横浜の産婦人科病院「堀病院」で看護師に内診をさせた件で、
結局起訴猶予になりましたね。
無資格助産:堀前院長ら起訴猶予 「産科の構造的問題」−−横浜地検
横浜市瀬谷区の産婦人科病院「堀病院」の無資格助産事件で、
横浜地検は1日、保健師助産師看護師法(助産師業の制限)
違反容疑で書類送検されていた堀健一前院長(79)と
看護部長(69)、看護師ら計11人全員を起訴猶予処分にした。
横浜地検の山舗弥一郎次席検事は処分理由について
(1)看護師が妊婦の産道に指を入れてお産の進み具合をみる
「内診」をしているのは産科医療の構造的問題
(2)内診の胎児や母体への危険性が証拠上認められない
(3)堀病院は神奈川県警の家宅捜索後、
看護師による内診をさせないなど是正措置を取っている
(4)堀前院長は捜索後の報道などで社会的制裁を受けたうえ、
既に院長職を退いて医師資格を返上する届けを出し、
引退する意向を示している−−を挙げた。
横浜地検によると、堀前院長と看護部長は03年12月〜昨年5月、
計17人の出産の際、助産師資格のない看護師ら9人に指示し、
計68回にわたって産道に指を入れてお産の進み具合をみる「内診」をさせた。
起訴猶予処分を受け、堀病院代理人の小西貞行弁護士は
「強制捜査後は内診行為はすべて医師・助産師が取り扱っており、
安全な医療、出産に全力を注いでいる」とのコメントを発表した。
◇行政処分も見送り
堀病院の堀前院長らの起訴猶予処分を受け、
医療法に基づく同院への立ち入り調査をしていた
横浜市の葛巻丈二朗・医療安全課長は1日、
行政処分をしない方針を明らかにした。
■解説
◇行政と医療に解決ゆだねる
横浜地検は堀病院の無資格助産事件で書類送検された
11人について法違反が明確と判断しながらも、全員を起訴猶予処分にした。
再発防止のためには、刑事罰を科すよりも行政や
関係団体が解決策を見いだすのが有益と判断したためだ。
04年に厚生労働省が「医師の指示下でも看護師内診は認められない」
との通知を出して以降の議論の行方は、
捜査当局から再び行政や医療界に投げ返された形だ。
横浜地検や神奈川県警は、院内で繰り返された無資格内診の
規模や内容から、以前の同種事件より悪質性が高いとみていた。
分娩(ぶんべん)を誘発するために妊婦の卵膜を破り破水させる
「人工破膜」まで看護師に行わせていたのは日本産婦人科医会の
見解からも逸脱した行為で、病院内に助産師がいる時も
積極的に助産に関与させていなかった。
だが、横浜地検幹部は看護師内診について
「助産師の偏在から、厚労省通知以前は全国で
広く行われていたのは間違いない」と話す。
起訴した場合に深刻な影響が懸念されることや、産科医界、
行政などが改善に動き出したことが起訴見送りの背景にある。
横浜地検は看護師内診について
「具体的な危険性は証拠上認められない」としたが、
助産師ではない看護師の助産行為に本当に危険はないのか。
看護師や助産師らの役割を定める保健師助産師看護師法は
成立から半世紀以上、助産行為の条項が見直されていない。
堀病院事件は、お産をめぐる役割分担を、
改めて明確化させる必要性を問いかけている。
「毎日新聞 2007年2月1日」
うーん。
ま、起訴されなかったのは良かったのですけどね。
>法違反が明確と判断
なんですかー。
何を基準にそう言っているか、よくわかりませんねー。
▽出産時の内診
産道に手を入れて子宮口の開きや胎児の頭の位置など、
お産の進み具合を確認する行為。
厚生労働省は2002年と04年に「看護師が行ってはならない」
と都道府県に通知した。
日本産婦人科医会などは、助産師不足で廃業する産婦人科が
多い現状を訴え、陣痛から子宮口全開までの「分娩(ぶんべん)第1期」
に限り、医師の指示下で看護師による内診を認めるよう主張。
一方、日本助産師会などは「危険の予知と回避のための助産行為で、
看護師は代行できない」としている。
▽助産師と助産行為
保健師助産師看護師法に基づき、助産師は女性だけが就ける職業で
厚生労働大臣の免許が必要。
妊産婦、新生児らの保健指導に当たるが、特に助産行為は
助産師のほか医師にしか認められていない。
ただ、同法には助産が具体的にどのような行為を指すのかの規定はない。
ですからねー。
>助産が具体的にどのような行為を指すのかの規定はない。
法律的には、どこまでが助産ってのは、書いていないんですが。
なぜ、医療に関して素人の検察が、そう判断するのか、
私にはよくわかりません。
厚生労働省の一役人が出した通達っていうのは、
法律と同等の価値があるって事なんでしょうかねー。
まあ、今でも厚労省は違法って立場は、変わらないみたいですが。
じゃあ、どうしたら良いんですか?
ただでさえ、産科医は不足して、助産師も不足してるし。
福島の大野病院、不当逮捕の件や、奈良の大淀病院で、
産科医がバッシングに遭ったことによって、ただでさえ
お産が出来る病院が少なくなったんですが。
>日本産婦人科医会などは、助産師不足で廃業する産婦人科が
多い現状を訴え
ているんですけどねー。
無視ですか。
厚労省は、ただ違法って現場をみないで言うだけで、
なんにもしないで。
で、やっぱお産ができる病院が減ったら、どうするんでしょうか。
ま、大臣が女は子供を産む機械って言ってるくらいだから。
どっかの工場で子供を産めば良いんじゃないの。
くらいにしか、思っていないんでしょうねー。
>再発防止のためには、刑事罰を科すよりも行政や
関係団体が解決策を見いだすのが有益と判断したためだ。
>起訴した場合に深刻な影響が懸念されることや、産科医界、
行政などが改善に動き出したことが起訴見送りの背景にある。
福島の大野病院では、産科医が不当逮捕されたんですがねー。
今回の検事はまとも、みたいですね。
福島の大野病院の件でも、K医師個人を刑事事件で逮捕するよりも、
産科医の人手不足とか、構造的な問題が原因でしょうから。
こういった判断がされれば良かったんですがねー。
一体どういう基準なんでしょうかねー。
まあ、こっちが妥当な判断だと思いますがね。
結局起訴猶予になりましたね。
無資格助産:堀前院長ら起訴猶予 「産科の構造的問題」−−横浜地検
横浜市瀬谷区の産婦人科病院「堀病院」の無資格助産事件で、
横浜地検は1日、保健師助産師看護師法(助産師業の制限)
違反容疑で書類送検されていた堀健一前院長(79)と
看護部長(69)、看護師ら計11人全員を起訴猶予処分にした。
横浜地検の山舗弥一郎次席検事は処分理由について
(1)看護師が妊婦の産道に指を入れてお産の進み具合をみる
「内診」をしているのは産科医療の構造的問題
(2)内診の胎児や母体への危険性が証拠上認められない
(3)堀病院は神奈川県警の家宅捜索後、
看護師による内診をさせないなど是正措置を取っている
(4)堀前院長は捜索後の報道などで社会的制裁を受けたうえ、
既に院長職を退いて医師資格を返上する届けを出し、
引退する意向を示している−−を挙げた。
横浜地検によると、堀前院長と看護部長は03年12月〜昨年5月、
計17人の出産の際、助産師資格のない看護師ら9人に指示し、
計68回にわたって産道に指を入れてお産の進み具合をみる「内診」をさせた。
起訴猶予処分を受け、堀病院代理人の小西貞行弁護士は
「強制捜査後は内診行為はすべて医師・助産師が取り扱っており、
安全な医療、出産に全力を注いでいる」とのコメントを発表した。
◇行政処分も見送り
堀病院の堀前院長らの起訴猶予処分を受け、
医療法に基づく同院への立ち入り調査をしていた
横浜市の葛巻丈二朗・医療安全課長は1日、
行政処分をしない方針を明らかにした。
■解説
◇行政と医療に解決ゆだねる
横浜地検は堀病院の無資格助産事件で書類送検された
11人について法違反が明確と判断しながらも、全員を起訴猶予処分にした。
再発防止のためには、刑事罰を科すよりも行政や
関係団体が解決策を見いだすのが有益と判断したためだ。
04年に厚生労働省が「医師の指示下でも看護師内診は認められない」
との通知を出して以降の議論の行方は、
捜査当局から再び行政や医療界に投げ返された形だ。
横浜地検や神奈川県警は、院内で繰り返された無資格内診の
規模や内容から、以前の同種事件より悪質性が高いとみていた。
分娩(ぶんべん)を誘発するために妊婦の卵膜を破り破水させる
「人工破膜」まで看護師に行わせていたのは日本産婦人科医会の
見解からも逸脱した行為で、病院内に助産師がいる時も
積極的に助産に関与させていなかった。
だが、横浜地検幹部は看護師内診について
「助産師の偏在から、厚労省通知以前は全国で
広く行われていたのは間違いない」と話す。
起訴した場合に深刻な影響が懸念されることや、産科医界、
行政などが改善に動き出したことが起訴見送りの背景にある。
横浜地検は看護師内診について
「具体的な危険性は証拠上認められない」としたが、
助産師ではない看護師の助産行為に本当に危険はないのか。
看護師や助産師らの役割を定める保健師助産師看護師法は
成立から半世紀以上、助産行為の条項が見直されていない。
堀病院事件は、お産をめぐる役割分担を、
改めて明確化させる必要性を問いかけている。
「毎日新聞 2007年2月1日」
うーん。
ま、起訴されなかったのは良かったのですけどね。
>法違反が明確と判断
なんですかー。
何を基準にそう言っているか、よくわかりませんねー。
▽出産時の内診
産道に手を入れて子宮口の開きや胎児の頭の位置など、
お産の進み具合を確認する行為。
厚生労働省は2002年と04年に「看護師が行ってはならない」
と都道府県に通知した。
日本産婦人科医会などは、助産師不足で廃業する産婦人科が
多い現状を訴え、陣痛から子宮口全開までの「分娩(ぶんべん)第1期」
に限り、医師の指示下で看護師による内診を認めるよう主張。
一方、日本助産師会などは「危険の予知と回避のための助産行為で、
看護師は代行できない」としている。
▽助産師と助産行為
保健師助産師看護師法に基づき、助産師は女性だけが就ける職業で
厚生労働大臣の免許が必要。
妊産婦、新生児らの保健指導に当たるが、特に助産行為は
助産師のほか医師にしか認められていない。
ただ、同法には助産が具体的にどのような行為を指すのかの規定はない。
ですからねー。
>助産が具体的にどのような行為を指すのかの規定はない。
法律的には、どこまでが助産ってのは、書いていないんですが。
なぜ、医療に関して素人の検察が、そう判断するのか、
私にはよくわかりません。
厚生労働省の一役人が出した通達っていうのは、
法律と同等の価値があるって事なんでしょうかねー。
まあ、今でも厚労省は違法って立場は、変わらないみたいですが。
じゃあ、どうしたら良いんですか?
ただでさえ、産科医は不足して、助産師も不足してるし。
福島の大野病院、不当逮捕の件や、奈良の大淀病院で、
産科医がバッシングに遭ったことによって、ただでさえ
お産が出来る病院が少なくなったんですが。
>日本産婦人科医会などは、助産師不足で廃業する産婦人科が
多い現状を訴え
ているんですけどねー。
無視ですか。
厚労省は、ただ違法って現場をみないで言うだけで、
なんにもしないで。
で、やっぱお産ができる病院が減ったら、どうするんでしょうか。
ま、大臣が女は子供を産む機械って言ってるくらいだから。
どっかの工場で子供を産めば良いんじゃないの。
くらいにしか、思っていないんでしょうねー。
>再発防止のためには、刑事罰を科すよりも行政や
関係団体が解決策を見いだすのが有益と判断したためだ。
>起訴した場合に深刻な影響が懸念されることや、産科医界、
行政などが改善に動き出したことが起訴見送りの背景にある。
福島の大野病院では、産科医が不当逮捕されたんですがねー。
今回の検事はまとも、みたいですね。
福島の大野病院の件でも、K医師個人を刑事事件で逮捕するよりも、
産科医の人手不足とか、構造的な問題が原因でしょうから。
こういった判断がされれば良かったんですがねー。
一体どういう基準なんでしょうかねー。
まあ、こっちが妥当な判断だと思いますがね。




