せっかく、小児科医の中原先生の労災が確定したと思ったら。
過労じゃないから、病院は損害賠償、払わなくても良いよ。
って、わけのわからん判決が出ちゃいましたね。
がっかりです。
小児科医自殺、病院の賠償認めず 東京地裁の判断割れる
立正佼成会付属佼成病院(東京都中野区)の小児科医だった
中原利郎医師(当時44)が自殺したのは
当直勤務などによる過労でうつ病になったからだとして、
遺族が病院側に損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、
東京地裁であった。
湯川浩昭裁判長は、中原さんの業務は
「うつ病を発症させるほど重いものではなかった」
と指摘。
自殺との因果関係を否定し、原告側の請求を棄却した。
中原さんの自殺をめぐっては、
労働訴訟を担当する同地裁の別の裁判部が14日、
「過労でうつ病となり、自殺した」と認定。
労災を認めなかった新宿労基署長の決定を取り消していた。
勤務実態をめぐり、二つの判決で正反対の評価となった。
当直勤務について、労働訴訟の判決は
「疲労を回復できるほどの深い
睡眠を確保することは困難だった」
として心身への危険性を認めた。
ところが今回の損害賠償訴訟の判決は
「急患はそれほど多くなく、仮眠する時間はあった」
として、心理的負荷は強くなかったと判断した。
中原さんは99年8月に自殺。
直前半年間の当直は多い時で月8回、平均で月6回程度だった。
遺族側は約2億5000万円の賠償を求めていた。
asahi.com:2007年03月30日
今回の判決で、裁判所は、被告、原告とも
うつ病→自殺
という事に関しては、争っていません。
問題は、うつ病の原因が過労か、というところなんですが。
裁判所は、うつ病の原因として
痛風発作
不眠
娘の進学
親の相続
こういった原因も他にあったから、過労が原因ではない。
と言っているようです。
痛風発作がうつ病の原因となる、ってのは
医学的には、あまり一般的ではないし。
百歩譲っても、過労のストレスが原因で発作が起きたり。
病院での勤務時間が長すぎて、家に帰れないから
弁当とかが多くなって、食生活が不規則になって
痛風発作が起きたのだと思いますから。
痛風発作の原因も、過労です。
病院での勤務が長すぎて眠れない。
夜中に急患で何回も起こされたりしたから、不眠になったんだから。
原因は、やはり過労。
労働ストレス⇒不眠⇒うつ病
って事ですよ、これ。
それに、うつ病の症状で不眠ってのもありますしね。
娘の進学
親の相続
というのは、うつ病の原因にはなると思いますが。
恐らく、メインは過労でしょう。
いわゆる過失割合でいけば。
過労8,娘の進学1、親の相続1
とか、勝手に作っちゃいましたけど、その位でしょうから。
2億5千万円の80%2億円を払え、って判決になって良いと思うのですが。
なぜか、他にも原因があるから、過労は原因ではない。
と、言っているようです。
医療裁判では、病気が重くて患者が死んだ、9。
ほんのわずかに医療者にミスがあった、1。
だとしても、医療ミスを認定するのに。
他にほんのわずかにでも、原因があれば、それは
うつ病の原因ではない、って判決になっちゃってますねー。
労働基準法では、平日月4回、休日も1回。
合わせて最高でも5回までしか
行ってはいけない当直が、月8回。
これでも、過労ではない。
32時間勤務のうち、一瞬でも仮眠が取れれば、
それは休んでいるから、連続じゃない。
だから、過労ではない。
そういう理屈だそうです。
あんまり働きすぎて、食生活が不規則だったら、
痛風とか、高血圧とか糖尿病とかの生活習慣病になっちゃうよ!
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過労じゃないから、病院は損害賠償、払わなくても良いよ。
って、わけのわからん判決が出ちゃいましたね。
がっかりです。
小児科医自殺、病院の賠償認めず 東京地裁の判断割れる
立正佼成会付属佼成病院(東京都中野区)の小児科医だった
中原利郎医師(当時44)が自殺したのは
当直勤務などによる過労でうつ病になったからだとして、
遺族が病院側に損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、
東京地裁であった。
湯川浩昭裁判長は、中原さんの業務は
「うつ病を発症させるほど重いものではなかった」
と指摘。
自殺との因果関係を否定し、原告側の請求を棄却した。
中原さんの自殺をめぐっては、
労働訴訟を担当する同地裁の別の裁判部が14日、
「過労でうつ病となり、自殺した」と認定。
労災を認めなかった新宿労基署長の決定を取り消していた。
勤務実態をめぐり、二つの判決で正反対の評価となった。
当直勤務について、労働訴訟の判決は
「疲労を回復できるほどの深い
睡眠を確保することは困難だった」
として心身への危険性を認めた。
ところが今回の損害賠償訴訟の判決は
「急患はそれほど多くなく、仮眠する時間はあった」
として、心理的負荷は強くなかったと判断した。
中原さんは99年8月に自殺。
直前半年間の当直は多い時で月8回、平均で月6回程度だった。
遺族側は約2億5000万円の賠償を求めていた。
asahi.com:2007年03月30日
今回の判決で、裁判所は、被告、原告とも
うつ病→自殺
という事に関しては、争っていません。
問題は、うつ病の原因が過労か、というところなんですが。
裁判所は、うつ病の原因として
痛風発作
不眠
娘の進学
親の相続
こういった原因も他にあったから、過労が原因ではない。
と言っているようです。
痛風発作がうつ病の原因となる、ってのは
医学的には、あまり一般的ではないし。
百歩譲っても、過労のストレスが原因で発作が起きたり。
病院での勤務時間が長すぎて、家に帰れないから
弁当とかが多くなって、食生活が不規則になって
痛風発作が起きたのだと思いますから。
痛風発作の原因も、過労です。
病院での勤務が長すぎて眠れない。
夜中に急患で何回も起こされたりしたから、不眠になったんだから。
原因は、やはり過労。
労働ストレス⇒不眠⇒うつ病
って事ですよ、これ。
それに、うつ病の症状で不眠ってのもありますしね。
娘の進学
親の相続
というのは、うつ病の原因にはなると思いますが。
恐らく、メインは過労でしょう。
いわゆる過失割合でいけば。
過労8,娘の進学1、親の相続1
とか、勝手に作っちゃいましたけど、その位でしょうから。
2億5千万円の80%2億円を払え、って判決になって良いと思うのですが。
なぜか、他にも原因があるから、過労は原因ではない。
と、言っているようです。
医療裁判では、病気が重くて患者が死んだ、9。
ほんのわずかに医療者にミスがあった、1。
だとしても、医療ミスを認定するのに。
他にほんのわずかにでも、原因があれば、それは
うつ病の原因ではない、って判決になっちゃってますねー。
労働基準法では、平日月4回、休日も1回。
合わせて最高でも5回までしか
行ってはいけない当直が、月8回。
これでも、過労ではない。
32時間勤務のうち、一瞬でも仮眠が取れれば、
それは休んでいるから、連続じゃない。
だから、過労ではない。
そういう理屈だそうです。
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やりましたよー。
このブログでも、何回か書いた事のある、
小児科医、中原先生の自殺が、労災と認定される事が
確定しましたー。
厚労省が控訴を断念したんです。
小児科医の過労自殺訴訟、厚労省が控訴断念 労災認定へ
朝日新聞、2007年03月28日06時16分
東京都内の民間病院に勤めていた小児科医、
中原利郎さん(当時44)の自殺の労災認定を巡る訴訟で
厚生労働省は27日、労災を認めなかった
新宿労働基準監督署長の決定を取り消した
東京地裁判決を受け入れ、控訴を断念する方針を固めた。
宿直勤務が月8回に及ぶなど、判決が認めた過重労働による
心的負担の大きさを覆すのは難しいと判断した。
判決によると、中原医師が勤めていた立正佼成会付属佼成病院の
小児科では医師の転職や退職が相次ぎ、
中原医師の99年3月の勤務は宿直8回、休日出勤6回、
24時間以上の連続勤務が7回で、休日は2日。宿直勤務も
「疲労を回復し得る程度の睡眠を確保することは困難」として、
「業務は精神疾患を発症させ得る程度の危険性を内在していた」
と結論づけた。
今、昼休みに書いているけど、今日は当直だから、ブログをアップ
できないので、とりあえず速報だけお伝えしますね!
私も、自分のブログでこの件に関して記事を書いたり、
厚労省に抗議の葉書を書いたかいがありました。
開業医つれづれ日記の中間管理職先生や、
新小児科医のつぶやきのYosyan先生。
そのほか、協力して頂いたたくさんの読者の方達。
本当にありがたとうございました。
しかし、これで終わりではなく、これは始まりです。
中原先生以上に働いている勤務医は、この世の中に
たくさんいますから。
それが当たり前って世の中を変えなければ、
こういう悲劇はまた起こりますので。
そうならない為にも、微力ながらブログなどを通じて、
医療者側の情報を発信し続けたいと思っています。
大学病院に医者が引き上げられて、地方病院の
医師不足が顕在化しておりますが。
そんな大学病院について知りたい、って人は、こちらから!
「大学病院のうそ」 〜現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密
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このブログでも、何回か書いた事のある、
小児科医、中原先生の自殺が、労災と認定される事が
確定しましたー。
厚労省が控訴を断念したんです。
小児科医の過労自殺訴訟、厚労省が控訴断念 労災認定へ
朝日新聞、2007年03月28日06時16分
東京都内の民間病院に勤めていた小児科医、
中原利郎さん(当時44)の自殺の労災認定を巡る訴訟で
厚生労働省は27日、労災を認めなかった
新宿労働基準監督署長の決定を取り消した
東京地裁判決を受け入れ、控訴を断念する方針を固めた。
宿直勤務が月8回に及ぶなど、判決が認めた過重労働による
心的負担の大きさを覆すのは難しいと判断した。
判決によると、中原医師が勤めていた立正佼成会付属佼成病院の
小児科では医師の転職や退職が相次ぎ、
中原医師の99年3月の勤務は宿直8回、休日出勤6回、
24時間以上の連続勤務が7回で、休日は2日。宿直勤務も
「疲労を回復し得る程度の睡眠を確保することは困難」として、
「業務は精神疾患を発症させ得る程度の危険性を内在していた」
と結論づけた。
今、昼休みに書いているけど、今日は当直だから、ブログをアップ
できないので、とりあえず速報だけお伝えしますね!
私も、自分のブログでこの件に関して記事を書いたり、
厚労省に抗議の葉書を書いたかいがありました。
開業医つれづれ日記の中間管理職先生や、
新小児科医のつぶやきのYosyan先生。
そのほか、協力して頂いたたくさんの読者の方達。
本当にありがたとうございました。
しかし、これで終わりではなく、これは始まりです。
中原先生以上に働いている勤務医は、この世の中に
たくさんいますから。
それが当たり前って世の中を変えなければ、
こういう悲劇はまた起こりますので。
そうならない為にも、微力ながらブログなどを通じて、
医療者側の情報を発信し続けたいと思っています。
大学病院に医者が引き上げられて、地方病院の
医師不足が顕在化しておりますが。
そんな大学病院について知りたい、って人は、こちらから!
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医者の僻地勤務義務化とか。
地方の医師不足なんかが、いろいろ話題になってますが。
とうとう、医大レベルで、こんな事が行われるようになりましたねー。
旭医大入試 勤務地限定の地域枠
08年度から 道北・道東出身5人
【旭川】旭川医大(八竹直学長)は二十六日、
深刻化する地域医療機関の医師不足に対応するため、
二○○八年度の入試から、医師不足が顕著な道北や道東などの
出身者を対象に地域枠推薦入学制度を設けると発表した。
募集枠は医学部医学科(定員百人)の五人。
地域枠の入学者には卒業後、道北、道東の医療機関で研修、
勤務してもらうことを条件とした道内初の制度で、
地域医療に貢献する趣旨の確約書を入学時に提出してもらう。
道内では、札幌医大が道内高校出身者を対象に
推薦入試による地域枠をすでに設けているが、
卒業後の進路まで定めるのは旭川医大が初。
出願できるのは、旭川市とその周辺八町を除く道北
(上川、留萌、宗谷管内)と道東
(十勝、網走、釧路、根室管内)、深川市などの
北空知、滝川市など中空知の出身者。
本人が対象地区の小中学校などに通った経験がある−
などが条件で、旭川市などは他地域より比較的、
医師数が確保されているため、対象から除外した。
大学入試センター試験前の十二月一日に小論文と
面接の選抜試験を受け、さらにセンター試験で
旭川医大合格者の最低ラインである総合点の
75%以上得点した受験者の成績を選抜試験の
成績と合計して合格者とする。
一般の二次試験にある筆記試験は免除される。
域枠の入学者は、卒業後二年間の臨床研修を、
同大が指定する道北、道東などの病院で受け、
その後の勤務先も同大が指定する。
ただ、入学時に提出する確約書に強制力はなく、
指定された病院での勤務期間も明示していない。
旭川医大の吉田光男教務部長は
「本学の教育理念は道北、道東の医療過疎の解消。
この制度で医師の確保を図りたい」と狙いを話し、
確約書の効力については
「受験時の本人の意思を信頼したい」としている。
地域枠の出願期間は十一月一日から七日までで、
合格発表は来年二月十三日。
「2007/03/27:北海道新聞」
いやー、ここまで来たか、って感じですけどね。
> 地域枠の入学者は、卒業後二年間の臨床研修を、
同大が指定する道北、道東などの病院で受け、
その後の勤務先も同大が指定する。
って、医者になったばっかりの一年目の医者を
僻地に送り出したって、ほとんど戦力にならないし。
ただ、医師免許を持った人の数が増えるってだけだから、
ほとんど意味がないと思うんですが。
そんな病院では、指導する人も限られているでしょうし。
その後も同大が指定する、って。
何年間なんですかね。
これ、未来永劫にって事ではないでしょうしね。
基本的には、大学の医局に入ったら医局の命令に
従って動くから、それと一緒って事であれば。
最初の二年間の研修を僻地で行うってだけで、
あんまり意味ないですけどね、正直。
それより、ちょっと気になるのが、これ。
> ただ、入学時に提出する確約書に強制力はなく、
指定された病院での勤務期間も明示していない。
これ、考え方甘過ぎだね、はっきり言って。
自治医大とか防衛医大、産業医大みたいに、
きっちりやれよ、って感じだけどね。
>センター試験で旭川医大合格者の最低ラインである
総合点の75%以上得点した受験者の成績を
選抜試験の成績と合計して合格者とする。
一般の二次試験にある筆記試験は免除される。
美味しいところ取りされますよ、下手したら。
センター試験75%しか取れないで、
面接で上手いこと言う奴がいたらね。
旭川医大の医局に入ったら、僻地にいかないと、
罰が悪いでしょうけど。
他の大学とか、そういう所の医局に属すれば、
こんなのぶっちできますからね、余裕で。
最近の若い人は、こういうのに関しては賢いから。
絶対そういう事考えるやつ、出ますよ。
センター75%って、国公立大学の医学部の
レベルじゃないんだけど。
大丈夫ですかねー、旭川医科大学。
大学出身の入局者が、数人しかいないようなので。
かなりあせっているんでしょうかねー。
でも、強制力がないので、逆にますます
医局に入る医者が少なくなるって事もあるんですけどねー。
大学病院に医者が引き上げられて、地方病院の
医師不足が顕在化しておりますが。
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地方の医師不足なんかが、いろいろ話題になってますが。
とうとう、医大レベルで、こんな事が行われるようになりましたねー。
旭医大入試 勤務地限定の地域枠
08年度から 道北・道東出身5人
【旭川】旭川医大(八竹直学長)は二十六日、
深刻化する地域医療機関の医師不足に対応するため、
二○○八年度の入試から、医師不足が顕著な道北や道東などの
出身者を対象に地域枠推薦入学制度を設けると発表した。
募集枠は医学部医学科(定員百人)の五人。
地域枠の入学者には卒業後、道北、道東の医療機関で研修、
勤務してもらうことを条件とした道内初の制度で、
地域医療に貢献する趣旨の確約書を入学時に提出してもらう。
道内では、札幌医大が道内高校出身者を対象に
推薦入試による地域枠をすでに設けているが、
卒業後の進路まで定めるのは旭川医大が初。
出願できるのは、旭川市とその周辺八町を除く道北
(上川、留萌、宗谷管内)と道東
(十勝、網走、釧路、根室管内)、深川市などの
北空知、滝川市など中空知の出身者。
本人が対象地区の小中学校などに通った経験がある−
などが条件で、旭川市などは他地域より比較的、
医師数が確保されているため、対象から除外した。
大学入試センター試験前の十二月一日に小論文と
面接の選抜試験を受け、さらにセンター試験で
旭川医大合格者の最低ラインである総合点の
75%以上得点した受験者の成績を選抜試験の
成績と合計して合格者とする。
一般の二次試験にある筆記試験は免除される。
域枠の入学者は、卒業後二年間の臨床研修を、
同大が指定する道北、道東などの病院で受け、
その後の勤務先も同大が指定する。
ただ、入学時に提出する確約書に強制力はなく、
指定された病院での勤務期間も明示していない。
旭川医大の吉田光男教務部長は
「本学の教育理念は道北、道東の医療過疎の解消。
この制度で医師の確保を図りたい」と狙いを話し、
確約書の効力については
「受験時の本人の意思を信頼したい」としている。
地域枠の出願期間は十一月一日から七日までで、
合格発表は来年二月十三日。
「2007/03/27:北海道新聞」
いやー、ここまで来たか、って感じですけどね。
> 地域枠の入学者は、卒業後二年間の臨床研修を、
同大が指定する道北、道東などの病院で受け、
その後の勤務先も同大が指定する。
って、医者になったばっかりの一年目の医者を
僻地に送り出したって、ほとんど戦力にならないし。
ただ、医師免許を持った人の数が増えるってだけだから、
ほとんど意味がないと思うんですが。
そんな病院では、指導する人も限られているでしょうし。
その後も同大が指定する、って。
何年間なんですかね。
これ、未来永劫にって事ではないでしょうしね。
基本的には、大学の医局に入ったら医局の命令に
従って動くから、それと一緒って事であれば。
最初の二年間の研修を僻地で行うってだけで、
あんまり意味ないですけどね、正直。
それより、ちょっと気になるのが、これ。
> ただ、入学時に提出する確約書に強制力はなく、
指定された病院での勤務期間も明示していない。
これ、考え方甘過ぎだね、はっきり言って。
自治医大とか防衛医大、産業医大みたいに、
きっちりやれよ、って感じだけどね。
>センター試験で旭川医大合格者の最低ラインである
総合点の75%以上得点した受験者の成績を
選抜試験の成績と合計して合格者とする。
一般の二次試験にある筆記試験は免除される。
美味しいところ取りされますよ、下手したら。
センター試験75%しか取れないで、
面接で上手いこと言う奴がいたらね。
旭川医大の医局に入ったら、僻地にいかないと、
罰が悪いでしょうけど。
他の大学とか、そういう所の医局に属すれば、
こんなのぶっちできますからね、余裕で。
最近の若い人は、こういうのに関しては賢いから。
絶対そういう事考えるやつ、出ますよ。
センター75%って、国公立大学の医学部の
レベルじゃないんだけど。
大丈夫ですかねー、旭川医科大学。
大学出身の入局者が、数人しかいないようなので。
かなりあせっているんでしょうかねー。
でも、強制力がないので、逆にますます
医局に入る医者が少なくなるって事もあるんですけどねー。
大学病院に医者が引き上げられて、地方病院の
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少子化、少子化って言うなら。
明らかに、DNA上の親子である、こういう場合は、
認めてあげれば良いんでしょうけど。
悪法とはいえ、法を守るのが裁判所の役目なので、
しょうがないんでしょうかねー。
向井亜紀さんの双子男児、出生届受理を認めず…最高裁
タレントの向井亜紀さん(42)夫妻が米国の女性に
代理出産を依頼して生まれた双子の男児(3)について、
夫妻を両親とする出生届けを東京都品川区が
受理しなかったことの是非が問われた裁判で、
最高裁第2小法廷は23日、
受理を区に命じた東京高裁決定を破棄し、
出生届受理は認められないとする決定をした。
古田佑紀裁判長は「現行の民法では、
出生した子の母は懐胎・出産した女性と解さざるを得ず、
代理出産で卵子を提供した女性との間に母子関係は認められない」
とする初判断を示した。
向井さん夫妻側の敗訴が確定した。
同小法廷の古田、津野修、今井功、中川了滋の
4裁判官全員一致の結論。
代理出産を巡っては、学会などが禁止方針を打ち出す一方、
国内の医師が妻の母親や妹に代理出産させたケースを
公表するなど、法制度上のルールが定まっていない。
決定は、「代理出産という民法の想定していない事態が生じており、
立法による速やかな対応が強く望まれる」と指摘した。
決定によると、向井さんは2000年11月、
子宮けいがんの治療のため子宮を摘出した後、
米国人女性と代理出産の契約を結び、夫妻の受精卵を移植。
米国人女性は03年11月に双子を出産し、
ネバダ州地裁は双子を夫妻の子と認めた。
最高裁決定は、実親子関係について、
「最も基本的な身分関係で、子の福祉にも重大な影響を及ぼす。
明確な基準で一律に決めるべきだ」と指摘。
民法の解釈や判例から、「母子関係は出産という
客観的事実により成立する」との基本原則を示した。
そのうえで、「米国裁判の結果は、
日本の法秩序の基本原則と相容れず、公秩序に反する」
として、実親子関係を認めたネバダ州地裁の判断は
国内では効力を持たないと結論づけた。
古田裁判長と津野裁判官は補足意見で、
「代理出産が行われている国では、
代理出産した女性が引き渡しを拒絶したり、
依頼者が引き取りを拒否するなど様々な問題が発生している」
と指摘し、「何ら法制度が整備されていない状況では、
卵子を提供した女性を母とするのに
躊躇(ちゅうちょ)せざるをえない」と述べた。
また今井裁判官は、向井さん夫妻のケースについて、
「実親子関係を認めることが子の福祉にかなうということが
出来るかもしれない」としながらも、
「本件で親子関係を認めれば、
実施の当否について議論がある代理出産を、
結果的に追認することになり疑問だ」と述べた。
双子は現在、米国籍。
今後、日本国籍を取得するには、夫が非嫡出子として認知するか、
養子縁組などをした上で帰化させることが必要となる。
向井さん夫妻は、品川区に出生届けを提出したが、
受理されなかったため家事審判を申し立てた。
東京家裁は申し立てを退けたが、東京高裁は昨年9月、
「公序良俗に反しておらず、子の福祉にもかなっている」として、
出生届を受理するよう命じたため、
同区側が最高裁に許可抗告していた。
「2007年3月24日:読売新聞」
>「代理出産という民法の想定していない事態が生じており、
立法による速やかな対応が強く望まれる」と指摘した。
って裁判官も言っていますが。
やっぱ、現在の実情に合っていない法律は、
作り直さないと駄目なんじゃないですかね。
代理出産って概念すらない時の法律なんだから。
お腹を痛めて産まない限り、その子の子供じゃないって。
まあ、昔はそうだったんですけどね。
でも、他にも子供ができない人達の為に、
法律を整備して欲しいからって、正々堂々と
代理出産ですって言った、向井亜紀さんには
ホント、頭が下がります。
でも。
>「本件で親子関係を認めれば、実施の当否について議論がある
代理出産を、結果的に追認することになり疑問だ」
って、これはどうなんでしょうかねー。
厳密に法律を解釈したら、駄目っていうのはわかるんですが。
だから駄目だっていう理由にはならないと思うんですが。
こういう結論が出たら、海外で代理出産をした人は、
こっそり出生届を出すだけだと思いますけどね。
今までに、わかってるだけで15人くらいはいるみたいですけど。
他の方達はそうしてますから。
ただ、闇に潜る、ってだけのような気もしますが
「週刊朝日、2006年11月3日号
「美談」ではすまない代理出産ビジネスの実態」
こういう話もありますから。
代理出産でも、有償と無償は区別した方が良いのかもしれませんけどね。
福島、大野病院産科医不当逮捕事件。
第3回公判の傍聴記が出ましたよ!
→ 「周産期医療の崩壊を食い止める会、第三回公判について(07/3/16)」
生活習慣病に興味のある人は、ここからね!
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明らかに、DNA上の親子である、こういう場合は、
認めてあげれば良いんでしょうけど。
悪法とはいえ、法を守るのが裁判所の役目なので、
しょうがないんでしょうかねー。
向井亜紀さんの双子男児、出生届受理を認めず…最高裁
タレントの向井亜紀さん(42)夫妻が米国の女性に
代理出産を依頼して生まれた双子の男児(3)について、
夫妻を両親とする出生届けを東京都品川区が
受理しなかったことの是非が問われた裁判で、
最高裁第2小法廷は23日、
受理を区に命じた東京高裁決定を破棄し、
出生届受理は認められないとする決定をした。
古田佑紀裁判長は「現行の民法では、
出生した子の母は懐胎・出産した女性と解さざるを得ず、
代理出産で卵子を提供した女性との間に母子関係は認められない」
とする初判断を示した。
向井さん夫妻側の敗訴が確定した。
同小法廷の古田、津野修、今井功、中川了滋の
4裁判官全員一致の結論。
代理出産を巡っては、学会などが禁止方針を打ち出す一方、
国内の医師が妻の母親や妹に代理出産させたケースを
公表するなど、法制度上のルールが定まっていない。
決定は、「代理出産という民法の想定していない事態が生じており、
立法による速やかな対応が強く望まれる」と指摘した。
決定によると、向井さんは2000年11月、
子宮けいがんの治療のため子宮を摘出した後、
米国人女性と代理出産の契約を結び、夫妻の受精卵を移植。
米国人女性は03年11月に双子を出産し、
ネバダ州地裁は双子を夫妻の子と認めた。
最高裁決定は、実親子関係について、
「最も基本的な身分関係で、子の福祉にも重大な影響を及ぼす。
明確な基準で一律に決めるべきだ」と指摘。
民法の解釈や判例から、「母子関係は出産という
客観的事実により成立する」との基本原則を示した。
そのうえで、「米国裁判の結果は、
日本の法秩序の基本原則と相容れず、公秩序に反する」
として、実親子関係を認めたネバダ州地裁の判断は
国内では効力を持たないと結論づけた。
古田裁判長と津野裁判官は補足意見で、
「代理出産が行われている国では、
代理出産した女性が引き渡しを拒絶したり、
依頼者が引き取りを拒否するなど様々な問題が発生している」
と指摘し、「何ら法制度が整備されていない状況では、
卵子を提供した女性を母とするのに
躊躇(ちゅうちょ)せざるをえない」と述べた。
また今井裁判官は、向井さん夫妻のケースについて、
「実親子関係を認めることが子の福祉にかなうということが
出来るかもしれない」としながらも、
「本件で親子関係を認めれば、
実施の当否について議論がある代理出産を、
結果的に追認することになり疑問だ」と述べた。
双子は現在、米国籍。
今後、日本国籍を取得するには、夫が非嫡出子として認知するか、
養子縁組などをした上で帰化させることが必要となる。
向井さん夫妻は、品川区に出生届けを提出したが、
受理されなかったため家事審判を申し立てた。
東京家裁は申し立てを退けたが、東京高裁は昨年9月、
「公序良俗に反しておらず、子の福祉にもかなっている」として、
出生届を受理するよう命じたため、
同区側が最高裁に許可抗告していた。
「2007年3月24日:読売新聞」
>「代理出産という民法の想定していない事態が生じており、
立法による速やかな対応が強く望まれる」と指摘した。
って裁判官も言っていますが。
やっぱ、現在の実情に合っていない法律は、
作り直さないと駄目なんじゃないですかね。
代理出産って概念すらない時の法律なんだから。
お腹を痛めて産まない限り、その子の子供じゃないって。
まあ、昔はそうだったんですけどね。
でも、他にも子供ができない人達の為に、
法律を整備して欲しいからって、正々堂々と
代理出産ですって言った、向井亜紀さんには
ホント、頭が下がります。
でも。
>「本件で親子関係を認めれば、実施の当否について議論がある
代理出産を、結果的に追認することになり疑問だ」
って、これはどうなんでしょうかねー。
厳密に法律を解釈したら、駄目っていうのはわかるんですが。
だから駄目だっていう理由にはならないと思うんですが。
こういう結論が出たら、海外で代理出産をした人は、
こっそり出生届を出すだけだと思いますけどね。
今までに、わかってるだけで15人くらいはいるみたいですけど。
他の方達はそうしてますから。
ただ、闇に潜る、ってだけのような気もしますが
「週刊朝日、2006年11月3日号
「美談」ではすまない代理出産ビジネスの実態」
こういう話もありますから。
代理出産でも、有償と無償は区別した方が良いのかもしれませんけどね。
福島、大野病院産科医不当逮捕事件。
第3回公判の傍聴記が出ましたよ!
→ 「周産期医療の崩壊を食い止める会、第三回公判について(07/3/16)」
生活習慣病に興味のある人は、ここからね!
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インフルエンザの治療薬「タミフル」について、
ここ数日話題になっていますが。
結局、タミフルを飲むと異常行動を起こすって、
科学的根拠がないまま、
臭い物には蓋をする、って感じで
なし崩し的に十代では使用中止
って事になりましたねー。
厚労省やメーカーが言っている科学的根拠
ってのは、この記事のやつですね。
因果関係なしと製造元タミフル異常行動で反論
インフルエンザ治療薬「タミフル」の製造元の
スイス製薬大手ロシュは20日、
タミフルの服用と異常行動には因果関係がない
とする声明を発表した。
ロシュは臨床的な研究の結果として、
タミフルを服用したインフルエンザ患者と
服用しなかった患者の異常行動の起きる比率は
同程度だと主張。
また、同社が米国の健康保険記録を調べたところ、
1999年から2006年までにタミフルを服用した
約10万人のインフルエンザ患者と、
服用しなかった約22万5000人の患者の比較では、
タミフルを服用していた患者の方が
異常行動の発生の比率が低かったことが
分かったとしている。
同社は、インフルエンザ患者の異常行動は
「まれではない」と指摘。
米国では患者10万人に4人の比率で
異常行動が出ており、
日本では比率がさらに高く、
1219人を対象にした最近の調査では、
異常行動の発生率は1・7%だったとして、
異常行動はインフルエンザへの感染が原因
との立場をあらためて強調した。
共同通信社:2007年3月22日
タミフルを飲まなくても、インフルエンザ脳症
になれば、異常行動を起こしますし。
最近まで、あまりニュースにはならなかったけど、
今日は、こういう記事もありましたしね。
インフルエンザ14歳男子、タミフル服用せず飛び降り
西日本で先週末、インフルエンザにかかった
男子(14)が、自宅2階から飛び降り、
足を骨折していたことがわかった。
タミフルは服用していなかった。
主治医によると、この男子は15日、
38度の熱があり、翌日いったん熱が下がったものの、
17日未明に自宅2階から飛び降りたとみられ、
玄関先で倒れているところを発見された。
病院搬送時に熱があり、検査で
B型インフルエンザに感染していたことがわかった。
男子は「夢の中で何かに追われ、飛び降りた」
と話しているという。
タミフル服用後の「飛び降り」事例が相次ぎ、
薬との因果関係が疑われているが、
服用していない患者の飛び降り例は
これまであまり報告がないという。
このケースは来月、
厚労省研究班会議で報告される予定。
「読売新聞:2007.3.23」
んっ。
日本で1219人を対象とした調査で
1.7%なら、約20人が異常行動を
起こしているって計算なのですが。
報告がないんじゃなくて、単に把握してない
ってだけなんじゃないですかねー。
まあ、異常行動=飛び降り
ってわけではないので。
実際のところは、わかりませんけどね。
10代の転落、04年以降15件 成人も7件、
インフルエンザ治療薬「タミフル」服用後の
異常行動について、厚生労働省は21日、
10代の転落事例が2004年以降に
計15件起きていたことを明らかにした。
成人の転落・転倒も昨年以降、計7件あった。
中外製薬からの報告などによると、
10代の15件の発生時期は04年に2件、
05年は2件、06年は4件、今年は6件。
1件は報告が04年だが発生時期は不明だった。
タミフル服用後にマンションなどから転落し、
4人が死亡、11人が骨折などのけがをした。
10-17歳で、男子が14人、女子が1人だった。
共同通信社:2007年3月22日
科学的な根拠はないけど。
世間のタミフル悪者論の声が強くって、
結局、10代だけ使用中止って事になったけど。
確かに、22件中、10代で15件だから。
10代では異常行動の発生率が高いようですけど。
>10-17歳で、男子が14人、女子が1人だった。
なら、男子だけ使用中止って事でも良いような。
大人は男女別の差は知らないですけど。
少なくとも、これを見る限り
男:女=14:1
なんだから、男の方が圧倒的に
確率が高いからね。
O―157のかいわれ大根の時もそうだったけど。
なにか一つを悪者にして、そのせいにして。
なんとかお茶を濁すってのは、
昔から変わらないですねー、厚労省。
今回は、製薬会社とか、バックについてるから。
全部を使用中止にするのは、
自民党、政府としてはダメージが大きいので。
10代だけ禁止、って半端な処置になったしね。
抗ガン剤で何十人死亡、って副作用が出ても。
その薬で何百人とか何千人の命を救ったら、
その薬が使用中止にはなりませんから。
今回の「タミフル」でも、薬のメリット、
デメリットを考えて議論して欲しいですね。
「タミフル」を内服すると、1日早く
インフルエンザが治る。
そして、その後の気管支炎や肺炎を
合併するリスクも減る。
って事は明らかなんですよ。
インフルエンザで死ぬのは、
10代なら年間10人位だから。
飲まなくても良いって考え方もあるけど。
インフルエンザの後、肺炎になったら。
死因は、肺炎ですから。
そういうのは含まないで10人なのかもしれないので。
処方しないなら、処方しないでも構わないけど。
全ての薬には、メリットとデメリットがあるので。
そういう事をわかって、議論して欲しいですね。
ま、合併症と医療ミスの区別もつかない
マスコミに言っても無理なのかもしれませんが。
ちなみに全22件の事故のあらましは、これっす。
◆タミフル服用後の事故◆
※厚生労働省把握分(県名がないのは場所が不明のため)
(1)04年2月 10歳男 6階から転落
(2)04年2月 12歳男 2階から転落
(3)04年2月 17歳男 岐阜県でトラックにはねられ死亡
(4)05年2月 14歳男 愛知県で9階から転落死
(5)05年3月 13歳男 2階から転落
(6)06年1月 26歳男 自殺未遂
(7)06年2月 12歳男 2階から転落し右足など骨折
(8)06年2月 11歳男 2階から転落し頭がい骨骨折
(9)06年2月 14歳男 2階から転落し両足骨折
(10)06年2月 74歳? 2階から転落し足を骨折
(11)06年2月 49歳男 岸壁に車が残り海中から遺体
(12)06年3月 51歳男 4階から飛び降り自殺
(13)06年7月 12歳男 沖縄県で自宅マンションから転落死
(14)07年2月 14歳女 愛知県でマンションから転落死
(15)07年2月 12歳男 2階から転落
(16)07年2月 14歳男 宮城県でマンションから転落死
(17)07年2月 12歳男 2階から転落し右足骨折
(18)07年2月 16歳男 中2階から転落
(19)07年2月 65歳男 自殺
(20)07年2月 32歳男 2階から転落し右足骨折
(21)07年3月 12歳男 2階から転落し右足骨折
(22)07年3月 62歳男 意識を失い転倒
タミフルと異常行動について。
精神科の意見がもっと聞きたい、って人は。
この音声レポートをダウンロードしてね!
→ タミフルと異常行動について〜
新型インフルエンザ大流行にそなえて知っておくべき事
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ここ数日話題になっていますが。
結局、タミフルを飲むと異常行動を起こすって、
科学的根拠がないまま、
臭い物には蓋をする、って感じで
なし崩し的に十代では使用中止
って事になりましたねー。
厚労省やメーカーが言っている科学的根拠
ってのは、この記事のやつですね。
因果関係なしと製造元タミフル異常行動で反論
インフルエンザ治療薬「タミフル」の製造元の
スイス製薬大手ロシュは20日、
タミフルの服用と異常行動には因果関係がない
とする声明を発表した。
ロシュは臨床的な研究の結果として、
タミフルを服用したインフルエンザ患者と
服用しなかった患者の異常行動の起きる比率は
同程度だと主張。
また、同社が米国の健康保険記録を調べたところ、
1999年から2006年までにタミフルを服用した
約10万人のインフルエンザ患者と、
服用しなかった約22万5000人の患者の比較では、
タミフルを服用していた患者の方が
異常行動の発生の比率が低かったことが
分かったとしている。
同社は、インフルエンザ患者の異常行動は
「まれではない」と指摘。
米国では患者10万人に4人の比率で
異常行動が出ており、
日本では比率がさらに高く、
1219人を対象にした最近の調査では、
異常行動の発生率は1・7%だったとして、
異常行動はインフルエンザへの感染が原因
との立場をあらためて強調した。
共同通信社:2007年3月22日
タミフルを飲まなくても、インフルエンザ脳症
になれば、異常行動を起こしますし。
最近まで、あまりニュースにはならなかったけど、
今日は、こういう記事もありましたしね。
インフルエンザ14歳男子、タミフル服用せず飛び降り
西日本で先週末、インフルエンザにかかった
男子(14)が、自宅2階から飛び降り、
足を骨折していたことがわかった。
タミフルは服用していなかった。
主治医によると、この男子は15日、
38度の熱があり、翌日いったん熱が下がったものの、
17日未明に自宅2階から飛び降りたとみられ、
玄関先で倒れているところを発見された。
病院搬送時に熱があり、検査で
B型インフルエンザに感染していたことがわかった。
男子は「夢の中で何かに追われ、飛び降りた」
と話しているという。
タミフル服用後の「飛び降り」事例が相次ぎ、
薬との因果関係が疑われているが、
服用していない患者の飛び降り例は
これまであまり報告がないという。
このケースは来月、
厚労省研究班会議で報告される予定。
「読売新聞:2007.3.23」
んっ。
日本で1219人を対象とした調査で
1.7%なら、約20人が異常行動を
起こしているって計算なのですが。
報告がないんじゃなくて、単に把握してない
ってだけなんじゃないですかねー。
まあ、異常行動=飛び降り
ってわけではないので。
実際のところは、わかりませんけどね。
10代の転落、04年以降15件 成人も7件、
インフルエンザ治療薬「タミフル」服用後の
異常行動について、厚生労働省は21日、
10代の転落事例が2004年以降に
計15件起きていたことを明らかにした。
成人の転落・転倒も昨年以降、計7件あった。
中外製薬からの報告などによると、
10代の15件の発生時期は04年に2件、
05年は2件、06年は4件、今年は6件。
1件は報告が04年だが発生時期は不明だった。
タミフル服用後にマンションなどから転落し、
4人が死亡、11人が骨折などのけがをした。
10-17歳で、男子が14人、女子が1人だった。
共同通信社:2007年3月22日
科学的な根拠はないけど。
世間のタミフル悪者論の声が強くって、
結局、10代だけ使用中止って事になったけど。
確かに、22件中、10代で15件だから。
10代では異常行動の発生率が高いようですけど。
>10-17歳で、男子が14人、女子が1人だった。
なら、男子だけ使用中止って事でも良いような。
大人は男女別の差は知らないですけど。
少なくとも、これを見る限り
男:女=14:1
なんだから、男の方が圧倒的に
確率が高いからね。
O―157のかいわれ大根の時もそうだったけど。
なにか一つを悪者にして、そのせいにして。
なんとかお茶を濁すってのは、
昔から変わらないですねー、厚労省。
今回は、製薬会社とか、バックについてるから。
全部を使用中止にするのは、
自民党、政府としてはダメージが大きいので。
10代だけ禁止、って半端な処置になったしね。
抗ガン剤で何十人死亡、って副作用が出ても。
その薬で何百人とか何千人の命を救ったら、
その薬が使用中止にはなりませんから。
今回の「タミフル」でも、薬のメリット、
デメリットを考えて議論して欲しいですね。
「タミフル」を内服すると、1日早く
インフルエンザが治る。
そして、その後の気管支炎や肺炎を
合併するリスクも減る。
って事は明らかなんですよ。
インフルエンザで死ぬのは、
10代なら年間10人位だから。
飲まなくても良いって考え方もあるけど。
インフルエンザの後、肺炎になったら。
死因は、肺炎ですから。
そういうのは含まないで10人なのかもしれないので。
処方しないなら、処方しないでも構わないけど。
全ての薬には、メリットとデメリットがあるので。
そういう事をわかって、議論して欲しいですね。
ま、合併症と医療ミスの区別もつかない
マスコミに言っても無理なのかもしれませんが。
ちなみに全22件の事故のあらましは、これっす。
◆タミフル服用後の事故◆
※厚生労働省把握分(県名がないのは場所が不明のため)
(1)04年2月 10歳男 6階から転落
(2)04年2月 12歳男 2階から転落
(3)04年2月 17歳男 岐阜県でトラックにはねられ死亡
(4)05年2月 14歳男 愛知県で9階から転落死
(5)05年3月 13歳男 2階から転落
(6)06年1月 26歳男 自殺未遂
(7)06年2月 12歳男 2階から転落し右足など骨折
(8)06年2月 11歳男 2階から転落し頭がい骨骨折
(9)06年2月 14歳男 2階から転落し両足骨折
(10)06年2月 74歳? 2階から転落し足を骨折
(11)06年2月 49歳男 岸壁に車が残り海中から遺体
(12)06年3月 51歳男 4階から飛び降り自殺
(13)06年7月 12歳男 沖縄県で自宅マンションから転落死
(14)07年2月 14歳女 愛知県でマンションから転落死
(15)07年2月 12歳男 2階から転落
(16)07年2月 14歳男 宮城県でマンションから転落死
(17)07年2月 12歳男 2階から転落し右足骨折
(18)07年2月 16歳男 中2階から転落
(19)07年2月 65歳男 自殺
(20)07年2月 32歳男 2階から転落し右足骨折
(21)07年3月 12歳男 2階から転落し右足骨折
(22)07年3月 62歳男 意識を失い転倒
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日本の医療費はGDP費で世界一安い。
って事は、前からこのブログでも言ってきましたが。
それを更に、削減する方向のようですね、
安倍首相は。
しかも経済財政諮問会議は、あさっての事を言ってるし。
コスト削減に数値目標 首相、医療・介護改革で
共同通信社:2007年3月19日
政府の経済財政諮問会議は16日、社会保障制度改革を議論した。
安倍晋三首相は医療・介護サービス分野の無駄を省くための
「高コスト構造是正プログラム」に、
コスト削減の数値目標を明示するよう指示した。
だが厚労省は数値目標をつくることに難色を示しており、
具体的な削減額などをめぐる内閣府との協議は難航しそうだ。
民間議員はプログラムに、
(1)電子カルテの導入など医療の情報技術(IT)化
(2)価格の安い「後発医薬品」の使用拡大-
などを盛り込むよう要求。
今後5年間で、後発医薬品の使用を増やすことによって8800億円、
公立病院の人件費抑制で1400億円の
費用削減が見込めるとの試算を示した。
民間議員は、改革の実行状況を点検する第3者機関の設立も
提言したが、合意できなかった。
一方、柳沢伯夫厚労相は健康保険証をICカード化した
「健康ITカード」の導入などを
プログラムの中で示す考えを説明した。
日本の社会保障費は、30兆円ちょっとですが。
1人当たりの医療費は、GDP比で約7%で、先進国中最低。
アメリカの約半分です。
「高コスト」って言っていますが。
何を根拠に言っているんでしょうかねー。
世界で最も安いんですよ、日本の医療費。
ちょっと、次の記事に細かく書く予定なのですが。
日本の医療費は、世界最低レベルなんですけどね。
細かく見ると、医療費の中でも、他の先進国と比べて
ものすごく高い物があります。
それは、薬代と、医療機器の値段です。
「高コスト構造是正プログラム」
って製薬会社と医療機器メーカーが中間マージン取って、
儲かっているんですから。
彼らの中間マージンが高コストの一番の原因ですので。
もし、医療費をこれ以上削減する、というのであれば、
そこを削るってのが当たり前です。
私は、医療費はもっと増やすべき。
少なくとも先進国の平均レベルまで増やすべき。
という立場ですが。
確かに、医療費の中にも無駄な支出が多いのは事実です。
だから、医療機器や薬の中間マージンとか、
そういった余計な支出を減らすって事自体には賛成です。
しかし、全体の医療費を減らすって事には、反対です。
それにしても、この民間議員とか、阿部首相ってのは、何ですか?
(1)電子カルテの導入など医療の情報技術(IT)化
(2)価格の安い「後発医薬品」の使用拡大
(1)電子カルテの導入など医療の情報技術(IT)化
これやったら、結局ITの機械を病院に入れる訳ですから。
それらを作る業者が儲かるって事でしょ。
(2)価格の安い「後発医薬品」の使用拡大
これも。
日本の「新薬」の値段は、他の国と比べて、
べらぼうに高いわけですし。
新薬の値段、っていうのは「厚生労働省」が決めてるんですから。
そんなもん。
新薬の値段を下げれば、あっという間にそれ以上に
薬剤費を減らす事はできるんですが。
医者からも、患者からも信用されてない
「後発医薬品」の使用拡大ってのは、どういう事なんでしょうか。
結局、一部の人間が儲けるために、患者や他の弱者に
しわ寄せが来ているんですけどねー。
製薬会社や医療機器と言えば、大学病院。
大学病院の裏話が知りたい人は、こちらから!
→ 「大学病院のうそ」 〜現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密
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って事は、前からこのブログでも言ってきましたが。
それを更に、削減する方向のようですね、
安倍首相は。
しかも経済財政諮問会議は、あさっての事を言ってるし。
コスト削減に数値目標 首相、医療・介護改革で
共同通信社:2007年3月19日
政府の経済財政諮問会議は16日、社会保障制度改革を議論した。
安倍晋三首相は医療・介護サービス分野の無駄を省くための
「高コスト構造是正プログラム」に、
コスト削減の数値目標を明示するよう指示した。
だが厚労省は数値目標をつくることに難色を示しており、
具体的な削減額などをめぐる内閣府との協議は難航しそうだ。
民間議員はプログラムに、
(1)電子カルテの導入など医療の情報技術(IT)化
(2)価格の安い「後発医薬品」の使用拡大-
などを盛り込むよう要求。
今後5年間で、後発医薬品の使用を増やすことによって8800億円、
公立病院の人件費抑制で1400億円の
費用削減が見込めるとの試算を示した。
民間議員は、改革の実行状況を点検する第3者機関の設立も
提言したが、合意できなかった。
一方、柳沢伯夫厚労相は健康保険証をICカード化した
「健康ITカード」の導入などを
プログラムの中で示す考えを説明した。
日本の社会保障費は、30兆円ちょっとですが。
1人当たりの医療費は、GDP比で約7%で、先進国中最低。
アメリカの約半分です。
「高コスト」って言っていますが。
何を根拠に言っているんでしょうかねー。
世界で最も安いんですよ、日本の医療費。
ちょっと、次の記事に細かく書く予定なのですが。
日本の医療費は、世界最低レベルなんですけどね。
細かく見ると、医療費の中でも、他の先進国と比べて
ものすごく高い物があります。
それは、薬代と、医療機器の値段です。
「高コスト構造是正プログラム」
って製薬会社と医療機器メーカーが中間マージン取って、
儲かっているんですから。
彼らの中間マージンが高コストの一番の原因ですので。
もし、医療費をこれ以上削減する、というのであれば、
そこを削るってのが当たり前です。
私は、医療費はもっと増やすべき。
少なくとも先進国の平均レベルまで増やすべき。
という立場ですが。
確かに、医療費の中にも無駄な支出が多いのは事実です。
だから、医療機器や薬の中間マージンとか、
そういった余計な支出を減らすって事自体には賛成です。
しかし、全体の医療費を減らすって事には、反対です。
それにしても、この民間議員とか、阿部首相ってのは、何ですか?
(1)電子カルテの導入など医療の情報技術(IT)化
(2)価格の安い「後発医薬品」の使用拡大
(1)電子カルテの導入など医療の情報技術(IT)化
これやったら、結局ITの機械を病院に入れる訳ですから。
それらを作る業者が儲かるって事でしょ。
(2)価格の安い「後発医薬品」の使用拡大
これも。
日本の「新薬」の値段は、他の国と比べて、
べらぼうに高いわけですし。
新薬の値段、っていうのは「厚生労働省」が決めてるんですから。
そんなもん。
新薬の値段を下げれば、あっという間にそれ以上に
薬剤費を減らす事はできるんですが。
医者からも、患者からも信用されてない
「後発医薬品」の使用拡大ってのは、どういう事なんでしょうか。
結局、一部の人間が儲けるために、患者や他の弱者に
しわ寄せが来ているんですけどねー。
製薬会社や医療機器と言えば、大学病院。
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福島の大野病院で、産科医の先生が不当逮捕された事件の、
第三回公判が3/16に行われましたね。
もう少し待てば、「周産期医療の崩壊をくい止める会」サイトに
詳細な傍聴録が載ると思いますけど。
その前に、この件について書いた記事があったので、
その一部を引用させて頂きます。
麻酔科医 「出血時、記憶にない」、調書揺るがす発言繰り返す
福島県立大野病院事件で第3回公判
「調書には、ニュアンス的なものが無視され、断言したかのように書かれた。
私も、取り調べでは半分あきらめるような気持ちだった」――。
福島県立大野病院で2004年12月、帝王切開術を受けた女性が
大量出血で死亡し、業務上過失致死と
医師法21条違反(異常死の届け出義務)で
同院産婦人科のK医師が逮捕・起訴された事件の第3回公判が3月16日、
福島地裁(大澤廣裁判長)で開かれた。
証人審問には、手術に立ち会った麻酔科医と助産師の2人が出廷。
この麻酔科医は、警察や検察での取り調べで、
「K医師がクーパーを用いて胎盤剥離(はくり)を始めると、
子宮の中からわき上がるような出血が起こった」と供述したとされる。
この日は証言台で、大量出血があった時間帯や、
警察で調書を取られた際のやりとりについて
「記憶がない。思い出さない」と強調。
「思い出さないが、断定する言い方はしていない」と、
調書内容を弱める発言を繰り返した。
麻酔科医に対する審問は、午後1時半から6時過ぎまで
4時間半という長丁場となった。
審問は、「K医師がクーパーを用いて胎盤剥離を開始したころから、
子宮内で次々と沸き出るような出血が始まった」とされる部分に集中した。
まず検察側に、大量出血の様子を問われた麻酔科医は、
「お風呂がわくような、スイッチを入れると下からどんどん
水位が上がってくるような出血だったと思う」と発言した。
出血のタイミングについては調書では、「胎盤剥離の最中にあった」としている。
しかし、弁護側が、このタイミングでは麻酔記録と矛盾する点を指摘すると、
「どの時点でわき出るような出血を見たかについては記憶がはっきりしない」
と証言を変化させた。
さらに、警察や検察の取り調べの際は自身も被疑者として扱われており、
特に2006年2月にK医師が逮捕された直後の取り調べでは
「自分も逮捕されると覚悟していた」と心理的な動揺があったことを告白。
供述段階から証言を変質させていることを裁判官に問われて、
「取り調べで行った供述が、そのまま裁判で使われるとは知らなかった。
調書に書かれているのなら、取り調べで自分がそう言ったのだと思う。
だが、発言のニュアンスや、はっきりとは言っていないところも、
調書では断定的に書かれてしまっていた。
(警察や検察は)『そういうところなのだな』と半分あきらめてしまった」と語った。
また、麻酔科医に先立って午前中に証言した助産師は、
娩出された胎盤の状態について、
「母胎面(胎盤と子宮が癒着していた面)がぐちゃぐちゃで、
欠けている部分もあり、見たことのない状態だった」と述べた。
これに対し、弁護団は助産師に
「前置胎盤や癒着胎盤の症例を見たことがありますか」と反問。
助産師は「ありません……」と答えた。
■航空や鉄道のように、「医療事故にも専門調査委を」と弁護士
公判後、記者会見した平岩敬一弁護士は、
「前置胎盤、癒着胎盤とも経験がないという
助産師の観察では発言に意味がない。
今回の証人は、2人とも、検察側の主張にプラスにはならなかった」
と解説した。
その上で、最近話題になっている痴漢えん罪事件を例に出し、
「日本の刑事事件では、調書は『供述調書』『自白調書』と言われ、
捜査官の作文になりがちだ。
それをベースに裁判を進めるのは無理がある。
近年は、刑事捜査でも物的証拠、科学的根拠を
重要視する方向に進みつつあるが、
これをもっと進めなければならない」
「特に医療のような専門性の高い分野では、
(航空・鉄道事故調査委員会のように)専門調査委員会を設けて
原因究明をすることを早く始めなければならない」と、
今回の事件の背景となっている刑事捜査の欠点や、
医療安全体制の不備を指摘した。
「OhmyNews : 2007.3.17」
助産師の発言に関しては、このブログに傍聴記が書いてあるので。
これを見ていただけると、てっとり早いと思います。
「ロハスメディカルブログ」
で、今回検察側の証人として発言した、
麻酔科医の先生に関してなんですがね。
記事にも書いてあるように、
>警察や検察の取り調べの際は自身も被疑者として扱われており、
特に2006年2月にK医師が逮捕された直後の取り調べでは
「自分も逮捕されると覚悟していた」と心理的な動揺があったことを告白。
って、こんな状況なんだから。
動揺はあったに決まっていますし。
もし、検察側の意に沿わない発言をしたら、逮捕される。
みたいな、間接的な脅し、無言の脅迫があれば、
そりゃあ、検察が書いた調書に、嫌とは言えないでしょうよ。
そいで、
>「そういうところなのだな」と半分あきらめてしまった
って思うのも、無理はないんじゃないですかねー。
ここで、手術をする医者と、麻酔科医の関係を解説。
大きな手術っていうのは、手術をする医者が2,3人。
それと麻酔科医と看護師で行うのですが。
手術っていうのは、機械や道具は全部滅菌して。
医者も看護師も、手術をする人は、何回も手を消毒して。
その後、滅菌した手袋や手術着を着て、やるんですよ。
ばい菌が入らないように。
で、麻酔科医っていうのは。
患者に麻酔をかけるのが仕事なんです。
手術中は普通、患者の頭の方にいていろいろモニターを見たり。
麻酔とか、点滴を調節したりしてるんですけどね。
こっちは、点滴やモニター、それに麻酔記録を書いたりとか
いろんな事をするんですよ。
直接患者の体の中を触れる事はないので。
滅菌したり、清潔にはしていないんですよ。
手術をする方を、「清潔野」って言うんですがね。
ここからここまで、「清潔野」って分けて、それ以外の
麻酔科医や外の看護師、技師や助産師なんかが手を触れたりして、
どこまで「清潔野」か、わかんなくならないように、
きちんと区別されているんですよ。
普通は、布で区別されます。
でも、麻酔科医は一応、手術をしている状況も
ある程度は把握しておきたいので。
区別はしていますが、遮断して見えないって事はないんです。
しかし、麻酔科医のメインは、「麻酔をかける事」ですから。
ずーっと手術をやってる最中、手術野を見ているわけではないんですよ。
それに、子宮とか、体の奥の方にある臓器だと、
下手したら、麻酔科医の位置からは、ほとんど見えない事もあります。
それらをふまえて、私の勝手な妄想を読んでみて下さい。
「勝手な妄想」
「取り調べ室での一場面」
検察:「手術の際、出血の量はいつもと比べて多かったですか?」
麻酔科医:「通常よりやや多いという印象でした。」
検察:「例えると、どんな感じで血が出ていましたか?」
麻酔科医:「お風呂がわくような、スイッチを入れると下からどんどん
水位が上がってくるような出血という感じでしょうか。」
検察:「出血量が増えたのは、いつ頃からですか?」
麻酔科医:「ちょっと、はっきりとは、思い出せませんねー。」
検察:「思い出せないって事は、ないでしょう。
しっかり思い出して下さいよ。」
麻酔科医:「記憶にないものは、ないですから。」
検察:「そんな事言わないで、なんとか思い出して下さいよ。」
(心の声:しっかり思い出せよー、言うまで家に帰さねーぞ。)
麻酔科医:「そんな事言われてもー。」
(心の声:思い出せねー、っちゅーか。
麻酔科医は、手術以外に麻酔かけるのがメインなんだから。
そんな、術野で何がいつ起こったかなんて、
はっきり答えられるわけねーだろ、この素人が。)
検察:「あなたも、今回の件に関しては
被疑者として扱われる可能性がありますが。
それでも、思い出せませんか。」
麻酔科医:「えーっと。」
(えっ、ま、まじっ。俺も逮捕される、って事。やっべー。)
検察:「K医師が胎盤をクーパーで剥離した後から、
出血の量が増えたんじゃないですか?」
(心の声:おら、この通り、答えんかい。)
麻酔科医:「はっきりとは思い出せませんが、そうかもしれません。」
(心の声:げっ、そんなん術野から全部はっきりと見えるわけないのにー。)
検察側、調書
「K医師がクーパーを用いて胎盤剥離を開始したころから、
子宮内で次々と沸き出るような出血が始まった。」
まあ、思いっきり何の根拠もない、勝手な妄想なんですけどね。
全く同じかどうかわかりませんけど。
だいたい、こんな感じだったんだじゃないかなー、
って事は想像できますよね、取調室での様子。
おそらく、この麻酔科医も医療裁判とか、調書を取られるとか。
そういうのは、初めてでしょうし。
それに、逮捕されるかもしれない、ってプレッシャーもあったから。
なんだかわからないけど、検察に誘導尋問されて、
「はい」って答えて言ったら、いつの間にか調書が出来ていた。
ってところなんだと思いますよ。
だから、この麻酔科医が、「証言を覆したから信憑性がない」
なんて事は、全然思いませんね。
弁護士の談話にもある通り、
>「日本の刑事事件では、調書は『供述調書』『自白調書』と言われ、
捜査官の作文になりがちだ。
それをベースに裁判を進めるのは無理がある。
と、思いますよ、私も。
今回の傍聴記や、この記事を見ると。
今のところは、被告人のK医師側が
有利に裁判が進んでいるようにも見えますが。
裁判官から見たら、調書が第一で、
証言を覆す証人の意見は、全く信用できない。
って思っている可能性もありますから。
油断はできませんね。
それにしても。
今後、医療裁判が増えて、医者が証人として呼ばれたり、
調書を取られたりって事が、もっとたくさん起こるのでしょうけど。
「不用意な同意や、不用意な一言によって、
同僚の医師を地獄の底に突き落とす事もあり得る。」
って事は、医師であれば、他人事ではなくて、
自覚しておいた方が良いのかもしれませんね。
なんか、嫌な世の中になっちゃいましたね。
ここ数年で、急速に。
これに関連する記事は、こちら!
「速報:産科医不当逮捕事件、公判生の声」
「大野病院事件第二回公判 傍聴記」
「悪夢からちょうど一年」
大手術が必要になるかもしれない、
「肺梗塞」の事についても書いてある、無料レポートはこちら!
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第三回公判が3/16に行われましたね。
もう少し待てば、「周産期医療の崩壊をくい止める会」サイトに
詳細な傍聴録が載ると思いますけど。
その前に、この件について書いた記事があったので、
その一部を引用させて頂きます。
麻酔科医 「出血時、記憶にない」、調書揺るがす発言繰り返す
福島県立大野病院事件で第3回公判
「調書には、ニュアンス的なものが無視され、断言したかのように書かれた。
私も、取り調べでは半分あきらめるような気持ちだった」――。
福島県立大野病院で2004年12月、帝王切開術を受けた女性が
大量出血で死亡し、業務上過失致死と
医師法21条違反(異常死の届け出義務)で
同院産婦人科のK医師が逮捕・起訴された事件の第3回公判が3月16日、
福島地裁(大澤廣裁判長)で開かれた。
証人審問には、手術に立ち会った麻酔科医と助産師の2人が出廷。
この麻酔科医は、警察や検察での取り調べで、
「K医師がクーパーを用いて胎盤剥離(はくり)を始めると、
子宮の中からわき上がるような出血が起こった」と供述したとされる。
この日は証言台で、大量出血があった時間帯や、
警察で調書を取られた際のやりとりについて
「記憶がない。思い出さない」と強調。
「思い出さないが、断定する言い方はしていない」と、
調書内容を弱める発言を繰り返した。
麻酔科医に対する審問は、午後1時半から6時過ぎまで
4時間半という長丁場となった。
審問は、「K医師がクーパーを用いて胎盤剥離を開始したころから、
子宮内で次々と沸き出るような出血が始まった」とされる部分に集中した。
まず検察側に、大量出血の様子を問われた麻酔科医は、
「お風呂がわくような、スイッチを入れると下からどんどん
水位が上がってくるような出血だったと思う」と発言した。
出血のタイミングについては調書では、「胎盤剥離の最中にあった」としている。
しかし、弁護側が、このタイミングでは麻酔記録と矛盾する点を指摘すると、
「どの時点でわき出るような出血を見たかについては記憶がはっきりしない」
と証言を変化させた。
さらに、警察や検察の取り調べの際は自身も被疑者として扱われており、
特に2006年2月にK医師が逮捕された直後の取り調べでは
「自分も逮捕されると覚悟していた」と心理的な動揺があったことを告白。
供述段階から証言を変質させていることを裁判官に問われて、
「取り調べで行った供述が、そのまま裁判で使われるとは知らなかった。
調書に書かれているのなら、取り調べで自分がそう言ったのだと思う。
だが、発言のニュアンスや、はっきりとは言っていないところも、
調書では断定的に書かれてしまっていた。
(警察や検察は)『そういうところなのだな』と半分あきらめてしまった」と語った。
また、麻酔科医に先立って午前中に証言した助産師は、
娩出された胎盤の状態について、
「母胎面(胎盤と子宮が癒着していた面)がぐちゃぐちゃで、
欠けている部分もあり、見たことのない状態だった」と述べた。
これに対し、弁護団は助産師に
「前置胎盤や癒着胎盤の症例を見たことがありますか」と反問。
助産師は「ありません……」と答えた。
■航空や鉄道のように、「医療事故にも専門調査委を」と弁護士
公判後、記者会見した平岩敬一弁護士は、
「前置胎盤、癒着胎盤とも経験がないという
助産師の観察では発言に意味がない。
今回の証人は、2人とも、検察側の主張にプラスにはならなかった」
と解説した。
その上で、最近話題になっている痴漢えん罪事件を例に出し、
「日本の刑事事件では、調書は『供述調書』『自白調書』と言われ、
捜査官の作文になりがちだ。
それをベースに裁判を進めるのは無理がある。
近年は、刑事捜査でも物的証拠、科学的根拠を
重要視する方向に進みつつあるが、
これをもっと進めなければならない」
「特に医療のような専門性の高い分野では、
(航空・鉄道事故調査委員会のように)専門調査委員会を設けて
原因究明をすることを早く始めなければならない」と、
今回の事件の背景となっている刑事捜査の欠点や、
医療安全体制の不備を指摘した。
「OhmyNews : 2007.3.17」
助産師の発言に関しては、このブログに傍聴記が書いてあるので。
これを見ていただけると、てっとり早いと思います。
「ロハスメディカルブログ」
で、今回検察側の証人として発言した、
麻酔科医の先生に関してなんですがね。
記事にも書いてあるように、
>警察や検察の取り調べの際は自身も被疑者として扱われており、
特に2006年2月にK医師が逮捕された直後の取り調べでは
「自分も逮捕されると覚悟していた」と心理的な動揺があったことを告白。
って、こんな状況なんだから。
動揺はあったに決まっていますし。
もし、検察側の意に沿わない発言をしたら、逮捕される。
みたいな、間接的な脅し、無言の脅迫があれば、
そりゃあ、検察が書いた調書に、嫌とは言えないでしょうよ。
そいで、
>「そういうところなのだな」と半分あきらめてしまった
って思うのも、無理はないんじゃないですかねー。
ここで、手術をする医者と、麻酔科医の関係を解説。
大きな手術っていうのは、手術をする医者が2,3人。
それと麻酔科医と看護師で行うのですが。
手術っていうのは、機械や道具は全部滅菌して。
医者も看護師も、手術をする人は、何回も手を消毒して。
その後、滅菌した手袋や手術着を着て、やるんですよ。
ばい菌が入らないように。
で、麻酔科医っていうのは。
患者に麻酔をかけるのが仕事なんです。
手術中は普通、患者の頭の方にいていろいろモニターを見たり。
麻酔とか、点滴を調節したりしてるんですけどね。
こっちは、点滴やモニター、それに麻酔記録を書いたりとか
いろんな事をするんですよ。
直接患者の体の中を触れる事はないので。
滅菌したり、清潔にはしていないんですよ。
手術をする方を、「清潔野」って言うんですがね。
ここからここまで、「清潔野」って分けて、それ以外の
麻酔科医や外の看護師、技師や助産師なんかが手を触れたりして、
どこまで「清潔野」か、わかんなくならないように、
きちんと区別されているんですよ。
普通は、布で区別されます。
でも、麻酔科医は一応、手術をしている状況も
ある程度は把握しておきたいので。
区別はしていますが、遮断して見えないって事はないんです。
しかし、麻酔科医のメインは、「麻酔をかける事」ですから。
ずーっと手術をやってる最中、手術野を見ているわけではないんですよ。
それに、子宮とか、体の奥の方にある臓器だと、
下手したら、麻酔科医の位置からは、ほとんど見えない事もあります。
それらをふまえて、私の勝手な妄想を読んでみて下さい。
「勝手な妄想」
「取り調べ室での一場面」
検察:「手術の際、出血の量はいつもと比べて多かったですか?」
麻酔科医:「通常よりやや多いという印象でした。」
検察:「例えると、どんな感じで血が出ていましたか?」
麻酔科医:「お風呂がわくような、スイッチを入れると下からどんどん
水位が上がってくるような出血という感じでしょうか。」
検察:「出血量が増えたのは、いつ頃からですか?」
麻酔科医:「ちょっと、はっきりとは、思い出せませんねー。」
検察:「思い出せないって事は、ないでしょう。
しっかり思い出して下さいよ。」
麻酔科医:「記憶にないものは、ないですから。」
検察:「そんな事言わないで、なんとか思い出して下さいよ。」
(心の声:しっかり思い出せよー、言うまで家に帰さねーぞ。)
麻酔科医:「そんな事言われてもー。」
(心の声:思い出せねー、っちゅーか。
麻酔科医は、手術以外に麻酔かけるのがメインなんだから。
そんな、術野で何がいつ起こったかなんて、
はっきり答えられるわけねーだろ、この素人が。)
検察:「あなたも、今回の件に関しては
被疑者として扱われる可能性がありますが。
それでも、思い出せませんか。」
麻酔科医:「えーっと。」
(えっ、ま、まじっ。俺も逮捕される、って事。やっべー。)
検察:「K医師が胎盤をクーパーで剥離した後から、
出血の量が増えたんじゃないですか?」
(心の声:おら、この通り、答えんかい。)
麻酔科医:「はっきりとは思い出せませんが、そうかもしれません。」
(心の声:げっ、そんなん術野から全部はっきりと見えるわけないのにー。)
検察側、調書
「K医師がクーパーを用いて胎盤剥離を開始したころから、
子宮内で次々と沸き出るような出血が始まった。」
まあ、思いっきり何の根拠もない、勝手な妄想なんですけどね。
全く同じかどうかわかりませんけど。
だいたい、こんな感じだったんだじゃないかなー、
って事は想像できますよね、取調室での様子。
おそらく、この麻酔科医も医療裁判とか、調書を取られるとか。
そういうのは、初めてでしょうし。
それに、逮捕されるかもしれない、ってプレッシャーもあったから。
なんだかわからないけど、検察に誘導尋問されて、
「はい」って答えて言ったら、いつの間にか調書が出来ていた。
ってところなんだと思いますよ。
だから、この麻酔科医が、「証言を覆したから信憑性がない」
なんて事は、全然思いませんね。
弁護士の談話にもある通り、
>「日本の刑事事件では、調書は『供述調書』『自白調書』と言われ、
捜査官の作文になりがちだ。
それをベースに裁判を進めるのは無理がある。
と、思いますよ、私も。
今回の傍聴記や、この記事を見ると。
今のところは、被告人のK医師側が
有利に裁判が進んでいるようにも見えますが。
裁判官から見たら、調書が第一で、
証言を覆す証人の意見は、全く信用できない。
って思っている可能性もありますから。
油断はできませんね。
それにしても。
今後、医療裁判が増えて、医者が証人として呼ばれたり、
調書を取られたりって事が、もっとたくさん起こるのでしょうけど。
「不用意な同意や、不用意な一言によって、
同僚の医師を地獄の底に突き落とす事もあり得る。」
って事は、医師であれば、他人事ではなくて、
自覚しておいた方が良いのかもしれませんね。
なんか、嫌な世の中になっちゃいましたね。
ここ数年で、急速に。
これに関連する記事は、こちら!
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小児科医、中原医師の過労死を認め勝訴の記事で、
労災と東京地裁で認定された、故中原利郎医師の奥さん、
中原のり子氏の談話がありました。
裁判の判決が出る前と、後のものですが。
ちょっとそれを抜粋させてもらいますね。
妻・中原のり子氏が語る遺族の想い
1999年8月16日、小児科医の中原利郎氏(44歳)が
勤務先の病院屋上から投身自殺した。
その死が小児医療という業務に起因する過労死であり、
小児医療の現状を改善していくことを目指して、
遺族は裁判を提起していた。
8月16日のあの朝、病院からの電話を受けたときは、
夫に何かあったと直感しました。
脳卒中か、心臓発作かと。
しかし病院に駆けつけて自死と聞き、
「あり得ないこと」だと思いました。
確かに、つらそうな様子ではありましたが、
まさか自死するような、おろかな人ではないと信じていました。
実は、夫婦の間では、病院勤務を辞めて開業すると決めていて、
その朝も「今日こそ、辞めることを事務の方に伝えてほしい」
と夫を送り出していたのです。
その年の1月末に小児科部長が定年退職し、
後任に夫が昇格しました。
そして3月末に2人の医師が退職し、
6人在籍していた小児科常勤医が3人になっていました。
そのため夫は、3月には8回の当直をこなし、
当直明けの休みも1回も取っていませんでした。
5月には常勤医が1人、補充されましたが、疲れきっていました。
当時は労働災害がどういうものなのか詳しくは知りませんでしたが、
夫の死は業務によるものであり「これは労災なんだ」と強く思いました。
そして1週間後には弁護士事務所に駆け込んだのです。
実際、労災保険法に基づく遺族補償給付を
新宿労働基準監督署に申請したのは、
夫の死から2年以上たった2001年9月。
なぜ2年以上たってしまったかというと、
まずは私と子供の生活基盤を整えなければならなかったからです。
ただ、その間も毎月、弁護士事務所には足を運んでいました。
その労災申請の前に、夫が勤務していた病院に、
書類への押印を依頼しに行きました。
しかし病院側に押印を拒否されたのです。
その理由を尋ねると「詐欺罪に関与したくないから」との答えでした。
労災認定が詐欺だと思っているのか、
私が詐欺をしているというのか。
もともと、病院は非協力的だろうと感じていましたが、
この答えを聞いて、闘うことを心に決めたのです。
このとき、病院側が労災認定に協力してくれたり、
遺族をフォローしてくれていれば、
もしかしたら民事裁判を起こさなかったのでは、と思います。
「当直は勤務時間とカウントしない」と言われて
2002年12月26日に、病院を相手取り、
損害賠償請求訴訟を提起しました。
そして2003年3月、新宿労基署から遺族補償の
不支給決定の通知を受けました。
長女と弁護士さんと、不支給の説明を受けるため、
新宿労基署に足を運びました。
そこで聞いたのが「当直は勤務時間とカウントしない。
中原さんの場合、長時間でも過重労働でもなかった」という言葉でした。
「では、月何回以上当直したら過重労働になるのか」と質問しましたが、
返事はありませんでした。
この決定に納得できず、東京労働局に
不支給取り消しを求めて審査請求しました。
しかし東京労働局も「新宿労基署の決定を覆す、決定的な理由はない」
として、審査請求を棄却したのです。
そのため2004年5月、労働行政の手続きの中では
最終的な段階となる労働保険審査会に再審査請求を行いました。
労働保険審査会に再審査請求して3カ月以上経過すると、
行政裁判を起こすことができるので、私はその年の12月、
国を相手取り、労災不認定取り消し訴訟を提起しました。
行政訴訟は、民事訴訟の調書が上がっているので、
証人尋問は原告である私と同僚だった医師の2人だけでした。
この行政裁判の判決が、今年3月14日に言い渡されます。
そして同じ3月の29日に、民事裁判の判決も出ることになりました。
厳しい判決も覚悟しています。
たとえ今回の行政裁判で勝訴したとしても、控訴されるでしょう。
でも、私は最後まで闘うつもりです。
中原の裁判が悪循環を断つきっかけになれば
私は、夫だけ労災認定されることを望んでいるわけではありません。
オウム真理教の強制捜査の際に、
先頭に立った機動隊員がサリンガスを感知するために
カナリアの入った鳥かごを持っていました。
このカナリアが「一番弱い者が先に倒れる」という象徴であるとして、
「中原は医療界のカナリアとなってしまった」と言われたことがあります。
現在、医師不足が叫ばれ、現場の労働環境はさらに悪化していると聞きます。
第2、第3の中原が出る可能性があるのです。
人並みの休息なくして、患者によい医療を提供できるのでしょうか。
医療者は、もっと強く訴えてもよいのではないでしょうか。
医師不足でさらに労働環境が悪化、
それに耐えかねて医師が職場から去る、という悪循環を、
どこかで断ち切らないといけないと思います。
中原の裁判が、悪循環を断つきっかけになればと思っています。
ここまでが、裁判の前の話ですね。
そして、この後が裁判で、労災が認定された後の話。
本日の勝訴の判決を受けて、司法の良心に出会うことができて、
本当にうれしく思います。
『当直』という言葉は、労働実体のないことを前提にした
留守番としての宿泊業務を指しているのだそうです。
実際には救急患者さんを診療したり、病棟で患者さんの
急変に対応したりすることを前提にした一般病院での医師の
夜間勤務を『当直』と呼ぶのは適切ではありません。
もう、いい加減に医師を使い捨てにするような
労働環境を改善していただきたいのです。
医師の聖職者意識という自負につけ込んだ、
あいまいな医師の労働基準を見直していただきたいです。
医師といえど過重労働で病気にもなるのです。
月に何度32時間連続勤務を強いても、労働性も過重性もない、
などという法外な理論の撤廃を求めます。
そして、最後に一言。
「この判決が医療の改善の第一歩となると確信しています。」
コメントにもありますし、私もこのブログで何回も
記事にしていますが。
医者の当直っていうのは、病院の中で、ただ待機してる
だけだ、っていう前提になっているので。
実際に働こうが何しようが、労働時間としては
カウントされなかったんですよ、今までは。
某、厚生労働大臣の見解でもそうですけどね。
だから、今回の裁判では、医師の当直が労働時間に
カウントされたって点では、画期的な判決なんですよ。
働いている時間が、働いたってカウントされただけなので、
本当は当たり前の話なんですけどね。
中原のり子さんが、こう言っていますがね。
オウム真理教の強制捜査の際に、
先頭に立った機動隊員がサリンガスを感知するために
カナリアの入った鳥かごを持っていました。
このカナリアが「一番弱い者が先に倒れる」という象徴であるとして、
「中原は医療界のカナリアとなってしまった」と言われたことがあります。
これ、最初はなるほどなー、って思ったんですが。
実は、今の医者は、カナリア以下なんじゃないか、って思います。
オウム真理教の捜査でも、炭坑でも「カナリア」を先に行かせて。
それで、カナリアが死んだり、ぐったりしたら、
毒ガスや一酸化炭素がたくさんある、って事だから。
人間様は、それ以上奥には行かないで引き上げる。
って事なんですけどね。
今の医者っていうのは。
一番先頭に行ったカナリアは死んだ。
それは、カナリアの体質が弱かっただけだからだ。
だから、お前達は過労死するまで、働け。
労働者ですらないんだから。
って、政府や厚労省を筆頭に、マスコミやそれに踊らされた
国民も思ってるんですよね。
悲しい事ですねー。
最後に、また中原のり子さんの言葉で、締めくくります。
もう、いい加減に医師を使い捨てにするような
労働環境を改善していただきたいのです。
参照:日経メディカルオンライン 2007.3.13 , 3.14
全文を読むには、会員登録(無料)が必要です。
「日経メディカル2007.3.13」
「日経メディカル2007.3.14」
「日経メディカル2007.3.15」
故中原利郎先生の遺言状が読みたい方は、こちらです。
→ 「小児科医の遺言状」
過酷な勤務の代表(?)、大学病院の実態について知りたいって人は、
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→ 「大学病院のうそ」 〜現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密
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労災と東京地裁で認定された、故中原利郎医師の奥さん、
中原のり子氏の談話がありました。
裁判の判決が出る前と、後のものですが。
ちょっとそれを抜粋させてもらいますね。
妻・中原のり子氏が語る遺族の想い
1999年8月16日、小児科医の中原利郎氏(44歳)が
勤務先の病院屋上から投身自殺した。
その死が小児医療という業務に起因する過労死であり、
小児医療の現状を改善していくことを目指して、
遺族は裁判を提起していた。
8月16日のあの朝、病院からの電話を受けたときは、
夫に何かあったと直感しました。
脳卒中か、心臓発作かと。
しかし病院に駆けつけて自死と聞き、
「あり得ないこと」だと思いました。
確かに、つらそうな様子ではありましたが、
まさか自死するような、おろかな人ではないと信じていました。
実は、夫婦の間では、病院勤務を辞めて開業すると決めていて、
その朝も「今日こそ、辞めることを事務の方に伝えてほしい」
と夫を送り出していたのです。
その年の1月末に小児科部長が定年退職し、
後任に夫が昇格しました。
そして3月末に2人の医師が退職し、
6人在籍していた小児科常勤医が3人になっていました。
そのため夫は、3月には8回の当直をこなし、
当直明けの休みも1回も取っていませんでした。
5月には常勤医が1人、補充されましたが、疲れきっていました。
当時は労働災害がどういうものなのか詳しくは知りませんでしたが、
夫の死は業務によるものであり「これは労災なんだ」と強く思いました。
そして1週間後には弁護士事務所に駆け込んだのです。
実際、労災保険法に基づく遺族補償給付を
新宿労働基準監督署に申請したのは、
夫の死から2年以上たった2001年9月。
なぜ2年以上たってしまったかというと、
まずは私と子供の生活基盤を整えなければならなかったからです。
ただ、その間も毎月、弁護士事務所には足を運んでいました。
その労災申請の前に、夫が勤務していた病院に、
書類への押印を依頼しに行きました。
しかし病院側に押印を拒否されたのです。
その理由を尋ねると「詐欺罪に関与したくないから」との答えでした。
労災認定が詐欺だと思っているのか、
私が詐欺をしているというのか。
もともと、病院は非協力的だろうと感じていましたが、
この答えを聞いて、闘うことを心に決めたのです。
このとき、病院側が労災認定に協力してくれたり、
遺族をフォローしてくれていれば、
もしかしたら民事裁判を起こさなかったのでは、と思います。
「当直は勤務時間とカウントしない」と言われて
2002年12月26日に、病院を相手取り、
損害賠償請求訴訟を提起しました。
そして2003年3月、新宿労基署から遺族補償の
不支給決定の通知を受けました。
長女と弁護士さんと、不支給の説明を受けるため、
新宿労基署に足を運びました。
そこで聞いたのが「当直は勤務時間とカウントしない。
中原さんの場合、長時間でも過重労働でもなかった」という言葉でした。
「では、月何回以上当直したら過重労働になるのか」と質問しましたが、
返事はありませんでした。
この決定に納得できず、東京労働局に
不支給取り消しを求めて審査請求しました。
しかし東京労働局も「新宿労基署の決定を覆す、決定的な理由はない」
として、審査請求を棄却したのです。
そのため2004年5月、労働行政の手続きの中では
最終的な段階となる労働保険審査会に再審査請求を行いました。
労働保険審査会に再審査請求して3カ月以上経過すると、
行政裁判を起こすことができるので、私はその年の12月、
国を相手取り、労災不認定取り消し訴訟を提起しました。
行政訴訟は、民事訴訟の調書が上がっているので、
証人尋問は原告である私と同僚だった医師の2人だけでした。
この行政裁判の判決が、今年3月14日に言い渡されます。
そして同じ3月の29日に、民事裁判の判決も出ることになりました。
厳しい判決も覚悟しています。
たとえ今回の行政裁判で勝訴したとしても、控訴されるでしょう。
でも、私は最後まで闘うつもりです。
中原の裁判が悪循環を断つきっかけになれば
私は、夫だけ労災認定されることを望んでいるわけではありません。
オウム真理教の強制捜査の際に、
先頭に立った機動隊員がサリンガスを感知するために
カナリアの入った鳥かごを持っていました。
このカナリアが「一番弱い者が先に倒れる」という象徴であるとして、
「中原は医療界のカナリアとなってしまった」と言われたことがあります。
現在、医師不足が叫ばれ、現場の労働環境はさらに悪化していると聞きます。
第2、第3の中原が出る可能性があるのです。
人並みの休息なくして、患者によい医療を提供できるのでしょうか。
医療者は、もっと強く訴えてもよいのではないでしょうか。
医師不足でさらに労働環境が悪化、
それに耐えかねて医師が職場から去る、という悪循環を、
どこかで断ち切らないといけないと思います。
中原の裁判が、悪循環を断つきっかけになればと思っています。
ここまでが、裁判の前の話ですね。
そして、この後が裁判で、労災が認定された後の話。
本日の勝訴の判決を受けて、司法の良心に出会うことができて、
本当にうれしく思います。
『当直』という言葉は、労働実体のないことを前提にした
留守番としての宿泊業務を指しているのだそうです。
実際には救急患者さんを診療したり、病棟で患者さんの
急変に対応したりすることを前提にした一般病院での医師の
夜間勤務を『当直』と呼ぶのは適切ではありません。
もう、いい加減に医師を使い捨てにするような
労働環境を改善していただきたいのです。
医師の聖職者意識という自負につけ込んだ、
あいまいな医師の労働基準を見直していただきたいです。
医師といえど過重労働で病気にもなるのです。
月に何度32時間連続勤務を強いても、労働性も過重性もない、
などという法外な理論の撤廃を求めます。
そして、最後に一言。
「この判決が医療の改善の第一歩となると確信しています。」
コメントにもありますし、私もこのブログで何回も
記事にしていますが。
医者の当直っていうのは、病院の中で、ただ待機してる
だけだ、っていう前提になっているので。
実際に働こうが何しようが、労働時間としては
カウントされなかったんですよ、今までは。
某、厚生労働大臣の見解でもそうですけどね。
だから、今回の裁判では、医師の当直が労働時間に
カウントされたって点では、画期的な判決なんですよ。
働いている時間が、働いたってカウントされただけなので、
本当は当たり前の話なんですけどね。
中原のり子さんが、こう言っていますがね。
オウム真理教の強制捜査の際に、
先頭に立った機動隊員がサリンガスを感知するために
カナリアの入った鳥かごを持っていました。
このカナリアが「一番弱い者が先に倒れる」という象徴であるとして、
「中原は医療界のカナリアとなってしまった」と言われたことがあります。
これ、最初はなるほどなー、って思ったんですが。
実は、今の医者は、カナリア以下なんじゃないか、って思います。
オウム真理教の捜査でも、炭坑でも「カナリア」を先に行かせて。
それで、カナリアが死んだり、ぐったりしたら、
毒ガスや一酸化炭素がたくさんある、って事だから。
人間様は、それ以上奥には行かないで引き上げる。
って事なんですけどね。
今の医者っていうのは。
一番先頭に行ったカナリアは死んだ。
それは、カナリアの体質が弱かっただけだからだ。
だから、お前達は過労死するまで、働け。
労働者ですらないんだから。
って、政府や厚労省を筆頭に、マスコミやそれに踊らされた
国民も思ってるんですよね。
悲しい事ですねー。
最後に、また中原のり子さんの言葉で、締めくくります。
もう、いい加減に医師を使い捨てにするような
労働環境を改善していただきたいのです。
参照:日経メディカルオンライン 2007.3.13 , 3.14
全文を読むには、会員登録(無料)が必要です。
「日経メディカル2007.3.13」
「日経メディカル2007.3.14」
「日経メディカル2007.3.15」
故中原利郎先生の遺言状が読みたい方は、こちらです。
→ 「小児科医の遺言状」
過酷な勤務の代表(?)、大学病院の実態について知りたいって人は、
この無料レポートを読んでね!
→ 「大学病院のうそ」 〜現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密
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以前「小児科医の遺言状」の記事で書いた、
小児科医、中原利郎先生の過労死をめぐる行政裁判の判決が、
本日3/14、出ましたね。
判決は、故中原利郎医師の労災を認め勝訴です。
小児科医自殺 労災認定の判決
東京の病院に勤めていた小児科医の自殺をめぐり、
医師の妻が「労災と認めないのは不当だ」と訴えていた裁判で、
東京地裁は、労災を認める判決を言い渡しました。
この裁判は、8年前、東京の病院で小児科医だった
中原利郎さん(当時44)が自殺したことをめぐり、
妻の、 のり子さん(50)が
「夫が月6回の宿直勤務など過重な労働が原因でうつ病になった」
として、新宿労働基準監督署に対し、
労災と認めなかった処分の取り消しを求めているものです。
14日の裁判で東京地裁は、
「宿直勤務では深い睡眠を確保することは難しく、ストレスとなった」
とした上で、 うつ病は病院での勤務が原因だったとして、
労災を認める判決を言い渡しました。
参照:「TBSの放送」
「NHKのTV放映」
動画もありますよ!
誰がどう考えたって、小児科医の過酷な勤務
→ 過労
→ うつ病
→ 自殺
という、労災なのですが。
どうやら、裁判では被告側はバカな主張をしてたみたいですねー。
一年前の、この裁判の傍聴記なのですが。
「小児救急過労死認定裁判を傍聴。」
このブログの記事から抜粋すると。
これで本当に裁判として成立するのだろうか?
そのくらい被告側の証人としての精神鑑定を行った
医師の証言が失笑を誘うものでした。
論点は『鬱を発症するにいたるその理由は?』
というところです。
原告はもちろん過労。
被告は‥‥「肥満による鬱」を主張しました。
確かに、論文でもデータでもありますが、
何ともサッカーをたしなむほどの医師に肥満ですか?
主張の中での
ゝ戮澆鬚曚の自分の活動に生かし、休んでいなかったこと。
八方美人でええかっこしい
あまりの言葉にびっくりしすぎました。
病院側の傍聴人はほとんどいません。
裁判場はほとんど中原さんの支持者でありました。
空気が凍りつくのを感じました。
また、
・当直中に十分な睡眠はできるはずだ。
・20分休めば3時間の休みと同じ。
という変な論理も飛び出しました。
はっきり言って、もう答弁の最中に『は??』って言うのも多く、
面白さで笑いも起こりました。
こういう裁判になった原因は、
中原利郎先生の人徳もありますが、
病院側のオファーを誰も受けてくれず、
受け取ってくれた人は裁判では有名な
(いろんな意味で)精神鑑定人だったわけです。
って事らしいですわ。
そりゃあ、これで敗訴するわけはないと思うんですけどね。
でもこれって、あくまで東京地方裁判所の判決ですから。
国が控訴したら、この判決が確定するわけではないんですよ。
そうならない為に、国の控訴阻止のため、
厚生労働大臣宛にお手紙を書きましょう。
って企画も行われていますから。
是非皆さんも参加して下さいね!
→ 【速報&お願い】小児科 故中原先生
過労死行政訴訟に勝訴 厚労大臣へ手紙を書こう!
テレビの報道の最後に、中原利郎先生の奥さん、
中原のり子さんがこう言っていますよね。
「この判決が医療の改善の第一歩となると確信しています。」
是非とも、そうなってくれれば良いのですが。
しっかし、みんな記事をアップするの早いですねー。
もうこの件に関して、いろんな医師のブログで書かれてますね。
私は、朝の3時半に救急車で急性心不全の患者が来て呼ばれて。
その後も超重症患者が2人来て。
夕方、昼ご飯を食べながらこのニュースを見て。
あ、今日の記事は絶対これにしよう!
って思って、速攻でブログを書いたのですが(汗)
やっぱ、記事をアップするスピードでは、
全くかないませんねー。
ま、最初から勝負にはならないんですけどね(笑)
過酷な勤務の代表(?)、大学病院の実態について知りたいって人は、
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小児科医、中原利郎先生の過労死をめぐる行政裁判の判決が、
本日3/14、出ましたね。
判決は、故中原利郎医師の労災を認め勝訴です。
小児科医自殺 労災認定の判決
東京の病院に勤めていた小児科医の自殺をめぐり、
医師の妻が「労災と認めないのは不当だ」と訴えていた裁判で、
東京地裁は、労災を認める判決を言い渡しました。
この裁判は、8年前、東京の病院で小児科医だった
中原利郎さん(当時44)が自殺したことをめぐり、
妻の、 のり子さん(50)が
「夫が月6回の宿直勤務など過重な労働が原因でうつ病になった」
として、新宿労働基準監督署に対し、
労災と認めなかった処分の取り消しを求めているものです。
14日の裁判で東京地裁は、
「宿直勤務では深い睡眠を確保することは難しく、ストレスとなった」
とした上で、 うつ病は病院での勤務が原因だったとして、
労災を認める判決を言い渡しました。
参照:「TBSの放送」
「NHKのTV放映」
動画もありますよ!
誰がどう考えたって、小児科医の過酷な勤務
→ 過労
→ うつ病
→ 自殺
という、労災なのですが。
どうやら、裁判では被告側はバカな主張をしてたみたいですねー。
一年前の、この裁判の傍聴記なのですが。
「小児救急過労死認定裁判を傍聴。」
このブログの記事から抜粋すると。
これで本当に裁判として成立するのだろうか?
そのくらい被告側の証人としての精神鑑定を行った
医師の証言が失笑を誘うものでした。
論点は『鬱を発症するにいたるその理由は?』
というところです。
原告はもちろん過労。
被告は‥‥「肥満による鬱」を主張しました。
確かに、論文でもデータでもありますが、
何ともサッカーをたしなむほどの医師に肥満ですか?
主張の中での
ゝ戮澆鬚曚の自分の活動に生かし、休んでいなかったこと。
八方美人でええかっこしい
あまりの言葉にびっくりしすぎました。
病院側の傍聴人はほとんどいません。
裁判場はほとんど中原さんの支持者でありました。
空気が凍りつくのを感じました。
また、
・当直中に十分な睡眠はできるはずだ。
・20分休めば3時間の休みと同じ。
という変な論理も飛び出しました。
はっきり言って、もう答弁の最中に『は??』って言うのも多く、
面白さで笑いも起こりました。
こういう裁判になった原因は、
中原利郎先生の人徳もありますが、
病院側のオファーを誰も受けてくれず、
受け取ってくれた人は裁判では有名な
(いろんな意味で)精神鑑定人だったわけです。
って事らしいですわ。
そりゃあ、これで敗訴するわけはないと思うんですけどね。
でもこれって、あくまで東京地方裁判所の判決ですから。
国が控訴したら、この判決が確定するわけではないんですよ。
そうならない為に、国の控訴阻止のため、
厚生労働大臣宛にお手紙を書きましょう。
って企画も行われていますから。
是非皆さんも参加して下さいね!
→ 【速報&お願い】小児科 故中原先生
過労死行政訴訟に勝訴 厚労大臣へ手紙を書こう!
テレビの報道の最後に、中原利郎先生の奥さん、
中原のり子さんがこう言っていますよね。
「この判決が医療の改善の第一歩となると確信しています。」
是非とも、そうなってくれれば良いのですが。
しっかし、みんな記事をアップするの早いですねー。
もうこの件に関して、いろんな医師のブログで書かれてますね。
私は、朝の3時半に救急車で急性心不全の患者が来て呼ばれて。
その後も超重症患者が2人来て。
夕方、昼ご飯を食べながらこのニュースを見て。
あ、今日の記事は絶対これにしよう!
って思って、速攻でブログを書いたのですが(汗)
やっぱ、記事をアップするスピードでは、
全くかないませんねー。
ま、最初から勝負にはならないんですけどね(笑)
過酷な勤務の代表(?)、大学病院の実態について知りたいって人は、
この無料レポートを読んでね!
→ 「大学病院のうそ」 〜現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密
「長崎心室細動(VF)事件」の続きです。
慢性心不全で入院していた患者が、
病院内(トイレ)で倒れて、心室細動(VF)になりました。
別の患者がそれを発見して、看護師、医師は心肺蘇生法(CPR)
を行った後、電気的除細動をかけたんです。
でも残念ながら、その患者は亡くなったという事があったんです。
遺族は、除細動をするのが遅かったから死んだんじゃないか、
って主張しているのですが。
適切な心肺蘇生法(CPR)を行っているようなので、
それは死因とは関係ないんじゃないか、っていう私の見解でした。
それ以外にも、ちょっと気になった点がいくつかあったので。
細かい話かもしれませんが、それについて書いていきます。
ちょっと専門的な話になりますが。
その都度、医学用語については、解説していきますので。
医学的疑問点1
慢性心不全について
心不全っていうのは、その名の通り、心臓の動きが悪い病気なんですが。
心不全になる、「元の病気」っていうのが必ずあります。
心筋梗塞で、心臓の筋肉の一部が死んでしまって、
その結果、心臓の動きが悪くなって心不全になる。
心臓弁膜症があって、心臓に負担がかかりすぎて心不全になる。
肥大型心筋症、拡張型心筋症といって、心臓が原因不明だけど、
大きくなって、動きが悪くなる病気や、心臓の筋肉が厚くなって、
広がりにくくなる病気とか。
その他、脈がすごく早い不整脈、脈がすごく遅い不整脈。
高血圧や甲状腺機能亢進症・低下症等の代謝異常や、
心臓に生まれつき穴が空いている病気(心室や心房の中隔欠損症)。
その他にもいろいろあります。
こういう元になっている病気の事を、
医学用語で「基礎疾患」って言います。
この患者の場合、慢性心不全と記事には書いてありますが。
その元になっている基礎疾患が書いていないんです。
心不全の重症度、それに元の病気が何かって事で、
いろいろ変わってくるんですが。
それについては、書いていないのでわからないんです。
自分で歩いてトイレに行っている位だから。
ものすごい重症ってわけではなさそうですがね。
元々、大きな心筋梗塞をやっていて、非常に心機能が悪いとか、
肥大型心筋症や、拡張型心筋症の様に、心室頻拍(VT)
や心室細動(VF)のような危険な不整脈が出やすい心不全なのか。
それとも、そうでないのか。
そこら辺が、もっと詳しく知りたいところなんですが。
今の情報では、そこまでわかりません。
元々、危険な不整脈が出やすい病気なのに、
その説明を十分にしていない、という事であれば。
心室細動(VF)に対する処置は適切だとしても、
ちょっと説明不足って事にはなるかもしれませんけどね。
それともう一つ、非常に重要な事なんですが。
主治医が、循環器内科医か。
もしくは、前に循環器内科を受診して、きちんと
心エコーなどの検査をやって、
本当に心不全と診断されてるかって事です。
なんだかよくわからないけど、「心不全」って診断が
ついている事って、あるんですよね。
循環器内科にちゃんとかかって、検査してないと。
本当に、病気が「慢性心不全」で良いのか、って事も
実は、まだわかってないんですよね。
医学的疑問点2
心室細動(VF)になった原因疾患
元々心不全があって入院したから。
心不全→心室細動(VF)って事でも良いんですがね。
心不全の原因疾患がわかってないし。
実は何とも言えません。
それ以外の可能性も、実は高いんじゃないかな、
って個人的には思っています。
1)心筋梗塞
血圧が高くて入院って書いていますので。
おそらく高血圧だったのではないかと思います。
高齢者で高血圧があるので、動脈硬化が進んで
心筋梗塞になるって可能性も十分にあります。
前に心筋梗塞になったかどうか、って事もわかりませんが。
トイレに入って、そこで突然心臓にいく血管が詰まって
心筋梗塞になった。
そして、心室細動(VF)になった、ってストーリーが
可能性としては最も高いように思えます。
心筋梗塞になって、心室細動(VF)になった場合は、
除細動をして、まず心室細動(VF)を止めるって事も、
もちろん重要なのですが。
心臓の血管が詰まった、ってのが原因なので。
そちらの治療をしないと、かなり厳しいです。
心臓の動きが悪くて、さらに心不全も悪化しますので。
緊急でカテーテル検査、治療をしなきゃ駄目なのですが。
心室細動(VF)を起こして、意識もなくなるような
重症の心筋梗塞であれば、生存率は非常に低いです。
まして、この病院では心臓カテーテル検査はできないようなので。
それができる病院まで送って、それから血管内手術の準備をして、
そしてやっと、検査、治療をするのですから。
そこから、1時間や2時間はかかるでしょう。
その位時間が経ってしまったら、仮にすぐに除細動をして
心室細動(VF)を止める事が出来たとしても、
助かる可能性は非常に低いです。
おそらく、検査まで間に合わない可能性が高いです。
2)脳出血、くも膜下出血
あくまで一般論なのですが。
家で突然トイレの中で倒れて、意識を失った。
という患者が病院に運ばれて来た場合。
一番可能性が高い病気としては、脳出血やくも膜下出血です。
トイレに入って力んで、血圧が上がって。
そいで、脳に行く血管や、脳の表面の血管が破れた、って事です。
この患者の場合。
一応、慢性心不全って診断がついていますので。
まず第一に、心臓が原因って事を考えるとは思うんですが。
慢性心不全って診断は、本当に確かなのか。
それに、心不全だとしても、脳出血やくも膜下出血に
なる可能性はありますし。
そういった、脳卒中が起きて、そいで呼吸停止して。
心臓に酸素が行かなくなって、心室細動(VF)になる。
そういった可能性もあると思います。
脳卒中が原因で、呼吸が止まって心室細動(VF)になった場合。
原因は頭ですから、そちらの治療をしない限り、
仮にすぐに心室細動(VF)を除細動で止めたとしても、
生存できる確率は非常に低いです。
この病院は脳外科もないようですし。
仮にあったとしても、そこまで重症の脳卒中であれば、
そもそも手術の適応がないでしょうから。
いずれにしても、ほとんどの場合、助かりません。
3)重症心不全
見た目は非常に元気だけれど。
前に心筋梗塞になっていて、とか拡張型心筋症とかで、
元々心機能が非常に悪い場合。
一度、心室細動(VF)になってしまうと、
除細動器をかけて止めたとしても、心臓の動きが元々悪いですから。
心不全が悪くって、助からない事もあります。
元々、慢性心不全って病気の様なので。
そういった可能性もあると思います。
それと、前回の記事でも書いたんですが。
>「心室細動(VF)」になった場合。
放っておいて、勝手に心臓が普通に脈打つって事はないんです。
電気的除細動をしないと、戻らないんですよ。
これは、心室細動(VF)になったら、電気的除細動器をかけれれば、
必ず戻るって事ではありません。
心室細動(VF)は、電気的除細動をしないと戻りませんが。
電気的除細動器をかけたからって、必ず戻るって事ではありません。
除細動されるまでに、電気ショックを何回もかけて、
どんどん電圧を上げて、それでやっと止まるって事もあるし。
それでも止まらない、って事もあるんですよ。
飛行場とかに置いてある、いわゆる「AED(自動体外式除細動器)」だと
同じ電圧でしか、除細動できないんですけどね。
電気ショックの話は、前に書いたこの記事を読んでね!
「集中治療室での一場面」
遺族の主張や、マスコミが書いてある事を見ると、
電気的除細動器をかければ助かったはず。
といった、無責任な事を書いていますけどね。
電気的除細動器をかけも、洞調律に戻らない事もありますし。
別の疾患が原因で心室細動(VF)になった場合は、
そちらの治療をしないと助からないし。
別の疾患の治療をするのは、非常に厳しい状況だったみたいですから。
適切な心肺蘇生法(CPR)を行って、助からなかったので、
おそらく、ちょっと早く除細動をしても、
この患者は助からなかったと思いますよ。
心筋梗塞や脳卒中といった、生活習慣病になりたくなかったら、
この無料レポートを読んで、予防して下さいね!
日本一わかりやすい!「高血圧」ダウンロードページ
「日本一わかりやすい!「糖尿病」ダウンロードページ
慢性心不全で入院していた患者が、
病院内(トイレ)で倒れて、心室細動(VF)になりました。
別の患者がそれを発見して、看護師、医師は心肺蘇生法(CPR)
を行った後、電気的除細動をかけたんです。
でも残念ながら、その患者は亡くなったという事があったんです。
遺族は、除細動をするのが遅かったから死んだんじゃないか、
って主張しているのですが。
適切な心肺蘇生法(CPR)を行っているようなので、
それは死因とは関係ないんじゃないか、っていう私の見解でした。
それ以外にも、ちょっと気になった点がいくつかあったので。
細かい話かもしれませんが、それについて書いていきます。
ちょっと専門的な話になりますが。
その都度、医学用語については、解説していきますので。
医学的疑問点1
慢性心不全について
心不全っていうのは、その名の通り、心臓の動きが悪い病気なんですが。
心不全になる、「元の病気」っていうのが必ずあります。
心筋梗塞で、心臓の筋肉の一部が死んでしまって、
その結果、心臓の動きが悪くなって心不全になる。
心臓弁膜症があって、心臓に負担がかかりすぎて心不全になる。
肥大型心筋症、拡張型心筋症といって、心臓が原因不明だけど、
大きくなって、動きが悪くなる病気や、心臓の筋肉が厚くなって、
広がりにくくなる病気とか。
その他、脈がすごく早い不整脈、脈がすごく遅い不整脈。
高血圧や甲状腺機能亢進症・低下症等の代謝異常や、
心臓に生まれつき穴が空いている病気(心室や心房の中隔欠損症)。
その他にもいろいろあります。
こういう元になっている病気の事を、
医学用語で「基礎疾患」って言います。
この患者の場合、慢性心不全と記事には書いてありますが。
その元になっている基礎疾患が書いていないんです。
心不全の重症度、それに元の病気が何かって事で、
いろいろ変わってくるんですが。
それについては、書いていないのでわからないんです。
自分で歩いてトイレに行っている位だから。
ものすごい重症ってわけではなさそうですがね。
元々、大きな心筋梗塞をやっていて、非常に心機能が悪いとか、
肥大型心筋症や、拡張型心筋症の様に、心室頻拍(VT)
や心室細動(VF)のような危険な不整脈が出やすい心不全なのか。
それとも、そうでないのか。
そこら辺が、もっと詳しく知りたいところなんですが。
今の情報では、そこまでわかりません。
元々、危険な不整脈が出やすい病気なのに、
その説明を十分にしていない、という事であれば。
心室細動(VF)に対する処置は適切だとしても、
ちょっと説明不足って事にはなるかもしれませんけどね。
それともう一つ、非常に重要な事なんですが。
主治医が、循環器内科医か。
もしくは、前に循環器内科を受診して、きちんと
心エコーなどの検査をやって、
本当に心不全と診断されてるかって事です。
なんだかよくわからないけど、「心不全」って診断が
ついている事って、あるんですよね。
循環器内科にちゃんとかかって、検査してないと。
本当に、病気が「慢性心不全」で良いのか、って事も
実は、まだわかってないんですよね。
医学的疑問点2
心室細動(VF)になった原因疾患
元々心不全があって入院したから。
心不全→心室細動(VF)って事でも良いんですがね。
心不全の原因疾患がわかってないし。
実は何とも言えません。
それ以外の可能性も、実は高いんじゃないかな、
って個人的には思っています。
1)心筋梗塞
血圧が高くて入院って書いていますので。
おそらく高血圧だったのではないかと思います。
高齢者で高血圧があるので、動脈硬化が進んで
心筋梗塞になるって可能性も十分にあります。
前に心筋梗塞になったかどうか、って事もわかりませんが。
トイレに入って、そこで突然心臓にいく血管が詰まって
心筋梗塞になった。
そして、心室細動(VF)になった、ってストーリーが
可能性としては最も高いように思えます。
心筋梗塞になって、心室細動(VF)になった場合は、
除細動をして、まず心室細動(VF)を止めるって事も、
もちろん重要なのですが。
心臓の血管が詰まった、ってのが原因なので。
そちらの治療をしないと、かなり厳しいです。
心臓の動きが悪くて、さらに心不全も悪化しますので。
緊急でカテーテル検査、治療をしなきゃ駄目なのですが。
心室細動(VF)を起こして、意識もなくなるような
重症の心筋梗塞であれば、生存率は非常に低いです。
まして、この病院では心臓カテーテル検査はできないようなので。
それができる病院まで送って、それから血管内手術の準備をして、
そしてやっと、検査、治療をするのですから。
そこから、1時間や2時間はかかるでしょう。
その位時間が経ってしまったら、仮にすぐに除細動をして
心室細動(VF)を止める事が出来たとしても、
助かる可能性は非常に低いです。
おそらく、検査まで間に合わない可能性が高いです。
2)脳出血、くも膜下出血
あくまで一般論なのですが。
家で突然トイレの中で倒れて、意識を失った。
という患者が病院に運ばれて来た場合。
一番可能性が高い病気としては、脳出血やくも膜下出血です。
トイレに入って力んで、血圧が上がって。
そいで、脳に行く血管や、脳の表面の血管が破れた、って事です。
この患者の場合。
一応、慢性心不全って診断がついていますので。
まず第一に、心臓が原因って事を考えるとは思うんですが。
慢性心不全って診断は、本当に確かなのか。
それに、心不全だとしても、脳出血やくも膜下出血に
なる可能性はありますし。
そういった、脳卒中が起きて、そいで呼吸停止して。
心臓に酸素が行かなくなって、心室細動(VF)になる。
そういった可能性もあると思います。
脳卒中が原因で、呼吸が止まって心室細動(VF)になった場合。
原因は頭ですから、そちらの治療をしない限り、
仮にすぐに心室細動(VF)を除細動で止めたとしても、
生存できる確率は非常に低いです。
この病院は脳外科もないようですし。
仮にあったとしても、そこまで重症の脳卒中であれば、
そもそも手術の適応がないでしょうから。
いずれにしても、ほとんどの場合、助かりません。
3)重症心不全
見た目は非常に元気だけれど。
前に心筋梗塞になっていて、とか拡張型心筋症とかで、
元々心機能が非常に悪い場合。
一度、心室細動(VF)になってしまうと、
除細動器をかけて止めたとしても、心臓の動きが元々悪いですから。
心不全が悪くって、助からない事もあります。
元々、慢性心不全って病気の様なので。
そういった可能性もあると思います。
それと、前回の記事でも書いたんですが。
>「心室細動(VF)」になった場合。
放っておいて、勝手に心臓が普通に脈打つって事はないんです。
電気的除細動をしないと、戻らないんですよ。
これは、心室細動(VF)になったら、電気的除細動器をかけれれば、
必ず戻るって事ではありません。
心室細動(VF)は、電気的除細動をしないと戻りませんが。
電気的除細動器をかけたからって、必ず戻るって事ではありません。
除細動されるまでに、電気ショックを何回もかけて、
どんどん電圧を上げて、それでやっと止まるって事もあるし。
それでも止まらない、って事もあるんですよ。
飛行場とかに置いてある、いわゆる「AED(自動体外式除細動器)」だと
同じ電圧でしか、除細動できないんですけどね。
電気ショックの話は、前に書いたこの記事を読んでね!
「集中治療室での一場面」
遺族の主張や、マスコミが書いてある事を見ると、
電気的除細動器をかければ助かったはず。
といった、無責任な事を書いていますけどね。
電気的除細動器をかけも、洞調律に戻らない事もありますし。
別の疾患が原因で心室細動(VF)になった場合は、
そちらの治療をしないと助からないし。
別の疾患の治療をするのは、非常に厳しい状況だったみたいですから。
適切な心肺蘇生法(CPR)を行って、助からなかったので、
おそらく、ちょっと早く除細動をしても、
この患者は助からなかったと思いますよ。
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