8/20,福島大野病院事件の判決に合わせて、
福島で行われたシンポジウム。
「福島大野事件が地域産科医療にもたらした影響を考える」
の傍聴記です。
『8.20、福島のシンポジウム0』
『8/20,福島のシンポ1』
の続きになるんですけど。
本当の順番なら、ロハスメディア代表の川口恭さん、
の番になるんですけど。
昨日、何故か録音ファイルが聞けなくなっちゃって(汗)
ちょっと順番がずれちゃって、すいませんけど。
パネリストの最後の先生。
東京女子医大事件で、不当逮捕された、
綾瀬循環器病院、心臓血管外科医の
佐藤一樹先生の話です。
ブログ「紫色の顔の友達を助けたい」の
『大野病院事件 無罪判決 前夜、当日、シンポジウム』
に当日のスライドのコピーを置いて頂いたので。
それを参照にさせて頂きます。
青字がスライドのコピーです。
司会、上先生:
最後に佐藤一樹先生,
『正当な治療行為を行った医師を逮捕勾留するな』、
ということでお話をいただきます。
よろしくお願い致します.
【佐藤一樹先生】 (綾瀬循環器病院 心臓血管外科)
『正当な治療行為を行った医師を逮捕勾留するな』
①福島大野病院事件が産科医療にもたらした影響を考える
正当な治療行為を行った医師を逮捕勾留するな
綾瀬循環器病院 心臓血管外科
東京女子医大心臓手術事件 被告人
(大野病院事件 初公判 傍聴報告者)
佐藤一樹
こういう立場で私,お話させていただくことに
なったんですけれども。
今現在はですね,東京の足立区という
下町にある病院で循環器の救急をやっています。
この足立区の隣の葛飾区に
東部地域病院という病院があります。
ここでおそらく腸閉塞なのに医者が
それを放置して亡くなってしまった,
先ほど豊田さんのご紹介が上先生から
ありましたけれども,豊田理生ちゃん。
この子の亡くなったときの報道の新聞,
この新聞を私はラミネート加工して
自分の机の隣に置いてあります。
そういうつもりで臨床医をやっています.
②大野病院事件:直接的即時的影響
・「一人医長」逮捕・勾留
・大野病院産科 ⇒実質的廃止
・福島県双葉郡大熊町近隣地区⇒地域産科医療崩壊
⇒医療、医師人権が軽んじらた証拠
逮捕請求:捜査機関 ⇒ 裁判官の令状
(警察・検察) (許可状)
勾留請求:検察官 ⇒ 裁判官の処分
(命令状)
実際には、勾留の方が問題。(逮捕前置主義)
この大野病院事件のまず直接的,
即時的影響ということで逮捕された直後から
始まった医療崩壊ですね。
一人医長を逮捕・勾留してしまった。
このために大野病院事件の産科というものは
実質的に廃止になってしまいました。
福島県のこの地区の産科医療は
その時点から崩壊しているということです。
私はこれは医療,それと医師の人権が
非常に軽んじられた証拠だと,
こういう風に思っております。
ほんの二日くらい前のネット上でですね,
医師が「逮捕状を出した警察や検察が悪いんだ」,
なんていう話があったんですけれども,
実はこれ,逮捕状というのは
裁判官の令状なんですね。
警察が逮捕すると言って裁判官が
それに許可を与えて逮捕する。
勾留っていう話はあんまりないんで,
専門家に聞きますとどちらかというと
勾留の方が問題なんだ,と話をするんですが。
勾留の方はこれはですね,裁判官の命令です。
裁判官の命令で加藤先生や私は勾留されました.
といった意味では裁判官は「最後の砦」の部分が
あるのではないかと思っております.
③大野病院事件:間接的波及的影響
産婦人科医の『正当な治療行為』⇒逮捕・起訴
・日本全国産科医療崩壊⇒決定的増幅
・“立ち去り型サボタージュ”の拡大
⇒小児救急、小児科、救命救急科、外科・・・
⇔医療だけをやってきた医師達
⇒社会構成員としての覚醒
⇒医師達からの医療政策への意見発信開始
それで,いわゆる一般的な医療崩壊ですね,
間接的に波及していった影響が
日本全国の産科の医療崩壊,
これを増幅させました.
立ち去り型サボタージュですね.
小児救急,小児科,救命科,外科,
こういったところから医師達が
どんどん離れて行きました.
ここでですね,私,ロハスメディカルの
川口さんに指摘されて,あっと思ったんですけれども,
医者はそれまで,医療だけをやっていることを
誇りに思っていたんですね。
医者は一生懸命医療をやっていればいい。
ところがそうではないということに気がついたんです.
やっと気がついた.医者も社会の構成員として覚醒して,
それなりの社会の構成員として意見を
発していかなければいけない.
そういったことで医師達からやっと医療政策への
意見の発信が始まったと思います.
④医師側の主張:医療刑事訴訟への不満
・過失の構成要件の類型化が不明慮:
「何すると罪か」が事前に定まっていない
・結果⇒遡及的結果回避義務の指摘:
後出しジャンケン
・恣意的証拠の取捨選択:客観的証拠文献の不同意
訴訟戦略上の「卑怯な証拠隠し」
・刑事処分の再発防止は機能不全:
萎縮医療の誘発
・真の原因究明の阻害
医学発展の停滞 etc. ⇒「免責」の主張
まあいろいろあるんですけれども,
大体医師側からの刑事訴訟への不満,
簡単な言葉で言っていきますと,
「何をすると罪か」というのが
事前に決まっていないのに逮捕されちゃう.
後だしジャンケン,後になってから
こうなんだって言われたって,
っていうのがあります.
あと訴訟戦略上の検察官の証拠隠し.
文献などを証拠として認めない,
そういったようなことがある.
刑事処分をしても萎縮医療が誘発されるだけだ,
真の原因究明がならなくて,
医学の発展が停滞していく,
そういったことで医師側からいわゆる「免責」の
主張がでてくるようになりました.
⑤安易な免責主張の問題点:免責と犯罪
・免責:法律上、責任を免れること
・犯罪:構成要件に該当する、違法かつ有責な行為
構成要件該当:犯罪類型に当てはまること
刑法条文⇒メニューの各料理の名称「きつねうどん」
構成要件⇒メニューから観念される各料理のイメージ
私はもちろん法律に関しては
全く大学生のレベルにもいってないんですけれども,
ちょっと勉強してみました.
免責というのは「法律上の責任を逃れる」,
ということですね.
犯罪,これはですね,
ちょっと難しいんですけれども,
「構成要件に該当する違法かつ有責な行為」,
責任のある行為,のことです.
⑥免責主張の問題点:免責の対象
・医師免責? 犯罪は「行為」
・刑事免責? 意味不明
・医療免責? 意味不明
・医療行為免責? 適応外手術(不要子宮摘出術)
⇒法曹界、メディアに使い回されて批判される
・業務上過失致死罪 第3項新設案:
第2項交通事故=「刑の免除」*
*免除は免責でない
・救急救命行為に限定?
免責.皆さんの医者のネット上での
主張を聞いてますと,『医師免責』
なんていう言葉があります.
犯罪というのはもともと「行為」ですから
『医師免責』ということはあり得ない.
『刑事免責』とか『医療免責』,
これは意味不明だと思います.
あと,医療行為の免責というのはありますけれども、
先ほどの怠慢によってお子さんが
亡くなったこととかですね,
昔の富士見産婦人科ですか,
というような子宮を摘出したりするような,
適応外の手術,こういったようなものも
免責するのかどうか.
こういったですね,非常に安直な言葉を使って
主張しますと,悪意のある法曹界とか
メディアの方にですね,使いまわされて,
批判されて,医者はやっぱりだめなんだ,
ということになると思います.
少し建設的な意見として業務上過失致死の
第3項を新設しよう,というのがあります.
第2項には交通事故,これは刑の免除というのが
なっているんですけれども,
この「免除」は「免責」ではありません.
後で説明します.
えーあと,救命救急行為に限定する,
という意見もあります.
これに関しても考える必要があると思います.
⑦免責主張の問題点:免除と免責の相違点
免除:「罪」はある、「刑」はない
構成要件に該当し、違法かつ有責であって、
犯罪は成立するが、刑は科さない
犯罪:構成要件に該当する、違法かつ有責な行為
免責:法律上、責任を免れること
えーと先ほど「免除」ということが出ましたけれども,
第2項の「免除」ですが,
これは「罪はあるけど刑はない」というものです.
構成要件に該当して違法かつ有責であって
犯罪は成立するけれども,刑は科さない.
つまり「罪はあるけれども刑は科さないよ」
というものです.
これは医者が納得するようなものでしょうか.
⑧免責主張の問題点:医療行為と治療行為
・治療行為⇒医学的正当性
医学的適応性:手術が行われるべきか否か
医術的正当性:どのように行われるべきか
・治療行為傷害説-刑法学者の見解
⇒日本では、治療行為が傷害として争われた
刑事訴訟判例なし
いろいろ少し勉強してみました.
それでやはり「医療行為」という言葉よりも
「治療行為」,これはドイツの刑法の考え方,
医学的な正当性のあるもの.
つまり,医学的な適応とか医術的な正当性.
手術が行われるべきか否か,
どのように行われるべきか.
そういった正当性がバックボーンにあるものを
「治療行為」といいます.
日本ではまだ,実は刑事訴訟法上,
刑事訴訟で争われたことがないんですけれども,
治療行為は傷害である,というふうなことが
ドイツの憲法学者なんかでは言われていて,
日本ではまだこの論議が進んでおりません.
⑨免責主張の問題点:過失論
旧過失論:結果無価値論型-主観的要件
・予見可能性中心←注意義務違反
・刑法学で再び優勢(若い学者)
新過失論:行為無価値論型-客観的要件
・客観的に要請される注意を尽くした場合
⇒構成要件該当性否定される⇒犯罪不成立
・(医師に)遵守が要求させる行動基準想定
ちょっとこの話をするのも,
私が話すのもなんなんですけれども,
いわゆる「過失」という考え方は
刑法学者の中では大きく分ければ
「旧過失論」というのと「新過失論」
というのがあるんですけれども,
これの話をしたら非常に長くなってしまうんですけれども,
旧過失論の考え方としてはですね,
客観的に要請される注意を尽くした場合,
構成要件の該当性が否定されて犯罪は不成立,
というような考え方が一応あります.
ところが,交通事故も実は業務上過失致死なので,
それにちょっと引き摺られている面もありまして,
どちらかといえば今,学者の中の若い学者には
特にこの旧過失論の方が
優勢になっているという状況です.
新過失論の方は一番下に書いてありますけれども,
医者の方に遵守が要求される行動基準を
自分達で想定してくれ,といったようなことが
新過失論の学者が言っております
⑩免責主張の問題点:ガイドラインは?
・客観的注意義務の類型化:
過失の不法構成要件の内容の具体化
・学会等の作成したガイドライン:
遵守規定?
実際の臨床の多様性に対応不可能?
医者側としてはガイドラインというものを
学会で作ってそれを遵守するようなことが
行われているんですけれども。
ただしこのガイドラインというものも
ちょっと問題がありましてですね,
実際の臨床というものは
非常に多様な面がありますので,
ガイドラインに沿ってないからと言って
それが医者側に責任があるかどうか,
これは一つ一つの症例をみないと
わからないことだと思います.
参照:『大野病院事件 無罪判決 前夜、当日、シンポジウム』
佐藤先生の話に加えて、スライドのコピーも
一緒に出すと、とても長くなってしまったので。
前半部分だけで、一回切りますね。
筆記されたのは、sui先生です。
佐藤先生、sui先生。
ありがとうございました。
後半部分は、次回書きまーす。
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福島で行われたシンポジウム。
「福島大野事件が地域産科医療にもたらした影響を考える」
の傍聴記です。
『8.20、福島のシンポジウム0』
『8/20,福島のシンポ1』
の続きになるんですけど。
本当の順番なら、ロハスメディア代表の川口恭さん、
の番になるんですけど。
昨日、何故か録音ファイルが聞けなくなっちゃって(汗)
ちょっと順番がずれちゃって、すいませんけど。
パネリストの最後の先生。
東京女子医大事件で、不当逮捕された、
綾瀬循環器病院、心臓血管外科医の
佐藤一樹先生の話です。
ブログ「紫色の顔の友達を助けたい」の
『大野病院事件 無罪判決 前夜、当日、シンポジウム』
に当日のスライドのコピーを置いて頂いたので。
それを参照にさせて頂きます。
青字がスライドのコピーです。
司会、上先生:
最後に佐藤一樹先生,
『正当な治療行為を行った医師を逮捕勾留するな』、
ということでお話をいただきます。
よろしくお願い致します.
【佐藤一樹先生】 (綾瀬循環器病院 心臓血管外科)
『正当な治療行為を行った医師を逮捕勾留するな』
①福島大野病院事件が産科医療にもたらした影響を考える
正当な治療行為を行った医師を逮捕勾留するな
綾瀬循環器病院 心臓血管外科
東京女子医大心臓手術事件 被告人
(大野病院事件 初公判 傍聴報告者)
佐藤一樹
こういう立場で私,お話させていただくことに
なったんですけれども。
今現在はですね,東京の足立区という
下町にある病院で循環器の救急をやっています。
この足立区の隣の葛飾区に
東部地域病院という病院があります。
ここでおそらく腸閉塞なのに医者が
それを放置して亡くなってしまった,
先ほど豊田さんのご紹介が上先生から
ありましたけれども,豊田理生ちゃん。
この子の亡くなったときの報道の新聞,
この新聞を私はラミネート加工して
自分の机の隣に置いてあります。
そういうつもりで臨床医をやっています.
②大野病院事件:直接的即時的影響
・「一人医長」逮捕・勾留
・大野病院産科 ⇒実質的廃止
・福島県双葉郡大熊町近隣地区⇒地域産科医療崩壊
⇒医療、医師人権が軽んじらた証拠
逮捕請求:捜査機関 ⇒ 裁判官の令状
(警察・検察) (許可状)
勾留請求:検察官 ⇒ 裁判官の処分
(命令状)
実際には、勾留の方が問題。(逮捕前置主義)
この大野病院事件のまず直接的,
即時的影響ということで逮捕された直後から
始まった医療崩壊ですね。
一人医長を逮捕・勾留してしまった。
このために大野病院事件の産科というものは
実質的に廃止になってしまいました。
福島県のこの地区の産科医療は
その時点から崩壊しているということです。
私はこれは医療,それと医師の人権が
非常に軽んじられた証拠だと,
こういう風に思っております。
ほんの二日くらい前のネット上でですね,
医師が「逮捕状を出した警察や検察が悪いんだ」,
なんていう話があったんですけれども,
実はこれ,逮捕状というのは
裁判官の令状なんですね。
警察が逮捕すると言って裁判官が
それに許可を与えて逮捕する。
勾留っていう話はあんまりないんで,
専門家に聞きますとどちらかというと
勾留の方が問題なんだ,と話をするんですが。
勾留の方はこれはですね,裁判官の命令です。
裁判官の命令で加藤先生や私は勾留されました.
といった意味では裁判官は「最後の砦」の部分が
あるのではないかと思っております.
③大野病院事件:間接的波及的影響
産婦人科医の『正当な治療行為』⇒逮捕・起訴
・日本全国産科医療崩壊⇒決定的増幅
・“立ち去り型サボタージュ”の拡大
⇒小児救急、小児科、救命救急科、外科・・・
⇔医療だけをやってきた医師達
⇒社会構成員としての覚醒
⇒医師達からの医療政策への意見発信開始
それで,いわゆる一般的な医療崩壊ですね,
間接的に波及していった影響が
日本全国の産科の医療崩壊,
これを増幅させました.
立ち去り型サボタージュですね.
小児救急,小児科,救命科,外科,
こういったところから医師達が
どんどん離れて行きました.
ここでですね,私,ロハスメディカルの
川口さんに指摘されて,あっと思ったんですけれども,
医者はそれまで,医療だけをやっていることを
誇りに思っていたんですね。
医者は一生懸命医療をやっていればいい。
ところがそうではないということに気がついたんです.
やっと気がついた.医者も社会の構成員として覚醒して,
それなりの社会の構成員として意見を
発していかなければいけない.
そういったことで医師達からやっと医療政策への
意見の発信が始まったと思います.
④医師側の主張:医療刑事訴訟への不満
・過失の構成要件の類型化が不明慮:
「何すると罪か」が事前に定まっていない
・結果⇒遡及的結果回避義務の指摘:
後出しジャンケン
・恣意的証拠の取捨選択:客観的証拠文献の不同意
訴訟戦略上の「卑怯な証拠隠し」
・刑事処分の再発防止は機能不全:
萎縮医療の誘発
・真の原因究明の阻害
医学発展の停滞 etc. ⇒「免責」の主張
まあいろいろあるんですけれども,
大体医師側からの刑事訴訟への不満,
簡単な言葉で言っていきますと,
「何をすると罪か」というのが
事前に決まっていないのに逮捕されちゃう.
後だしジャンケン,後になってから
こうなんだって言われたって,
っていうのがあります.
あと訴訟戦略上の検察官の証拠隠し.
文献などを証拠として認めない,
そういったようなことがある.
刑事処分をしても萎縮医療が誘発されるだけだ,
真の原因究明がならなくて,
医学の発展が停滞していく,
そういったことで医師側からいわゆる「免責」の
主張がでてくるようになりました.
⑤安易な免責主張の問題点:免責と犯罪
・免責:法律上、責任を免れること
・犯罪:構成要件に該当する、違法かつ有責な行為
構成要件該当:犯罪類型に当てはまること
刑法条文⇒メニューの各料理の名称「きつねうどん」
構成要件⇒メニューから観念される各料理のイメージ
私はもちろん法律に関しては
全く大学生のレベルにもいってないんですけれども,
ちょっと勉強してみました.
免責というのは「法律上の責任を逃れる」,
ということですね.
犯罪,これはですね,
ちょっと難しいんですけれども,
「構成要件に該当する違法かつ有責な行為」,
責任のある行為,のことです.
⑥免責主張の問題点:免責の対象
・医師免責? 犯罪は「行為」
・刑事免責? 意味不明
・医療免責? 意味不明
・医療行為免責? 適応外手術(不要子宮摘出術)
⇒法曹界、メディアに使い回されて批判される
・業務上過失致死罪 第3項新設案:
第2項交通事故=「刑の免除」*
*免除は免責でない
・救急救命行為に限定?
免責.皆さんの医者のネット上での
主張を聞いてますと,『医師免責』
なんていう言葉があります.
犯罪というのはもともと「行為」ですから
『医師免責』ということはあり得ない.
『刑事免責』とか『医療免責』,
これは意味不明だと思います.
あと,医療行為の免責というのはありますけれども、
先ほどの怠慢によってお子さんが
亡くなったこととかですね,
昔の富士見産婦人科ですか,
というような子宮を摘出したりするような,
適応外の手術,こういったようなものも
免責するのかどうか.
こういったですね,非常に安直な言葉を使って
主張しますと,悪意のある法曹界とか
メディアの方にですね,使いまわされて,
批判されて,医者はやっぱりだめなんだ,
ということになると思います.
少し建設的な意見として業務上過失致死の
第3項を新設しよう,というのがあります.
第2項には交通事故,これは刑の免除というのが
なっているんですけれども,
この「免除」は「免責」ではありません.
後で説明します.
えーあと,救命救急行為に限定する,
という意見もあります.
これに関しても考える必要があると思います.
⑦免責主張の問題点:免除と免責の相違点
免除:「罪」はある、「刑」はない
構成要件に該当し、違法かつ有責であって、
犯罪は成立するが、刑は科さない
犯罪:構成要件に該当する、違法かつ有責な行為
免責:法律上、責任を免れること
えーと先ほど「免除」ということが出ましたけれども,
第2項の「免除」ですが,
これは「罪はあるけど刑はない」というものです.
構成要件に該当して違法かつ有責であって
犯罪は成立するけれども,刑は科さない.
つまり「罪はあるけれども刑は科さないよ」
というものです.
これは医者が納得するようなものでしょうか.
⑧免責主張の問題点:医療行為と治療行為
・治療行為⇒医学的正当性
医学的適応性:手術が行われるべきか否か
医術的正当性:どのように行われるべきか
・治療行為傷害説-刑法学者の見解
⇒日本では、治療行為が傷害として争われた
刑事訴訟判例なし
いろいろ少し勉強してみました.
それでやはり「医療行為」という言葉よりも
「治療行為」,これはドイツの刑法の考え方,
医学的な正当性のあるもの.
つまり,医学的な適応とか医術的な正当性.
手術が行われるべきか否か,
どのように行われるべきか.
そういった正当性がバックボーンにあるものを
「治療行為」といいます.
日本ではまだ,実は刑事訴訟法上,
刑事訴訟で争われたことがないんですけれども,
治療行為は傷害である,というふうなことが
ドイツの憲法学者なんかでは言われていて,
日本ではまだこの論議が進んでおりません.
⑨免責主張の問題点:過失論
旧過失論:結果無価値論型-主観的要件
・予見可能性中心←注意義務違反
・刑法学で再び優勢(若い学者)
新過失論:行為無価値論型-客観的要件
・客観的に要請される注意を尽くした場合
⇒構成要件該当性否定される⇒犯罪不成立
・(医師に)遵守が要求させる行動基準想定
ちょっとこの話をするのも,
私が話すのもなんなんですけれども,
いわゆる「過失」という考え方は
刑法学者の中では大きく分ければ
「旧過失論」というのと「新過失論」
というのがあるんですけれども,
これの話をしたら非常に長くなってしまうんですけれども,
旧過失論の考え方としてはですね,
客観的に要請される注意を尽くした場合,
構成要件の該当性が否定されて犯罪は不成立,
というような考え方が一応あります.
ところが,交通事故も実は業務上過失致死なので,
それにちょっと引き摺られている面もありまして,
どちらかといえば今,学者の中の若い学者には
特にこの旧過失論の方が
優勢になっているという状況です.
新過失論の方は一番下に書いてありますけれども,
医者の方に遵守が要求される行動基準を
自分達で想定してくれ,といったようなことが
新過失論の学者が言っております
⑩免責主張の問題点:ガイドラインは?
・客観的注意義務の類型化:
過失の不法構成要件の内容の具体化
・学会等の作成したガイドライン:
遵守規定?
実際の臨床の多様性に対応不可能?
医者側としてはガイドラインというものを
学会で作ってそれを遵守するようなことが
行われているんですけれども。
ただしこのガイドラインというものも
ちょっと問題がありましてですね,
実際の臨床というものは
非常に多様な面がありますので,
ガイドラインに沿ってないからと言って
それが医者側に責任があるかどうか,
これは一つ一つの症例をみないと
わからないことだと思います.
参照:『大野病院事件 無罪判決 前夜、当日、シンポジウム』
佐藤先生の話に加えて、スライドのコピーも
一緒に出すと、とても長くなってしまったので。
前半部分だけで、一回切りますね。
筆記されたのは、sui先生です。
佐藤先生、sui先生。
ありがとうございました。
後半部分は、次回書きまーす。
医者のホンネが知りたい人は、こちらから!
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