大変だー。
ちょっと、ちょっと、ちょっとー。
サラリーマンや勤務医などの労働者にとって、
とんでもない法律が出来ちゃいますよー。
ま、厳密には新しい法律ができるんではなくって、
適用が除外になるって事なんですけどね。
「ホワイトカラー・イグゼンプション(適用除外)」
って言葉、最近新聞やテレビなんかでもよく出てくるので、
聞いたことある人も多いでしょうけど。
横文字だからわかりにくいと思いますが、
まずはこの記事をご覧下さい。
年収1千万円以上を軸に 労働時間規制の撤廃要件
「1日8時間、週40時間」の労働時間規制を撤廃する
「ホワイトカラー・イグゼンプション(適用除外)」の導入を
検討している厚生労働省が、対象労働者の要件として
年収1000万円以上を軸に検討していることが11月25日、分かった。
同省の年収要件案の数字が明らかになるのは初めて。
国税庁の昨年の民間給与実態統計調査によると、
年収1000万円を超える民間の給与所得者は4・8%だった。
適用除外をめぐっては、厚労相の諮問機関、
労働政策審議会の分科会で使用者側委員が「400万円以上」
として要件を緩やかにするよう主張。
一方、労働者側委員は「長時間労働を助長する」として
制度の導入そのものに反対しており、
厚労省の年収要件案にも労使双方の反発が予想される。
厚労省は年内に結論を出し、来年の通常国会での
労働基準法改正を目指しているが、
審議にはなお曲折がありそうだ。
厚労省が10日の分科会に示した素案は、
対象者の要件として
(1)労働時間では成果を適切に評価できない仕事をしている
(2)重要な権限と責任を相当程度伴う地位にある
(3)年収が相当程度高い−などを挙げた。
年収要件の設定に当たって厚労省は、
労基法で有期契約労働の期間の上限を
通常の3年より長い5年としている
「高度で専門的な知識等を有する者」の基準に着目。
基準に該当する職種として政省令で医師や弁護士のほかに、
年収1075万円以上のシステムエンジニアや
デザイナーなどを挙げていることから、
適用除外でも1000万円を軸とするのが妥当と判断した。
高度で専門的な知識があり1000万円程度の年収があれば、
一般的に重要な権限と責任を伴う地位にある
との要件にも合致するとしている。
厚労省は6月、適用除外を盛り込んだ中間報告素案を
分科会に提示したが、労使双方が反発して中断。
8月に再開し、厚労省は11月10日、
あらためて素案を示した。
参照:『北海道新聞:2006/11/25 』
日本だけでなく世界中で、
人を雇う方(資本家)よりも雇われる方(労働者)の方が
立場が弱いので、労働基準法という法律で、
労働者の立場が守られていたのですが。
今度それが、なし崩し的に、変えられようとしています。
それが、
「ホワイトカラー・イグゼンプション(適用除外)」です。
横文字になってわかりにくいですが、簡単に言うと、
労働基準法の除外になるわけですから、
「労働者を酷使して、いくら働かせても問題ない。」
と、法律でお墨付きを与えるものです。
「ホワイトカラー・イグゼンプション」
という名前ですから。
ホワイトカラー(管理職)の人間が対象になるんですね、本来。
管理職というのは、部下がたくさんいて、直接する
仕事よりも管理の方に重点を置く仕事なので。
ずーっと職場にいても、いなくてもある程度の自分の「裁量」
で仕事を決める事ができるから、時間外労働手当を
払わなくても良い。
というのが、本来の主旨です。
しかし今回、厚生労働省は、この対象労働者の要件として
「年収1000万円以上」を軸に検討しているようです。
「私、年収1000万円もないから、関係ないわ」
なーんて思っちゃ駄目ですよー。
これが施行されたら、なし崩し的に適応が広がって、
800万円、600万円、400万円と
下がっていくに決まってるんですから。
消費税だってそうだったでしょー。
最初は3%でこれ以上は上げない、って言っておいて。
今はどうなりましたか。
いつの間にか5%になって、参議院選が終わったら、
間違いなくまた上がりますよ、消費税。
法人税は下げる方向で検討しているみたいですけど。
今のところ「ホワイトカラー・イグゼンプション」は、
「高度で専門的な知識等を有する者」ってのを基準にして。
基準に該当する職種として医師や弁護士のほかに、
年収1075万円以上のシステムエンジニアやデザイナー
などを考えているみたいですが。
これ、医者が狙われているのかもしれませんね。
厚生労働省は医師不足を決して認めず、
医師が偏在化しているという立場なのですが。
その厚労省の役人が国会の答弁で、労働基準法を
医者に適用したら、今の2倍の数が必要だ。
と認めていますから。
この法案が成立したら、医者に労働基準法は
適用されないから、堂々と医者は2倍働いて当然で、
医師不足ではない、と言い切れますからね。
医者の年収は、普通の人に比べたら、高いです。
本来それは、「高度で専門的な知識」が必要だから、
時給が高い、というものであったはずなんですが。
最近は、なし崩し的に医師には時間外手当を
払わなくても当然というような風潮になって。
結局、人の2倍働いて、人の2倍
給料を貰っているという感じになっています。
医師は普通のサラリーマンと比べて、
総額は高いが、時給は良くて同じか、多分それ以下。
そこらへんが現状ではないかと思います。
しかも、当然のごとく訴訟のリスクはついて回るし。
給料には反映されていませんが、365日
24時間待機というのも含まれます。
たしかに、医師は「高度で専門的な知識」
が必要な職業ですよ。
でも、それでも所詮は雇われる立場の「労働者」です。
しかも、ほとんどの医師は労働組合に入っていません。
「高度で専門的な知識」を持っている。
「年収が1000万円以上」
という事と、
「裁量労働」が行えるという事には、関係がありません。
「労働者」としての立場の弱さにも、関係ありません。
ある医者の一例を挙げてみると。
午前中から、昼過ぎまで、50人の外来患者を診察。
そして、午後から10人の入院患者を診て、
検査データー等を処理して、
2人の検査(心エコーとか胃カメラ等)をしました。
そして、10人の患者の書類を書きました。
仕事のできる(早い)医者であれば、これらの仕事を
朝9時から午後5時までの間で、なんとかこなせるとします。
一般の人にはわかりにくい例えなんですがね。
正直言って、これだけの仕事をきちっと午後5時まで
にできる医者は「相当できる医師」だと思いますよ、私。
私は、かなり仕事が早い方(できるかどうかは別)だと思いますが、
ここまでのスピードでできるかどうかは、自信がないです。
もちろん、科によっても違いますけどね。
それが、仕事が丁寧、遅い、あまりできない、
という理由で同じ内容の仕事が午後7時までかかった。
それだけであれば、確かに時間外労働手当は、
必要ないのかもしれません。
実際、こういったルーチンの仕事が午後5時までに終わる医者、
というのは実際には非常に少なく、殆どの勤務医は
午後7時とか9時とか、もっと遅くまで、毎日働いています。
土、日、祝日も働いています。
しかし、医者はプライドが高い人が多いので、
こういったルーチンの仕事をして、結果的に遅い時間
まで働く事になっても、その分の時間は
時間外労働手当を要求しない医師が多いです。
しかし、別に医局で新聞読んで、ネットしていた時間の分、
残業代を請求しているわけではなく、本来の仕事をして、
労働時間が伸びているわけですから、
本来、時間外手当は貰っても良いものです。
しかし、医師の「プライド」と「善意」によって、
ほとんど請求がなされていない、というのが現状です。
上のルーチンの仕事を、とても仕事のできる医者がやって、
午前9時から午後5時までかかるとして。
更に急患が来て、2時間かかったとすると、
仕事のできる医者でさえ、終わるのは午後7時になります。
当たり前ですね。
しかし、ルーチンの仕事ではなく、急患が来たとしても、
その患者が来た時間が、午後5時よりも前であれば、
その患者のせいで仕事が終わるのが遅くなって、
残業をしたにも関わらず、時間外手当を請求しない
医者の方が多いです。
これも、単に医者の「プライド」と「善意」によるものです。
午後7時に患者が来て、9時まで2時間働いたら、
さすがにほとんどの医者は残業代を請求すると思いますが。
残業代は一切払わないという、病院もありますし。
何時間働いても1人1000円とか、そういう病院もあります。
明らかに労働基準法に違反していますけどね。
で、医者の業務が「裁量労働」かって話なんですが。
>外来患者50人
これは、外来に患者が来ているので、
「俺は昼から仕事」、っていう訳にもいかず。
病院に来た患者を、あまり待たせずに診るので、
医師の裁量の入る余地はありません。
>入院患者、検査
入院患者は夜もいますから。
入院患者の診察(回診)は夜でも、いつでも
医師の裁量で決める事はできますが。
看護師は昼は日勤で多いのですが、夜勤になれば少ないですし。
検査技師や放射線技師、事務員は日中しかいませんから。
実際には、救急の処置、検査以外は昼間にやらなければならないので、
裁量の入る余地は少ないです。
>書類書き
書類を書くのは、ほとんどの医師が、自分の裁量で、
日中ではなく昼間の勤務が終わった後とか、当直中とか、
自分の昼休みを潰して書いているので。
これには裁量の入る余地はあります。
しかし、時間外に書類を書いて、時間外労働手当を
請求する医師は、まずいませんけどね。
貰ってもよいはずなんですけどね、ホントは。
事務員は、夜まで事務仕事したら残業代貰ってるでしょ。
書類書きも立派な医師の仕事ですからね。
「病院」として、これは認めないとする病院が多いですが、
これも労働基準法違反ですね、本来。
>時間外の急患。
これは、全く裁量の入る余地はありませんね。
当たり前ですけど。
ということで、医師という仕事には、
「専門的な技術や知識」が必要です。
しかし、医師の裁量で決められる事は少ないです。
人の2倍働いているから、給料の総額も2倍多い、
単なる肉体労働者というのが、現状です。
ですから、私は「ホワイトカラー・イグゼンプション」
という制度にも、元々反対なのですが。
特にこれを医師に適用するというのは、大反対です。
「ホワイトカラー・イグゼンプション(適用除外)」
ではなく、全くそれとはかけ離れた法律
「労働者酷使法」。
これが最も、事実を反映していると思います。
さすがに、正しい法律の名前にしたら、
国民から大反対をくらって、自民党も選挙で負けますから。
分かりにくい横文字にして、最初は年収1000万円以上。
そして、医師とか弁護士などで、労働者の4.8%しかいないから、
と言って、反対すると思われる人たちを何とかごまかして、
そして制度を導入してから、なし崩し的に
年収等の用件を緩和させるという作戦です。
役人や政治家の常套手段ですね。
ごまかしたりとか、話を別の方にもっていく、とか
言い訳とか、そういうのは彼らは天才的ですから。
これ、導入したら、儲けるのは「企業」だけです。
景気が良くなっているとか言ってますが、
「企業」が儲かって設備投資が多いから、
数字としては、景気が回復しているにすぎないのにね。
日本で一番金を持っている「企業」
そして、「企業」からたくさんの献金を貰ってる「自民党」。
そこらへんですかね、得をするのは。
まずは、年収の用件を厳しくして、医師等を狙い打ちして、
そして、だんだん年収の用件を下げて、ほとんどの
サラリーマン(労働者)をこれに適用させて、
労働者を酷使しようという、企業側の作戦です。
横文字にして、本来の意味をわからなくして、
労働者をこき使おうというのは、
今に始まった事ではないんですがね。
「サラリーマン」という言葉も、本来は
「賃金労働者」と言えばわかりやすいですし、
最も現実を反映するんですが。
いつのまにか、横文字にされてますし。
「ホワイトカラー・イグゼンプション」も、
最も適切な言葉は、タイトルにも書いた
「労働者酷使法」なのではないでしょうか。
今は労働組合の力が弱く、企業の力が強いですし、
小泉ー安倍ラインでは、企業優遇の政策を
取っていますから。
このままいったら、この法案も成立しちゃうかもしれませんよ。
医療費削減と共に、重要な話だと思いますが。
いつの間にか、法案が通っちゃうんですかね。
声を上げた方が良いですよ、皆さん。
☆―――――――――――――――――――――――☆
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見事大賞に輝くのはいったいどれだ!?
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今年も「まぐまぐ大賞」の季節がやってきました。
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読者さんの推薦と投票により決定により、日本一を決定しようという、
年の瀬限定のスペシャルイベントです。
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私、Dr. Iのメルマガ、「やぶ医師のひとりごと」は2006年1月に
発行していますから。
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と書いて、推薦理由も書いて頂ければありがたいです。
よろしくお願いします。
推薦期間は11/24〜12/4までになっています。
まだ読んだことのない人は、この機会に是非読んでみて下さいね!
ブログとはがらっと変わって、病気にならないように、
予防に重点をおいて、病気の解説を主にしています。
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ちょっと、ちょっと、ちょっとー。
サラリーマンや勤務医などの労働者にとって、
とんでもない法律が出来ちゃいますよー。
ま、厳密には新しい法律ができるんではなくって、
適用が除外になるって事なんですけどね。
「ホワイトカラー・イグゼンプション(適用除外)」
って言葉、最近新聞やテレビなんかでもよく出てくるので、
聞いたことある人も多いでしょうけど。
横文字だからわかりにくいと思いますが、
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年収1千万円以上を軸に 労働時間規制の撤廃要件
「1日8時間、週40時間」の労働時間規制を撤廃する
「ホワイトカラー・イグゼンプション(適用除外)」の導入を
検討している厚生労働省が、対象労働者の要件として
年収1000万円以上を軸に検討していることが11月25日、分かった。
同省の年収要件案の数字が明らかになるのは初めて。
国税庁の昨年の民間給与実態統計調査によると、
年収1000万円を超える民間の給与所得者は4・8%だった。
適用除外をめぐっては、厚労相の諮問機関、
労働政策審議会の分科会で使用者側委員が「400万円以上」
として要件を緩やかにするよう主張。
一方、労働者側委員は「長時間労働を助長する」として
制度の導入そのものに反対しており、
厚労省の年収要件案にも労使双方の反発が予想される。
厚労省は年内に結論を出し、来年の通常国会での
労働基準法改正を目指しているが、
審議にはなお曲折がありそうだ。
厚労省が10日の分科会に示した素案は、
対象者の要件として
(1)労働時間では成果を適切に評価できない仕事をしている
(2)重要な権限と責任を相当程度伴う地位にある
(3)年収が相当程度高い−などを挙げた。
年収要件の設定に当たって厚労省は、
労基法で有期契約労働の期間の上限を
通常の3年より長い5年としている
「高度で専門的な知識等を有する者」の基準に着目。
基準に該当する職種として政省令で医師や弁護士のほかに、
年収1075万円以上のシステムエンジニアや
デザイナーなどを挙げていることから、
適用除外でも1000万円を軸とするのが妥当と判断した。
高度で専門的な知識があり1000万円程度の年収があれば、
一般的に重要な権限と責任を伴う地位にある
との要件にも合致するとしている。
厚労省は6月、適用除外を盛り込んだ中間報告素案を
分科会に提示したが、労使双方が反発して中断。
8月に再開し、厚労省は11月10日、
あらためて素案を示した。
参照:『北海道新聞:2006/11/25 』
日本だけでなく世界中で、
人を雇う方(資本家)よりも雇われる方(労働者)の方が
立場が弱いので、労働基準法という法律で、
労働者の立場が守られていたのですが。
今度それが、なし崩し的に、変えられようとしています。
それが、
「ホワイトカラー・イグゼンプション(適用除外)」です。
横文字になってわかりにくいですが、簡単に言うと、
労働基準法の除外になるわけですから、
「労働者を酷使して、いくら働かせても問題ない。」
と、法律でお墨付きを与えるものです。
「ホワイトカラー・イグゼンプション」
という名前ですから。
ホワイトカラー(管理職)の人間が対象になるんですね、本来。
管理職というのは、部下がたくさんいて、直接する
仕事よりも管理の方に重点を置く仕事なので。
ずーっと職場にいても、いなくてもある程度の自分の「裁量」
で仕事を決める事ができるから、時間外労働手当を
払わなくても良い。
というのが、本来の主旨です。
しかし今回、厚生労働省は、この対象労働者の要件として
「年収1000万円以上」を軸に検討しているようです。
「私、年収1000万円もないから、関係ないわ」
なーんて思っちゃ駄目ですよー。
これが施行されたら、なし崩し的に適応が広がって、
800万円、600万円、400万円と
下がっていくに決まってるんですから。
消費税だってそうだったでしょー。
最初は3%でこれ以上は上げない、って言っておいて。
今はどうなりましたか。
いつの間にか5%になって、参議院選が終わったら、
間違いなくまた上がりますよ、消費税。
法人税は下げる方向で検討しているみたいですけど。
今のところ「ホワイトカラー・イグゼンプション」は、
「高度で専門的な知識等を有する者」ってのを基準にして。
基準に該当する職種として医師や弁護士のほかに、
年収1075万円以上のシステムエンジニアやデザイナー
などを考えているみたいですが。
これ、医者が狙われているのかもしれませんね。
厚生労働省は医師不足を決して認めず、
医師が偏在化しているという立場なのですが。
その厚労省の役人が国会の答弁で、労働基準法を
医者に適用したら、今の2倍の数が必要だ。
と認めていますから。
この法案が成立したら、医者に労働基準法は
適用されないから、堂々と医者は2倍働いて当然で、
医師不足ではない、と言い切れますからね。
医者の年収は、普通の人に比べたら、高いです。
本来それは、「高度で専門的な知識」が必要だから、
時給が高い、というものであったはずなんですが。
最近は、なし崩し的に医師には時間外手当を
払わなくても当然というような風潮になって。
結局、人の2倍働いて、人の2倍
給料を貰っているという感じになっています。
医師は普通のサラリーマンと比べて、
総額は高いが、時給は良くて同じか、多分それ以下。
そこらへんが現状ではないかと思います。
しかも、当然のごとく訴訟のリスクはついて回るし。
給料には反映されていませんが、365日
24時間待機というのも含まれます。
たしかに、医師は「高度で専門的な知識」
が必要な職業ですよ。
でも、それでも所詮は雇われる立場の「労働者」です。
しかも、ほとんどの医師は労働組合に入っていません。
「高度で専門的な知識」を持っている。
「年収が1000万円以上」
という事と、
「裁量労働」が行えるという事には、関係がありません。
「労働者」としての立場の弱さにも、関係ありません。
ある医者の一例を挙げてみると。
午前中から、昼過ぎまで、50人の外来患者を診察。
そして、午後から10人の入院患者を診て、
検査データー等を処理して、
2人の検査(心エコーとか胃カメラ等)をしました。
そして、10人の患者の書類を書きました。
仕事のできる(早い)医者であれば、これらの仕事を
朝9時から午後5時までの間で、なんとかこなせるとします。
一般の人にはわかりにくい例えなんですがね。
正直言って、これだけの仕事をきちっと午後5時まで
にできる医者は「相当できる医師」だと思いますよ、私。
私は、かなり仕事が早い方(できるかどうかは別)だと思いますが、
ここまでのスピードでできるかどうかは、自信がないです。
もちろん、科によっても違いますけどね。
それが、仕事が丁寧、遅い、あまりできない、
という理由で同じ内容の仕事が午後7時までかかった。
それだけであれば、確かに時間外労働手当は、
必要ないのかもしれません。
実際、こういったルーチンの仕事が午後5時までに終わる医者、
というのは実際には非常に少なく、殆どの勤務医は
午後7時とか9時とか、もっと遅くまで、毎日働いています。
土、日、祝日も働いています。
しかし、医者はプライドが高い人が多いので、
こういったルーチンの仕事をして、結果的に遅い時間
まで働く事になっても、その分の時間は
時間外労働手当を要求しない医師が多いです。
しかし、別に医局で新聞読んで、ネットしていた時間の分、
残業代を請求しているわけではなく、本来の仕事をして、
労働時間が伸びているわけですから、
本来、時間外手当は貰っても良いものです。
しかし、医師の「プライド」と「善意」によって、
ほとんど請求がなされていない、というのが現状です。
上のルーチンの仕事を、とても仕事のできる医者がやって、
午前9時から午後5時までかかるとして。
更に急患が来て、2時間かかったとすると、
仕事のできる医者でさえ、終わるのは午後7時になります。
当たり前ですね。
しかし、ルーチンの仕事ではなく、急患が来たとしても、
その患者が来た時間が、午後5時よりも前であれば、
その患者のせいで仕事が終わるのが遅くなって、
残業をしたにも関わらず、時間外手当を請求しない
医者の方が多いです。
これも、単に医者の「プライド」と「善意」によるものです。
午後7時に患者が来て、9時まで2時間働いたら、
さすがにほとんどの医者は残業代を請求すると思いますが。
残業代は一切払わないという、病院もありますし。
何時間働いても1人1000円とか、そういう病院もあります。
明らかに労働基準法に違反していますけどね。
で、医者の業務が「裁量労働」かって話なんですが。
>外来患者50人
これは、外来に患者が来ているので、
「俺は昼から仕事」、っていう訳にもいかず。
病院に来た患者を、あまり待たせずに診るので、
医師の裁量の入る余地はありません。
>入院患者、検査
入院患者は夜もいますから。
入院患者の診察(回診)は夜でも、いつでも
医師の裁量で決める事はできますが。
看護師は昼は日勤で多いのですが、夜勤になれば少ないですし。
検査技師や放射線技師、事務員は日中しかいませんから。
実際には、救急の処置、検査以外は昼間にやらなければならないので、
裁量の入る余地は少ないです。
>書類書き
書類を書くのは、ほとんどの医師が、自分の裁量で、
日中ではなく昼間の勤務が終わった後とか、当直中とか、
自分の昼休みを潰して書いているので。
これには裁量の入る余地はあります。
しかし、時間外に書類を書いて、時間外労働手当を
請求する医師は、まずいませんけどね。
貰ってもよいはずなんですけどね、ホントは。
事務員は、夜まで事務仕事したら残業代貰ってるでしょ。
書類書きも立派な医師の仕事ですからね。
「病院」として、これは認めないとする病院が多いですが、
これも労働基準法違反ですね、本来。
>時間外の急患。
これは、全く裁量の入る余地はありませんね。
当たり前ですけど。
ということで、医師という仕事には、
「専門的な技術や知識」が必要です。
しかし、医師の裁量で決められる事は少ないです。
人の2倍働いているから、給料の総額も2倍多い、
単なる肉体労働者というのが、現状です。
ですから、私は「ホワイトカラー・イグゼンプション」
という制度にも、元々反対なのですが。
特にこれを医師に適用するというのは、大反対です。
「ホワイトカラー・イグゼンプション(適用除外)」
ではなく、全くそれとはかけ離れた法律
「労働者酷使法」。
これが最も、事実を反映していると思います。
さすがに、正しい法律の名前にしたら、
国民から大反対をくらって、自民党も選挙で負けますから。
分かりにくい横文字にして、最初は年収1000万円以上。
そして、医師とか弁護士などで、労働者の4.8%しかいないから、
と言って、反対すると思われる人たちを何とかごまかして、
そして制度を導入してから、なし崩し的に
年収等の用件を緩和させるという作戦です。
役人や政治家の常套手段ですね。
ごまかしたりとか、話を別の方にもっていく、とか
言い訳とか、そういうのは彼らは天才的ですから。
これ、導入したら、儲けるのは「企業」だけです。
景気が良くなっているとか言ってますが、
「企業」が儲かって設備投資が多いから、
数字としては、景気が回復しているにすぎないのにね。
日本で一番金を持っている「企業」
そして、「企業」からたくさんの献金を貰ってる「自民党」。
そこらへんですかね、得をするのは。
まずは、年収の用件を厳しくして、医師等を狙い打ちして、
そして、だんだん年収の用件を下げて、ほとんどの
サラリーマン(労働者)をこれに適用させて、
労働者を酷使しようという、企業側の作戦です。
横文字にして、本来の意味をわからなくして、
労働者をこき使おうというのは、
今に始まった事ではないんですがね。
「サラリーマン」という言葉も、本来は
「賃金労働者」と言えばわかりやすいですし、
最も現実を反映するんですが。
いつのまにか、横文字にされてますし。
「ホワイトカラー・イグゼンプション」も、
最も適切な言葉は、タイトルにも書いた
「労働者酷使法」なのではないでしょうか。
今は労働組合の力が弱く、企業の力が強いですし、
小泉ー安倍ラインでは、企業優遇の政策を
取っていますから。
このままいったら、この法案も成立しちゃうかもしれませんよ。
医療費削減と共に、重要な話だと思いますが。
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まだ「医療崩壊」が、日本中で叫ばれる前の1999年8月。
都内の民間病院の小児科部長代理の中原利郎医師(当時44歳)は、
激務から欝病を発症し、勤務する病院の屋上から身を投げました。
しかし、他の医師も同じくらいの当直をこなしても死んでないから、
過労による自殺じゃない、とかいう理由で労災却下されています。
残念ながら、この時の教訓は全く生かされず、
今、日本の小児科医は、更に大変な事になっています。
中原医師のご冥福を祈って、ここにその遺書の一部を掲載します。
文頭には「少子化と経営効率のはざまで」と題が付されています。
「少子化と経営効率のはざまで」
都内の病院で小児科の廃止が相次いでいます。
私も佼成病院に奉職して12年が経過しましたが、この間、
近隣病院小児科の縮小・廃止の話は聞きますが、
中野・杉並を中心とする城西地域では新設、
拡充の連絡は寡聞にして知りません。
もちろん一因として世界に類を見ない早さで進展する
わが国の少子高齢化をあげる事ができます。
小中学校には空き教室が目立ち、
都立高校の統廃合の計画も明らかになりつつあります。
しかし、小児科消滅の主因は厚生省主導の
医療費抑制政策による病院をとりまく
経営環境の悪化と考えられます。
「生き残りをかけた病院は経営効率の悪い
小児科を切り捨てます。
現行の診療報酬制度(出来高払い)では、
基本的には薬は使えば使っただけ、
検査を実施すればしただけ診療報酬が上がり、
病院の収入となります。
例えば大人の場合は、だいたい注射アンプル1本分が
通常の投与量となります。
しかし、体重も小さく代謝機構も未熟な小児では、
個々の症例で年齢・体重を勘案しながら薬用量を決定し、
その分量をアンプルから注射器につめかえて細かく、
慎重な投与量を設定しなければなりません。
検査にしても協力が得にくい小児の場合には、
泣いたりわめいたりする子供を
なだめながら実施しなくてはなりません。
例えば大人なら2人3人分のCT撮影がこなせる
時間をかけて、やっと小児では、
CT写真一枚が撮影できるという事も珍しくなく
医師・放射線技師泣かせです。
現行の医療保険制度はこのように手間も人手もかかる
小児医療に十分な配慮を払っているとは言えないと思います。
常勤医6名で小児科を運営して参りましたが、
病院リストラのあおりをうけて、現在は、
常勤4名体制で、ほぼ全日の小児科単科当直、
更には月1〜2回東京都の
乳幼児特殊救急事業に協力しています。
急患患者数では、小児の方が内科患者を上回っており、
私のように四十路半ばの身には、
月5〜6回の当直勤務はこたえます。
看護婦・事務職員を含めスタッフには、
疲労蓄積の様子がみてとれ、
これが"医療ミス"の原因になってはと、
ハラハラ毎日の業務を遂行している状態です。
(中略)24床のベッド数を誇ってきたわが病棟には、
最近では高齢の方の入院が相次ぎ
「小児・老人混合病棟」の様相を呈して来ました。
つい最近、緊急事態宣言が出された結核の院内感染を
おこさないか否か、また、心配のタネが増えています。
間もなく21世紀を迎えます。
経済大国日本の首都で行われているあまりに貧弱な小児医療。
不十分な人員と陳腐化した設備のもとで行われている、
その名に値しない(その場しのぎの)救急・災害医療。
この閉塞感の中で私には医師という職業を
続けていく気力も体力もありません。
参照:「「小児科医の遺言状」:九鬼伸夫/中原のり子」
「少子化と経営効率のはざまで」は、
上の文で唐突に終わっています。
1998年の時点で、日本の小児科の現状は、
こうだったのですが。
行政や厚生労働省は、この8年間で、
何か手を打ったのでしょうか。
医療訴訟では、医師のミスでもないのに、
医療ミスとマスコミに騒がれ。
裁判官は医学の知識もないのに、
とんでもない判決を連発し。
小児科だけでなく、ほとんどの医師、特に勤務医は
もう限界に来ていると思います。
日本で自殺する人の数は、ご存じの方も多いと思いますが。
世界でもトップクラスで、年間約3万人。
日本の医師の自殺率は、一説によると
一般の方の約1.5倍。
医学的な知識があって、鬱病なども早期発見、
早期治療ができると思われる医師でさえ、
これだけの自殺率です。
おそらく、ここ数年だけだと、もっと増えているでしょう。
正確な統計がないので、はっきりとはわからないですが。
自殺まではいかないまでも、過酷な勤務条件から
何も言わずに立ち去る、「立ち去り型サボタージュ」。
そして、残った医師には、更に負担がかかるという悪循環。
医師個人の力では、もう限界を超えているのに、
まだ医療費削減、医療の効率化を叫ぶ行政。
一体、この国はどこへ行こうとしているのでしょうか。
20年以上前に、「医療費亡国論」という、
くだらない論文があったんですが。
それは、医師の数が増えると、それと比例して
医療費が増えて、いずれは国を滅ぼすという内容です。
医学部の定員は減って、新たに医師になる人の数は減っているのに、
それ以上の伸びで、医療費は増えており、他の国の例でも、
「医師の数と医療費は比例しない」
と証明されているにもかかわらず、
かたくなに自説を曲げない厚生労働省。
今やっている、「無理な医療費抑制計画」によって、
近い将来、世界一の日本の平均寿命は徐々に下がり、
子供の数も減り、日本の人口も減り、
本当に国が滅びるかもしれませんね。
私はそれを「新医療費亡国論」と名付けました。
役人だけ生き延びられれば、国はどうなっても良い、
とでも言いたいんでしょうか。
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例えば大人の場合は、だいたい注射アンプル1本分が
通常の投与量となります。
しかし、体重も小さく代謝機構も未熟な小児では、
個々の症例で年齢・体重を勘案しながら薬用量を決定し、
その分量をアンプルから注射器につめかえて細かく、
慎重な投与量を設定しなければなりません。
検査にしても協力が得にくい小児の場合には、
泣いたりわめいたりする子供を
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今日は勤労感謝の日ですね。
祝日なのに、働いていた方、お疲れ様でした。
今日は休みだった人も、いつも働いている方、皆さん。
お疲れ様です。
私も、当然の如く、朝8時半から病院で働いて、
午後4時半くらいにやっと仕事が終わって帰ってきました。
ま、週末悪かった患者が良くなったので、良いんですけどね。
ところで、こんなニュースがありましたね。
長時間運転命じた会社社長らを逮捕
茨城県常陸大宮市で今年5月、トラックが対向の軽乗用車などに
衝突し6人が死傷した事故をめぐり、大宮署などは20日、
トラックの男性運転手(24)に長時間運転を命じたとして、
道交法違反(過労運転下命)の疑いで北関東運輸
(栃木県大田原市)の社長と、の両容疑者を逮捕した。
調べでは、両容疑者は5月25日夕、運転手に安全運転ができなくなる
恐れがあるのに、長時間運転を指示し過労運転をさせた疑い。
運転手は5月26日に大田原市を出発した後、神奈川、栃木、岡山、
兵庫、茨城各県を回り、約2500キロを連続して運転。
帰社途中の同月28日に居眠りで事故を起こし、
業務上過失致死傷罪で禁固2年8月の実刑判決を受け服役中。
事故までの約59時間に、10分から1時間の休憩を
計約5時間半しか取っていなかった。
「2006年11月20日 nikkansports.com」
これって、医者にも同じ事が言えるんではないですかね。
医者に安全な医療ができなくなる恐れがあるのに、
長時間医療を指示し過労状態で医療をさせた疑い。
でも、医者をたくさん働かせて医療事故を起こさせたと言って、
訴えられた病院の院長って、いないんじゃないですかねー。
公立病院なら、市長や知事、って事になるんですか。
このニュースの場合は、道交法違反(過労運転下命)
って事になりますけどね。
ご存じの人も多いでしょうけど、道路交通法は、2002年6月1日に改正され、
酒を飲んで運転するなどとんでもないのに、
今までは悪質・危険な違反行為に対する罰則等が軽すぎた。
って事で、ようやく今度の改正で罰則が強化されています。
道路交通法では、過労運転というのはどういう罰則になっているかというと。
⇒の前は改正前。
⇒の後ろは改正後です。
過労運転(麻薬等)は2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に引き上げ。
過労運転(その他)は6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に引き上げ
6⇒13点
ちなみに、公務員の飲酒運転に対する処分が甘いとか。
そういうので問題になった酒酔い、酒気帯び運転はというと。
酒酔い運転
2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上
6⇒13点
呼気1リットル中アルコール0.15以上0.25mg未満
0⇒6点
へー、道路交通法でいくと、過労運転というのは、
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上の酒気帯び運転と
同じ扱いという事になりますねー。
改正前も後も、同じくらいの罰則なので。
おそらく過労運転だと、酒気帯び運転の酷い方、
と同じくらい、正常な判断ができないって事なんでしょうね。
へー。
そいで、医者で仮眠5時間で働いている人って、
全国でどの位でしょうかねー。
忙しい時だと、一時間も眠れないで36時間連続勤務とか。
これ以上の勤務をしている医者はたくさんいると思いますが。
医者を過労なのに勤務させたといって、
逮捕された人はいないみたいですねー。
テレビなどのマスコミで、呼気1リットル中アルコール0.25mg以上
じゃなくて、呼気1リットル中アルコール0.10mg以下でも
正常な判断が出来ないとか。
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上じゃなくて、
呼気1リットル中アルコール0.15mg以上に改正するべきだ。
とか、いろいろ議論されていましたが。
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上と同じくらい、
正常な判断が出来ない状態で、
働いている医者は、世の中に大勢いるんですよ。
そして、そういう状態で医者を働かせている人間は、
全く罰則を与えられていないんですよ。
知っていましたか、皆さん。
決して医師不足とは認めない、厚生労働省の役人ですら、
国会の答弁で、労働基準法通り医者を働かせたら、
日本の医者は今の2倍は必要と言っているんですから。
当然、厚労省などのお偉いさんは、みんな知ってますけど。
こういう人達は、医者が労働基準法違反と知って、
働かせているわけですから。
逮捕されはしないんですかねー。
☆―――――――――――――――――――――――☆
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今日は休みだった人も、いつも働いている方、皆さん。
お疲れ様です。
私も、当然の如く、朝8時半から病院で働いて、
午後4時半くらいにやっと仕事が終わって帰ってきました。
ま、週末悪かった患者が良くなったので、良いんですけどね。
ところで、こんなニュースがありましたね。
長時間運転命じた会社社長らを逮捕
茨城県常陸大宮市で今年5月、トラックが対向の軽乗用車などに
衝突し6人が死傷した事故をめぐり、大宮署などは20日、
トラックの男性運転手(24)に長時間運転を命じたとして、
道交法違反(過労運転下命)の疑いで北関東運輸
(栃木県大田原市)の社長と、の両容疑者を逮捕した。
調べでは、両容疑者は5月25日夕、運転手に安全運転ができなくなる
恐れがあるのに、長時間運転を指示し過労運転をさせた疑い。
運転手は5月26日に大田原市を出発した後、神奈川、栃木、岡山、
兵庫、茨城各県を回り、約2500キロを連続して運転。
帰社途中の同月28日に居眠りで事故を起こし、
業務上過失致死傷罪で禁固2年8月の実刑判決を受け服役中。
事故までの約59時間に、10分から1時間の休憩を
計約5時間半しか取っていなかった。
「2006年11月20日 nikkansports.com」
これって、医者にも同じ事が言えるんではないですかね。
医者に安全な医療ができなくなる恐れがあるのに、
長時間医療を指示し過労状態で医療をさせた疑い。
でも、医者をたくさん働かせて医療事故を起こさせたと言って、
訴えられた病院の院長って、いないんじゃないですかねー。
公立病院なら、市長や知事、って事になるんですか。
このニュースの場合は、道交法違反(過労運転下命)
って事になりますけどね。
ご存じの人も多いでしょうけど、道路交通法は、2002年6月1日に改正され、
酒を飲んで運転するなどとんでもないのに、
今までは悪質・危険な違反行為に対する罰則等が軽すぎた。
って事で、ようやく今度の改正で罰則が強化されています。
道路交通法では、過労運転というのはどういう罰則になっているかというと。
⇒の前は改正前。
⇒の後ろは改正後です。
過労運転(麻薬等)は2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に引き上げ。
過労運転(その他)は6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に引き上げ
6⇒13点
ちなみに、公務員の飲酒運転に対する処分が甘いとか。
そういうので問題になった酒酔い、酒気帯び運転はというと。
酒酔い運転
2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上
6⇒13点
呼気1リットル中アルコール0.15以上0.25mg未満
0⇒6点
へー、道路交通法でいくと、過労運転というのは、
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上の酒気帯び運転と
同じ扱いという事になりますねー。
改正前も後も、同じくらいの罰則なので。
おそらく過労運転だと、酒気帯び運転の酷い方、
と同じくらい、正常な判断ができないって事なんでしょうね。
へー。
そいで、医者で仮眠5時間で働いている人って、
全国でどの位でしょうかねー。
忙しい時だと、一時間も眠れないで36時間連続勤務とか。
これ以上の勤務をしている医者はたくさんいると思いますが。
医者を過労なのに勤務させたといって、
逮捕された人はいないみたいですねー。
テレビなどのマスコミで、呼気1リットル中アルコール0.25mg以上
じゃなくて、呼気1リットル中アルコール0.10mg以下でも
正常な判断が出来ないとか。
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上じゃなくて、
呼気1リットル中アルコール0.15mg以上に改正するべきだ。
とか、いろいろ議論されていましたが。
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上と同じくらい、
正常な判断が出来ない状態で、
働いている医者は、世の中に大勢いるんですよ。
そして、そういう状態で医者を働かせている人間は、
全く罰則を与えられていないんですよ。
知っていましたか、皆さん。
決して医師不足とは認めない、厚生労働省の役人ですら、
国会の答弁で、労働基準法通り医者を働かせたら、
日本の医者は今の2倍は必要と言っているんですから。
当然、厚労省などのお偉いさんは、みんな知ってますけど。
こういう人達は、医者が労働基準法違反と知って、
働かせているわけですから。
逮捕されはしないんですかねー。
☆―――――――――――――――――――――――☆
32,367誌のメールマガジン・ブログの中から、
見事大賞に輝くのはいったいどれだ!?
☆―――――――――――――――――――――――☆
まぐまぐ大賞2006(11/24からオープンです!)
http://www.mag2.com/events/mag2year/2006/
今年も「まぐまぐ大賞」の季節がやってきました。
メールマガジンを発行している人の中から、
読者さんの推薦と投票により決定により、日本一を決定しようという、
年の瀬限定のスペシャルイベントです。
このブログを読んでいる皆さんにも、是非とも応援して頂きたいです。
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発行していますから。
新人賞の権利がありまーす。
皆さん、応援よろしくね!
『まぐまぐ大賞2006』
上のURLから、
メールマガジンのタイトル: やぶ医師のひとりごと
メールマガジンのID: 0000180417
と書いて、推薦理由も書いて頂ければありがたいです。
よろしくお願いします。
推薦期間は11/24〜12/4までになっています。
まだ読んだことのない人は、この機会に是非読んでみて下さいね!
ブログとはがらっと変わって、病気にならないように、
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出産時事故が起こった時に患者に金銭補償をする
「無過失補償」というのが、
産科の医師負担で導入されそうですが。
騙されちゃいけませんよー。
医者が保険料払うんだから、私には関係ないや、
なーんて思ったら駄目ですからねー。
新聞記事をしっかり読んで下さいね!
出産時事故:患者に「無過失補償」導入へ 民間保険を活用
政府・与党は17日、新生児が脳性まひで生まれてくるなど
出産時の事故に関し、医師の過失を立証できなくとも
患者に金銭補償する「無過失補償」制度を、
07年度に創設する方針を固めた。
民間保険を活用、保険料負担は医師に求めるが、
負担増対策として健康保険から支払う、
現在35万円の出産育児一時金を2〜3万円増額する。
新生児1人につき2000万〜3000万円の一時金を
補償する方向で調整する。
財源に関し、日本医師会は税負担を求めているが、
与党は「国が直接かかわる話ではない」として、
親に支払う出産育児一時金を活用することにした。
一時金を増やせば、やがて出産費がアップし、
その分医師の収入増につながるため、
医師に保険料を負担してもらう構想だ。
民間保険会社に新たに「無過失補償」の商品を企画してもらい、
産科医が任意加入する形をとる。
保険料の決め方などの詳細は今後詰める。
先天性異常の場合は、補償対象としない。
将来的には、自動車損害賠償責任保険のような強制加入の
制度に移行することを想定している。
政府は、出産育児一時金を37万円にアップすれば、
医師全体で約200億円程度の増収となり、
事故一件につき2000万円の補償が可能になるとみている。
政府は補償金に税投入はしないが、民間保険会社の支払い審査、
原因分析といった事務費の半額、数億円を
「少子化・医師不足対策」名目で税負担する。
医療事故に絡む民事訴訟件数は年々増えており、
04年は1110件と10年前に比べ倍増している。
なかでも産科(143件)は、
件数こそ内科などに次ぐ4位だが、
医師1000人当たりでは11.8件と最も多い。
このことが産科医のなり手不足を招いている、との指摘がある。
無過失補償をすることで、被害者の救済に加え、
医師不足対策にもなるというのが政府・与党の判断だ。
「毎日新聞 2006年11月17日」
ま、赤字で書いたからわかった人も多いと思いますが。
一時金を増やせば、やがて出産費がアップし、
その分医師の収入増につながるため、
医師に保険料を負担してもらう構想だ。
って事は、「お産の費用が増える」って事ですからね、
はっきり言えば。
政府は、医者叩きに便乗して、医者の負担でお金が出るから、
この案に賛成しなさいよ。
と言って、国民の賛同を得る作戦なんでしょうけど。
お産って、保険が効かない自由診療ですから。
結局は、費用はお産をする妊婦さんとか、その旦那に
かかってくるんですよ。
そして、政府の魂胆はこんな所にも見え隠れします。
政府は補償金に税投入はしないが、民間保険会社の支払い審査、
原因分析といった事務費の半額、数億円を
「少子化・医師不足対策」名目で税負担する。
その前の文章に200億円って書いてありますから。
今回の事でかかる費用は200億円くらいの試算なんでしょうが。
でも、数億円は政府が出すから、権限は俺達にある。
という事を言いたいんですね、要は。
金はちょっとしか出さないけど、口は出す。
という口実ですね、はっきり言えば。
全く政府が何もしないって訳にはいかないから、
アリバイ作りって感じでしょうか。
そして、
民間保険会社に新たに「無過失補償」の商品を企画してもらい、
産科医が任意加入する形をとる。
経済財政諮問会議に、昔、民間保険会社の○リックスの宮○会長
って人が入っていたような気がしますが。
結局こういう人達の利益になるように仕組まれているんですねー。
最初は産科医の負担が大きいから、って話だったのに。
結局負担は産科医と患者(妊婦)。
儲けるのは、民間保険会社。
権限は厚労省。
って構図はどこにいっても変わらないんですねー。
「少子化・医師不足対策」
って。
お産の費用を値上げして、少子化政策。
産科医の負担を増やして、医師不足政策。
の間違いじゃないですか。
これから子供を産む可能性のある人や、
その旦那さんになる可能性のある人。
子供は大きくなったけど、今後、孫の生まれる可能性のある人達。
そういう人達は、税負担にするように、
声を上げた方が良いですよ。
自分たちには関係ないと思わないで。
私は、「無過失補償」そのものには賛成ですが、
今回のように、産科医や患者(妊婦)に負担させる
やり方には反対です。
話は変わるんですが。
お産は保険が効かなくて、酔っぱらいには
保険が効くって、納得がいかないんですけどね、私。
酔っぱらい相手に、かなりの時間と労力を使って。
結局、点滴一本で、病院もたいして利益にならないし。
まして、その少ない額に保険が効くから、
患者は痛くもかゆくもないでしょうし。
更に、救急車になんか乗ったら、交通費も無料だし。
酔っぱらいは、病気じゃないから保険効かない、
って事にならないかなー。
お産にはリスクがつきものなんです。
お産の合併症として、肺梗塞があるんですが。
肺梗塞(エコノミークラス症候群)について知りたい人は、こちら!
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「無過失補償」というのが、
産科の医師負担で導入されそうですが。
騙されちゃいけませんよー。
医者が保険料払うんだから、私には関係ないや、
なーんて思ったら駄目ですからねー。
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出産時事故:患者に「無過失補償」導入へ 民間保険を活用
政府・与党は17日、新生児が脳性まひで生まれてくるなど
出産時の事故に関し、医師の過失を立証できなくとも
患者に金銭補償する「無過失補償」制度を、
07年度に創設する方針を固めた。
民間保険を活用、保険料負担は医師に求めるが、
負担増対策として健康保険から支払う、
現在35万円の出産育児一時金を2〜3万円増額する。
新生児1人につき2000万〜3000万円の一時金を
補償する方向で調整する。
財源に関し、日本医師会は税負担を求めているが、
与党は「国が直接かかわる話ではない」として、
親に支払う出産育児一時金を活用することにした。
一時金を増やせば、やがて出産費がアップし、
その分医師の収入増につながるため、
医師に保険料を負担してもらう構想だ。
民間保険会社に新たに「無過失補償」の商品を企画してもらい、
産科医が任意加入する形をとる。
保険料の決め方などの詳細は今後詰める。
先天性異常の場合は、補償対象としない。
将来的には、自動車損害賠償責任保険のような強制加入の
制度に移行することを想定している。
政府は、出産育児一時金を37万円にアップすれば、
医師全体で約200億円程度の増収となり、
事故一件につき2000万円の補償が可能になるとみている。
政府は補償金に税投入はしないが、民間保険会社の支払い審査、
原因分析といった事務費の半額、数億円を
「少子化・医師不足対策」名目で税負担する。
医療事故に絡む民事訴訟件数は年々増えており、
04年は1110件と10年前に比べ倍増している。
なかでも産科(143件)は、
件数こそ内科などに次ぐ4位だが、
医師1000人当たりでは11.8件と最も多い。
このことが産科医のなり手不足を招いている、との指摘がある。
無過失補償をすることで、被害者の救済に加え、
医師不足対策にもなるというのが政府・与党の判断だ。
「毎日新聞 2006年11月17日」
ま、赤字で書いたからわかった人も多いと思いますが。
一時金を増やせば、やがて出産費がアップし、
その分医師の収入増につながるため、
医師に保険料を負担してもらう構想だ。
って事は、「お産の費用が増える」って事ですからね、
はっきり言えば。
政府は、医者叩きに便乗して、医者の負担でお金が出るから、
この案に賛成しなさいよ。
と言って、国民の賛同を得る作戦なんでしょうけど。
お産って、保険が効かない自由診療ですから。
結局は、費用はお産をする妊婦さんとか、その旦那に
かかってくるんですよ。
そして、政府の魂胆はこんな所にも見え隠れします。
政府は補償金に税投入はしないが、民間保険会社の支払い審査、
原因分析といった事務費の半額、数億円を
「少子化・医師不足対策」名目で税負担する。
その前の文章に200億円って書いてありますから。
今回の事でかかる費用は200億円くらいの試算なんでしょうが。
でも、数億円は政府が出すから、権限は俺達にある。
という事を言いたいんですね、要は。
金はちょっとしか出さないけど、口は出す。
という口実ですね、はっきり言えば。
全く政府が何もしないって訳にはいかないから、
アリバイ作りって感じでしょうか。
そして、
民間保険会社に新たに「無過失補償」の商品を企画してもらい、
産科医が任意加入する形をとる。
経済財政諮問会議に、昔、民間保険会社の○リックスの宮○会長
って人が入っていたような気がしますが。
結局こういう人達の利益になるように仕組まれているんですねー。
最初は産科医の負担が大きいから、って話だったのに。
結局負担は産科医と患者(妊婦)。
儲けるのは、民間保険会社。
権限は厚労省。
って構図はどこにいっても変わらないんですねー。
「少子化・医師不足対策」
って。
お産の費用を値上げして、少子化政策。
産科医の負担を増やして、医師不足政策。
の間違いじゃないですか。
これから子供を産む可能性のある人や、
その旦那さんになる可能性のある人。
子供は大きくなったけど、今後、孫の生まれる可能性のある人達。
そういう人達は、税負担にするように、
声を上げた方が良いですよ。
自分たちには関係ないと思わないで。
私は、「無過失補償」そのものには賛成ですが、
今回のように、産科医や患者(妊婦)に負担させる
やり方には反対です。
話は変わるんですが。
お産は保険が効かなくて、酔っぱらいには
保険が効くって、納得がいかないんですけどね、私。
酔っぱらい相手に、かなりの時間と労力を使って。
結局、点滴一本で、病院もたいして利益にならないし。
まして、その少ない額に保険が効くから、
患者は痛くもかゆくもないでしょうし。
更に、救急車になんか乗ったら、交通費も無料だし。
酔っぱらいは、病気じゃないから保険効かない、
って事にならないかなー。
お産にはリスクがつきものなんです。
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うわっ。
前に、朝日新聞、asahi.com、gooで、
私のブログが紹介された事はあったんですが。
今度はライブドアニュースでも紹介されてしまいました。
こちらです
[病気腎移植]「ドナーへの説明不十分」
万波廉介医師認める
宇和島徳洲会病院(愛媛県宇和島市)の病気腎移植問題で、
移植用腎臓の摘出を行っていた万波廉介医師(60)が16日、
毎日新聞の単独取材に応じた。
腎臓摘出時にドナー(臓器提供者)から文書同意を
取っていなかった点について
「僕のミス。今後は同意書を書いてもらう」と述べ、
インフォームド・コンセント(十分な説明に基づく同意)
が不十分だったことを初めて認めた。(提供 : 毎日新聞 )
[記事全文]
・腎臓移植について - 京大医学部
・腎移植の現況 - 日本移植学会
・病気腎移植 あまりに疑問が多すぎる -神戸新聞
・病気の腎臓を移植 - 個人のブログより
ライブドアニュース:11月17日(金)22時12分更新
京大医学部、日本移植学会、神戸新聞と並んで、
何故か個人のブログである
私のブログ「健康、病気なし、医者いらず」が
紹介されていまいました(汗)
この記事っす。
「病気の腎臓を移植」
うーん、喜んで良いのか、悲しんで良いのか。
とりあえず、喜んでおきますか。
わーい、わーい。
前に新聞、ネットに載ったときに、
誹謗、中傷のようなコメントはなかったのですが。
もし、今回あまりにもたくさんあって、荒れるようであれば、
コメント、TBを承認性にさせて貰いますね!
もちろん、反対の意見もあると思いますが、
建設的な意見であれば、きちんとコメント返しますので。
そこらへんは、ご了承下さいね。
ちなみに、朝日新聞で紹介された記事はこちらですよ!↓
「新人脳外科医2割減少」
万波医師は、大学病院でもないのに腎移植してますが。
大学病院について知りたいって思ったあなた。
そんなあなたにお勧めの無料レポートはこちら
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
「大学病院のうそ」 〜現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密
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今度はライブドアニュースでも紹介されてしまいました。
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[病気腎移植]「ドナーへの説明不十分」
万波廉介医師認める
宇和島徳洲会病院(愛媛県宇和島市)の病気腎移植問題で、
移植用腎臓の摘出を行っていた万波廉介医師(60)が16日、
毎日新聞の単独取材に応じた。
腎臓摘出時にドナー(臓器提供者)から文書同意を
取っていなかった点について
「僕のミス。今後は同意書を書いてもらう」と述べ、
インフォームド・コンセント(十分な説明に基づく同意)
が不十分だったことを初めて認めた。(提供 : 毎日新聞 )
[記事全文]
・腎臓移植について - 京大医学部
・腎移植の現況 - 日本移植学会
・病気腎移植 あまりに疑問が多すぎる -神戸新聞
・病気の腎臓を移植 - 個人のブログより
ライブドアニュース:11月17日(金)22時12分更新
京大医学部、日本移植学会、神戸新聞と並んで、
何故か個人のブログである
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この記事っす。
「病気の腎臓を移植」
うーん、喜んで良いのか、悲しんで良いのか。
とりあえず、喜んでおきますか。
わーい、わーい。
前に新聞、ネットに載ったときに、
誹謗、中傷のようなコメントはなかったのですが。
もし、今回あまりにもたくさんあって、荒れるようであれば、
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もちろん、反対の意見もあると思いますが、
建設的な意見であれば、きちんとコメント返しますので。
そこらへんは、ご了承下さいね。
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万波医師は、大学病院でもないのに腎移植してますが。
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「救急医療も崩壊1」に関しての、医学的な考察です。
専門用語が多いので、個別の病気に関しては、
「救急医療も崩壊2」を参考にして下さいね。
今回の話は2次救急を行う全ての病院に影響を与える判決、
という意味では奈良の産科医の件よりも、
日本の医学界に与えるダメージは大きいと思うので。
かなりマニアックな話になりますが、話していきますね!
ちなみに奈良の産科医の件に関しては、こちらを参照にして下さい。
「奈良の産婦人科医」
「奈良の産婦人科医2」
「奈良の産科医、詳細1」
「奈良の産科医 詳細2」
「奈良の産科医 私見」
今回の民事裁判の話を要約すると。
交通事故にあった人が、奈良のある二次救急病院に
午後4時47分頃運ばれ、1人はまもなく死亡。
もう1人は、いったん入院して、午後7時頃,急変。
結局午後8時7分死亡した。
という事なんですがね。
判決を要約すると、死因は心タンポナーデ。
であれば、診断をするのに心エコーという循環器の医者や、
救急専門の医師でないとできない検査が必要だ。
でも、それができなかったのは、救急病院にそういう医者を
置かなかった奈良県が悪い。
だから、奈良県は金払え。
という判決です。
今回の判決で、ネット等で問題となっている点は。
日本で2000人しかいない、救急の専門医クラスの知識や
技術を持った医者を日本全国の二次救急病院全てに、
24時間体制で配置するのは、不可能だ。
それなのに、そうしていないから、金払えという判決はおかしい。
と、そういう感じです。
で、まあ、それに関しては私も全く同意見なんですがね。
実は、医学的な考察をしたものが、私の知る限りないんですよ。
今回の判決の骨格になる所なのに、誰もその事に言及していないので、
かなり専門的な話になりますが、ここで書いていきますね。
外傷は専門ではないのですが、心臓は専門なので。
この裁判官が死因を心タンポナーデとした理由はこうです。
「奈良の民事裁判での判決文(高裁)」から抜粋。
F(亡くなった患者)はシートベルトを装着しない状態で、
ブレーキ跡もなくブロック塀に衝突しており、
高エネルギー外傷を受けたと考えられること。
血液生化学検査により、CPKの値が197mU/mlと高い数値を示した事。
受傷後循環動態が安定していたにも関わらず、
午後7時頃に容体が急変した事。
適切な心肺蘇生を施行したが、全く反応がなかった事などは、
急性心タンポナーデであると考えることによって、
F(亡くなった患者)の臨床経過を
最も合理的に説明する事が出来る。
なお、被告人E(脳外科の当直医の先生)は、Fの容体が急変した後の
午後7時頃に胸部正面単純X線撮影では、心陰影の明瞭な拡大としては
捉えることはできないので、上記X線写真で心陰影が拡大していない事
をもって、急性心タンポナーデの存在を否定する事はできない事が
認められ、上記認定、判断を左右するものではない。
また、H鑑定人(病院、医者側の鑑定人)は腹腔内出血が死亡原因である
とするが、証拠(G鑑定人:患者側の鑑定人)によると、
上記胸部正面単純X線撮影で
中心陰影が縮小していないことから、急速な出血が死亡原因とは
考えられず、その可能性は医学的に否定される事が認められ、
H鑑定(病院、医者側の鑑定)を採用する事はできない。
おおざっぱにまとめると
1,CPKの値が上昇したから、心タンポナーデだ。
2,しばらく安定していて、急変したから心タンポナーデだ。
3,適切な心肺蘇生を施行したが、全く反応がなかったから心タンポだ。
という事と、
4,X線写真で心陰影が拡大していなくても、
心タンポナーデの存在を否定する事はできない。
5、腹腔内出血ならX線写真で中心陰影(心臓の影)が縮小する
はずだから、急速な出血が死亡原因とは考えられない。
という点でしょうか。
問題点A,CPK
CPK(クレアチンフォスフォキナーゼ)というのは、
心筋逸脱酵素とも言われるものなんですが。
心筋梗塞とか、今回の様に外傷とかで、心臓の筋肉(心筋)
にダメージを受けると、その値が上がります。
しかし、CPKと言うものには、もっと細かく分けると、
CPK−MBという心筋由来のものと、CPK−MMという骨格筋由来
のものと2種類あります(CPK−BBってのもホントはあるんですけどね)。
この裁判官、こういう事をわかっていないから、
CPKが上がったから、心タンポナーデだ、って言っていますが。
CPKには骨格筋由来のものもありますので。
筋肉にダメージを受けても、CPKというのは、上昇するんですよ。
今回、車がぶつかって高エネルギー外傷を受けたんですから、
当然「筋肉」にもダメージはあるはずです。
それなのに、CPKが高いから、「心臓」だ、
って言う主張は明らかに間違っています。
間違いなく、「筋肉」にも障害を受けていますから。
「心臓が障害を受けた」という根拠にはなりません。
もし、循環器に研修に来ている研修医や学生が、
レポートにこんな事を書いたら、間違いなく落第点ですよ(笑)
CPK―MBか、CPK−MMかっていう心臓由来か、
骨格筋由来かって話もそうなんですけどね。
根本的に、CPK−MB(心臓由来のCPK)って、心臓にダメージが
あってから、4〜5時間してから上昇するものなんですよ。
判決文では、午後4時47分頃運ばれた、としか書いてないので。
何時に事故があって、運ばれるまでどの位の時間がたって、
事故から約何分後に採血をしたのか、って事がわからないので、
なんとも言えないんですけどね。
でも、事故から4〜5時間は経ってないんじゃないですかね。
だとしたら、CPK197mU/mlって、正常値よりもちょっと高いですが、
この上昇が今回の受傷で上がったものかもわかりませんから。
筋肉のCPKって、激しい運動をしたり、ぶつけたりしただけで、
一時的に上がる事もありますからね。
もしかして、前の日に運動したから上がったとか、
転んだから上がっただけかもしれませんよ。
ま、教科書的には4〜5時間って書いてありますが、
実際は2〜3時間でも少しは上がる事も多いので。
ちょっと上がっていても、構わないとは思いますがね。
でも、教科書を参考にするなら、
「上がるはずはない」、って事になるはずです。
CPKの由来の話、時間の話、いずれにせよ、
「CPKが上がってるのは、心臓にダメージを負ったからだ」
という主張は、医学的に間違っていますので、
証拠として採用する事は不適切です。
ちなみに、心筋梗塞っていうのは、心臓の血管が詰まって、
心臓の筋肉がやられちゃうので、CPKが上昇するんですけどね。
その時に、上昇したっていう基準は正常値の2倍以上です。
正常値は施設によって弱冠変わるのですが、この判決文によると、
この病院の正常値は10〜130mU/mlだそうです。
だとすると、2倍以上というのは260mU/ml以上ですから、
197mU/mlというのは、上昇したとは言いませんね。
ま、もう少し時間が経てばもっと上がるはずですけどね、多分。
それが、心筋由来か骨格筋由来かは別として。
でも、この数値だけを見て、上がっているかと言われれば、
医学的には、「有意な上昇とは言えない」と思います。
問題点B,胸部レントゲン写真
確かにこの裁判官が主張するように、
X線写真で心陰影が拡大していないくても、
心タンポナーデの存在を否定する事はできない。
というのは間違ってはいませんけどね。
基本的に、心タンポナーデというのは、心臓の周りに
水や血が貯まる事なので、普通はレントゲン写真で、
心臓の影が大きく見えるんですよ。
この写真でもそうですよね。
「救急医療も崩壊」
一般的には心臓の影が大きく写るのですが、
中にはレントゲンではわからないものもあるんです。
同様に、この裁判官が言っているように、
腹腔内出血ならX線写真で中心陰影(心臓の影)が縮小する
事が一般的ですが、中にはそうでないものもあります。
心タンポナーデでは、一般的にX線写真で心臓の影が大きく写るが、
中にはレントゲンではわからないものもある。
腹腔内出血では、一般的にX線写真で心臓の影が小さく写るが、
中にはレントゲンではわからないものもある。
何故上の患者側の鑑定人の意見だけ採用されて、
下の病院、医師側の鑑定人の意見は採用されないのでしょうか。
その可能性は医学的に否定される事が認められ、
H鑑定(病院、医者側の鑑定)を採用する事はできない。
とまで言っていますが、医学的に否定されるのは、
CPKが上がったから、心タンポナーデだっていう、
この裁判官の意見です。
だいたい、この裁判官、医者でもなんでもないでしょ。
全く医学の事はわかってない、って事は
この判決文を読めばわかりますが。
その人に、医学的に否定されるなんて、言われたくないですよ。
ま、私が言われた訳じゃないですけどね(笑)
2,しばらく安定していて、急変したから心タンポナーデだ。
3,適切な心肺蘇生を施行したが、
全く反応がなかったから心タンポナーデだ。
これに関しては、腹腔内出血でも言えると思いますが。
何故か、心タンポナーデのところにしか採用されていませんねー。
全く医学に関して知識のない裁判官が、先に結論ありきで
出した判決としか思えませんね、正直。
少なくとも、この判決文に書いてある事からは、
心タンポナーデと断定する根拠はありませんし、
腹腔内出血を否定する根拠もありません。
ちなみに、教科書なんかによると。
○心タンポナーデの症状
胸部圧迫感、呼吸困難(特に吸気時)、不安感、全身倦怠感、
脱力感、食欲不振、起坐呼吸、チアノーゼ、
ショック、意識障害など。
○心タンポナーデの所見
血圧低下、静脈圧上昇(頚静脈怒張・肝腫大など)以上
Beck の三徴。
心音微弱、頻脈、脈圧減少、心膜摩擦音、奇脈、Kussmaul徴候
奇脈(吸気時に収縮期血圧が10〜20mmHg以上低下し
脈拍の触れが弱くなる)、全身のうっ血症状など。
とあります。
突然急変していますから。
ショック、意識障害というのはあるんですが、
それは亡くなる人全員、最後はそうなるから、置いておいて。
それ以外の所見は一つもありませんねー。
専門用語で難しいですが、全部説明するときりがないので、
やりませんがね。
全然当てはまらないんですよー。
脈圧減少ないかなー、ってもう一回判決文見直して、
血圧を確認したら、血圧は158/26mmHg周辺で推移
って、下の血圧26mmHgとか、ほとんどあり得ないんですけど(笑)
ま、少なくとも脈圧減少はなさそうですね。
その後の経過はわからないんですけど、
突然急変するまで、何も書いていませんから。
特になかった、って事なんでしょうかね。
やっぱ、カルテのコピーがないと、ここらへんが限界ですね。
でも、普通は事故で人が亡くなったら、解剖をするんですけどねー。
今回していないんでしょうかねー。
解剖していれば、心臓の外側(心嚢)に血液が何cc貯まっていたとか、
心臓に大きな傷があるから、心破裂だ、とか。
腹腔内に何cc出血したから、腹腔内出血だ、って事が
わかるはずなんですけど。
なぜか、判決文に解剖の話が一行も出てきません。
解剖の結果を見れば、こんなレントゲンがとか、CPKがとか、
不毛な議論をしなくて良いんですけどねー。
ま、死因が何か、確実にわかるって保証はないんですけどね。
今回の判決の要旨は
事故で人が亡くなった
→死因は心タンポナーデ
→心エコーをやれば診断できたはず
→診断できれば、心嚢穿刺するか、自分で出来ないんなら、
それができる施設に送れば助かったはず
→心エコーを出来ない医者を救急病院に当直させたやつが悪い
→奈良県は金払え
そういう事だと思うんですが。
最初の前提となる、
事故で人が亡くなった
→死因は心タンポナーデ
という点が、根拠に乏しいですからねー、正直。
というか、全く医学的根拠なしですね、この判決文では。
医学的根拠がないのに、このまま確定したら、
ちょっと情けないですね、正直。
多分最高裁まで争うと思いますが、被告側、弁護側それぞれ、
医学的な根拠も、もっと詳しく述べて欲しいところですね。
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専門用語が多いので、個別の病気に関しては、
「救急医療も崩壊2」を参考にして下さいね。
今回の話は2次救急を行う全ての病院に影響を与える判決、
という意味では奈良の産科医の件よりも、
日本の医学界に与えるダメージは大きいと思うので。
かなりマニアックな話になりますが、話していきますね!
ちなみに奈良の産科医の件に関しては、こちらを参照にして下さい。
「奈良の産婦人科医」
「奈良の産婦人科医2」
「奈良の産科医、詳細1」
「奈良の産科医 詳細2」
「奈良の産科医 私見」
今回の民事裁判の話を要約すると。
交通事故にあった人が、奈良のある二次救急病院に
午後4時47分頃運ばれ、1人はまもなく死亡。
もう1人は、いったん入院して、午後7時頃,急変。
結局午後8時7分死亡した。
という事なんですがね。
判決を要約すると、死因は心タンポナーデ。
であれば、診断をするのに心エコーという循環器の医者や、
救急専門の医師でないとできない検査が必要だ。
でも、それができなかったのは、救急病院にそういう医者を
置かなかった奈良県が悪い。
だから、奈良県は金払え。
という判決です。
今回の判決で、ネット等で問題となっている点は。
日本で2000人しかいない、救急の専門医クラスの知識や
技術を持った医者を日本全国の二次救急病院全てに、
24時間体制で配置するのは、不可能だ。
それなのに、そうしていないから、金払えという判決はおかしい。
と、そういう感じです。
で、まあ、それに関しては私も全く同意見なんですがね。
実は、医学的な考察をしたものが、私の知る限りないんですよ。
今回の判決の骨格になる所なのに、誰もその事に言及していないので、
かなり専門的な話になりますが、ここで書いていきますね。
外傷は専門ではないのですが、心臓は専門なので。
この裁判官が死因を心タンポナーデとした理由はこうです。
「奈良の民事裁判での判決文(高裁)」から抜粋。
F(亡くなった患者)はシートベルトを装着しない状態で、
ブレーキ跡もなくブロック塀に衝突しており、
高エネルギー外傷を受けたと考えられること。
血液生化学検査により、CPKの値が197mU/mlと高い数値を示した事。
受傷後循環動態が安定していたにも関わらず、
午後7時頃に容体が急変した事。
適切な心肺蘇生を施行したが、全く反応がなかった事などは、
急性心タンポナーデであると考えることによって、
F(亡くなった患者)の臨床経過を
最も合理的に説明する事が出来る。
なお、被告人E(脳外科の当直医の先生)は、Fの容体が急変した後の
午後7時頃に胸部正面単純X線撮影では、心陰影の明瞭な拡大としては
捉えることはできないので、上記X線写真で心陰影が拡大していない事
をもって、急性心タンポナーデの存在を否定する事はできない事が
認められ、上記認定、判断を左右するものではない。
また、H鑑定人(病院、医者側の鑑定人)は腹腔内出血が死亡原因である
とするが、証拠(G鑑定人:患者側の鑑定人)によると、
上記胸部正面単純X線撮影で
中心陰影が縮小していないことから、急速な出血が死亡原因とは
考えられず、その可能性は医学的に否定される事が認められ、
H鑑定(病院、医者側の鑑定)を採用する事はできない。
おおざっぱにまとめると
1,CPKの値が上昇したから、心タンポナーデだ。
2,しばらく安定していて、急変したから心タンポナーデだ。
3,適切な心肺蘇生を施行したが、全く反応がなかったから心タンポだ。
という事と、
4,X線写真で心陰影が拡大していなくても、
心タンポナーデの存在を否定する事はできない。
5、腹腔内出血ならX線写真で中心陰影(心臓の影)が縮小する
はずだから、急速な出血が死亡原因とは考えられない。
という点でしょうか。
問題点A,CPK
CPK(クレアチンフォスフォキナーゼ)というのは、
心筋逸脱酵素とも言われるものなんですが。
心筋梗塞とか、今回の様に外傷とかで、心臓の筋肉(心筋)
にダメージを受けると、その値が上がります。
しかし、CPKと言うものには、もっと細かく分けると、
CPK−MBという心筋由来のものと、CPK−MMという骨格筋由来
のものと2種類あります(CPK−BBってのもホントはあるんですけどね)。
この裁判官、こういう事をわかっていないから、
CPKが上がったから、心タンポナーデだ、って言っていますが。
CPKには骨格筋由来のものもありますので。
筋肉にダメージを受けても、CPKというのは、上昇するんですよ。
今回、車がぶつかって高エネルギー外傷を受けたんですから、
当然「筋肉」にもダメージはあるはずです。
それなのに、CPKが高いから、「心臓」だ、
って言う主張は明らかに間違っています。
間違いなく、「筋肉」にも障害を受けていますから。
「心臓が障害を受けた」という根拠にはなりません。
もし、循環器に研修に来ている研修医や学生が、
レポートにこんな事を書いたら、間違いなく落第点ですよ(笑)
CPK―MBか、CPK−MMかっていう心臓由来か、
骨格筋由来かって話もそうなんですけどね。
根本的に、CPK−MB(心臓由来のCPK)って、心臓にダメージが
あってから、4〜5時間してから上昇するものなんですよ。
判決文では、午後4時47分頃運ばれた、としか書いてないので。
何時に事故があって、運ばれるまでどの位の時間がたって、
事故から約何分後に採血をしたのか、って事がわからないので、
なんとも言えないんですけどね。
でも、事故から4〜5時間は経ってないんじゃないですかね。
だとしたら、CPK197mU/mlって、正常値よりもちょっと高いですが、
この上昇が今回の受傷で上がったものかもわかりませんから。
筋肉のCPKって、激しい運動をしたり、ぶつけたりしただけで、
一時的に上がる事もありますからね。
もしかして、前の日に運動したから上がったとか、
転んだから上がっただけかもしれませんよ。
ま、教科書的には4〜5時間って書いてありますが、
実際は2〜3時間でも少しは上がる事も多いので。
ちょっと上がっていても、構わないとは思いますがね。
でも、教科書を参考にするなら、
「上がるはずはない」、って事になるはずです。
CPKの由来の話、時間の話、いずれにせよ、
「CPKが上がってるのは、心臓にダメージを負ったからだ」
という主張は、医学的に間違っていますので、
証拠として採用する事は不適切です。
ちなみに、心筋梗塞っていうのは、心臓の血管が詰まって、
心臓の筋肉がやられちゃうので、CPKが上昇するんですけどね。
その時に、上昇したっていう基準は正常値の2倍以上です。
正常値は施設によって弱冠変わるのですが、この判決文によると、
この病院の正常値は10〜130mU/mlだそうです。
だとすると、2倍以上というのは260mU/ml以上ですから、
197mU/mlというのは、上昇したとは言いませんね。
ま、もう少し時間が経てばもっと上がるはずですけどね、多分。
それが、心筋由来か骨格筋由来かは別として。
でも、この数値だけを見て、上がっているかと言われれば、
医学的には、「有意な上昇とは言えない」と思います。
問題点B,胸部レントゲン写真
確かにこの裁判官が主張するように、
X線写真で心陰影が拡大していないくても、
心タンポナーデの存在を否定する事はできない。
というのは間違ってはいませんけどね。
基本的に、心タンポナーデというのは、心臓の周りに
水や血が貯まる事なので、普通はレントゲン写真で、
心臓の影が大きく見えるんですよ。
この写真でもそうですよね。
「救急医療も崩壊」
一般的には心臓の影が大きく写るのですが、
中にはレントゲンではわからないものもあるんです。
同様に、この裁判官が言っているように、
腹腔内出血ならX線写真で中心陰影(心臓の影)が縮小する
事が一般的ですが、中にはそうでないものもあります。
心タンポナーデでは、一般的にX線写真で心臓の影が大きく写るが、
中にはレントゲンではわからないものもある。
腹腔内出血では、一般的にX線写真で心臓の影が小さく写るが、
中にはレントゲンではわからないものもある。
何故上の患者側の鑑定人の意見だけ採用されて、
下の病院、医師側の鑑定人の意見は採用されないのでしょうか。
その可能性は医学的に否定される事が認められ、
H鑑定(病院、医者側の鑑定)を採用する事はできない。
とまで言っていますが、医学的に否定されるのは、
CPKが上がったから、心タンポナーデだっていう、
この裁判官の意見です。
だいたい、この裁判官、医者でもなんでもないでしょ。
全く医学の事はわかってない、って事は
この判決文を読めばわかりますが。
その人に、医学的に否定されるなんて、言われたくないですよ。
ま、私が言われた訳じゃないですけどね(笑)
2,しばらく安定していて、急変したから心タンポナーデだ。
3,適切な心肺蘇生を施行したが、
全く反応がなかったから心タンポナーデだ。
これに関しては、腹腔内出血でも言えると思いますが。
何故か、心タンポナーデのところにしか採用されていませんねー。
全く医学に関して知識のない裁判官が、先に結論ありきで
出した判決としか思えませんね、正直。
少なくとも、この判決文に書いてある事からは、
心タンポナーデと断定する根拠はありませんし、
腹腔内出血を否定する根拠もありません。
ちなみに、教科書なんかによると。
○心タンポナーデの症状
胸部圧迫感、呼吸困難(特に吸気時)、不安感、全身倦怠感、
脱力感、食欲不振、起坐呼吸、チアノーゼ、
ショック、意識障害など。
○心タンポナーデの所見
血圧低下、静脈圧上昇(頚静脈怒張・肝腫大など)以上
Beck の三徴。
心音微弱、頻脈、脈圧減少、心膜摩擦音、奇脈、Kussmaul徴候
奇脈(吸気時に収縮期血圧が10〜20mmHg以上低下し
脈拍の触れが弱くなる)、全身のうっ血症状など。
とあります。
突然急変していますから。
ショック、意識障害というのはあるんですが、
それは亡くなる人全員、最後はそうなるから、置いておいて。
それ以外の所見は一つもありませんねー。
専門用語で難しいですが、全部説明するときりがないので、
やりませんがね。
全然当てはまらないんですよー。
脈圧減少ないかなー、ってもう一回判決文見直して、
血圧を確認したら、血圧は158/26mmHg周辺で推移
って、下の血圧26mmHgとか、ほとんどあり得ないんですけど(笑)
ま、少なくとも脈圧減少はなさそうですね。
その後の経過はわからないんですけど、
突然急変するまで、何も書いていませんから。
特になかった、って事なんでしょうかね。
やっぱ、カルテのコピーがないと、ここらへんが限界ですね。
でも、普通は事故で人が亡くなったら、解剖をするんですけどねー。
今回していないんでしょうかねー。
解剖していれば、心臓の外側(心嚢)に血液が何cc貯まっていたとか、
心臓に大きな傷があるから、心破裂だ、とか。
腹腔内に何cc出血したから、腹腔内出血だ、って事が
わかるはずなんですけど。
なぜか、判決文に解剖の話が一行も出てきません。
解剖の結果を見れば、こんなレントゲンがとか、CPKがとか、
不毛な議論をしなくて良いんですけどねー。
ま、死因が何か、確実にわかるって保証はないんですけどね。
今回の判決の要旨は
事故で人が亡くなった
→死因は心タンポナーデ
→心エコーをやれば診断できたはず
→診断できれば、心嚢穿刺するか、自分で出来ないんなら、
それができる施設に送れば助かったはず
→心エコーを出来ない医者を救急病院に当直させたやつが悪い
→奈良県は金払え
そういう事だと思うんですが。
最初の前提となる、
事故で人が亡くなった
→死因は心タンポナーデ
という点が、根拠に乏しいですからねー、正直。
というか、全く医学的根拠なしですね、この判決文では。
医学的根拠がないのに、このまま確定したら、
ちょっと情けないですね、正直。
多分最高裁まで争うと思いますが、被告側、弁護側それぞれ、
医学的な根拠も、もっと詳しく述べて欲しいところですね。
進んだら、心筋梗塞にもなっちゃうこわーい病気糖尿病。
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日本一わかりやすい!「糖尿病」
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「救急医療も崩壊1」の記事では、医学的な専門用語が多かったので。
わからない方も多いかと思うので、ちょっと解説しますね。
まだ読んでいない人は、先にこちらを読んで下さいね!
最初、2人が同時に運ばれて、1人は重症で結局亡くなったんですが。
本題からはずれるので、この方の話はひとまず置いておいて。
もう1人の運転手の話をしていきます。
最初来て、脳は大丈夫か、とか、お腹の臓器が破裂して、
腹膜炎になっていないか、とかそういう事を診察して確認して、
それがない、という事を確認します。
採血や頭のCT、胸部、腹部のレントゲンでも異常はなく、
でも、一応入院させて、注意深く様子をみてください。
と看護婦に指示しています。
その後突然、患者が急変するんです。
突然、呼吸停止したため、気管内挿管というのを行います。
人工呼吸器という機械につなぐのではなく、管を直接気管に入れて、
「手動」で呼吸をさせた、という事です。
そして、心臓マッサージもします。
その後に出てくる、「心タンポナーデ」
これが、ちょっと一般の人にはわからない言葉ですね。
今回の件でキーワードになる病気ですので、詳しく説明します。
心臓っていうのは、血液を体に送り出す「ポンプ」
の役割をする臓器です。
水の入った風船みたいもんですかね。
ぎゅっと押すと、風船から水が吹き出るように、
心臓もぎゅっと全体が圧縮されて、
血液が押し出されて、体全体に血が行きます。
心臓が縮んだり、膨らんだりを繰り返して、血液を送り出します。
そいで、心臓の周りには心膜っていう膜があるんですよ。
その周りに水や血が貯まって心臓が広がらなくなる状態。
その状態の事を、「心タンポナーデ」と言います。

左側が正常の絵、右側が心タンポナーデの絵です。
右側の絵では、心臓の外側、心膜との間に水や血が貯まっています。
心臓が広がったり、縮まったりして血液を送り出すんですが。
心臓が広がる事ができなくなるから、十分に血液を送り出せない。
そういう状態になるんですよ。
外傷性心タンポナーデと言うのは、胸(心臓)に衝撃が加わって、
心臓に傷がついて、そこから血が出て周りに貯まる状態です。
心タンポナーデっていうのは、周りに血でも、水でも
なんでも良いんですね、貯まるのは。
違いは、そこだけです。
左側の正常の絵を見てもらえばわかりますが、心臓と心膜の
間には少し余裕があるのでちょっと位、水や血が貯まっても
ある程度は大丈夫なんです。
たくさん貯まると、心臓が広がれなくなるんです。
で、治療はというと、心臓の周りに血や水が貯まって
心臓が広がらないので、それを抜くというのが治療になります。
それが、「心嚢穿刺」です。
心臓と心膜の間に水や血が貯まっているのを、心エコーで確認して、
そこに針を刺して、水や血を抜く治療です。
確認しないで、適当に針を刺して間違って心臓を刺したら、
大出血して大変な事になりますから。
普通は心エコーで確認をして、心臓と心膜の間に貯まっている
水や血を目指して、針を刺します。
普通は循環器内科、循環器外科、救急の医師以外は、やらない治療です。
専門的な手技がいりますし、危険も伴いますからね、当然です。
ここまで、「心タンポナーデ」の説明と、
治療の「心嚢穿刺」についてでした。
で、どういう検査をやったら、「心タンポナーデ」の診断が
つくかっていう事なんですけどね。
この裁判官は、やたら「胸部超音波検査」、って事にこだわっていますが。
確かに最も確実に診断ができる検査は、胸部超音波検査=心エコーです。
しかし、この検査は循環器科の医師や、救急を専門にやっている医師
わからない方も多いかと思うので、ちょっと解説しますね。
まだ読んでいない人は、先にこちらを読んで下さいね!
最初、2人が同時に運ばれて、1人は重症で結局亡くなったんですが。
本題からはずれるので、この方の話はひとまず置いておいて。
もう1人の運転手の話をしていきます。
最初来て、脳は大丈夫か、とか、お腹の臓器が破裂して、
腹膜炎になっていないか、とかそういう事を診察して確認して、
それがない、という事を確認します。
採血や頭のCT、胸部、腹部のレントゲンでも異常はなく、
でも、一応入院させて、注意深く様子をみてください。
と看護婦に指示しています。
その後突然、患者が急変するんです。
突然、呼吸停止したため、気管内挿管というのを行います。
人工呼吸器という機械につなぐのではなく、管を直接気管に入れて、
「手動」で呼吸をさせた、という事です。
そして、心臓マッサージもします。
その後に出てくる、「心タンポナーデ」
これが、ちょっと一般の人にはわからない言葉ですね。
今回の件でキーワードになる病気ですので、詳しく説明します。
心臓っていうのは、血液を体に送り出す「ポンプ」
の役割をする臓器です。
水の入った風船みたいもんですかね。
ぎゅっと押すと、風船から水が吹き出るように、
心臓もぎゅっと全体が圧縮されて、
血液が押し出されて、体全体に血が行きます。
心臓が縮んだり、膨らんだりを繰り返して、血液を送り出します。
そいで、心臓の周りには心膜っていう膜があるんですよ。
その周りに水や血が貯まって心臓が広がらなくなる状態。
その状態の事を、「心タンポナーデ」と言います。

左側が正常の絵、右側が心タンポナーデの絵です。
右側の絵では、心臓の外側、心膜との間に水や血が貯まっています。
心臓が広がったり、縮まったりして血液を送り出すんですが。
心臓が広がる事ができなくなるから、十分に血液を送り出せない。
そういう状態になるんですよ。
外傷性心タンポナーデと言うのは、胸(心臓)に衝撃が加わって、
心臓に傷がついて、そこから血が出て周りに貯まる状態です。
心タンポナーデっていうのは、周りに血でも、水でも
なんでも良いんですね、貯まるのは。
違いは、そこだけです。
左側の正常の絵を見てもらえばわかりますが、心臓と心膜の
間には少し余裕があるのでちょっと位、水や血が貯まっても
ある程度は大丈夫なんです。
たくさん貯まると、心臓が広がれなくなるんです。
で、治療はというと、心臓の周りに血や水が貯まって
心臓が広がらないので、それを抜くというのが治療になります。
それが、「心嚢穿刺」です。
心臓と心膜の間に水や血が貯まっているのを、心エコーで確認して、
そこに針を刺して、水や血を抜く治療です。
確認しないで、適当に針を刺して間違って心臓を刺したら、
大出血して大変な事になりますから。
普通は心エコーで確認をして、心臓と心膜の間に貯まっている
水や血を目指して、針を刺します。
普通は循環器内科、循環器外科、救急の医師以外は、やらない治療です。
専門的な手技がいりますし、危険も伴いますからね、当然です。
ここまで、「心タンポナーデ」の説明と、
治療の「心嚢穿刺」についてでした。
で、どういう検査をやったら、「心タンポナーデ」の診断が
つくかっていう事なんですけどね。
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しかし、この検査は循環器科の医師や、救急を専門にやっている医師







