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現役医師、循環器内科医(Dr. I)が医療について、詳しくわかりやすく解説するブログ。 引用、転載は自由ですが、その際は必ず引用元を明記して下さいね!
リハビリ切り捨て、行政訴訟
リハビリ日数制限
後期高齢者医療制度など。
弱者高齢者切り捨てが、
国や厚労省によって行われておりますが。

この国の暴挙に対して勇気ある医師が、
国を相手に行政訴訟を起こしましたよ!

その医師の名は、澤田石順先生です。

澤田石先生は、鶴巻温泉病院の
回復期リハビリテーション病棟専従医師ですから。
毎日患者さんのリハビリテーションを行って、
実際に診ていますからね。

長期間経ってから良くなる人もいるし。
長い間、リハビリをやっているから、機能が落ちない。
維持できているんだ、って人もたくさんいるでしょう。

そういう人達を、
「効果がないから切り捨てる」
って言っているのが、国とか厚労省です。


80歳越えて、100メートル走のベストタイム
更新できる人なんていないでしょ。

でも、効果がない、良くならない。
って言っているのは、100メートル走で、
自己記録を更新できない。
だったら練習しても意味がない。
って言っているのと同じじゃないですかね。

自己最高記録を出せなくても、速く走る事ができるのは
練習してるからでしょ。
100メートル走の場合。

練習しなくなったら、すぐにタイムが落ちるでしょ。
でも、国や厚労省は、
効果がないからリハビリ(練習)はやめろ
って言っているんですよ。

なんか、それ違いませんかねー。


なんか違うな、っていうのは医者も患者も、
将来患者になるかもしれない国民も。
みんな思っていたと思うけど。

リハビリが必要な患者さん達の為に、
澤田石先生が実際に行政訴訟を起こされましたよ。

m3で記事になっていたので、
ちょっと引用させて貰いますね!



医師が国を訴える、「改定に異議あり」
今改定のリハビリ算定要件を問題視、
通知の差し止めを求める
橋本佳子(m3.com編集長)


鶴巻温泉病院(神奈川県秦野市)に勤務する医師
澤田石順氏が3月18日、国を相手取り、
行政訴訟を起した。
この4月の診療報酬改定で、
リハビリテーションの点数に算定制限が設けられたため、
それを定めた通知の差し止めを求める内容だ。

提訴の理由を澤田石氏は、
「今改定前も一定日数を経た後は
点数が下がるなどの問題があったものの、
医学的な必要性が認められれば、
リハビリの実施は可能だった。

しかし、今改定により医学的必要性があっても
リハビリの点数が算定できなくなった。
これはリハビリを必要とする重症患者の切り捨てだ」
と説明する。

その上で、「前回の2006年改定でも
リハビリを問題視する方が署名活動を行ったが、
それでもあまり効果はなかった。
改定実施の4月1日までには時間がないこと、
また厚生労働省に一市民が
問題提起しても影響はないことから、
提訴するのが一番有効な方法だと判断した」
と澤田氏はつけ加える。


リハビリの算定日数の制限は、
重症のリハビリ患者を受け入れる病院への影響が大きいが、
こうした患者を多く抱える病院は少ない。

提訴に踏み切ったのは、
病院団体を通じた活動が期待できないことも一因だ。


代理人を務める弁護士の井上清成氏は、
「療養担当規則には、
リハビリテーションは、
必要があると認められる場合に行う』
と記載してある。

療担規則は省令であり、通知よりも上位の法令に当たる。
通知でリハビリの日数制限を行うのは、
違法であり無効。
憲法25条で定める生存権にも違反している」
と法的な問題を指摘する。


  患者から自費徴収で可能だが、非現実的

今改定では、リハビリテーションの点数が再編され、
4種類の疾患別(心大血管、脳血管疾患等、運動器、呼吸器)、
かつ重症度別(I~IIの2ランク、
脳血管疾患等はI~IIIの3ランク)に設定された。

その上で、「標準的リハビリテーション実施日数」が設けられ、
「実施日数」よりも前までは1日6単位
(一部の患者は9単位)まで算定が可能だが、
この基準を超えれば1カ月13単位までしか、
算定できなくなる。


 【標準的リハビリテーション実施日数】
 心大血管疾患リハビリテーション:150日超
 脳血管疾患等リハビリテーション:180日超
 運動器リハビリテーション:150日超
 呼吸器リハビリテーション:150日超


従来も、一定期間を超えれば、点数が下がる仕組みがあった。
しかし、医療上の必要性をレセプトに記載すれば、
低い点数ながらも算定が認められた。

「土日曜日を除くと、1カ月に
約132単位から207単位は実施している。
しかし、今改定以降は、1カ月当たり、
わずか13単位しか算定できない」と澤田石氏。

それを超える部分は、保険外併用療法
(選定療養)の扱いになり、
診療報酬の代わりに患者から自費を求める形であれば、
リハビリを実施できる。


今回、特に問題になるのは、
リハビリニーズが高い入院の患者だ。

鶴巻温泉病院の回復期リハビリ病棟の約75%は
脳卒中の患者が占める。
そのうち180日超までリハビリが必要な
患者が数%存在するという。
「当院の患者の平均年齢は76歳と高い上、
重症患者が6~7割にも上る。
とても患者から自費を徴収できる状況ではない。

一方で、当院としても、改定前もわずかに
黒字を計上していた程度であり、
今改定でリハビリの点数そのものも下がったので、
病院の持ち出しで実施することもできない」
と澤田石氏。


 「勝ち負けは関係ない、火を付けるのが狙い」

もっとも、この訴訟自体、却下される可能性が高い。
井上氏によると、「処分性」が一番問題になるという。
今回における処分性とは、簡単に言えば、
「厚労省の通知によって、不利益を被ったか」ということ。

リハビリが必要であるにもかかわらず、受けられなかった」
という患者は、今改定が実施される4月以降でないと生じない。
つまり、現時点では不利益を被った患者がいないため、
通知の差し止め請求は認められにくいというわけだ。


「今回の提訴は、改定前のあくまで予防的な措置。
ただし、一審で差し止め請求が認められなくても、
最高裁まで争う予定」(井上氏)。

その間に、必要なリハビリが受けられず、
実際に「不利益」を被った患者が出れば、
損害賠償請求も可能になる。
こうした訴訟が起きれば、今回の訴訟の役割は終わる。


3月18日の未明に、澤田石氏は、提訴に先立ち、
訴状を自身のホームページに掲載した。
既に、支援する声などが多数寄せられているという。

リハビリに限らず、医療問題への関心が低い医師もいる。
こうした医師に関心を高め、行動してもらうために提訴した。
まず火を付けることが重要。
勝ち負けは関係ない」と澤田石氏は語っている。


参照:『m3.com医療維新:2008.3.18』


澤田石先生は、後期高齢者医療制度にも非常に詳しい方で。
私も、ちょっと前から注目していたんですよ。

ちなみに、澤田石先生のHPは、こちら!
→ 『厚労省が推進する棄民政策』

後期高齢者医療制度に関して、こっから引用しようかな。
とか考えていたのですが。

3/18行政訴訟を起こされる。
って事を聞いていたので。
当日まで待っていたら、ちょうどm3に記事が載ったので、
そのまま引用してみましたよ。


きっと厚労省は
「患者から実費で請求すれば良いのだから、
患者切り捨てではない。」

とかって、くだらないいい訳をするんでしょうけど。

リハビリしてる人っていうのは、
高齢者が多いですから。

ただでさえ収入のない患者から、実費で徴収しろ。
って、そりゃあ、無理でしょ。

弱者から、更に搾り取れってんですか。
金がないやつは死ね
って言っているんですよねー、国は。

それだったら、「金のないやつは死ね
高齢者に使う医療費なんてないんだ
って、はっきり言えば良いのに。
リハビリやんないのは、病院のせいだ。
とか、地方自治体のせいにしたりとか。

いつもいい訳ばっかですよね。
国や厚労省は。


正直言うと、かなり勝ち目は薄いですよ。
万が一、くらいでしょうかね、多分。

それでも、「本人が勝ち負けは関係ない」
って言うのはどうかとは思いますが。

これをきっかけに、議論に火がついて、
弱者切り捨てが改善されると良いですね!


ちなみに、澤田石先生の訴状は、これっすよ。
→ 『重症リハビリ医療日数等制限差止請求事件、訴状』


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