医者の当直とか労働基準法について調べていたんですが。
いろいろ知らなかった事がわかりましたよー。
前に『将来医者の数は足りるの? 1』の記事で労働基準法違反とか、
いろいろ言っていましたけどね、私。
週40時間労働とか基本的な事は知っていましたが、
細かい事は知らなかったんですよ。
今回調べていて、すごく勉強になったんで、ちょっと書いてみますね。
ま、今回は当直に関しての記事が特に参考になったんで、
それを載せてみますか。
長くなるんで、必要な所だけ抜粋。
資料:勤務医と労働基準法
1労働基準法の適用
労働基準法は、民間病院、公立病院(県立病院、市立病院等)、
独立行政法人にも適用される。
3.宿日直勤務に従事する者
(1)一概要
宿日直勤務は、夜間や休日に勤務させるものであるから、
本来は、通常の場合、時間外労働、休日労働であるが、
勤務の態様が断続的労働の一種と認められうることから、
労働基準監督署長の許可を受けた場合には、
36協定の締結、届出の手続きや、割増賃金の支払い等を行わなくとも、
時間外や休日に勤務を命ずることができるとされている
(労働基準法施行規則第23条)。
病院、社会福祉施設なんかでは、よく日勤のことを日直勤務、
夜勤のことを宿直勤務や宿直勤務と呼んでいるところがありますが。
労働基準法でいう宿日直勤務っていうのは、
単に夜間に勤務するとか、日中に勤務するという区分じゃなくって、
通常の勤務とは全く違う勤務を意味するものなんですよ。
例えば、病院における看護師の通常の業務といえば、
患者の受付、診療の補助業務、看護業務なんかですけど。
労働基準法でいう宿日直勤務は、所定の勤務時間外における火災、
盗難防止のための巡回、緊急の文書や電話の収受、
又は非常事態に備えて待機しているもので、
通常の業務はほとんど行われない勤務を想定しているんです。
こういう勤務は、通常の業務と比べて労働密度が低いので、
労働基準監督署長の許可を受ければ、所定労働時間外に、
あるいは休日に勤務させても、いわゆる時間外労働、
休日労働とはならないんです。
(2)許可基準
一般的な許可基準は、次のとおりです。
・常態として、ほとんど労働する必要のない勤務で、
原則として定時的巡視、緊急め文書文は電話の収受、
非常事態に備えての待機等を目的とするものに限ること
・宿日直手当は、職種毎に、宿日直勤務に就く労働者の賃金の
1人1日平均額の3分の1を下回らないこと
・宿日直の回数は、原則として、日直については月1回、
宿直については週1回を限度とすること
・宿直については、相当の睡眠設備を設けること
医師,看護師の宿日直勤務については、
許可基準の細目が次のとおり定められている。
・通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
すなわち通常の勤務態様が継続している場合は
勤務から解放されたとはいえないから、
その間は時間外労働として取り扱わなければならないこと。
・夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、
病室の定時巡回、異常患者の医師への報告、
あるいは少数の要注意患者の定時検脈、
検温等特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時問の業務に限ること
・夜間に十分睡眠がとれること
・このほか上記の一般的な許可基準を満たしていること
宿直勤務の許可が与え.られている場合であっても、
宿直中に突発的な事故による応急患者の診療又は入院、
患者の死亡、出産等の昼間と同態様の労働に従事する場合には、
時間外労働となるので、労基法33条又は36条の手続きをとるとともに、
37、条の割増賃金を支払わなければならない。
また、このような労働が常態的に行われるような場合には
宿直勤務の許可がなされないことになり、
労基法でいう宿直勤務として取り扱うことはできないこととなる。
参考:『医師に関する労働基準法』
医者にも労働基準法を当てはめるってのは、
まー、当たり前なんですがね、建前上は。
宿直中に突発的な事故による応急患者の診療又は入院、
患者の死亡、出産等の昼間と同態様の労働が
常態的に行われるような場合には
宿直勤務の許可がなされないことになり、
労基法でいう宿直勤務として取り扱うことはできないこととなる。
これを厳密に適用したら、
日本の病院の半分位は当直できなくなるんじゃないですかね。
特に大病院は、ほとんど無理でしょう。
これは知りませんでしたねー。
でも、宿直勤務として取り扱う事はできない、って言われても。
じゃ、どうしたら良いんでしょうかね。
夜中に来た患者は診るな。
入院患者が急変しても、夜は診るなって事なんですかね。
ちょっと厚生労働省の偉い役人に聞いてみたいですね。
ま、許可した後の事は知らん、とでも言って逃げるんでしょうけどね。
許可した責任問題とかにはならないんでしょうね、きっと。
それと、私も含めて今回初めて知った人も多いとは思いますが。
通常の勤務態様が継続している場合は
勤務から解放されたとはいえないから、
その間は時間外労働として取り扱わなければならないこと。
宿直勤務の許可が与え.られている場合であっても、
宿直中に突発的な事故による応急患者の診療又は入院、
患者の死亡、出産等の昼間と同態様の労働に従事する場合には、
時間外労働となるので、労基法33条又は36条の手続きをとるとともに、
37、条の割増賃金を支払わなければならない。
医者の当直の多くは、昼間勤務して、そのまま当直に入るんですが。
こういう場合は、当直料の他に残業手当を貰えるって事ですよね、要は。
それに、応急患者の診療、入院とかそういう処置をすると、
時間外労働になるから、当直料の他に時間外手当を貰えって事ですよね。
へー、これは全く知りませんでした。
当直の時は、患者を診たりするのが当直の業務だから、
当たり前って思っていたんですが。
まさか、それ以外に時間外手当が貰えるのが当たり前とは。
うーん、今度こっそり書いてみようかなー。
でも、やっぱりお金貰えないんだろーなー、きっと。
ちなみに、
宿日直の回数は、原則として、日直については月1回、
宿直については週1回を限度とすること
って事も書いてありますが。
これも今回初めて知りました。
私、研修医の時に、最高で日当直、月22回ってのが
あったんですがねー。
ま、原則ですから。
お役所とか、そういうのは原則天下り禁止とか言っても。
それは天下りオーケーって事みたいですからね。
これも、オーケーって事なんですかね。
医者の当直の現状について知りたいって人は、
『医者の当直』の記事も見てみて下さいね!
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いろいろ知らなかった事がわかりましたよー。
前に『将来医者の数は足りるの? 1』の記事で労働基準法違反とか、
いろいろ言っていましたけどね、私。
週40時間労働とか基本的な事は知っていましたが、
細かい事は知らなかったんですよ。
今回調べていて、すごく勉強になったんで、ちょっと書いてみますね。
ま、今回は当直に関しての記事が特に参考になったんで、
それを載せてみますか。
長くなるんで、必要な所だけ抜粋。
資料:勤務医と労働基準法
1労働基準法の適用
労働基準法は、民間病院、公立病院(県立病院、市立病院等)、
独立行政法人にも適用される。
3.宿日直勤務に従事する者
(1)一概要
宿日直勤務は、夜間や休日に勤務させるものであるから、
本来は、通常の場合、時間外労働、休日労働であるが、
勤務の態様が断続的労働の一種と認められうることから、
労働基準監督署長の許可を受けた場合には、
36協定の締結、届出の手続きや、割増賃金の支払い等を行わなくとも、
時間外や休日に勤務を命ずることができるとされている
(労働基準法施行規則第23条)。
病院、社会福祉施設なんかでは、よく日勤のことを日直勤務、
夜勤のことを宿直勤務や宿直勤務と呼んでいるところがありますが。
労働基準法でいう宿日直勤務っていうのは、
単に夜間に勤務するとか、日中に勤務するという区分じゃなくって、
通常の勤務とは全く違う勤務を意味するものなんですよ。
例えば、病院における看護師の通常の業務といえば、
患者の受付、診療の補助業務、看護業務なんかですけど。
労働基準法でいう宿日直勤務は、所定の勤務時間外における火災、
盗難防止のための巡回、緊急の文書や電話の収受、
又は非常事態に備えて待機しているもので、
通常の業務はほとんど行われない勤務を想定しているんです。
こういう勤務は、通常の業務と比べて労働密度が低いので、
労働基準監督署長の許可を受ければ、所定労働時間外に、
あるいは休日に勤務させても、いわゆる時間外労働、
休日労働とはならないんです。
(2)許可基準
一般的な許可基準は、次のとおりです。
・常態として、ほとんど労働する必要のない勤務で、
原則として定時的巡視、緊急め文書文は電話の収受、
非常事態に備えての待機等を目的とするものに限ること
・宿日直手当は、職種毎に、宿日直勤務に就く労働者の賃金の
1人1日平均額の3分の1を下回らないこと
・宿日直の回数は、原則として、日直については月1回、
宿直については週1回を限度とすること
・宿直については、相当の睡眠設備を設けること
医師,看護師の宿日直勤務については、
許可基準の細目が次のとおり定められている。
・通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
すなわち通常の勤務態様が継続している場合は
勤務から解放されたとはいえないから、
その間は時間外労働として取り扱わなければならないこと。
・夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、
病室の定時巡回、異常患者の医師への報告、
あるいは少数の要注意患者の定時検脈、
検温等特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時問の業務に限ること
・夜間に十分睡眠がとれること
・このほか上記の一般的な許可基準を満たしていること
宿直勤務の許可が与え.られている場合であっても、
宿直中に突発的な事故による応急患者の診療又は入院、
患者の死亡、出産等の昼間と同態様の労働に従事する場合には、
時間外労働となるので、労基法33条又は36条の手続きをとるとともに、
37、条の割増賃金を支払わなければならない。
また、このような労働が常態的に行われるような場合には
宿直勤務の許可がなされないことになり、
労基法でいう宿直勤務として取り扱うことはできないこととなる。
参考:『医師に関する労働基準法』
医者にも労働基準法を当てはめるってのは、
まー、当たり前なんですがね、建前上は。
宿直中に突発的な事故による応急患者の診療又は入院、
患者の死亡、出産等の昼間と同態様の労働が
常態的に行われるような場合には
宿直勤務の許可がなされないことになり、
労基法でいう宿直勤務として取り扱うことはできないこととなる。
これを厳密に適用したら、
日本の病院の半分位は当直できなくなるんじゃないですかね。
特に大病院は、ほとんど無理でしょう。
これは知りませんでしたねー。
でも、宿直勤務として取り扱う事はできない、って言われても。
じゃ、どうしたら良いんでしょうかね。
夜中に来た患者は診るな。
入院患者が急変しても、夜は診るなって事なんですかね。
ちょっと厚生労働省の偉い役人に聞いてみたいですね。
ま、許可した後の事は知らん、とでも言って逃げるんでしょうけどね。
許可した責任問題とかにはならないんでしょうね、きっと。
それと、私も含めて今回初めて知った人も多いとは思いますが。
通常の勤務態様が継続している場合は
勤務から解放されたとはいえないから、
その間は時間外労働として取り扱わなければならないこと。
宿直勤務の許可が与え.られている場合であっても、
宿直中に突発的な事故による応急患者の診療又は入院、
患者の死亡、出産等の昼間と同態様の労働に従事する場合には、
時間外労働となるので、労基法33条又は36条の手続きをとるとともに、
37、条の割増賃金を支払わなければならない。
医者の当直の多くは、昼間勤務して、そのまま当直に入るんですが。
こういう場合は、当直料の他に残業手当を貰えるって事ですよね、要は。
それに、応急患者の診療、入院とかそういう処置をすると、
時間外労働になるから、当直料の他に時間外手当を貰えって事ですよね。
へー、これは全く知りませんでした。
当直の時は、患者を診たりするのが当直の業務だから、
当たり前って思っていたんですが。
まさか、それ以外に時間外手当が貰えるのが当たり前とは。
うーん、今度こっそり書いてみようかなー。
でも、やっぱりお金貰えないんだろーなー、きっと。
ちなみに、
宿日直の回数は、原則として、日直については月1回、
宿直については週1回を限度とすること
って事も書いてありますが。
これも今回初めて知りました。
私、研修医の時に、最高で日当直、月22回ってのが
あったんですがねー。
ま、原則ですから。
お役所とか、そういうのは原則天下り禁止とか言っても。
それは天下りオーケーって事みたいですからね。
これも、オーケーって事なんですかね。
医者の当直の現状について知りたいって人は、
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