前にブログで書いた病気腎移植の記事が、またまた、
ライブドアニュースに紹介されちゃいましたねー。
これっす。
「ライブドアニュース、2007.2.24」
[病気腎移植]25件すべての摘出症例「医学的に問題」
宇和島徳洲会病院(愛媛県宇和島市)の万波誠医師(66)らによる
病気腎移植問題で、同医師が前に勤務した同市立宇和島病院で行った
病気腎移植25件について医学的妥当性を検討していた
同病院の調査委員会が、この25件すべての摘出症例について
「医学的に問題がある」との中間報告をまとめたことが分かった。
日本移植学会など5学会と各病院の調査委員会で作る合同会議で報告、
移植を受けた患者(レシピエント)の予後をさらに調査したうえで、
最終的な報告を3月中にもまとめる(提供:毎日新聞)
記事全文
・腎臓移植について - 京大医学部
・腎移植の現況 - 日本移植学会
・病気腎移植 あまりに疑問が多すぎる - 神戸新聞
・病気の腎臓を移植 - 個人のブログより
この、個人のブログってのが、私のブログです。
ま、紹介されたのは、前と同じ記事なんですけどね。
この記事 ↓
「病気の腎臓を移植」
どう考えても、私のブログは書いている内容からして、
マスコミに好かれるはずがないんですが。
なんか、ライブドアニュースには好かれているみたいですかね、
このブログ。
京大医学部、日本移植学会、神戸新聞と並んで、
個人のブログである、私のブログがまた紹介されちゃいましたw。
前の時点では、新聞やニュースなど、
一般のマスコミに出た情報を基に、推測で書いたのですが。
やはり、一般論としては、正しかったようですね。
私の推測。
しかし、万波医師が、「病気腎移植を止めろと言うなら止める」
って言っていますが。
問題は、そこじゃないんですよ、私が言ってるのは。
私のスタンスは、「病気腎移植」そのものを禁止しろ、
って言ってるんじゃないんですよ。
「病気の腎臓を移植2」の記事にも書いたんですがね。
患者に、腎臓を摘出する以外の、その他の治療を全て行って。
それで、腎臓を摘出する以外には方法がない。
そして、その腎臓が他の方に移植したら、使えるかもしれない。
そいうった事を、腎臓を摘出される側に説明して、
それが他人に移植されるって事もきちんと説明して。
で、移植される側は、腎移植のリスクも全て理解している。
そういう事を全てやって、ドナー側、レシピエント側、
(腎臓を摘出される側、移植を受ける側)両方にしっかりと説明をして。
そして、倫理委員会などの手続きを踏んで、
正規の手続きを踏んで行う分には問題ないと思っています。
「病気腎移植」そのものに関しては。
今回の万波医師の場合。
腎臓摘出の、適応の問題。
腎臓を取られる側への、説明の問題。
腎臓を移植される側への、リスクなどの説明の問題。
倫理委員会なども経ずに、勝手に腎臓を他の病院から持ってきて
こっそり手術をした、って問題。
そういった、いろんな事が問題だって言ってるんですよ、私は。
脳死移植が、年間10例かそこらしかない。
しかし、腎移植を待っている人は、数万人いる。
そういう現実があるので、病気腎移植そのものは、
場合によっては良い方法かもしれませんよ。
「移植への理解を求める会」って市民グループが、
病気腎移植への理解を求めて約6万1200人分の署名を集めました。
そして、病気腎移植を治療の選択肢として認めて欲しいって、
要望書を厚生労働相に提出していますし。
現に今回、腎臓を移植してもらって、
助けて貰った患者もいる、って事は事実ですしね。
しかし、ガン、肝炎、梅毒の患者の腎臓を移植して、
今の所は問題がないのかもしれませんが。
今後、どうなるかは、わかりませんけどね。
この調査委員会は、カルテしか見てないから、
って万波医師は言っていますから。
情報としては、一般論になっちゃうと、
私のブログと同レベルって事になるので。
もっと双方の意見も聞いた方が良いとは思いますが。
先に結論ありき、ではなくって、
冷静に、客観的に判断して貰いたいですね。
この調査委員会には。
ちょっと医学の専門的な話になりますがね。
あくまでも個人的見解なんですが。
私は、「自己免疫疾患」のネフローゼ症候群に関しては、
十分な内科的治療を行ってもコントロールができなくって、
本人の同意がある場合は、病気腎移植を行っても良いと思います。
「病気腎移植」について、日本移植学会など関係5学会は、
『原則禁止』の方針を打ち出すことを決めました。
がんとネフローゼ症候群の患者からの移植は、
免疫抑制下で『再発』の危険が高まるなどとして『絶対禁止』。
それ以外についても例外的なケースを除いて
禁止とする方向で合意したみたいですから。
日本のトップレベルの専門家達にけんかを売る?
形になっちゃいますけどね。
専門家でもなんでもない、循環器内科医が(笑)。
なぜかっていうと、「自己」免疫疾患だからです。
「自己免疫疾患」でのネフローゼ症候群っていうのは。
「自分」の腎臓を、「自分のものじゃない」、って勘違いして、
自分の免疫が攻撃してしまう病気ですから。
そいで、尿から蛋白がどばどば出る病気ですから。
「他人」の腎臓を移植したら、それが働かないんじゃないかなー。
って思うんですよね、私。
あくまで机上の空論かもしれませんが。
免疫抑制下で『再発』の危険が高まるなどとして『絶対禁止』
っていうのは、ちょっと違うような気がするんですが。
むしろ、逆に例外として認めて良い例のような気がするんですが。
どうなんでしょうかねー、実際は。
高血圧や糖尿病なんかの生活習慣病になったら、
最後には腎不全になって人工透析や腎移植が必要になっちゃうかも?
そうならないために、この無料レポートを読んで予防してくださいね!
○日本一わかりやすい!「高血圧」
○「日本一わかりやすい!「糖尿病」
ライブドアニュースに紹介されちゃいましたねー。
これっす。
「ライブドアニュース、2007.2.24」
[病気腎移植]25件すべての摘出症例「医学的に問題」
宇和島徳洲会病院(愛媛県宇和島市)の万波誠医師(66)らによる
病気腎移植問題で、同医師が前に勤務した同市立宇和島病院で行った
病気腎移植25件について医学的妥当性を検討していた
同病院の調査委員会が、この25件すべての摘出症例について
「医学的に問題がある」との中間報告をまとめたことが分かった。
日本移植学会など5学会と各病院の調査委員会で作る合同会議で報告、
移植を受けた患者(レシピエント)の予後をさらに調査したうえで、
最終的な報告を3月中にもまとめる(提供:毎日新聞)
記事全文
・腎臓移植について - 京大医学部
・腎移植の現況 - 日本移植学会
・病気腎移植 あまりに疑問が多すぎる - 神戸新聞
・病気の腎臓を移植 - 個人のブログより
この、個人のブログってのが、私のブログです。
ま、紹介されたのは、前と同じ記事なんですけどね。
この記事 ↓
「病気の腎臓を移植」
どう考えても、私のブログは書いている内容からして、
マスコミに好かれるはずがないんですが。
なんか、ライブドアニュースには好かれているみたいですかね、
このブログ。
京大医学部、日本移植学会、神戸新聞と並んで、
個人のブログである、私のブログがまた紹介されちゃいましたw。
前の時点では、新聞やニュースなど、
一般のマスコミに出た情報を基に、推測で書いたのですが。
やはり、一般論としては、正しかったようですね。
私の推測。
しかし、万波医師が、「病気腎移植を止めろと言うなら止める」
って言っていますが。
問題は、そこじゃないんですよ、私が言ってるのは。
私のスタンスは、「病気腎移植」そのものを禁止しろ、
って言ってるんじゃないんですよ。
「病気の腎臓を移植2」の記事にも書いたんですがね。
患者に、腎臓を摘出する以外の、その他の治療を全て行って。
それで、腎臓を摘出する以外には方法がない。
そして、その腎臓が他の方に移植したら、使えるかもしれない。
そいうった事を、腎臓を摘出される側に説明して、
それが他人に移植されるって事もきちんと説明して。
で、移植される側は、腎移植のリスクも全て理解している。
そういう事を全てやって、ドナー側、レシピエント側、
(腎臓を摘出される側、移植を受ける側)両方にしっかりと説明をして。
そして、倫理委員会などの手続きを踏んで、
正規の手続きを踏んで行う分には問題ないと思っています。
「病気腎移植」そのものに関しては。
今回の万波医師の場合。
腎臓摘出の、適応の問題。
腎臓を取られる側への、説明の問題。
腎臓を移植される側への、リスクなどの説明の問題。
倫理委員会なども経ずに、勝手に腎臓を他の病院から持ってきて
こっそり手術をした、って問題。
そういった、いろんな事が問題だって言ってるんですよ、私は。
脳死移植が、年間10例かそこらしかない。
しかし、腎移植を待っている人は、数万人いる。
そういう現実があるので、病気腎移植そのものは、
場合によっては良い方法かもしれませんよ。
「移植への理解を求める会」って市民グループが、
病気腎移植への理解を求めて約6万1200人分の署名を集めました。
そして、病気腎移植を治療の選択肢として認めて欲しいって、
要望書を厚生労働相に提出していますし。
現に今回、腎臓を移植してもらって、
助けて貰った患者もいる、って事は事実ですしね。
しかし、ガン、肝炎、梅毒の患者の腎臓を移植して、
今の所は問題がないのかもしれませんが。
今後、どうなるかは、わかりませんけどね。
この調査委員会は、カルテしか見てないから、
って万波医師は言っていますから。
情報としては、一般論になっちゃうと、
私のブログと同レベルって事になるので。
もっと双方の意見も聞いた方が良いとは思いますが。
先に結論ありき、ではなくって、
冷静に、客観的に判断して貰いたいですね。
この調査委員会には。
ちょっと医学の専門的な話になりますがね。
あくまでも個人的見解なんですが。
私は、「自己免疫疾患」のネフローゼ症候群に関しては、
十分な内科的治療を行ってもコントロールができなくって、
本人の同意がある場合は、病気腎移植を行っても良いと思います。
「病気腎移植」について、日本移植学会など関係5学会は、
『原則禁止』の方針を打ち出すことを決めました。
がんとネフローゼ症候群の患者からの移植は、
免疫抑制下で『再発』の危険が高まるなどとして『絶対禁止』。
それ以外についても例外的なケースを除いて
禁止とする方向で合意したみたいですから。
日本のトップレベルの専門家達にけんかを売る?
形になっちゃいますけどね。
専門家でもなんでもない、循環器内科医が(笑)。
なぜかっていうと、「自己」免疫疾患だからです。
「自己免疫疾患」でのネフローゼ症候群っていうのは。
「自分」の腎臓を、「自分のものじゃない」、って勘違いして、
自分の免疫が攻撃してしまう病気ですから。
そいで、尿から蛋白がどばどば出る病気ですから。
「他人」の腎臓を移植したら、それが働かないんじゃないかなー。
って思うんですよね、私。
あくまで机上の空論かもしれませんが。
免疫抑制下で『再発』の危険が高まるなどとして『絶対禁止』
っていうのは、ちょっと違うような気がするんですが。
むしろ、逆に例外として認めて良い例のような気がするんですが。
どうなんでしょうかねー、実際は。
高血圧や糖尿病なんかの生活習慣病になったら、
最後には腎不全になって人工透析や腎移植が必要になっちゃうかも?
そうならないために、この無料レポートを読んで予防してくださいね!
○日本一わかりやすい!「高血圧」
○「日本一わかりやすい!「糖尿病」
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またしても。
またしても、残念なニュースがありましたね。
これだけ医師不足、医療崩壊が叫ばれていて。
医師の中でも、最も医師不足と言われているのは、
産科医と小児科医ですが。
ある小児科医の先生が過労で亡くなられましたね。
小児科医死亡は過労死
時間外、月100時間超 道労働局認定
道北の公立病院などに勤務していた小児科医の男性
=当時(31)=が突然死したのは、
月百時間を超す時間外労働による過労死だとして、
遺族が旭川労働基準監督署に労災を申請していた問題で、
北海道労働局は二十二日までに、労災と認定し、
遺族補償年金の支給を決めた。
医師の過労死認定は全国的にも極めて珍しい。
医師不足の原因の一つとされる勤務医の過酷な労働実態の
見直しを求める声が、さらに強まりそうだ。
男性医師は二○○二年四月から○三年七月まで臨時職員として、
○三年八月から正職員として、公立病院に勤務。
同年十月に富良野市の民間病院に移ったが、六日目に自宅で突然死した。
遺族や関係者によると、男性は公立病院で、
一市三町(当時)の小児救急を他の医師二人と共に支えていた。
午前九時から午後五時の通常勤務に加え、
泊まり込みの当直が月三-四回あった。
さらに救急患者のために待機する当番が月二十-二十五日あり、
多い日で一晩に五回呼び出されたという。
月の時間外勤務は平均百時間を超え、休みは月に一、二日だった。
小児科の救急外来には毎晩平均五人の患者があり、
男性の当時の上司は「患者数に比べ医師が足りなかった」と打ち明ける。
また、富良野の病院ではわずか五日間で
三十二時間の時間外労働をしていた。
突然死する前日の夜も呼び出しの電話で飛び起き、
病院に向かったという。
遺族は「『僕が死んだら働きすぎだから』
ってよく冗談で言っていました」と振り返る。
国は業務と疾患の因果関係を認める基準として
「発症前二-六カ月間、月八十時間を超える時間外労働」
を挙げているが、医師の死亡前一年間の時間外労働は
毎月百時間を超えていた。
労働局労災補償課は「労災保険の対象外の公立病院正職員だった
二カ月を除く期間で、過重負荷の労働があったと判断した」
と説明している。
申請を担当した高崎暢(とおる)弁護士(札幌)は
「あまりに過酷な勤務であり、(職場管理者が)事前にやめさせるべきだった。
労災認定は当然」と指摘。
医師が勤務していた公立病院長は「今は取材に応じられない」と話している。
北海道新聞:2007/02/23 07:06
「yahooニュース:2007/02/23」
はっきり言って、ニュースにならないだけで、
医者が精神に異常を来したり、過労で亡くなったり
という事は、もはや珍しい事ではなくなっています。
珍しいのは、「労災に認定された」って事だけです。
ニュースの記事にもあるように、
「医師の労災申請が認められる」って事は、とても珍しいんです。
「医者の当直2」の記事でも書いてあるように。
本来、医者の当直っていうのは、外来の患者を診る。
とか、そいう「医学的な仕事はしない」って事が前提になってます。
でも、ほとんどの医師は当直の時に外来、入院患者を診察して、
それに関しては、時間外手当を要求していません。
だから、仮に当直勤務がものすごーく忙しくて、
夜から朝まで患者をみて、一睡もできないで、
ずーっと仕事をしていたとしても。
医者は普通、時間外手当を請求していませんから。
労働した、って「証拠」がないんですよ。
だから、当直の時にはどんなに働いても
「労働したって認定」はされないんですよ、普通。
医者の仕事っていうのは。
通院する患者を診る、「外来業務」。
入院患者を診るって業務。
それに、その科特有の「検査や手術」なんかの業務。
そして、夜も病院に泊まり込む「当直」。
更に、時間外に当直の先生では診る事ができない、
専門的な患者が来た場合の、呼び出しへの対応、「当番」。
主なところで、こんな所です。
それ以外にも、めんどくさい、書類書きとか。
くだらない、と言ったら悪いかもしれないですけど、会議とか。
看護師や他の科の医師に対する、勉強会の講義とか。
そういった仕事もありますけどね。
日中、外来の仕事が忙しくって、検査が多くって、
入院患者を診察したりするのが遅くなって。
結局、夜遅くまで仕事がかかってしまった。
こういう場合、多くの医師は時間外手当の請求をしません。
患者の数が多くって。
重症の患者が多くって、仕事が終わるのが、夜遅く。
こういう場合も、時間外手当を請求しない事が多いです。
時間外に患者が来て、呼び出されて、
それで診察とか処置をした。
これは、たいてい時間外手当の請求をすると思いますが。
小児科の場合、病院によっては子供は全部小児科医が診る。
ってところもあって。
簡単な風邪とかで、診察がすぐに終わったら、
時間外手当の請求をしない場合も多いでしょう。
重症患者が多い。
検査の数が多い。
外来患者の人数が多い。
そういった事で、夜遅くまで仕事をしていても、
それに関しては時間外手当を請求しない事も多いので。
医者の場合は、「労働をした、って証拠」が少ないです。
それに、当直中に仕事をしても、
それは仕事と認定されていないんでしょうかね。
そういった理由で、医師の場合は、
労災の認定がされにくいのかもしれません。
この小児科医の場合。
病院には、小児科の医師三人で、この方は31歳です。
世間では31歳といえば、「中年」、「おっさん」
と言われる年かもしれませんが。
31歳の医者であれば、医者5-7年目位ですから。
いわゆる「若手医師」になります。
>救急患者のために待機する当番が月二十-二十五日
ですから。
おそらく、あと二人の小児科の先生は、部長とかそのクラスなんでしょう。
3人いれば、3人で10日ずつ、ってわけにはいかず。
やっぱり、1人だけ年齢がだいぶ下になれば。
週末はほとんど、この先生が当番で、
それ以外の日も多くは、この先生が当番だったのでしょう。
ちなみに、「当番」っていうのは。
病院には必ず「当直医」っていうのが1人はいるんですが。
病院に急患が来たら、まず当直医が診て、
それで、その先生の手に負えない。
これは、専門の先生に診て貰わなければならない。
って場合があれば、その時にその専門の医師を呼びます。
その時に、この日は何科なら、何先生って決まってるんですよ。
それが、その科の「当番」ってやつです。
もちろん、外来患者だけでなく、入院患者で
専門的な治療が必要って場合にも呼ばれます。
>月の時間外勤務は平均百時間を超え、
一ヶ月の時間外勤務が100時間なら、俺でもあるよ。
って思った方もいらっしゃると思いますが。
上に書いた理由などにより、この先生が時間外に働いた時間のうち、
「時間外労働と認定」されたのが、月100時間以上。
って事です。
それが、一年間ずーっとなんです。
実際に働いているのに、認定されていない労働が、
もっともっとあるはずです。
それに、この地域には小児科医3人しかおらず。
そのほとんどの日で、この先生が当番なわけですから。
地域の小児救急のほとんど全てを任される責任。
いつ呼び出されるかわからないプレッシャー。
いつ訴えられるかっていう、訴訟に対するプレッシャー。
そういった「精神的なプレッシャー」に加えて、
労働時間も長くなり、過労で亡くなった。
そういう事だと思います。
「96%の医師は当直明けも勤務」の記事で書いたように。
医師の一ヶ月の平均時間外労働時間は、63.2時間です。
これには、勤務医でも、院長、副院長クラス等、
診療をほとんど行っていない医師。
部長、科長クラスで、当番をやってはいるが、少ない医師。
午前9時から午後5時までの労働を守らせなさい、って事を
厚労省に厳しく言われている研修医。
そして、開業医も入っていますから。
それで、平均63時間な訳ですから。
若手医師や、小児科医であれば、
一ヶ月の時間外労働時間が100時間というのは、
さほど珍しい事ではありません。
この小児科医が特別に忙しくて、それで過労死した。
というわけではなく、こういった事は日本全国、
どこの医者に起こっても不思議はないんです。
そこまで、日本の医師不足は深刻な状況なのですが。
政府や厚生労働省は、この実態をわかっているんでしょうか。
そして、それに対して、何か対策を取る気があるんでしょうか。
医師の働く病院で代表的な病院と言えば、大学病院。
そんな大学病院について、知りたいって人は、こちらから!
→ 「大学病院のうそ」 ~現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密
またしても、残念なニュースがありましたね。
これだけ医師不足、医療崩壊が叫ばれていて。
医師の中でも、最も医師不足と言われているのは、
産科医と小児科医ですが。
ある小児科医の先生が過労で亡くなられましたね。
小児科医死亡は過労死
時間外、月100時間超 道労働局認定
道北の公立病院などに勤務していた小児科医の男性
=当時(31)=が突然死したのは、
月百時間を超す時間外労働による過労死だとして、
遺族が旭川労働基準監督署に労災を申請していた問題で、
北海道労働局は二十二日までに、労災と認定し、
遺族補償年金の支給を決めた。
医師の過労死認定は全国的にも極めて珍しい。
医師不足の原因の一つとされる勤務医の過酷な労働実態の
見直しを求める声が、さらに強まりそうだ。
男性医師は二○○二年四月から○三年七月まで臨時職員として、
○三年八月から正職員として、公立病院に勤務。
同年十月に富良野市の民間病院に移ったが、六日目に自宅で突然死した。
遺族や関係者によると、男性は公立病院で、
一市三町(当時)の小児救急を他の医師二人と共に支えていた。
午前九時から午後五時の通常勤務に加え、
泊まり込みの当直が月三-四回あった。
さらに救急患者のために待機する当番が月二十-二十五日あり、
多い日で一晩に五回呼び出されたという。
月の時間外勤務は平均百時間を超え、休みは月に一、二日だった。
小児科の救急外来には毎晩平均五人の患者があり、
男性の当時の上司は「患者数に比べ医師が足りなかった」と打ち明ける。
また、富良野の病院ではわずか五日間で
三十二時間の時間外労働をしていた。
突然死する前日の夜も呼び出しの電話で飛び起き、
病院に向かったという。
遺族は「『僕が死んだら働きすぎだから』
ってよく冗談で言っていました」と振り返る。
国は業務と疾患の因果関係を認める基準として
「発症前二-六カ月間、月八十時間を超える時間外労働」
を挙げているが、医師の死亡前一年間の時間外労働は
毎月百時間を超えていた。
労働局労災補償課は「労災保険の対象外の公立病院正職員だった
二カ月を除く期間で、過重負荷の労働があったと判断した」
と説明している。
申請を担当した高崎暢(とおる)弁護士(札幌)は
「あまりに過酷な勤務であり、(職場管理者が)事前にやめさせるべきだった。
労災認定は当然」と指摘。
医師が勤務していた公立病院長は「今は取材に応じられない」と話している。
北海道新聞:2007/02/23 07:06
「yahooニュース:2007/02/23」
はっきり言って、ニュースにならないだけで、
医者が精神に異常を来したり、過労で亡くなったり
という事は、もはや珍しい事ではなくなっています。
珍しいのは、「労災に認定された」って事だけです。
ニュースの記事にもあるように、
「医師の労災申請が認められる」って事は、とても珍しいんです。
「医者の当直2」の記事でも書いてあるように。
本来、医者の当直っていうのは、外来の患者を診る。
とか、そいう「医学的な仕事はしない」って事が前提になってます。
でも、ほとんどの医師は当直の時に外来、入院患者を診察して、
それに関しては、時間外手当を要求していません。
だから、仮に当直勤務がものすごーく忙しくて、
夜から朝まで患者をみて、一睡もできないで、
ずーっと仕事をしていたとしても。
医者は普通、時間外手当を請求していませんから。
労働した、って「証拠」がないんですよ。
だから、当直の時にはどんなに働いても
「労働したって認定」はされないんですよ、普通。
医者の仕事っていうのは。
通院する患者を診る、「外来業務」。
入院患者を診るって業務。
それに、その科特有の「検査や手術」なんかの業務。
そして、夜も病院に泊まり込む「当直」。
更に、時間外に当直の先生では診る事ができない、
専門的な患者が来た場合の、呼び出しへの対応、「当番」。
主なところで、こんな所です。
それ以外にも、めんどくさい、書類書きとか。
くだらない、と言ったら悪いかもしれないですけど、会議とか。
看護師や他の科の医師に対する、勉強会の講義とか。
そういった仕事もありますけどね。
日中、外来の仕事が忙しくって、検査が多くって、
入院患者を診察したりするのが遅くなって。
結局、夜遅くまで仕事がかかってしまった。
こういう場合、多くの医師は時間外手当の請求をしません。
患者の数が多くって。
重症の患者が多くって、仕事が終わるのが、夜遅く。
こういう場合も、時間外手当を請求しない事が多いです。
時間外に患者が来て、呼び出されて、
それで診察とか処置をした。
これは、たいてい時間外手当の請求をすると思いますが。
小児科の場合、病院によっては子供は全部小児科医が診る。
ってところもあって。
簡単な風邪とかで、診察がすぐに終わったら、
時間外手当の請求をしない場合も多いでしょう。
重症患者が多い。
検査の数が多い。
外来患者の人数が多い。
そういった事で、夜遅くまで仕事をしていても、
それに関しては時間外手当を請求しない事も多いので。
医者の場合は、「労働をした、って証拠」が少ないです。
それに、当直中に仕事をしても、
それは仕事と認定されていないんでしょうかね。
そういった理由で、医師の場合は、
労災の認定がされにくいのかもしれません。
この小児科医の場合。
病院には、小児科の医師三人で、この方は31歳です。
世間では31歳といえば、「中年」、「おっさん」
と言われる年かもしれませんが。
31歳の医者であれば、医者5-7年目位ですから。
いわゆる「若手医師」になります。
>救急患者のために待機する当番が月二十-二十五日
ですから。
おそらく、あと二人の小児科の先生は、部長とかそのクラスなんでしょう。
3人いれば、3人で10日ずつ、ってわけにはいかず。
やっぱり、1人だけ年齢がだいぶ下になれば。
週末はほとんど、この先生が当番で、
それ以外の日も多くは、この先生が当番だったのでしょう。
ちなみに、「当番」っていうのは。
病院には必ず「当直医」っていうのが1人はいるんですが。
病院に急患が来たら、まず当直医が診て、
それで、その先生の手に負えない。
これは、専門の先生に診て貰わなければならない。
って場合があれば、その時にその専門の医師を呼びます。
その時に、この日は何科なら、何先生って決まってるんですよ。
それが、その科の「当番」ってやつです。
もちろん、外来患者だけでなく、入院患者で
専門的な治療が必要って場合にも呼ばれます。
>月の時間外勤務は平均百時間を超え、
一ヶ月の時間外勤務が100時間なら、俺でもあるよ。
って思った方もいらっしゃると思いますが。
上に書いた理由などにより、この先生が時間外に働いた時間のうち、
「時間外労働と認定」されたのが、月100時間以上。
って事です。
それが、一年間ずーっとなんです。
実際に働いているのに、認定されていない労働が、
もっともっとあるはずです。
それに、この地域には小児科医3人しかおらず。
そのほとんどの日で、この先生が当番なわけですから。
地域の小児救急のほとんど全てを任される責任。
いつ呼び出されるかわからないプレッシャー。
いつ訴えられるかっていう、訴訟に対するプレッシャー。
そういった「精神的なプレッシャー」に加えて、
労働時間も長くなり、過労で亡くなった。
そういう事だと思います。
「96%の医師は当直明けも勤務」の記事で書いたように。
医師の一ヶ月の平均時間外労働時間は、63.2時間です。
これには、勤務医でも、院長、副院長クラス等、
診療をほとんど行っていない医師。
部長、科長クラスで、当番をやってはいるが、少ない医師。
午前9時から午後5時までの労働を守らせなさい、って事を
厚労省に厳しく言われている研修医。
そして、開業医も入っていますから。
それで、平均63時間な訳ですから。
若手医師や、小児科医であれば、
一ヶ月の時間外労働時間が100時間というのは、
さほど珍しい事ではありません。
この小児科医が特別に忙しくて、それで過労死した。
というわけではなく、こういった事は日本全国、
どこの医者に起こっても不思議はないんです。
そこまで、日本の医師不足は深刻な状況なのですが。
政府や厚生労働省は、この実態をわかっているんでしょうか。
そして、それに対して、何か対策を取る気があるんでしょうか。
医師の働く病院で代表的な病院と言えば、大学病院。
そんな大学病院について、知りたいって人は、こちらから!
→ 「大学病院のうそ」 ~現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密
長野から大阪までのスキーバスの事故で27名死傷
って事件が、ついこの間ありましたね。
不幸な事ではありますが。
人間、過労で寝不足であれば、事故を起こす確率は上がります。
これは、明らかな事で、飲酒運転と同様、
過労での運転も法律で罰せられる事になっていますよね。
道路交通法で。
「過労運転と過労で医療」の記事でも書きましたが。
道路交通法では、過労運転の罰則というのは、
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上の酒気帯び運転、
と同じ扱いです。
まあ、今回の件を見てもわかるように。
過労で運転をすると、注意力が散漫になってしまいますので。
事故を起こす確率も高くなります。
「過労だから、しょうがない。」
って事ではなくって、過労の運転手には運転をさせない。
こういうシステムが必要なんですよ。
それは、医師にとっても同じです。
医療事故、医療ミスと言われているものの何割かは、
過労による集中力の低下が原因ですから。
ちなみに、福島の大野病院の件は、医学的にみたら
ミスではないのに、素人が医療ミスだって騒いでるだけで。
全く別物ですので、あしからず。
看護師や検査技師。
それに、宿直をしている守衛なんかでも、
夜勤務をしたら、必ず次の日の勤務は休みなんですけどね。
医者の場合は、次の日に休めるって人は、ほとんどいません。
この間行われたアンケートで、実態が明らかになりましたね。
医師の96%宿直明けも勤務 日本医労連が実態調査
日本医労連は19日、医師の労働実態調査の中間報告を発表、
宿直勤務明けも連続して勤務する医師は96%に上り、
3割近くが調査前月の休日はゼロだったことが分かった。
医労連は「医師の過酷な勤務が浮き彫りになった」としている。
調査は昨年11月から今年1月にかけて、全国の加盟単組
などの医師を対象に実施し、約1000人の回答をまとめた。
1日の平均労働時間は10.5時間で、
全体の45%は1日12時間以上。
前月の宿直回数は平均2.9回、約4人に1人が
4回以上の宿直をしていた。
宿直明け後の勤務が「ない」と答えたのはわずか4%。
これまでの最長連続勤務時間は平均32.3時間で、
中には60時間以上連続で勤務した経験のある医師もいた。
前月の時間外労働時間の平均は63.3時間。
約3割は、時間外労働手当の請求をせず、
サービス残業をしていた。
女性医師で出産経験のある人のうち、
妊娠時の経過が「順調」だった人は43%。
2割以上が切迫流産を経験していた。
全体の約9割が「医師不足と感じる」と答え、
医師確保のために必要なこととして
「賃金・労働条件の改善」を挙げた人が最も多かった。
参照:共同通信社:2007年2月20日
もっと細かいデーターを加えて、箇条書きにすると。
1)96%の医師が、月3回、宿直を伴う連続32時間勤務。
2)30%の医師が、月に一度も休日をとれない。
3)32.7%の医師が、週の労働時間が65時間以上。
4)月の平均時間外労働時間は、63.2時間。
5)過労死ラインの80時間以上を超えたのは、31.2%の医師。
6)休日を入れずに、連続勤務する日数の平均は、19.5日。
7)休日で休んだ日数は、平均3.3日(週に1回もとれず)
8)女性医師の97.9%が生理休暇をとれず。
9)女性医師の20%以上が切迫流産を経験。
10)女性医師の60%が「妊娠時の異常」を経験。
11)40%の医師が「健康不安・病気がち」、90%が「疲労を感じる」
12)52.9%の医師が、「職場を辞めたく思う」
13)90%の医師が、「医師不足」を感じている。
14)医師確保のための方策(複数回答)では・・・
「賃金や労働条件の改善」 85.8%
「診療科の体制充実」 51.4%
「看護師・コメディカルを充実して医療体制のレベルアップ」 44.6%
「医療事故防止対策の充実」 41.8%
「国や自治体、大学の対応の改善」 41.6%
こんな感じです。
参照:「社会と医療=本音のカルテ=」
スキーバスの事故では、労働基準監督署が
是正勧告をしていたんですが。
96%の医師は、そんな勧告は受けてないんじゃないですかね。
「医者の当直2」
の記事でも書きましたが。
労働基準法で定められている、当直の勤務内容と、
実際の病院での医者の当直内容は全然違うので。
本当は、看護師や検査技師なんかの当直と同様、
医者も当直をしたら、次の日は休まなければいけないんですが。
96%の医師は、当直の次の日も勤務をしています。
正直言うと、個人的にはこれでも少ないな、って印象を受けます。
だって、私。
今までに何カ所の病院で勤務をして、そこで働いていた
医者は、のべ数百人。
大学病院を入れると、軽く1000人は越えますが。
今までに、当直の次の日に休めた医者を一人も見たことないですから。
1000人に1人だと、0.1%
4%だと、1000人なら40人はいる、って計算になりますが。
とてもじゃないけど、そんなにはいませんよ。
あくまで推測ですけど。
これって、多分、大都会の3次救急とかを、ばりばりやってる病院で。
救急の部門が別にあって、そればっか専門でやってる医者がたくさんいて。
看護師なんかも、専門で何十人もいる病院で。
1日に、何十台も救急車が来て、担当の医者は24時間体制で、
救急隊からの電話を直接受ける病院なんでしょうねー。
同時に救急車が来たりとか、そんなのも日常茶飯事で。
救急専門だから、我々のように、外来も入院患者も、検査も。
とか、そういうのは一切やっていない。
本当に、救急ばっかりやっている病院の救急当直で、しかも超忙しい大病院。
そういう規模も大きくて、都会にあるほんの一握りの病院の医師。
そういう人達が、集まっていて4%って事なので。
病院の割合でいけば、おそらく99%とかそれ以上の病院は、
医師が当直の後も普通に勤務していると思います。
少なくとも、96%以上の病院は労働基準法違反で、
そこで働く医師は過重労働なんですが。
厚生労働省の労働基準監督署は、
是正勧告出さないんですかねー。
大病院といえば、大学病院。
大学病院について知りたいって思ったあなた。
そんなあなたにお勧めの無料レポートはこちら
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「大学病院のうそ」 ~現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密
って事件が、ついこの間ありましたね。
不幸な事ではありますが。
人間、過労で寝不足であれば、事故を起こす確率は上がります。
これは、明らかな事で、飲酒運転と同様、
過労での運転も法律で罰せられる事になっていますよね。
道路交通法で。
「過労運転と過労で医療」の記事でも書きましたが。
道路交通法では、過労運転の罰則というのは、
呼気1リットル中アルコール0.25mg以上の酒気帯び運転、
と同じ扱いです。
まあ、今回の件を見てもわかるように。
過労で運転をすると、注意力が散漫になってしまいますので。
事故を起こす確率も高くなります。
「過労だから、しょうがない。」
って事ではなくって、過労の運転手には運転をさせない。
こういうシステムが必要なんですよ。
それは、医師にとっても同じです。
医療事故、医療ミスと言われているものの何割かは、
過労による集中力の低下が原因ですから。
ちなみに、福島の大野病院の件は、医学的にみたら
ミスではないのに、素人が医療ミスだって騒いでるだけで。
全く別物ですので、あしからず。
看護師や検査技師。
それに、宿直をしている守衛なんかでも、
夜勤務をしたら、必ず次の日の勤務は休みなんですけどね。
医者の場合は、次の日に休めるって人は、ほとんどいません。
この間行われたアンケートで、実態が明らかになりましたね。
医師の96%宿直明けも勤務 日本医労連が実態調査
日本医労連は19日、医師の労働実態調査の中間報告を発表、
宿直勤務明けも連続して勤務する医師は96%に上り、
3割近くが調査前月の休日はゼロだったことが分かった。
医労連は「医師の過酷な勤務が浮き彫りになった」としている。
調査は昨年11月から今年1月にかけて、全国の加盟単組
などの医師を対象に実施し、約1000人の回答をまとめた。
1日の平均労働時間は10.5時間で、
全体の45%は1日12時間以上。
前月の宿直回数は平均2.9回、約4人に1人が
4回以上の宿直をしていた。
宿直明け後の勤務が「ない」と答えたのはわずか4%。
これまでの最長連続勤務時間は平均32.3時間で、
中には60時間以上連続で勤務した経験のある医師もいた。
前月の時間外労働時間の平均は63.3時間。
約3割は、時間外労働手当の請求をせず、
サービス残業をしていた。
女性医師で出産経験のある人のうち、
妊娠時の経過が「順調」だった人は43%。
2割以上が切迫流産を経験していた。
全体の約9割が「医師不足と感じる」と答え、
医師確保のために必要なこととして
「賃金・労働条件の改善」を挙げた人が最も多かった。
参照:共同通信社:2007年2月20日
もっと細かいデーターを加えて、箇条書きにすると。
1)96%の医師が、月3回、宿直を伴う連続32時間勤務。
2)30%の医師が、月に一度も休日をとれない。
3)32.7%の医師が、週の労働時間が65時間以上。
4)月の平均時間外労働時間は、63.2時間。
5)過労死ラインの80時間以上を超えたのは、31.2%の医師。
6)休日を入れずに、連続勤務する日数の平均は、19.5日。
7)休日で休んだ日数は、平均3.3日(週に1回もとれず)
8)女性医師の97.9%が生理休暇をとれず。
9)女性医師の20%以上が切迫流産を経験。
10)女性医師の60%が「妊娠時の異常」を経験。
11)40%の医師が「健康不安・病気がち」、90%が「疲労を感じる」
12)52.9%の医師が、「職場を辞めたく思う」
13)90%の医師が、「医師不足」を感じている。
14)医師確保のための方策(複数回答)では・・・
「賃金や労働条件の改善」 85.8%
「診療科の体制充実」 51.4%
「看護師・コメディカルを充実して医療体制のレベルアップ」 44.6%
「医療事故防止対策の充実」 41.8%
「国や自治体、大学の対応の改善」 41.6%
こんな感じです。
参照:「社会と医療=本音のカルテ=」
スキーバスの事故では、労働基準監督署が
是正勧告をしていたんですが。
96%の医師は、そんな勧告は受けてないんじゃないですかね。
「医者の当直2」
の記事でも書きましたが。
労働基準法で定められている、当直の勤務内容と、
実際の病院での医者の当直内容は全然違うので。
本当は、看護師や検査技師なんかの当直と同様、
医者も当直をしたら、次の日は休まなければいけないんですが。
96%の医師は、当直の次の日も勤務をしています。
正直言うと、個人的にはこれでも少ないな、って印象を受けます。
だって、私。
今までに何カ所の病院で勤務をして、そこで働いていた
医者は、のべ数百人。
大学病院を入れると、軽く1000人は越えますが。
今までに、当直の次の日に休めた医者を一人も見たことないですから。
1000人に1人だと、0.1%
4%だと、1000人なら40人はいる、って計算になりますが。
とてもじゃないけど、そんなにはいませんよ。
あくまで推測ですけど。
これって、多分、大都会の3次救急とかを、ばりばりやってる病院で。
救急の部門が別にあって、そればっか専門でやってる医者がたくさんいて。
看護師なんかも、専門で何十人もいる病院で。
1日に、何十台も救急車が来て、担当の医者は24時間体制で、
救急隊からの電話を直接受ける病院なんでしょうねー。
同時に救急車が来たりとか、そんなのも日常茶飯事で。
救急専門だから、我々のように、外来も入院患者も、検査も。
とか、そういうのは一切やっていない。
本当に、救急ばっかりやっている病院の救急当直で、しかも超忙しい大病院。
そういう規模も大きくて、都会にあるほんの一握りの病院の医師。
そういう人達が、集まっていて4%って事なので。
病院の割合でいけば、おそらく99%とかそれ以上の病院は、
医師が当直の後も普通に勤務していると思います。
少なくとも、96%以上の病院は労働基準法違反で、
そこで働く医師は過重労働なんですが。
厚生労働省の労働基準監督署は、
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大病院といえば、大学病院。
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「大学病院のうそ」 ~現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密
我々医療に従事する者からみたら、まさに「悪夢」
としか思えない出来事から、
今日でちょうど一年がたちました。
そうです。
このブログでも何回も取り上げた事のある、
「福島、大野病院。産科医不当逮捕事件」
から、今日2/18で、ちょうど一周年なんです。
何日か前から今日の記事のタイトルはこれで行こう、
って決めていたんですが。
やはり、同じ様な事を考える人達は、
世の中にいるんですね(笑)
しかも、複数。
私よりずっと有名な人達ばっかですよw
勤務医 開業つれづれ日記、
「我々は福島事件で逮捕された産婦人科医師の無罪を信じ支援します。」
新小児科医のつぶやき、「2.18企画」
一応、記事を書く前に、私が良く見る他のブログをチェックしたら、
やっぱ、この2人は、考えてましたねー。
先に記事を書かれていましたよ。
しかも、私以上のボリュームの。
完全に、2番煎じ、3番煎じになっちゃいましたね。
この一年で何が一番大きく変わったか、って言うと。
「防衛医療」が進んだ、って事でしょうね。
簡単に言うと、「危険な事には手を出さない」
これが、防衛医療です。
例えば、死にそうな患者が病院に搬入されたとします。
今までであれば、
A,このまま放っておいたら、99%死ぬ。
B,でも、今すぐに治療したら、50%は助かる。
C,もっと大きな病院に転送したら、治療するまでに
時間がかかるから、助かる確率は30%。
この3つの選択肢があったとします。
そしたら、我々医者は、今までなら何も考えずに「B」
を選択していたんですよ。
これは、医者であれば当然の事だと思っていました。
私だけでなく、ほとんどの医者は
今でもそう思っているでしょう。
しかし、一年前に、患者を助けようと思った医師が、
刑事事件で逮捕される、
という衝撃的な事件が起きてしまいました。
その結果、「医者としては患者を助けたい」
という思いは変わらないんですが。
自分が刑事事件で逮捕されるかもしれない。
そこまでのリスクをおかしてまで、
治療をするのは難しい。
と、医師個人もそうだし、病院、大学の医局も
思うようになりました。
そして、「C]を選択するようになった。
これが、「防衛医療」です。
最初から、危険な医療をしないという行為。
具体的には、「お産中止」、「救急医療撤退」
も、これに当てはまります。
その結果が、これです。
■産婦人科 分娩休止一覧
H18.04月 福島県大野病院/福島
西宮市立中央病院/兵庫
宇都宮社会保険病院/栃木
県立佐原病院/千葉
08月 福島労災病院/福島
09月 都立豊島病院/東京
12月 宇部興産中央病院/山口宇部
H18年までに縮小・(分娩中止)もしくは休診/静岡
島田市民病院(7名→1名)
御前崎市民病院(1名)
伊東市民病院(3→1名)
静岡県東部医療センター(6名→1名);
共立蒲原病院(2→0名)
社会保険浜松病院(2→1名)
浜松日赤病院(1→0名)(新築移転)
浜松労災病院(3→0名)
H19. 1月 道立江差病院/北海道
東京逓信病院/東京
銚子市立総合病院/千葉
県立志摩病院/三重
塩谷総合病院 /栃木
2月 みつわ台総合病院/千葉
3月 大淀病院/奈良
九州労災病院 婦人科閉鎖/九州
津和野共存病院 /島根
柏原赤十字/兵庫
阪和住吉総合病院/大阪
住友病院産科/大阪
彦根市立病院/滋賀
恵那市で開業する唯一の産婦人科医院が4月限りで診療を休止/岐阜
三浦市立病院/神奈川
がんセンター常勤医2人引き揚げ 群大病院/群馬
総合磐城共立病院 産婦人科撤退/いわき市
盛岡市立病院 /盛岡市
釧路労災病院/北海道
江別市立病院/北海道
足立病院/釧路 北海道
公立八鹿病院/兵庫
H19年度中に縮小/静岡
袋井市民病院(2→0名))
聖隷三方原病院(7→4名)
聖隷沼津病院(3→2名)
共立湖西病院(3→0名)
4月 オーク住吉産婦人科/大阪
足立医院/釧路 北海道
水戸医療センター /茨城
盛岡市立病院/盛岡市
8月 NHO栃木病院/栃木
10月 塩山市民病院/山梨
分娩制限 横浜市立みなと赤十字病院 平成18年12月~平成19年7月
東京医科大学八王子医療センター/東京
「里帰り出産」を制限 中津川市民病院/岐阜
秦野赤十字病院/神奈川
福井愛育病院 /福井
NHO栃木病院/栃木 4月から縮小、8月休止
隠岐病院/島根
総合守谷第一病院/茨城 平成18年10月~
龍ヶ崎済生会病院/茨城
水戸済生会総合病院/茨城
住吉市民病院/大阪
確認中 中津市民病院/大分
5月 旭川赤十字病院/北海道
外来制限 都立墨東病院/東京 平成18年11月~
■小児科 休止一覧
H18.04月 県立佐原病院/千葉 (病棟休止)
H19.04月 飛騨市民病院/岐阜
釧路労災病院/北海道
盛岡市立病院/盛岡市
八代総合病院/熊本
札幌斗南病院/北海道
飛騨市民病院/岐阜
時期不明 東京医科大学八王子医療センター(新生児科)
周東総合病院/山口(継続可能になったようです)
番外編 3月末 刑務所常勤医/三重
この一年で、産科、小児科の撤退縮小が決まった、
主な病院の一覧表です。
参照:勤務医 開業つれづれ日記、
【産科・小児科 休止一覧】 日本全国 今後の崩壊予定
産科に関しては、この事件以来、
「産科医一人の病院ではなるべくお産を中止する」
という方針が、日本中で当たり前になりつつあります。
これは、防衛医療がメインです。
小児科に関しては、それ以上に時間外に来る患者が多いのに、
それに対応する医師がいない、っていう
「医師不足」の側面の方が大きいかもしれませんけどね。
これを、政府、厚生労働省は、
「医療の集約化」と呼んでいるようです。
「医療崩壊」以外には、呼びようがないんですが。
やはり、こうなってもまだ認めたくないようです。
今すぐに治療すれば50%助かる患者を、
遠くの専門病院まで送って、救命率を30%に下げる。
これは、誰が望んだ医療なんでしょうか?
一体、日本の医療は何を目指しているんでしょうか?
私個人では出来ることは限られていますので。
同じ様な同士を集めている企画がありますので。
こちらもご参照下さい。
「我々は福島事件で逮捕された、
産婦人科医師の無罪を信じ支援します。」
この記事は、新小児科医のつぶやき、「2.18企画」
に賛同した記事です。
---------------------
このご意見に賛同していただける方は
コメント欄に御記入下さい。
御記入はハンドルネームでもかまいません。
また、医療関係者であるかどうかも問いません。
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「大学病院のうそ」 ~現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密
としか思えない出来事から、
今日でちょうど一年がたちました。
そうです。
このブログでも何回も取り上げた事のある、
「福島、大野病院。産科医不当逮捕事件」
から、今日2/18で、ちょうど一周年なんです。
何日か前から今日の記事のタイトルはこれで行こう、
って決めていたんですが。
やはり、同じ様な事を考える人達は、
世の中にいるんですね(笑)
しかも、複数。
私よりずっと有名な人達ばっかですよw
勤務医 開業つれづれ日記、
「我々は福島事件で逮捕された産婦人科医師の無罪を信じ支援します。」
新小児科医のつぶやき、「2.18企画」
一応、記事を書く前に、私が良く見る他のブログをチェックしたら、
やっぱ、この2人は、考えてましたねー。
先に記事を書かれていましたよ。
しかも、私以上のボリュームの。
完全に、2番煎じ、3番煎じになっちゃいましたね。
この一年で何が一番大きく変わったか、って言うと。
「防衛医療」が進んだ、って事でしょうね。
簡単に言うと、「危険な事には手を出さない」
これが、防衛医療です。
例えば、死にそうな患者が病院に搬入されたとします。
今までであれば、
A,このまま放っておいたら、99%死ぬ。
B,でも、今すぐに治療したら、50%は助かる。
C,もっと大きな病院に転送したら、治療するまでに
時間がかかるから、助かる確率は30%。
この3つの選択肢があったとします。
そしたら、我々医者は、今までなら何も考えずに「B」
を選択していたんですよ。
これは、医者であれば当然の事だと思っていました。
私だけでなく、ほとんどの医者は
今でもそう思っているでしょう。
しかし、一年前に、患者を助けようと思った医師が、
刑事事件で逮捕される、
という衝撃的な事件が起きてしまいました。
その結果、「医者としては患者を助けたい」
という思いは変わらないんですが。
自分が刑事事件で逮捕されるかもしれない。
そこまでのリスクをおかしてまで、
治療をするのは難しい。
と、医師個人もそうだし、病院、大学の医局も
思うようになりました。
そして、「C]を選択するようになった。
これが、「防衛医療」です。
最初から、危険な医療をしないという行為。
具体的には、「お産中止」、「救急医療撤退」
も、これに当てはまります。
その結果が、これです。
■産婦人科 分娩休止一覧
H18.04月 福島県大野病院/福島
西宮市立中央病院/兵庫
宇都宮社会保険病院/栃木
県立佐原病院/千葉
08月 福島労災病院/福島
09月 都立豊島病院/東京
12月 宇部興産中央病院/山口宇部
H18年までに縮小・(分娩中止)もしくは休診/静岡
島田市民病院(7名→1名)
御前崎市民病院(1名)
伊東市民病院(3→1名)
静岡県東部医療センター(6名→1名);
共立蒲原病院(2→0名)
社会保険浜松病院(2→1名)
浜松日赤病院(1→0名)(新築移転)
浜松労災病院(3→0名)
H19. 1月 道立江差病院/北海道
東京逓信病院/東京
銚子市立総合病院/千葉
県立志摩病院/三重
塩谷総合病院 /栃木
2月 みつわ台総合病院/千葉
3月 大淀病院/奈良
九州労災病院 婦人科閉鎖/九州
津和野共存病院 /島根
柏原赤十字/兵庫
阪和住吉総合病院/大阪
住友病院産科/大阪
彦根市立病院/滋賀
恵那市で開業する唯一の産婦人科医院が4月限りで診療を休止/岐阜
三浦市立病院/神奈川
がんセンター常勤医2人引き揚げ 群大病院/群馬
総合磐城共立病院 産婦人科撤退/いわき市
盛岡市立病院 /盛岡市
釧路労災病院/北海道
江別市立病院/北海道
足立病院/釧路 北海道
公立八鹿病院/兵庫
H19年度中に縮小/静岡
袋井市民病院(2→0名))
聖隷三方原病院(7→4名)
聖隷沼津病院(3→2名)
共立湖西病院(3→0名)
4月 オーク住吉産婦人科/大阪
足立医院/釧路 北海道
水戸医療センター /茨城
盛岡市立病院/盛岡市
8月 NHO栃木病院/栃木
10月 塩山市民病院/山梨
分娩制限 横浜市立みなと赤十字病院 平成18年12月~平成19年7月
東京医科大学八王子医療センター/東京
「里帰り出産」を制限 中津川市民病院/岐阜
秦野赤十字病院/神奈川
福井愛育病院 /福井
NHO栃木病院/栃木 4月から縮小、8月休止
隠岐病院/島根
総合守谷第一病院/茨城 平成18年10月~
龍ヶ崎済生会病院/茨城
水戸済生会総合病院/茨城
住吉市民病院/大阪
確認中 中津市民病院/大分
5月 旭川赤十字病院/北海道
外来制限 都立墨東病院/東京 平成18年11月~
■小児科 休止一覧
H18.04月 県立佐原病院/千葉 (病棟休止)
H19.04月 飛騨市民病院/岐阜
釧路労災病院/北海道
盛岡市立病院/盛岡市
八代総合病院/熊本
札幌斗南病院/北海道
飛騨市民病院/岐阜
時期不明 東京医科大学八王子医療センター(新生児科)
周東総合病院/山口(継続可能になったようです)
番外編 3月末 刑務所常勤医/三重
この一年で、産科、小児科の撤退縮小が決まった、
主な病院の一覧表です。
参照:勤務医 開業つれづれ日記、
【産科・小児科 休止一覧】 日本全国 今後の崩壊予定
産科に関しては、この事件以来、
「産科医一人の病院ではなるべくお産を中止する」
という方針が、日本中で当たり前になりつつあります。
これは、防衛医療がメインです。
小児科に関しては、それ以上に時間外に来る患者が多いのに、
それに対応する医師がいない、っていう
「医師不足」の側面の方が大きいかもしれませんけどね。
これを、政府、厚生労働省は、
「医療の集約化」と呼んでいるようです。
「医療崩壊」以外には、呼びようがないんですが。
やはり、こうなってもまだ認めたくないようです。
今すぐに治療すれば50%助かる患者を、
遠くの専門病院まで送って、救命率を30%に下げる。
これは、誰が望んだ医療なんでしょうか?
一体、日本の医療は何を目指しているんでしょうか?
私個人では出来ることは限られていますので。
同じ様な同士を集めている企画がありますので。
こちらもご参照下さい。
「我々は福島事件で逮捕された、
産婦人科医師の無罪を信じ支援します。」
この記事は、新小児科医のつぶやき、「2.18企画」
に賛同した記事です。
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「大学病院のうそ」 ~現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密
私のような医師からしたら、残念な事に。
最近、医療訴訟に関する記事を見ない事がないんじゃないか、
ってくらい医療訴訟が増えて、マスコミをにぎわしていますよね。
先日も、無罪なのに、マスコミに犯罪者のように、ぼろくそに叩かれて。
大学病院からも、トカゲの尻尾切りのように、責任を押しつけられて、
ほとんど解雇も同然となった医師がいましたが。
この先生が、大学病院を提訴されました。
ちなみに、この先生。
先日の、「速報:産科医不当逮捕事件、公判生の声」の記事で、
気合いの入った裁判傍聴記を書いてくれた先生です。
無罪医師、女子医大を提訴 「手術事故の調査は誤り」
東京女子医大病院で2001年、心臓手術を受けた群馬県の少女=当時(12)=
が死亡した事故をめぐり、誤った内部調査で名誉を傷つけられ
解雇されたとして、当時の担当医=業務上過失致死罪に問われ1審無罪、
検察側控訴=が8日、大学と調査責任者の教授に、
損害賠償や未払い賃金計約8300万円を求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、内部調査委員会は01年10月、
担当医による不適切な人工心肺装置の操作が
患者の死因になったとの報告書を公表。
その後担当医は業務上過失致死罪で起訴され、
大学も解雇された。
05年11月の東京地裁判決は
「人工心肺装置に取り付けられたフィルターの目詰まりが
直接的な原因で、担当医は事故を予見できなかった」
として無罪を言い渡した。
担当医は「報告書が虚偽だった結果、捜査機関に誤って逮捕された。
それを根拠に解雇するのはマッチポンプだ」と訴えている。
東京女子医大広報室は
「訴状が届いておらず、コメントは控えたい」としている。
共同通信社:2007年2月9日
事件の概要を簡単に説明すると。
2001年3月1日東京女子医大で心臓外科手術が行われて。
不幸な事に、12歳の女の子の患者が亡くなったんです。
心臓の手術って言うのは、「心臓」を止めてやる事が多いんですが。
単純に心臓を止めたら、死にますよね。
当たり前ですけど。
そうならないために、「人工心肺」っていう装置を使って、
心臓を止めている間、頭とか、ほかの臓器に
血液を送ってあげるんですよ。
そいで、人工心肺って装置にはフィルターって物が使われます。
クーラーとか、掃除機とかに使われていますよね、フィルター。
ま、もちろんそれと同じ物ってわけじゃないんですが。
あのフィルターって、定期的に掃除しないと、
つまっちゃいますよね。
掃除機やクーラーなら多少詰まっても、効果がちょっと弱くなる、
とかその位なら良いですけど。
人間で、血液が詰まったら大変ですよね。
で、今回の事件で少女が亡くなった原因は、
病院がけちって、使い捨ての人工心肺のフィルターを
繰り返し使用していたって事なんです。
でも、大学病院が自分たちの責任逃れをするために、
病院が悪いんじゃなくて、「人工心肺の装置」を扱っていた
医師が悪いって、その「医師個人の責任」にしたんです。
そして、そういう嘘の報告書を作ったんですよ。
そして、この医師は起訴されて、大学も辞めさせられました。
厳密には、諭旨解雇なんですけどね。
ま、それは良いとして。
病院側が、自分たちの責任逃れの為に、偽の報告書を作って、
それを基に、この先生は起訴されて、辞めさせられたんだから。
それはおかしい、って事で損害賠償を請求してる、って訳ですわ。
この先生のように、結果が悪かっただけで、
無罪なのに、裁判で訴えられる。
そして、マスコミに極悪人のように扱われる。
そういった事が続いていますよね、最近。
で、私や他のブログなんかを書いている医師達は、
マスコミの報道や国民の意識に対して、注文を付けているわけですが。
私たちは、
「医者は治外法権のようなもので、何をやっても許されるんだ。
医者なら何をしても良いっていう、医師免責制度を作れ。」
と、言っているのではありません。
結果が悪かったら、悪人探しをして、誰かに責任があるはずだ。
主治医だから責任があるはずだ。
医者は悪者だから、訴えてやれ。
って、行った医療の内容に関わらず、医療訴訟が起きている
という事が問題だ、って言ってるんですよ。
明らかな医療ミスをして、その結果不幸な結果になったのであれば、
その医師個人が悪いわけですから。
そういう医師を含め、皆を擁護しているわけではありませんよ、私は。
誰が悪いとかじゃなく、わかる範囲で、
マスコミに出た医療訴訟に関する記事の、医療内容に関して、
いろいろ私なりの意見を述べたりしてるんですよ、このブログで。
で、結果は残念だったけど、それは医療ミスのせいではない。
だから、それに対して、医療ミスと言って医師を訴えるのは、適切でない。
マスコミが、有罪でもない医師を、極悪人のように報道するのはおかしい。
そういう主張をしているんですね、私は。
やはり、医療とか専門分野に関しては、
マスコミも、もっと勉強をして欲しいですし。
第三者機関が入って、調査するとか、
医療裁判以外の、患者にとっても医者側にとっても、
もっと良い方法を模索して欲しいですね。
この事件について、詳しく知りたい人は、
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「大学病院のうそ」 ~現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密
最近、医療訴訟に関する記事を見ない事がないんじゃないか、
ってくらい医療訴訟が増えて、マスコミをにぎわしていますよね。
先日も、無罪なのに、マスコミに犯罪者のように、ぼろくそに叩かれて。
大学病院からも、トカゲの尻尾切りのように、責任を押しつけられて、
ほとんど解雇も同然となった医師がいましたが。
この先生が、大学病院を提訴されました。
ちなみに、この先生。
先日の、「速報:産科医不当逮捕事件、公判生の声」の記事で、
気合いの入った裁判傍聴記を書いてくれた先生です。
無罪医師、女子医大を提訴 「手術事故の調査は誤り」
東京女子医大病院で2001年、心臓手術を受けた群馬県の少女=当時(12)=
が死亡した事故をめぐり、誤った内部調査で名誉を傷つけられ
解雇されたとして、当時の担当医=業務上過失致死罪に問われ1審無罪、
検察側控訴=が8日、大学と調査責任者の教授に、
損害賠償や未払い賃金計約8300万円を求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、内部調査委員会は01年10月、
担当医による不適切な人工心肺装置の操作が
患者の死因になったとの報告書を公表。
その後担当医は業務上過失致死罪で起訴され、
大学も解雇された。
05年11月の東京地裁判決は
「人工心肺装置に取り付けられたフィルターの目詰まりが
直接的な原因で、担当医は事故を予見できなかった」
として無罪を言い渡した。
担当医は「報告書が虚偽だった結果、捜査機関に誤って逮捕された。
それを根拠に解雇するのはマッチポンプだ」と訴えている。
東京女子医大広報室は
「訴状が届いておらず、コメントは控えたい」としている。
共同通信社:2007年2月9日
事件の概要を簡単に説明すると。
2001年3月1日東京女子医大で心臓外科手術が行われて。
不幸な事に、12歳の女の子の患者が亡くなったんです。
心臓の手術って言うのは、「心臓」を止めてやる事が多いんですが。
単純に心臓を止めたら、死にますよね。
当たり前ですけど。
そうならないために、「人工心肺」っていう装置を使って、
心臓を止めている間、頭とか、ほかの臓器に
血液を送ってあげるんですよ。
そいで、人工心肺って装置にはフィルターって物が使われます。
クーラーとか、掃除機とかに使われていますよね、フィルター。
ま、もちろんそれと同じ物ってわけじゃないんですが。
あのフィルターって、定期的に掃除しないと、
つまっちゃいますよね。
掃除機やクーラーなら多少詰まっても、効果がちょっと弱くなる、
とかその位なら良いですけど。
人間で、血液が詰まったら大変ですよね。
で、今回の事件で少女が亡くなった原因は、
病院がけちって、使い捨ての人工心肺のフィルターを
繰り返し使用していたって事なんです。
でも、大学病院が自分たちの責任逃れをするために、
病院が悪いんじゃなくて、「人工心肺の装置」を扱っていた
医師が悪いって、その「医師個人の責任」にしたんです。
そして、そういう嘘の報告書を作ったんですよ。
そして、この医師は起訴されて、大学も辞めさせられました。
厳密には、諭旨解雇なんですけどね。
ま、それは良いとして。
病院側が、自分たちの責任逃れの為に、偽の報告書を作って、
それを基に、この先生は起訴されて、辞めさせられたんだから。
それはおかしい、って事で損害賠償を請求してる、って訳ですわ。
この先生のように、結果が悪かっただけで、
無罪なのに、裁判で訴えられる。
そして、マスコミに極悪人のように扱われる。
そういった事が続いていますよね、最近。
で、私や他のブログなんかを書いている医師達は、
マスコミの報道や国民の意識に対して、注文を付けているわけですが。
私たちは、
「医者は治外法権のようなもので、何をやっても許されるんだ。
医者なら何をしても良いっていう、医師免責制度を作れ。」
と、言っているのではありません。
結果が悪かったら、悪人探しをして、誰かに責任があるはずだ。
主治医だから責任があるはずだ。
医者は悪者だから、訴えてやれ。
って、行った医療の内容に関わらず、医療訴訟が起きている
という事が問題だ、って言ってるんですよ。
明らかな医療ミスをして、その結果不幸な結果になったのであれば、
その医師個人が悪いわけですから。
そういう医師を含め、皆を擁護しているわけではありませんよ、私は。
誰が悪いとかじゃなく、わかる範囲で、
マスコミに出た医療訴訟に関する記事の、医療内容に関して、
いろいろ私なりの意見を述べたりしてるんですよ、このブログで。
で、結果は残念だったけど、それは医療ミスのせいではない。
だから、それに対して、医療ミスと言って医師を訴えるのは、適切でない。
マスコミが、有罪でもない医師を、極悪人のように報道するのはおかしい。
そういう主張をしているんですね、私は。
やはり、医療とか専門分野に関しては、
マスコミも、もっと勉強をして欲しいですし。
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医療裁判以外の、患者にとっても医者側にとっても、
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「大学病院のうそ」 ~現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密
日本人は、「エコノミックアニマル」って、
昔は外人から言われる位、勤勉な民族でしたので。
仕事が生きがいって人も多いかと思いますが。
生きがいがある人の方が、生きがいがない人に比べて、
病死の確率が低くなるみたいですねー。
もちろん、「生きがい」ですから、
仕事じゃなくて良いんでしょうけどね。
生きがい「ない」と病死リスク高く
脳血管疾患は2.1倍 肺炎も1.8倍に…東北大グループ
生きがいがない人は、ある人に比べ、
病気などで死亡する割合が1・5倍に高まる
――東北大大学院医学系研究科の辻一郎教授(公衆衛生学)の
研究グループが、こんな調査結果をまとめた。
研究グループは、1994年に宮城県内の40~79歳の
健康な男女4万3391人の健康調査を実施。
「『生きがい』や『はり』を持って生活しているか」との質問に、
「ある」と回答したのは59%、「ない」は5%、
「どちらとも言えない」は36%だった。
このうち、7年後の2001年末までに病気にかかるなどして死亡した
3048人について、死因を追跡調査したところ、
がん(1100人)が最も多く、続いて脳卒中などの
脳血管疾患(479人)、肺炎(241人)などが多かった。
さらに、経済状況や健康状態など生きがいの有無にかかわらず、
死亡割合に影響する要因を排除して分析。
その結果、生きがいが「ない」と答えた人は、
「ある」と答えた人に比べ、脳血管疾患で死亡した割合は
2・1倍高く、肺炎も1・8倍高かった。
がんでは、生きがいの有無による影響はみられなかった。
こうした病気のほか、自殺なども含めて死亡した人の割合を
全体でみると、生きがいがない人は、ある人に比べ
1・5倍高かった。
辻教授は、「良好な感情を持つことは、感染症を防ぐ免疫系に
良い効果があると言われている。
定年後も、社会活動への参加などで
生きがいを持ち続けることが大事だ」と話している。
(2007年2月12日 読売新聞)
私は、今の「医師」って仕事は好きですよ。
人の命を救って、人の役に立つ事もできて。
更に、それを仕事にできて、お金も貰える。
まあ、仕事が生きがいって言っても過言ではなかったかもしれませんが。
でも、なんか最近の医療訴訟とか見てるとねー。
正直言って、過去形になりつつありますよね。
前にも何回か書いてますし。
研修医の給料とか、時給って、この記事を見たらわかるでしょうけど。
「研修医の労働時間」
医者の給料って、みなさんが思っている程、良くはないです。
今の研修医制度ができてからは、
こんな酷いことはないとは思いますが。
今の病院は、研修医の方が、私より基本給は上ですからね(涙)
研修医から、ただの末端の医者になっても、
そんなに極端に給料が増えるわけではありません。
医者の給料って、人の2倍働いて、2倍貰ってる、って感覚ですよ。
はっきり言って、仕事外の時間でも、緊急で呼ばれる事もあるし。
訴訟のリスクとか、そういう事を考えたら、
はっきり言って、割の良い仕事ではないです。
「使命感」で「医師」という仕事をやってるようなもんです。
私は、まだ子供はいませんが。
多分、自分の子供を医者にしたいって医者は、
今の時代、そんなに多くないと思います。
話はそれましたが。
仕事でも何でも「生きがい」があると、病気で死ぬ確率が
低くなるんですねー。
それは良いこと聞きましたねー。
久しぶりに、私ら医者にとって良い話題かもしれませんね。
私は、仕事以外には、「麻雀」くらいしか、趣味ないっすから。
「麻雀」は大好きですけど。
それが「生きがい」かって言われると、どうかなー。
でも、ちょっと気になるのは、
生きがいが「ない」って人は、全体の5%しかいない、
って事ですかね。
4万3391人を7年間だから、規模としても、期間としても、
十分統計学的には有意差はつくんでしょうが。
死亡したのは3048人ですから、このうちの5%っていったら、
150人しかいませんから。
ちょっと少なすぎませんかねー、いくらなんでも。
免疫系に効果があるんなら、脳卒中ではなく、
「がん」と「感染症」で差が出なきゃならないような気がするんですが。
ま、細かいことっすけどね。
でも、実際どうなんでしょうかねー。
まあ、何にせよあんまり病死はしたくないねー。
「生きがい」がある人の方が「自殺」のリスクが低い、
ってのは、明らかに納得がいくんですけどね。
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生きがいがある人の方が、生きがいがない人に比べて、
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もちろん、「生きがい」ですから、
仕事じゃなくて良いんでしょうけどね。
生きがい「ない」と病死リスク高く
脳血管疾患は2.1倍 肺炎も1.8倍に…東北大グループ
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病気などで死亡する割合が1・5倍に高まる
――東北大大学院医学系研究科の辻一郎教授(公衆衛生学)の
研究グループが、こんな調査結果をまとめた。
研究グループは、1994年に宮城県内の40~79歳の
健康な男女4万3391人の健康調査を実施。
「『生きがい』や『はり』を持って生活しているか」との質問に、
「ある」と回答したのは59%、「ない」は5%、
「どちらとも言えない」は36%だった。
このうち、7年後の2001年末までに病気にかかるなどして死亡した
3048人について、死因を追跡調査したところ、
がん(1100人)が最も多く、続いて脳卒中などの
脳血管疾患(479人)、肺炎(241人)などが多かった。
さらに、経済状況や健康状態など生きがいの有無にかかわらず、
死亡割合に影響する要因を排除して分析。
その結果、生きがいが「ない」と答えた人は、
「ある」と答えた人に比べ、脳血管疾患で死亡した割合は
2・1倍高く、肺炎も1・8倍高かった。
がんでは、生きがいの有無による影響はみられなかった。
こうした病気のほか、自殺なども含めて死亡した人の割合を
全体でみると、生きがいがない人は、ある人に比べ
1・5倍高かった。
辻教授は、「良好な感情を持つことは、感染症を防ぐ免疫系に
良い効果があると言われている。
定年後も、社会活動への参加などで
生きがいを持ち続けることが大事だ」と話している。
(2007年2月12日 読売新聞)
私は、今の「医師」って仕事は好きですよ。
人の命を救って、人の役に立つ事もできて。
更に、それを仕事にできて、お金も貰える。
まあ、仕事が生きがいって言っても過言ではなかったかもしれませんが。
でも、なんか最近の医療訴訟とか見てるとねー。
正直言って、過去形になりつつありますよね。
前にも何回か書いてますし。
研修医の給料とか、時給って、この記事を見たらわかるでしょうけど。
「研修医の労働時間」
医者の給料って、みなさんが思っている程、良くはないです。
今の研修医制度ができてからは、
こんな酷いことはないとは思いますが。
今の病院は、研修医の方が、私より基本給は上ですからね(涙)
研修医から、ただの末端の医者になっても、
そんなに極端に給料が増えるわけではありません。
医者の給料って、人の2倍働いて、2倍貰ってる、って感覚ですよ。
はっきり言って、仕事外の時間でも、緊急で呼ばれる事もあるし。
訴訟のリスクとか、そういう事を考えたら、
はっきり言って、割の良い仕事ではないです。
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私は、まだ子供はいませんが。
多分、自分の子供を医者にしたいって医者は、
今の時代、そんなに多くないと思います。
話はそれましたが。
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低くなるんですねー。
それは良いこと聞きましたねー。
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でも、ちょっと気になるのは、
生きがいが「ない」って人は、全体の5%しかいない、
って事ですかね。
4万3391人を7年間だから、規模としても、期間としても、
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血圧が高いまま放っておいたら、どうなるか知ってますか?
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最近医療訴訟関係の記事を目にする事が多くなってきましたが。
判例で良く出てくるのが、「医師の説明義務違反」って言葉と、
「医師の注意義務違反」って言葉だと思います。
正直言って、こういうのって、どこまで説明する義務がある、とか。
そういう具体的な事が法律には書いていませんから。
完全に、「裁判官の主観」になってるような気がするんですよね。
医療に関しては素人の、裁判官の主観に。
そいで、無制限にこの範囲が広がっているから、
おかしな判決が出ているような気がします。
「くも膜下出血」っていうのは、脳卒中の中に含まれる病気で、
突然死する事もある非常に恐ろしい病気なんですがね。
たまたま、私のメルマガ「やぶ医師のひとりごと」
でも取り上げてますけど、今。
これに関して、なんか最近、医者にとっては厳しい判決が
いくつか続いているように思えます。
最近たまたま私が目にしただけなのかもしれませんけどね。
そいで、今日はH17.10.13に函館地裁で判決が出た、
「脳動脈瘤クリッピング術中に動脈瘤が破裂、出血して重篤な後遺症が
残ったことについて、医師に注意義務違反ありとされた事例」
を取り上げます。
元ネタは、m3.comの「医師のための法律講座 シリーズ3」からです。
あ、裁判所のHPから、本物を取り出そうと思ったんですが。
ちょっとできなくって、本物の判例は見れませんでしたので。
m3.comからの引用、そのままです。
脳動脈瘤クリッピング術中の出血と医師の責任
H12年、患者A(当時51歳の女性)は激しい頭痛に見舞われて
救急車でB病院に搬送された。
脳神経外科のC医師が診察し、CT検査の結果「くも膜下出血」と
診断され入院した。
脳動脈瘤頸部クリッピング術が行われていたが、術後、患者A
には、意識障害、四肢麻痺等の重篤な後遺症が残る事となった。
入院の翌日、C医師が執刀医となって、患者Aに対して、
脳動脈瘤頸部クリッピング術が行われた。
しかし術中に、動脈瘤の頸部が避けて内径動脈の近位部に
裂け目が広がり、大量の出血が生じた。
術後、患者Aには、意識障害、四肢麻痺なの後遺症が残り、
日常生活全般にわたり介護を要する状態となった。
患者Aとその夫は、B病院に対し、介護費用、慰謝料など
合計9000万円の損害賠償請求訴訟を提訴した。
判決
脳動脈瘤クリッピング術に際して、術中破裂が生じた場合の
止血を容易にするための措置を講ずることなく動脈瘤のクリッピング
を行ったことについて、医師に注意義務違反があったと認められるから、
B病院には、患者Aとその夫に対し、
合計約2270万円の損害賠償責任がある。
函館地裁 H17.10.13判決
(判例時報1943号74頁)
判決理由1
患者Aの脳動脈瘤は、術前の脳血管造影の結果、チマメ状動脈瘤
の可能性が高いと判断できており、C医師はチマメ状動脈瘤
の術中破裂の危険性を十分に認識し、破裂の可能性が高いことを前提に
止血対策を十分に吟味検討した上で、少なくとも頸部頸動脈の確保、
内径動脈近位部の十分な確保等の術中破裂が生じた場合の
止血を容易にするための措置を講ずべき注意義務があった。
判決理由2
C医師には、前記各措置を講ずることなく動脈瘤へのクリッピング
を行った事について、注意義務違反がある。
判決理由3
多くの医師が前記措置を講じないままチマメ状動脈瘤に対する
クリッピング術を施行していたとしても、それは平均的医師が
現に行っていた医療慣行にすぎず、注意義務の基準としての
医療水準と一致するものとは限らない。
判決理由4
前記措置を講じていれば、患者Aに本件ほどの重大な後遺症が
残らなかった高度の蓋然性があるが、他方で前記各措置を講じ
ていても相当程度の後遺症が残った蓋然性が高いといえるから、
医師の注意義務違反と相当因果関係のある損害は介護費用の
3割に当たる額等約2770万円と認めるのが相当である。
相変わらず専門用語が多いので、まず解説。
何度も言いますが、私は循環器内科医ですので。
くも膜下出血っていうのは、脳外科医が専門なので。
私は専門外ですが。
あくまで、わかる範囲で解説しますね!
くも膜下出血って言うのは、脳に行く動脈に「こぶ」のようなもの
が出来て、それが破裂してなる事が多いんです。
で、この患者は激しい頭痛に見舞われて救急車でB病院に搬送
と書いてありますから。
もうすでに、「くも膜下出血」になっているんですよ。
脳ドックとかで、何の症状もないのに、予防的に手術をして、
その結果、後遺症が出た、とかそういうのとは、明らかに違います。
もうすでに、くも膜下出血になっていますから。
このまま放っておいたら、死んでしまうかもしれないので、
「緊急手術が必要」って状態です。
翌日の手術なので、準緊急って言った方が良いかもしれませんけどね。
くも膜下出血では、破裂した脳動脈瘤が、もう一度出血(再破裂)する事
(特に24時間以内が要注意)があるんですよ。
もう一回破裂すると、くも膜下出血が増え、脳のダメージがより深刻になって、
死んでしまう確率も高くなっちゃうんですよー。
だから、再破裂を防止する為に行われる治療が
「脳動脈瘤クリッピング術」なんです。
わかりにくいでしょうから、参考の為に図を置いておきますね。
「くも膜下出血:クリッピング、図」
で、脳に行く動脈に造影剤を流して動脈を直接見る検査(脳血管造影)
をして「チマメ状動脈瘤」と診断しています。
詳しくわからないんですが、これは普通の動脈瘤よりも
破裂の危険性が高いみたいですね。
そいで多分、命に関わる重篤な病気だから。
もう一回破裂したら死ぬかもしれないから、緊急手術が必要だ。
そして、「チマメ状動脈瘤」だから、破裂の危険性も高い。
という話を本人と家族にしているんだと思います。
もし、そういう話をしていなかったら、
「説明義務違反だ」って必ず言われますし。
判例でも、チマメ状動脈瘤の可能性が高いと判断できており、
って言ってますからね。
そして、ここからが問題です。
>C医師はチマメ状動脈瘤の術中破裂の危険性を十分に認識し、
破裂の可能性が高いことを前提に止血対策を十分に吟味検討した上で、
少なくとも頸部頸動脈の確保、内径動脈近位部の十分な確保等の
術中破裂が生じた場合の止血を容易にするための措置を講ずべき
注意義務があった。
C医師には、前記各措置を講ずることなく動脈瘤へのクリッピング
を行った事について、注意義務違反がある。
多くの医師が前記措置を講じないままチマメ状動脈瘤に対する
クリッピング術を施行していたとしても、それは平均的医師が
現に行っていた医療慣行にすぎず、注意義務の基準としての
医療水準と一致するものとは限らない。
より専門的で難しい話になっちゃいましたね。
そいで、m3の中に、弁護士の間石成人先生のすばらしい解説
があったんで、それを引用しますね。
(1)医療慣行と医療水準
本件では、脳動脈瘤頸部クリッピング術中の動脈瘤の破裂防止策
ないし破裂時の止血準備態勢における過失の有無が争点となりました。
裁判所の判断は判決理由で示したとおりですが、ここで取り上げるのは
その当否ではなく、医療慣行と医療水準に関する裁判所の判示です。
判決では、仮に、当時の脳神経外科医療において、クリッピング術中に
破裂が生じた場合の止血を容易にするための措置を講ずることが
標準化しておらず、多くの医師がこれらの措置を講じないまま
チマメ状動脈瘤に対するクリッピング術を施行していたとしても、
それは平均的医師が現に行っていた医療慣行にすぎず、
注意義務の基準としての医療水準と一致するものとは限らない、
と指摘されました。
(2)ガイドラインと医療水準
本件では、学会のガイドラインには、チマメ状動脈瘤に対する
クリッピング術において術中破裂が生じた場合に止血を容易にするための
措置を講ずるべきである旨の記載がない点も争点となりました。
判決は、ガイドラインの記載内容は医療水準を認定する上で
参考となりうるものの、ガイドラインが医療機関に要求される
医療水準に基づく治療法等をすべて網羅しているとは解されな
いから、ガイドラインに記載がないことは注意義務の存在を否
定する根拠とはならない、と判示しています。
この事例での結論の当否は別として、ガイドラインと医療水準との
関係についての裁判所の考え方を示すものとして
参考になると思われます。
医師の注意義務っていうのは、競馬の予想のように、
当たるか当たらないかわからないものまで、予想して
きっちり当てないといけない、ってものではないんですよ。
当たり前ですけどね。
輸血をする時に、血液型を確認する、とか。
注射をする時に、薬の名前と量をきちんと確認する、とか。
心臓が止まりそうな人がいたら、心電図モニターをつけて、
観察しなければいけない、とか。
ま、そういう感じでしょうかね、普通に解釈すれば。
手術の場合であれば、教科書に書いてあるような手順で
きちんとやる、とか。
自分勝手に勝手にやって、失敗したら、それは問題があるよ、とか。
そういう事になるんでしょうかねー。
で、解説に出てくる「ガイドライン」っていうのはね。
世の中にはたくさんの病気があって、それぞれに対して
いろんな治療法があるんですよ。
いろんな医者が勝手に治療して、効果がいまいち、とか
そういう事があると、患者にとって困りますよね。
でも、病気もたーくさんあるし、教科書もたーくさんあるし。
医学も昔と違って、細分化、専門化が進んでいますから。
どの病気に対して、どんな治療をしたら良いか、って
判断に迷う事もたくさんあるんですよ、正直。
そいで出てきたのが、「ガイドライン」っていうものなんですよ。
これは、日本で各分野のトップクラスの専門家達が集まって、
世界中の研究データーを総合して、この病気、こういう状態だったら、
こういう治療をしたら、最も効果がありますよ。
とか、そういう事を示した「教科書」みたいもんですよ。
教科書って言っても、ピンからキリまでありますし。
昔は良い教科書だったけど、今になったら時代遅れって物もありますし。
治療とか診断とかに関しては、「最新のガイドライン」っていうのが、
最もオーソドックスなものになっています。
それで、今回の判例なんですけどね。
「緊急のくも膜下出血の手術」をするって事は、
まあ脳外科医としては
一人前の人って事でしょうね、普通。
リスクも非常に高いですし。
脳外科を専門にやって、10年以上のキャリアでしょうね、普通。
で、今回の手術は日本で一般的に行われている、
チマメ状動脈瘤に対するクリッピング術の方法だ、と。
更に、日本のトップクラスの脳外科医の専門家達が書いた、
当時の最新のガイドラインにも、チマメ状動脈瘤に対するクリッピング術
の手術の時に「頸部頸動脈の確保、内径動脈近位部の十分な確保等の
術中破裂が生じた場合の止血を容易にするための措置を講ずべき」
とは、書いていない、と。
でも、裁判官の判断は、それをしなきゃ
「医師の注意義務違反」だ、と。
明らかにおかしいでしょ、それ。
その判断基準は、一体何なんですか?
医療に関しては素人の裁判官が、
何を基準にそんな事言ってるんですか?
>ガイドラインの記載内容は医療水準を認定する上で
参考となりうるものの、ガイドラインが医療機関に要求される
医療水準に基づく治療法等をすべて網羅しているとは解されな
いから、ガイドラインに記載がないことは注意義務の存在を否
定する根拠とはならない。
ま、そりゃあガイドラインが治療法全てを網羅しているとは限りませんよ。
でも、じゃあ、単なる普通の病院で働く一医師が、
ガイドラインでも網羅できない、
細かい疾患の細かい術式まで全て網羅しなきゃ、
訴えられて負けるって事ですかね。
これだけ、医療が専門化、細分化されたら、単なる一医師が
それら全てを網羅するのは、「不可能」です。
その為に、ガイドラインがあるんです。
しかも、今回の件は「緊急手術」なんですよ。
もう既にくも膜下出血になって、激しい頭痛が出てるんですよ。
今すぐ手術しなければ、死ぬかもしれないんですよ。
そんな中で、ガイドラインにも書いていない、日本中でたくさんの
ベテランの脳外科医も行っている一般的な手術の方法で手術をしても、
「医師の注意義務違反」になるんですか?
一般の病院で働く一医師に対して、日本でトップクラスの専門家以上の
スーパーマン医師レベルを求めている、って事ですか?
一体、医師の注意義務違反って何なんでしょうかねー。
医療に関して素人の一裁判官が、注意義務の基準としての
医療水準を勝手に判断しても良いものなんでしょうかねー。
「注意義務の基準としての医療水準」が「日本でトップクラスの専門家以上」
って事になるんでしょうねー、この裁判官にかかれば。
こんな判例ばかり出るようであれば、医者はみんな辞めますよ、ホントに。
もし、脳外科の先生がこの記事を見ていらっしゃって、
おかしい所があったら、指摘していただけるとありがたいです。
個別の解説なんかも、よろしければお願いします。
判例で良く出てくるのが、「医師の説明義務違反」って言葉と、
「医師の注意義務違反」って言葉だと思います。
正直言って、こういうのって、どこまで説明する義務がある、とか。
そういう具体的な事が法律には書いていませんから。
完全に、「裁判官の主観」になってるような気がするんですよね。
医療に関しては素人の、裁判官の主観に。
そいで、無制限にこの範囲が広がっているから、
おかしな判決が出ているような気がします。
「くも膜下出血」っていうのは、脳卒中の中に含まれる病気で、
突然死する事もある非常に恐ろしい病気なんですがね。
たまたま、私のメルマガ「やぶ医師のひとりごと」
でも取り上げてますけど、今。
これに関して、なんか最近、医者にとっては厳しい判決が
いくつか続いているように思えます。
最近たまたま私が目にしただけなのかもしれませんけどね。
そいで、今日はH17.10.13に函館地裁で判決が出た、
「脳動脈瘤クリッピング術中に動脈瘤が破裂、出血して重篤な後遺症が
残ったことについて、医師に注意義務違反ありとされた事例」
を取り上げます。
元ネタは、m3.comの「医師のための法律講座 シリーズ3」からです。
あ、裁判所のHPから、本物を取り出そうと思ったんですが。
ちょっとできなくって、本物の判例は見れませんでしたので。
m3.comからの引用、そのままです。
脳動脈瘤クリッピング術中の出血と医師の責任
H12年、患者A(当時51歳の女性)は激しい頭痛に見舞われて
救急車でB病院に搬送された。
脳神経外科のC医師が診察し、CT検査の結果「くも膜下出血」と
診断され入院した。
脳動脈瘤頸部クリッピング術が行われていたが、術後、患者A
には、意識障害、四肢麻痺等の重篤な後遺症が残る事となった。
入院の翌日、C医師が執刀医となって、患者Aに対して、
脳動脈瘤頸部クリッピング術が行われた。
しかし術中に、動脈瘤の頸部が避けて内径動脈の近位部に
裂け目が広がり、大量の出血が生じた。
術後、患者Aには、意識障害、四肢麻痺なの後遺症が残り、
日常生活全般にわたり介護を要する状態となった。
患者Aとその夫は、B病院に対し、介護費用、慰謝料など
合計9000万円の損害賠償請求訴訟を提訴した。
判決
脳動脈瘤クリッピング術に際して、術中破裂が生じた場合の
止血を容易にするための措置を講ずることなく動脈瘤のクリッピング
を行ったことについて、医師に注意義務違反があったと認められるから、
B病院には、患者Aとその夫に対し、
合計約2270万円の損害賠償責任がある。
函館地裁 H17.10.13判決
(判例時報1943号74頁)
判決理由1
患者Aの脳動脈瘤は、術前の脳血管造影の結果、チマメ状動脈瘤
の可能性が高いと判断できており、C医師はチマメ状動脈瘤
の術中破裂の危険性を十分に認識し、破裂の可能性が高いことを前提に
止血対策を十分に吟味検討した上で、少なくとも頸部頸動脈の確保、
内径動脈近位部の十分な確保等の術中破裂が生じた場合の
止血を容易にするための措置を講ずべき注意義務があった。
判決理由2
C医師には、前記各措置を講ずることなく動脈瘤へのクリッピング
を行った事について、注意義務違反がある。
判決理由3
多くの医師が前記措置を講じないままチマメ状動脈瘤に対する
クリッピング術を施行していたとしても、それは平均的医師が
現に行っていた医療慣行にすぎず、注意義務の基準としての
医療水準と一致するものとは限らない。
判決理由4
前記措置を講じていれば、患者Aに本件ほどの重大な後遺症が
残らなかった高度の蓋然性があるが、他方で前記各措置を講じ
ていても相当程度の後遺症が残った蓋然性が高いといえるから、
医師の注意義務違反と相当因果関係のある損害は介護費用の
3割に当たる額等約2770万円と認めるのが相当である。
相変わらず専門用語が多いので、まず解説。
何度も言いますが、私は循環器内科医ですので。
くも膜下出血っていうのは、脳外科医が専門なので。
私は専門外ですが。
あくまで、わかる範囲で解説しますね!
くも膜下出血って言うのは、脳に行く動脈に「こぶ」のようなもの
が出来て、それが破裂してなる事が多いんです。
で、この患者は激しい頭痛に見舞われて救急車でB病院に搬送
と書いてありますから。
もうすでに、「くも膜下出血」になっているんですよ。
脳ドックとかで、何の症状もないのに、予防的に手術をして、
その結果、後遺症が出た、とかそういうのとは、明らかに違います。
もうすでに、くも膜下出血になっていますから。
このまま放っておいたら、死んでしまうかもしれないので、
「緊急手術が必要」って状態です。
翌日の手術なので、準緊急って言った方が良いかもしれませんけどね。
くも膜下出血では、破裂した脳動脈瘤が、もう一度出血(再破裂)する事
(特に24時間以内が要注意)があるんですよ。
もう一回破裂すると、くも膜下出血が増え、脳のダメージがより深刻になって、
死んでしまう確率も高くなっちゃうんですよー。
だから、再破裂を防止する為に行われる治療が
「脳動脈瘤クリッピング術」なんです。
わかりにくいでしょうから、参考の為に図を置いておきますね。
「くも膜下出血:クリッピング、図」
で、脳に行く動脈に造影剤を流して動脈を直接見る検査(脳血管造影)
をして「チマメ状動脈瘤」と診断しています。
詳しくわからないんですが、これは普通の動脈瘤よりも
破裂の危険性が高いみたいですね。
そいで多分、命に関わる重篤な病気だから。
もう一回破裂したら死ぬかもしれないから、緊急手術が必要だ。
そして、「チマメ状動脈瘤」だから、破裂の危険性も高い。
という話を本人と家族にしているんだと思います。
もし、そういう話をしていなかったら、
「説明義務違反だ」って必ず言われますし。
判例でも、チマメ状動脈瘤の可能性が高いと判断できており、
って言ってますからね。
そして、ここからが問題です。
>C医師はチマメ状動脈瘤の術中破裂の危険性を十分に認識し、
破裂の可能性が高いことを前提に止血対策を十分に吟味検討した上で、
少なくとも頸部頸動脈の確保、内径動脈近位部の十分な確保等の
術中破裂が生じた場合の止血を容易にするための措置を講ずべき
注意義務があった。
C医師には、前記各措置を講ずることなく動脈瘤へのクリッピング
を行った事について、注意義務違反がある。
多くの医師が前記措置を講じないままチマメ状動脈瘤に対する
クリッピング術を施行していたとしても、それは平均的医師が
現に行っていた医療慣行にすぎず、注意義務の基準としての
医療水準と一致するものとは限らない。
より専門的で難しい話になっちゃいましたね。
そいで、m3の中に、弁護士の間石成人先生のすばらしい解説
があったんで、それを引用しますね。
(1)医療慣行と医療水準
本件では、脳動脈瘤頸部クリッピング術中の動脈瘤の破裂防止策
ないし破裂時の止血準備態勢における過失の有無が争点となりました。
裁判所の判断は判決理由で示したとおりですが、ここで取り上げるのは
その当否ではなく、医療慣行と医療水準に関する裁判所の判示です。
判決では、仮に、当時の脳神経外科医療において、クリッピング術中に
破裂が生じた場合の止血を容易にするための措置を講ずることが
標準化しておらず、多くの医師がこれらの措置を講じないまま
チマメ状動脈瘤に対するクリッピング術を施行していたとしても、
それは平均的医師が現に行っていた医療慣行にすぎず、
注意義務の基準としての医療水準と一致するものとは限らない、
と指摘されました。
(2)ガイドラインと医療水準
本件では、学会のガイドラインには、チマメ状動脈瘤に対する
クリッピング術において術中破裂が生じた場合に止血を容易にするための
措置を講ずるべきである旨の記載がない点も争点となりました。
判決は、ガイドラインの記載内容は医療水準を認定する上で
参考となりうるものの、ガイドラインが医療機関に要求される
医療水準に基づく治療法等をすべて網羅しているとは解されな
いから、ガイドラインに記載がないことは注意義務の存在を否
定する根拠とはならない、と判示しています。
この事例での結論の当否は別として、ガイドラインと医療水準との
関係についての裁判所の考え方を示すものとして
参考になると思われます。
医師の注意義務っていうのは、競馬の予想のように、
当たるか当たらないかわからないものまで、予想して
きっちり当てないといけない、ってものではないんですよ。
当たり前ですけどね。
輸血をする時に、血液型を確認する、とか。
注射をする時に、薬の名前と量をきちんと確認する、とか。
心臓が止まりそうな人がいたら、心電図モニターをつけて、
観察しなければいけない、とか。
ま、そういう感じでしょうかね、普通に解釈すれば。
手術の場合であれば、教科書に書いてあるような手順で
きちんとやる、とか。
自分勝手に勝手にやって、失敗したら、それは問題があるよ、とか。
そういう事になるんでしょうかねー。
で、解説に出てくる「ガイドライン」っていうのはね。
世の中にはたくさんの病気があって、それぞれに対して
いろんな治療法があるんですよ。
いろんな医者が勝手に治療して、効果がいまいち、とか
そういう事があると、患者にとって困りますよね。
でも、病気もたーくさんあるし、教科書もたーくさんあるし。
医学も昔と違って、細分化、専門化が進んでいますから。
どの病気に対して、どんな治療をしたら良いか、って
判断に迷う事もたくさんあるんですよ、正直。
そいで出てきたのが、「ガイドライン」っていうものなんですよ。
これは、日本で各分野のトップクラスの専門家達が集まって、
世界中の研究データーを総合して、この病気、こういう状態だったら、
こういう治療をしたら、最も効果がありますよ。
とか、そういう事を示した「教科書」みたいもんですよ。
教科書って言っても、ピンからキリまでありますし。
昔は良い教科書だったけど、今になったら時代遅れって物もありますし。
治療とか診断とかに関しては、「最新のガイドライン」っていうのが、
最もオーソドックスなものになっています。
それで、今回の判例なんですけどね。
「緊急のくも膜下出血の手術」をするって事は、
まあ脳外科医としては
一人前の人って事でしょうね、普通。
リスクも非常に高いですし。
脳外科を専門にやって、10年以上のキャリアでしょうね、普通。
で、今回の手術は日本で一般的に行われている、
チマメ状動脈瘤に対するクリッピング術の方法だ、と。
更に、日本のトップクラスの脳外科医の専門家達が書いた、
当時の最新のガイドラインにも、チマメ状動脈瘤に対するクリッピング術
の手術の時に「頸部頸動脈の確保、内径動脈近位部の十分な確保等の
術中破裂が生じた場合の止血を容易にするための措置を講ずべき」
とは、書いていない、と。
でも、裁判官の判断は、それをしなきゃ
「医師の注意義務違反」だ、と。
明らかにおかしいでしょ、それ。
その判断基準は、一体何なんですか?
医療に関しては素人の裁判官が、
何を基準にそんな事言ってるんですか?
>ガイドラインの記載内容は医療水準を認定する上で
参考となりうるものの、ガイドラインが医療機関に要求される
医療水準に基づく治療法等をすべて網羅しているとは解されな
いから、ガイドラインに記載がないことは注意義務の存在を否
定する根拠とはならない。
ま、そりゃあガイドラインが治療法全てを網羅しているとは限りませんよ。
でも、じゃあ、単なる普通の病院で働く一医師が、
ガイドラインでも網羅できない、
細かい疾患の細かい術式まで全て網羅しなきゃ、
訴えられて負けるって事ですかね。
これだけ、医療が専門化、細分化されたら、単なる一医師が
それら全てを網羅するのは、「不可能」です。
その為に、ガイドラインがあるんです。
しかも、今回の件は「緊急手術」なんですよ。
もう既にくも膜下出血になって、激しい頭痛が出てるんですよ。
今すぐ手術しなければ、死ぬかもしれないんですよ。
そんな中で、ガイドラインにも書いていない、日本中でたくさんの
ベテランの脳外科医も行っている一般的な手術の方法で手術をしても、
「医師の注意義務違反」になるんですか?
一般の病院で働く一医師に対して、日本でトップクラスの専門家以上の
スーパーマン医師レベルを求めている、って事ですか?
一体、医師の注意義務違反って何なんでしょうかねー。
医療に関して素人の一裁判官が、注意義務の基準としての
医療水準を勝手に判断しても良いものなんでしょうかねー。
「注意義務の基準としての医療水準」が「日本でトップクラスの専門家以上」
って事になるんでしょうねー、この裁判官にかかれば。
こんな判例ばかり出るようであれば、医者はみんな辞めますよ、ホントに。
もし、脳外科の先生がこの記事を見ていらっしゃって、
おかしい所があったら、指摘していただけるとありがたいです。
個別の解説なんかも、よろしければお願いします。
横浜の産婦人科病院「堀病院」で看護師に内診をさせた件で、
結局起訴猶予になりましたね。
無資格助産:堀前院長ら起訴猶予 「産科の構造的問題」--横浜地検
横浜市瀬谷区の産婦人科病院「堀病院」の無資格助産事件で、
横浜地検は1日、保健師助産師看護師法(助産師業の制限)
違反容疑で書類送検されていた堀健一前院長(79)と
看護部長(69)、看護師ら計11人全員を起訴猶予処分にした。
横浜地検の山舗弥一郎次席検事は処分理由について
(1)看護師が妊婦の産道に指を入れてお産の進み具合をみる
「内診」をしているのは産科医療の構造的問題
(2)内診の胎児や母体への危険性が証拠上認められない
(3)堀病院は神奈川県警の家宅捜索後、
看護師による内診をさせないなど是正措置を取っている
(4)堀前院長は捜索後の報道などで社会的制裁を受けたうえ、
既に院長職を退いて医師資格を返上する届けを出し、
引退する意向を示している--を挙げた。
横浜地検によると、堀前院長と看護部長は03年12月~昨年5月、
計17人の出産の際、助産師資格のない看護師ら9人に指示し、
計68回にわたって産道に指を入れてお産の進み具合をみる「内診」をさせた。
起訴猶予処分を受け、堀病院代理人の小西貞行弁護士は
「強制捜査後は内診行為はすべて医師・助産師が取り扱っており、
安全な医療、出産に全力を注いでいる」とのコメントを発表した。
◇行政処分も見送り
堀病院の堀前院長らの起訴猶予処分を受け、
医療法に基づく同院への立ち入り調査をしていた
横浜市の葛巻丈二朗・医療安全課長は1日、
行政処分をしない方針を明らかにした。
■解説
◇行政と医療に解決ゆだねる
横浜地検は堀病院の無資格助産事件で書類送検された
11人について法違反が明確と判断しながらも、全員を起訴猶予処分にした。
再発防止のためには、刑事罰を科すよりも行政や
関係団体が解決策を見いだすのが有益と判断したためだ。
04年に厚生労働省が「医師の指示下でも看護師内診は認められない」
との通知を出して以降の議論の行方は、
捜査当局から再び行政や医療界に投げ返された形だ。
横浜地検や神奈川県警は、院内で繰り返された無資格内診の
規模や内容から、以前の同種事件より悪質性が高いとみていた。
分娩(ぶんべん)を誘発するために妊婦の卵膜を破り破水させる
「人工破膜」まで看護師に行わせていたのは日本産婦人科医会の
見解からも逸脱した行為で、病院内に助産師がいる時も
積極的に助産に関与させていなかった。
だが、横浜地検幹部は看護師内診について
「助産師の偏在から、厚労省通知以前は全国で
広く行われていたのは間違いない」と話す。
起訴した場合に深刻な影響が懸念されることや、産科医界、
行政などが改善に動き出したことが起訴見送りの背景にある。
横浜地検は看護師内診について
「具体的な危険性は証拠上認められない」としたが、
助産師ではない看護師の助産行為に本当に危険はないのか。
看護師や助産師らの役割を定める保健師助産師看護師法は
成立から半世紀以上、助産行為の条項が見直されていない。
堀病院事件は、お産をめぐる役割分担を、
改めて明確化させる必要性を問いかけている。
「毎日新聞 2007年2月1日」
うーん。
ま、起訴されなかったのは良かったのですけどね。
>法違反が明確と判断
なんですかー。
何を基準にそう言っているか、よくわかりませんねー。
▽出産時の内診
産道に手を入れて子宮口の開きや胎児の頭の位置など、
お産の進み具合を確認する行為。
厚生労働省は2002年と04年に「看護師が行ってはならない」
と都道府県に通知した。
日本産婦人科医会などは、助産師不足で廃業する産婦人科が
多い現状を訴え、陣痛から子宮口全開までの「分娩(ぶんべん)第1期」
に限り、医師の指示下で看護師による内診を認めるよう主張。
一方、日本助産師会などは「危険の予知と回避のための助産行為で、
看護師は代行できない」としている。
▽助産師と助産行為
保健師助産師看護師法に基づき、助産師は女性だけが就ける職業で
厚生労働大臣の免許が必要。
妊産婦、新生児らの保健指導に当たるが、特に助産行為は
助産師のほか医師にしか認められていない。
ただ、同法には助産が具体的にどのような行為を指すのかの規定はない。
ですからねー。
>助産が具体的にどのような行為を指すのかの規定はない。
法律的には、どこまでが助産ってのは、書いていないんですが。
なぜ、医療に関して素人の検察が、そう判断するのか、
私にはよくわかりません。
厚生労働省の一役人が出した通達っていうのは、
法律と同等の価値があるって事なんでしょうかねー。
まあ、今でも厚労省は違法って立場は、変わらないみたいですが。
じゃあ、どうしたら良いんですか?
ただでさえ、産科医は不足して、助産師も不足してるし。
福島の大野病院、不当逮捕の件や、奈良の大淀病院で、
産科医がバッシングに遭ったことによって、ただでさえ
お産が出来る病院が少なくなったんですが。
>日本産婦人科医会などは、助産師不足で廃業する産婦人科が
多い現状を訴え
ているんですけどねー。
無視ですか。
厚労省は、ただ違法って現場をみないで言うだけで、
なんにもしないで。
で、やっぱお産ができる病院が減ったら、どうするんでしょうか。
ま、大臣が女は子供を産む機械って言ってるくらいだから。
どっかの工場で子供を産めば良いんじゃないの。
くらいにしか、思っていないんでしょうねー。
>再発防止のためには、刑事罰を科すよりも行政や
関係団体が解決策を見いだすのが有益と判断したためだ。
>起訴した場合に深刻な影響が懸念されることや、産科医界、
行政などが改善に動き出したことが起訴見送りの背景にある。
福島の大野病院では、産科医が不当逮捕されたんですがねー。
今回の検事はまとも、みたいですね。
福島の大野病院の件でも、K医師個人を刑事事件で逮捕するよりも、
産科医の人手不足とか、構造的な問題が原因でしょうから。
こういった判断がされれば良かったんですがねー。
一体どういう基準なんでしょうかねー。
まあ、こっちが妥当な判断だと思いますがね。
結局起訴猶予になりましたね。
無資格助産:堀前院長ら起訴猶予 「産科の構造的問題」--横浜地検
横浜市瀬谷区の産婦人科病院「堀病院」の無資格助産事件で、
横浜地検は1日、保健師助産師看護師法(助産師業の制限)
違反容疑で書類送検されていた堀健一前院長(79)と
看護部長(69)、看護師ら計11人全員を起訴猶予処分にした。
横浜地検の山舗弥一郎次席検事は処分理由について
(1)看護師が妊婦の産道に指を入れてお産の進み具合をみる
「内診」をしているのは産科医療の構造的問題
(2)内診の胎児や母体への危険性が証拠上認められない
(3)堀病院は神奈川県警の家宅捜索後、
看護師による内診をさせないなど是正措置を取っている
(4)堀前院長は捜索後の報道などで社会的制裁を受けたうえ、
既に院長職を退いて医師資格を返上する届けを出し、
引退する意向を示している--を挙げた。
横浜地検によると、堀前院長と看護部長は03年12月~昨年5月、
計17人の出産の際、助産師資格のない看護師ら9人に指示し、
計68回にわたって産道に指を入れてお産の進み具合をみる「内診」をさせた。
起訴猶予処分を受け、堀病院代理人の小西貞行弁護士は
「強制捜査後は内診行為はすべて医師・助産師が取り扱っており、
安全な医療、出産に全力を注いでいる」とのコメントを発表した。
◇行政処分も見送り
堀病院の堀前院長らの起訴猶予処分を受け、
医療法に基づく同院への立ち入り調査をしていた
横浜市の葛巻丈二朗・医療安全課長は1日、
行政処分をしない方針を明らかにした。
■解説
◇行政と医療に解決ゆだねる
横浜地検は堀病院の無資格助産事件で書類送検された
11人について法違反が明確と判断しながらも、全員を起訴猶予処分にした。
再発防止のためには、刑事罰を科すよりも行政や
関係団体が解決策を見いだすのが有益と判断したためだ。
04年に厚生労働省が「医師の指示下でも看護師内診は認められない」
との通知を出して以降の議論の行方は、
捜査当局から再び行政や医療界に投げ返された形だ。
横浜地検や神奈川県警は、院内で繰り返された無資格内診の
規模や内容から、以前の同種事件より悪質性が高いとみていた。
分娩(ぶんべん)を誘発するために妊婦の卵膜を破り破水させる
「人工破膜」まで看護師に行わせていたのは日本産婦人科医会の
見解からも逸脱した行為で、病院内に助産師がいる時も
積極的に助産に関与させていなかった。
だが、横浜地検幹部は看護師内診について
「助産師の偏在から、厚労省通知以前は全国で
広く行われていたのは間違いない」と話す。
起訴した場合に深刻な影響が懸念されることや、産科医界、
行政などが改善に動き出したことが起訴見送りの背景にある。
横浜地検は看護師内診について
「具体的な危険性は証拠上認められない」としたが、
助産師ではない看護師の助産行為に本当に危険はないのか。
看護師や助産師らの役割を定める保健師助産師看護師法は
成立から半世紀以上、助産行為の条項が見直されていない。
堀病院事件は、お産をめぐる役割分担を、
改めて明確化させる必要性を問いかけている。
「毎日新聞 2007年2月1日」
うーん。
ま、起訴されなかったのは良かったのですけどね。
>法違反が明確と判断
なんですかー。
何を基準にそう言っているか、よくわかりませんねー。
▽出産時の内診
産道に手を入れて子宮口の開きや胎児の頭の位置など、
お産の進み具合を確認する行為。
厚生労働省は2002年と04年に「看護師が行ってはならない」
と都道府県に通知した。
日本産婦人科医会などは、助産師不足で廃業する産婦人科が
多い現状を訴え、陣痛から子宮口全開までの「分娩(ぶんべん)第1期」
に限り、医師の指示下で看護師による内診を認めるよう主張。
一方、日本助産師会などは「危険の予知と回避のための助産行為で、
看護師は代行できない」としている。
▽助産師と助産行為
保健師助産師看護師法に基づき、助産師は女性だけが就ける職業で
厚生労働大臣の免許が必要。
妊産婦、新生児らの保健指導に当たるが、特に助産行為は
助産師のほか医師にしか認められていない。
ただ、同法には助産が具体的にどのような行為を指すのかの規定はない。
ですからねー。
>助産が具体的にどのような行為を指すのかの規定はない。
法律的には、どこまでが助産ってのは、書いていないんですが。
なぜ、医療に関して素人の検察が、そう判断するのか、
私にはよくわかりません。
厚生労働省の一役人が出した通達っていうのは、
法律と同等の価値があるって事なんでしょうかねー。
まあ、今でも厚労省は違法って立場は、変わらないみたいですが。
じゃあ、どうしたら良いんですか?
ただでさえ、産科医は不足して、助産師も不足してるし。
福島の大野病院、不当逮捕の件や、奈良の大淀病院で、
産科医がバッシングに遭ったことによって、ただでさえ
お産が出来る病院が少なくなったんですが。
>日本産婦人科医会などは、助産師不足で廃業する産婦人科が
多い現状を訴え
ているんですけどねー。
無視ですか。
厚労省は、ただ違法って現場をみないで言うだけで、
なんにもしないで。
で、やっぱお産ができる病院が減ったら、どうするんでしょうか。
ま、大臣が女は子供を産む機械って言ってるくらいだから。
どっかの工場で子供を産めば良いんじゃないの。
くらいにしか、思っていないんでしょうねー。
>再発防止のためには、刑事罰を科すよりも行政や
関係団体が解決策を見いだすのが有益と判断したためだ。
>起訴した場合に深刻な影響が懸念されることや、産科医界、
行政などが改善に動き出したことが起訴見送りの背景にある。
福島の大野病院では、産科医が不当逮捕されたんですがねー。
今回の検事はまとも、みたいですね。
福島の大野病院の件でも、K医師個人を刑事事件で逮捕するよりも、
産科医の人手不足とか、構造的な問題が原因でしょうから。
こういった判断がされれば良かったんですがねー。
一体どういう基準なんでしょうかねー。
まあ、こっちが妥当な判断だと思いますがね。