今日は勤労感謝の日ですね。
祝日なのに、働いていた方、お疲れ様でした。
今日は休みだった人も、いつも働いている方、皆さん。
お疲れ様です。
私も、当然の如く、朝8時半から病院で働いて、
午後4時半くらいにやっと仕事が終わって帰ってきました。
ま、週末悪かった患者が良くなったので、良いんですけどね。
ところで、こんなニュースがありましたね。
長時間運転命じた会社社長らを逮捕
茨城県常陸大宮市で今年5月、トラックが対向の軽乗用車などに
衝突し6人が死傷した事故をめぐり、大宮署などは20日、
トラックの男性運転手(24)に長時間運転を命じたとして、
道交法違反(過労運転下命)の疑いで北関東運輸
(栃木県大田原市)の社長と、の両容疑者を逮捕した。
調べでは、両容疑者は5月25日夕、運転手に安全運転ができなくなる
恐れがあるのに、長時間運転を指示し過労運転をさせた疑い。
運転手は5月26日に大田原市を出発した後、神奈川、栃木、岡山、
兵庫、茨城各県を回り、約2500キロを連続して運転。
帰社途中の同月28日に居眠りで事故を起こし、
業務上過失致死傷罪で禁固2年8月の実刑判決を受け服役中。
事故までの約59時間に、10分から1時間の休憩を
計約5時間半しか取っていなかった。
「2006年11月20日 nikkansports.com」
これって、医者にも同じ事が言えるんではないですかね。
医者に安全な医療ができなくなる恐れがあるのに、
長時間医療を指示し過労状態で医療をさせた疑い。
でも、医者をたくさん働かせて医療事故を起こさせたと言って、
訴えられた病院の院長って、いないんじゃないですかねー。
公立病院なら、市長や知事、って事になるんですか。
このニュースの場合は、道交法違反(過労運転下命)
って事になりますけどね。
ご存じの人も多いでしょうけど、道路交通法は、2002年6月1日に改正され、
酒を飲んで運転するなどとんでもないのに、
今までは悪質・危険な違反行為に対する罰則等が軽すぎた。
って事で、ようやく今度の改正で罰則が強化されています。
道路交通法では、過労運転というのはどういう罰則になっているかというと。
⇒の前は改正前。
⇒の後ろは改正後です。
過労運転(麻薬等)は2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に引き上げ。
過労運転(その他)は6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に引き上げ
6⇒13点
ちなみに、公務員の飲酒運転に対する処分が甘いとか。
そういうので問題になった酒酔い、酒気帯び運転はというと。
酒酔い運転
2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上
6⇒13点
呼気1リットル中アルコール0.15以上0.25mg未満
0⇒6点
へー、道路交通法でいくと、過労運転というのは、
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上の酒気帯び運転と
同じ扱いという事になりますねー。
改正前も後も、同じくらいの罰則なので。
おそらく過労運転だと、酒気帯び運転の酷い方、
と同じくらい、正常な判断ができないって事なんでしょうね。
へー。
そいで、医者で仮眠5時間で働いている人って、
全国でどの位でしょうかねー。
忙しい時だと、一時間も眠れないで36時間連続勤務とか。
これ以上の勤務をしている医者はたくさんいると思いますが。
医者を過労なのに勤務させたといって、
逮捕された人はいないみたいですねー。
テレビなどのマスコミで、呼気1リットル中アルコール0.25mg以上
じゃなくて、呼気1リットル中アルコール0.10mg以下でも
正常な判断が出来ないとか。
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上じゃなくて、
呼気1リットル中アルコール0.15mg以上に改正するべきだ。
とか、いろいろ議論されていましたが。
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上と同じくらい、
正常な判断が出来ない状態で、
働いている医者は、世の中に大勢いるんですよ。
そして、そういう状態で医者を働かせている人間は、
全く罰則を与えられていないんですよ。
知っていましたか、皆さん。
決して医師不足とは認めない、厚生労働省の役人ですら、
国会の答弁で、労働基準法通り医者を働かせたら、
日本の医者は今の2倍は必要と言っているんですから。
当然、厚労省などのお偉いさんは、みんな知ってますけど。
こういう人達は、医者が労働基準法違反と知って、
働かせているわけですから。
逮捕されはしないんですかねー。
☆―――――――――――――――――――――――☆
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まぐまぐ大賞2006(11/24からオープンです!)
http://www.mag2.com/events/mag2year/2006/
今年も「まぐまぐ大賞」の季節がやってきました。
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読者さんの推薦と投票により決定により、日本一を決定しようという、
年の瀬限定のスペシャルイベントです。
このブログを読んでいる皆さんにも、是非とも応援して頂きたいです。
私、Dr. Iのメルマガ、「やぶ医師のひとりごと」は2006年1月に
発行していますから。
新人賞の権利がありまーす。
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『まぐまぐ大賞2006』
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メールマガジンのタイトル: やぶ医師のひとりごと
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よろしくお願いします。
推薦期間は11/24~12/4までになっています。
まだ読んだことのない人は、この機会に是非読んでみて下さいね!
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予防に重点をおいて、病気の解説を主にしています。
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って事になりますけどね。
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道路交通法では、過労運転というのはどういう罰則になっているかというと。
⇒の前は改正前。
⇒の後ろは改正後です。
過労運転(麻薬等)は2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に引き上げ。
過労運転(その他)は6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
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6⇒13点
ちなみに、公務員の飲酒運転に対する処分が甘いとか。
そういうので問題になった酒酔い、酒気帯び運転はというと。
酒酔い運転
2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
⇒1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上
6⇒13点
呼気1リットル中アルコール0.15以上0.25mg未満
0⇒6点
へー、道路交通法でいくと、過労運転というのは、
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同じ扱いという事になりますねー。
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当然、厚労省などのお偉いさんは、みんな知ってますけど。
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