東京都で妊婦さんが8つの病院に行って
受け入れ不可能で、結果的に脳出血で死亡した件の後。
墨東病院というのは、まるで「駄目病院の見本」
のように、マスコミでは酷評されているようですが。
そんな事ないと思うんですけどねー、私は。
医師の人手が足りないから、土日は緊急の
重症患者を断る、っていう「病院の決まり」
があったんですから。
当直をしていた研修医は、その決まり事を、
ただ守っただけなのに、
まるで「悪者」のように扱われるのは、
はっきり言ってかわいそうですよ。
私は研修医として最も必要な能力は、
自分が出来る事、出来ない事を自覚する。
という能力だと思っています。
まあ、研修医だけでなくても、
特に自分の専門以外の科の事に関しては、
全ての医師に言える事でもあるんですけどね。
現時点では、この妊婦さんを受け入れる事は出来ない、
っていう判断をして。
それは、間違いではなかったんですからね。
「決まり事」もそうだし。
病院としての能力を考えても、正しかった。
それなのに、批判されるのは、やはりおかしいですよ。
全国的に医師不足なのを放置したのは国の責任。
医療にお金をかけないで、産科医が足りないのに、
安月給しか出さないで、産科医を連れて来なかった
東京都の責任とか。
そういうのは、もちろんあるとは思いますけど。
この研修医には、責任はないと思います。
墨東病院自体も、東京都立の病院ですからね。
病院の判断で、良い待遇で産科医を連れてくる、
っていう事は実際問題は不可能に近いですから。
まるで「駄目病院の見本」のように、
叩かれる事はないと思うのですが。
その墨東病院関係の話が、毎日新聞に出ていましたね。
墨東病院より少ない施設6割 周産期センター
脳出血を起こした東京都内の妊婦が
8病院に受け入れを断られて死亡した問題で、
厚生労働省は産科救急の中核を担う
全国74カ所の総合周産期母子医療センターの
医師数を再調査し、28日の自民党の会合で報告した。
常勤の産科医(研修医含む)が受け入れを拒否した
都立墨東病院(常勤6人、非常勤9人)より
少ないのは3施設だったが、非常勤を加えた場合は
6割以上の46施設が墨東病院を下回っていた。
厚労省は4月現在の医師数を把握していたが、
非常勤の数え方などが不統一だったため、
10月現在の最新値を聞き取り調査した。
それによると、産科の常勤医は882人、
非常勤医は148人で、常勤の最多は昭和大病院
(東京都品川区)と九州大病院(福岡市)の30人、
最少は群馬県立小児医療センター(同県渋川市)の3人。
東京女子医大八千代医療センター(千葉県八千代市)と
国立病院機構香川小児病院(香川県善通寺市)も、
墨東病院より少ない5人だった。
常勤と非常勤を合わせた産科医数では、
東京都の市部で唯一指定されている
三鷹市の杏林大病院(11人)、
京都府内で1カ所だけの京都第一赤十字病院(9人)、
広島市民病院(12人)など46施設が、
墨東病院の15人より少ない。
また、母体・胎児集中治療室(MFICU)の
1病床当たりの常勤医数は0.5~5人と、
施設間で最大10倍の開きがあり、
対応の手厚さに差がみられた。
今回の調査では非常勤の
勤務実態や当直態勢は分からず、
厚労省は来月4日までに詳細な
運用状況についての文書報告を求めている。
『毎日新聞 :2008年10月28日』
前に書いた記事で、
『医師(勤務医)の仕事』
ってのを書いたのですけど。
これに書いた通り、医師(勤務医、常勤医)の仕事っていうのは、
●勤務医(常勤医)の仕事
外来
入院患者の回診
検査
手術
当直
当番
書類書き
後輩医師の指導
医学の勉強
地域の学校への検診
往診
くだらない会議
看護学校、看護師等への教育
等
こんな感じっす。
これ全部やるのが、勤務医の中でも「常勤医」
って言われている医師ですね。
他の職業だと、フルタイムの労働者って事です。
逆に「非常勤医」っていうのが、パートタイム。
って事っすわ。
んで、非常勤医。
って言っても、いろいろいるんですよ。
例えば、一週間に一回、外来だけをやる医師とか。
2ヶ月に一回、外来をやるだけの医師とか。
逆に、常勤医とほとんど同じ仕事をしているけど。
扱いは非常勤の医師だから、給料は半分位、とか。
そういう事もあるんですよ。
パートタイムとか、派遣社員の身分で働いているOLだけど、
実際にやってる事は、正職員と変わらない。
でも、給料は半分くらい。
っていうの、他の職業でもあるでしょ。
小泉首相になってから、「格差」が広がって。
格差社会って事で、有名になった事ですよね。
だから、実働の時間を考慮しないで、非常勤医が何人。
っていう数え方をしても、全く意味がないんですよ。
だって、2ヶ月に一回しか外来はやらない。
っていう非常勤医が8人揃ったって、
それで週一回しか外来をやらない医師と同じ。
って事にしかならないでしょ。
戦力から言ったら。
逆に、身分は非常勤医なんだけど。
入院も外来も当直も当番もぜーんぶやって。
給料だけ安い、っていう非常勤医なら、
戦力的には、常勤医と同じですよ。
そういう、「実際に働いている時間」を、
全く考慮せずに人数だけを比較しても、
全く意味がありません。
墨東病院を、まるで「駄目病院の見本」のように扱って、
それよりも悪い病院も、たくさんある。
って事を毎日新聞は言いたいのかもしれませんが。
はっきり言って、全く意味のない記事ですわ、これ。
もうちょっと、勉強してもらいたいですね。
厚生労働省にも、実働勤務時間が
何時間の医師が何人いるのか。
っていう事を、しっかり把握してもらいたいです。
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受け入れ不可能で、結果的に脳出血で死亡した件の後。
墨東病院というのは、まるで「駄目病院の見本」
のように、マスコミでは酷評されているようですが。
そんな事ないと思うんですけどねー、私は。
医師の人手が足りないから、土日は緊急の
重症患者を断る、っていう「病院の決まり」
があったんですから。
当直をしていた研修医は、その決まり事を、
ただ守っただけなのに、
まるで「悪者」のように扱われるのは、
はっきり言ってかわいそうですよ。
私は研修医として最も必要な能力は、
自分が出来る事、出来ない事を自覚する。
という能力だと思っています。
まあ、研修医だけでなくても、
特に自分の専門以外の科の事に関しては、
全ての医師に言える事でもあるんですけどね。
現時点では、この妊婦さんを受け入れる事は出来ない、
っていう判断をして。
それは、間違いではなかったんですからね。
「決まり事」もそうだし。
病院としての能力を考えても、正しかった。
それなのに、批判されるのは、やはりおかしいですよ。
全国的に医師不足なのを放置したのは国の責任。
医療にお金をかけないで、産科医が足りないのに、
安月給しか出さないで、産科医を連れて来なかった
東京都の責任とか。
そういうのは、もちろんあるとは思いますけど。
この研修医には、責任はないと思います。
墨東病院自体も、東京都立の病院ですからね。
病院の判断で、良い待遇で産科医を連れてくる、
っていう事は実際問題は不可能に近いですから。
まるで「駄目病院の見本」のように、
叩かれる事はないと思うのですが。
その墨東病院関係の話が、毎日新聞に出ていましたね。
墨東病院より少ない施設6割 周産期センター
脳出血を起こした東京都内の妊婦が
8病院に受け入れを断られて死亡した問題で、
厚生労働省は産科救急の中核を担う
全国74カ所の総合周産期母子医療センターの
医師数を再調査し、28日の自民党の会合で報告した。
常勤の産科医(研修医含む)が受け入れを拒否した
都立墨東病院(常勤6人、非常勤9人)より
少ないのは3施設だったが、非常勤を加えた場合は
6割以上の46施設が墨東病院を下回っていた。
厚労省は4月現在の医師数を把握していたが、
非常勤の数え方などが不統一だったため、
10月現在の最新値を聞き取り調査した。
それによると、産科の常勤医は882人、
非常勤医は148人で、常勤の最多は昭和大病院
(東京都品川区)と九州大病院(福岡市)の30人、
最少は群馬県立小児医療センター(同県渋川市)の3人。
東京女子医大八千代医療センター(千葉県八千代市)と
国立病院機構香川小児病院(香川県善通寺市)も、
墨東病院より少ない5人だった。
常勤と非常勤を合わせた産科医数では、
東京都の市部で唯一指定されている
三鷹市の杏林大病院(11人)、
京都府内で1カ所だけの京都第一赤十字病院(9人)、
広島市民病院(12人)など46施設が、
墨東病院の15人より少ない。
また、母体・胎児集中治療室(MFICU)の
1病床当たりの常勤医数は0.5~5人と、
施設間で最大10倍の開きがあり、
対応の手厚さに差がみられた。
今回の調査では非常勤の
勤務実態や当直態勢は分からず、
厚労省は来月4日までに詳細な
運用状況についての文書報告を求めている。
『毎日新聞 :2008年10月28日』
前に書いた記事で、
『医師(勤務医)の仕事』
ってのを書いたのですけど。
これに書いた通り、医師(勤務医、常勤医)の仕事っていうのは、
●勤務医(常勤医)の仕事
外来
入院患者の回診
検査
手術
当直
当番
書類書き
後輩医師の指導
医学の勉強
地域の学校への検診
往診
くだらない会議
看護学校、看護師等への教育
等
こんな感じっす。
これ全部やるのが、勤務医の中でも「常勤医」
って言われている医師ですね。
他の職業だと、フルタイムの労働者って事です。
逆に「非常勤医」っていうのが、パートタイム。
って事っすわ。
んで、非常勤医。
って言っても、いろいろいるんですよ。
例えば、一週間に一回、外来だけをやる医師とか。
2ヶ月に一回、外来をやるだけの医師とか。
逆に、常勤医とほとんど同じ仕事をしているけど。
扱いは非常勤の医師だから、給料は半分位、とか。
そういう事もあるんですよ。
パートタイムとか、派遣社員の身分で働いているOLだけど、
実際にやってる事は、正職員と変わらない。
でも、給料は半分くらい。
っていうの、他の職業でもあるでしょ。
小泉首相になってから、「格差」が広がって。
格差社会って事で、有名になった事ですよね。
だから、実働の時間を考慮しないで、非常勤医が何人。
っていう数え方をしても、全く意味がないんですよ。
だって、2ヶ月に一回しか外来はやらない。
っていう非常勤医が8人揃ったって、
それで週一回しか外来をやらない医師と同じ。
って事にしかならないでしょ。
戦力から言ったら。
逆に、身分は非常勤医なんだけど。
入院も外来も当直も当番もぜーんぶやって。
給料だけ安い、っていう非常勤医なら、
戦力的には、常勤医と同じですよ。
そういう、「実際に働いている時間」を、
全く考慮せずに人数だけを比較しても、
全く意味がありません。
墨東病院を、まるで「駄目病院の見本」のように扱って、
それよりも悪い病院も、たくさんある。
って事を毎日新聞は言いたいのかもしれませんが。
はっきり言って、全く意味のない記事ですわ、これ。
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脳出血を起こした東京都内の妊婦さんが、
8つの病院で受け入れる事が出来なくって。
結局、最終的には出産後に死亡したって話が、
いろんな新聞等のメディアで報道されていますね。
ちょうど、2年前の今頃、奈良で同様の事がありました。
「大淀病院事件」という名前で、
医師ブログでは非常になった事件です。
「病院19件たらい回し」
「6時間放置」
というような、酷い報道があって。
その後、奈良の南部では、
お産が出来る病院が消滅しました。
福島の大野病院事件と並び、日本の産科医療崩壊を
大幅に加速させた事件が「大淀病院事件」です。
こういった事件を経て、日本中で産科を筆頭に
医療崩壊が進んでいて。
それは、東京都いえども例外ではない。
という事は、我々現場の人間はもちろん知っていますから。
そういう人間にきちんと話しを聞くだけでも
わかる事なんですが。
今までのマスコミ報道を見ても、国民の反応を見ても。
自分には関係がない。
東京では関係ない。
というような、他人事のようだったんですよね。
なんとなく。
それが、東京でも同様の事が起きるんだ。
という事がはっきりとわかってしまったので。
これだけ大きく報道されているんでしょう。
「産科医不足」はここまで来た
東京でも土日祝日は「無医村状態」
脳内出血を起こした東京都内の妊婦が、
緊急時の受け入れ先になっている病院を
たらい回しにされて出産後に死亡した問題は、
大都市「東京」でも深刻な「産科医不足」が
起きていることを浮き彫りにした。
中でも土日祝日は当直医が少なく、
「無医村状態」だと指摘する声もある。
「当直医が1人で、受け入れられない」
東京都内の妊婦(36)は2008年10月4日の夜、
脳内出血による激しい嘔吐と頭痛を訴えて、
かかりつけの「五の橋産婦人科」(江東区)に
救急車で運ばれた。
担当した女性医師は緊急手術が必要との判断から、
都立墨東病院(江東区)に受け入れを要請する。
同病院はリスクの高い妊娠に24時間対応する
「総合周産期母子医療センター」に指定されている。
ところが返ってきた答えは、
「当直医が1人で、受け入れられない」
というものだった。
同病院は04年から医師の退職が相次ぎ、
産科の場合は常勤1人と研修医1人が辞めた。
現在は6人が勤務している。
人手が足りず、08年7月から土日祝日の当直医を
2人から1人に減らしていた。
妊婦が運ばれた日は、不運にも土曜日だった。
五の橋産婦人科の担当医は、さらに
6病院にも受け入れを求めたがすべて断られる。
結局、墨東病院は2回目の要請で
妊婦を受け入れたが、最初の要請から1時間以上が経過。
帝王切開で子供は無事に生まれたが、
女性は3日後に亡くなった。
受け入れを断った6病院は、ほとんどが
地域周産期母子医療センターに指定されていた。
ところが、多くの病院で当時、産科の当直医は
数人しかいなく、手が回らなかったようだ。
10月23日付け「朝日新聞」の記事によると、
順天堂大学医学部付属順天堂医院(文京区)には
2人いたが、いずれも別の出産に対応していた。
東京慈恵会医科大付属病院(港区)には2人いたが、
破水した妊婦が待機中で
受け入れられる状況ではなかった。
日本赤十字社医療センター(渋谷区)には3人いたが、
別の妊婦も搬送されていて、対応できなかった。
10月23日に放送されたテレビ朝日系情報番組
「スーパーモーニング」で、医学博士の中原英臣氏は
こんな衝撃発言をした。
「土日祝日の場合、東京の産科は無医村状態だ」
「東京でまさか、このようなことが起こるとは…」
妊婦が緊急時に受け入れを断られて死亡する例は、
この数年でも起こっている。
奈良県大淀町立大淀病院で06年8月、
分娩中の妊婦が意識不明になり、
19病院に受け入れを断られて
搬送先の病院で亡くなった。
07年8月には下腹部痛を訴えた奈良県の妊婦が
病院に受け入れを断られ、救急車で
大阪府内の病院に運ばれる途中に死産した。
たらい回しにあうのは、産科医が不足している
「地方」の話だと、もはや言えない。
日本産婦人科医会の担当者も、
「報道ではじめて知りました。
東京でまさか、このようなことが起こるとは…」
と驚きを隠せない様子。
休日や夜間の体制は、病院内部でしかわからないという。
「奈良の件をきっかけに、救急時の対応について
産科関係者間で論議が高まりましたが、
生かされていないのが残念です」
救急体制の問題は、産科だけにとどまらないようだ。
総務省消防庁の調査によると、07年中に
救急搬送されたのは全国で491万8479 人。
そのうち、受入医療機関が決定するまでに
照会した回数が、4 回以上は1万4387 件、
6 回以上は5398 件、11 回以上は1074 件だった。
もっとも多い照会回数は50 回にもなる。
地域別でみると、首都圏や、近畿圏などの
大都市周辺部で回数が多い傾向にある。
医師不足の問題は、東京の最先端の現場でも起こっている。
「2008/10/25 J-CASTニュース」
うわっ。
2年前ならともかく。
ここ一年で、医療報道も少しは改善して。
「たらい回し」という言葉が、
大手新聞ではもう使われる事がなくなった、
というのが私の認識だったんですけど。
>脳内出血を起こした東京都内の妊婦が、
緊急時の受け入れ先になっている病院を
たらい回しにされて出産後に死亡した問題
思いっきり、今でも「たらい回し」
って言葉が使われていますね。
ちょっとがっかりです。
それはちょっと置いておいて。
「奈良、大淀病院事件」の時に、
私が自分のブログでも書いた事で。
伊関先生の本でも同様の事が書かれましたけど。
>このような妊婦の出産の場合、
最悪の事態を想定すれば、産科医2人以上
+麻酔科医(リスクの高い手術を
しなければならない場合がある)
+小児科医+NICU(新生児特定集中治療室、
胎児が未熟児の場合に必要)が必要なんですよ。
参照:
「奈良県妊婦救急搬送会議2」
『奈良県橿原市の妊婦の搬送中の死産問題について考える』
今回の場合は、NICUは必要ないんじゃないか。
っていう意見もあるようですけどね。
それでも、夜中や土日に、緊急でこれだけの人数を
集める事のできる病院は、日本でもそんなに多くない。
という話も書いたんです。
同様の事が東京で起きても、
やはり救命する事は難しかった。
というのが、今回の事件でしょうかね。
一言で言うと、こういう重症の患者を救うには、
「マンパワー」が必要なんですよ。
手術をするにも、救命をするにも。
医師や看護師などの人でが必要なんです。
昼間だけでなく、夜間や休日でも
緊急事態は起こりますから。
そういう時の為に、たくさんの人を
雇っている病院、というのが必要なんです。
その為には、お金が必要です。
当たり前ですね、そんな事は。
妊婦さんが脳出血になったら、
どこにいても死亡率はすごく高いですから。
例え東京でも、昼間でマンパワーがあっても、
「病気で亡くなる」という可能性も高いですから。
そういう事は、皆さんには
わかって貰いたいことではあるんですがね。
東京ですら、土日や夜間に妊婦が脳出血になったら、
受け入れる病院は非常に少ない。
というのが、今の日本の現状なんですよ。
「無医村状態」という言い方は、
ちょっと大げさな気はしますけど。
産科医自体はいるにはいるんだけど。
1人当たりのお産の数の方が多すぎて、
緊急事態が起こっても、手が回らない状態。
日本一の大都会、東京ですら、
産科というのはそんな状況なんですよ。
おざっぱな原因は、いつも私が言っている、
「医師不足」と「医療費不足」
これにつきると思います。
桝添厚生労働大臣と石原東京都知事は、
お互いに人のせいにしているようですけど。
責任は両方にあります。
医療費抑制政策、医師数抑制政策。
というのは、国、自民党の方針ですから。
当然、政府に責任があるのですが。
東京都は、他の地方自治体に比べたら
法人税などの収入も非常に多いですから。
銀行や、オリンピック誘致とか。
そんなもんに金をたくさん使わないで、
もっと医療にお金を使って。
医師や医療関係者を集める事だって、
やる気になればできるんですよ。
例えば、今回の件で何度も報道されている
「東京都立墨東病院」
ここのHPを見てみると。
参照:『東京都立墨東病院』
これをちょっと下の方にスクロールしてみると。
予想通り、産科医の募集を行っていますね。
定員が9人で、今は6人(4人)しかいないんだから、
当然ですけどねw
その条件ってとこを見てみると。
周産期センター産科 常勤医師募集(PDFファイル:9KB)
>都 立 墨 東 病 院
周産期センター産科 常勤医募集
1 担当診療部門:周産期センター産科
2 応募資格:医師免許取得後5年目以上
3 募集人員:若干名
4 選考方法:書類選考その他
5 採用予定日:随時(要相談)
6 身分:東京都職員(地方公務員)
7 給与等:給与、休暇、勤務時間等は、
東京都職員の条例に基づきます。
なお、給与の実支給与額は、勤務状況により異なります。
※ 給与月額(給与+地域手当+初任給調整手当)の例
医師免許取得 5年目の場合 519,300円程度
10年目の場合 598,500円程度
※ 上記の他に、扶養手当、住居手当、通勤手当、
宿日直手当等が支給され、
6月・12月・3月には期末・勤勉手当の支給があります。
また、福利厚生については
東京都職員共済組合員としての待遇を受けます。
という事ですかー。
東京の知り合いの医師の話では、
都立病院の医師の給与は、年収500円-600万円位。
という話だったのですが。
月給50万―60万円というと、
年収で言うと、これに12をかけると、600万円―700万円。
それにボーナスがあれば、
年収700万円―800万円、という所でしょうかねー。
ちょっと思ったよりも高いのかな。
と思って、循環器の医師の給与を見ると。
循環器科医師(非常勤職員)募集
10 報酬
医歴:0~5年 ¥31,300
医歴:6~10年 ¥35,900
医歴:11年~ ¥39,900
※別途当直1回につき¥43,500
ああ、これなら年収500万―600万円だわ。
産科医は、これでも月20万円位、高いのね。
今年度から上がった、って某所に書いてありました。
医師の給料というのは、おおざっぱに言うと、
「地方、僻地に行く程高い」
ですからねー。
まあ、東京は病院も多くて、激戦区だから。
高い給料を払ってでも医師を迎えます。
っていう病院もあるので。
必ずしも、これだけではないのですけどね。
おおざっぱに言うと、
東京とか都会の病院の医師の給料は、地方よりも安い。
という事は言えます。
それでも、地方よりも都会に住みたい。
っていう人は、医師に限らず多いですから。
これは、資本主義社会では、当たり前の事です。
産科医は、特に医師不足で大変ですから。
年収700万―800万円という給料は、
いくら都会と言えども、勤務内容に比べたら
さほど魅力的ではない値段。
という事なんだと思うんですよね。
だから、定員が9人のところに、6人(4人)しかいなくなった。
というか、最初はもっと安くて。
それだと産科医が来ないから、これでも高くした。
という事なのかな。
やはり、石原東京都知事にも責任はありますよねー。
まあ、国や政府の責任も東京都、都知事にも
両方責任はあるんですから。
お互いに、人のせいにするだけではなく。
出来る範囲で、出来る事をやってもらいたいですね。
伊関先生の本は、これっすよ!
→ まちの病院がなくなる!?―地域医療の崩壊と再生
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8つの病院で受け入れる事が出来なくって。
結局、最終的には出産後に死亡したって話が、
いろんな新聞等のメディアで報道されていますね。
ちょうど、2年前の今頃、奈良で同様の事がありました。
「大淀病院事件」という名前で、
医師ブログでは非常になった事件です。
「病院19件たらい回し」
「6時間放置」
というような、酷い報道があって。
その後、奈良の南部では、
お産が出来る病院が消滅しました。
福島の大野病院事件と並び、日本の産科医療崩壊を
大幅に加速させた事件が「大淀病院事件」です。
こういった事件を経て、日本中で産科を筆頭に
医療崩壊が進んでいて。
それは、東京都いえども例外ではない。
という事は、我々現場の人間はもちろん知っていますから。
そういう人間にきちんと話しを聞くだけでも
わかる事なんですが。
今までのマスコミ報道を見ても、国民の反応を見ても。
自分には関係がない。
東京では関係ない。
というような、他人事のようだったんですよね。
なんとなく。
それが、東京でも同様の事が起きるんだ。
という事がはっきりとわかってしまったので。
これだけ大きく報道されているんでしょう。
「産科医不足」はここまで来た
東京でも土日祝日は「無医村状態」
脳内出血を起こした東京都内の妊婦が、
緊急時の受け入れ先になっている病院を
たらい回しにされて出産後に死亡した問題は、
大都市「東京」でも深刻な「産科医不足」が
起きていることを浮き彫りにした。
中でも土日祝日は当直医が少なく、
「無医村状態」だと指摘する声もある。
「当直医が1人で、受け入れられない」
東京都内の妊婦(36)は2008年10月4日の夜、
脳内出血による激しい嘔吐と頭痛を訴えて、
かかりつけの「五の橋産婦人科」(江東区)に
救急車で運ばれた。
担当した女性医師は緊急手術が必要との判断から、
都立墨東病院(江東区)に受け入れを要請する。
同病院はリスクの高い妊娠に24時間対応する
「総合周産期母子医療センター」に指定されている。
ところが返ってきた答えは、
「当直医が1人で、受け入れられない」
というものだった。
同病院は04年から医師の退職が相次ぎ、
産科の場合は常勤1人と研修医1人が辞めた。
現在は6人が勤務している。
人手が足りず、08年7月から土日祝日の当直医を
2人から1人に減らしていた。
妊婦が運ばれた日は、不運にも土曜日だった。
五の橋産婦人科の担当医は、さらに
6病院にも受け入れを求めたがすべて断られる。
結局、墨東病院は2回目の要請で
妊婦を受け入れたが、最初の要請から1時間以上が経過。
帝王切開で子供は無事に生まれたが、
女性は3日後に亡くなった。
受け入れを断った6病院は、ほとんどが
地域周産期母子医療センターに指定されていた。
ところが、多くの病院で当時、産科の当直医は
数人しかいなく、手が回らなかったようだ。
10月23日付け「朝日新聞」の記事によると、
順天堂大学医学部付属順天堂医院(文京区)には
2人いたが、いずれも別の出産に対応していた。
東京慈恵会医科大付属病院(港区)には2人いたが、
破水した妊婦が待機中で
受け入れられる状況ではなかった。
日本赤十字社医療センター(渋谷区)には3人いたが、
別の妊婦も搬送されていて、対応できなかった。
10月23日に放送されたテレビ朝日系情報番組
「スーパーモーニング」で、医学博士の中原英臣氏は
こんな衝撃発言をした。
「土日祝日の場合、東京の産科は無医村状態だ」
「東京でまさか、このようなことが起こるとは…」
妊婦が緊急時に受け入れを断られて死亡する例は、
この数年でも起こっている。
奈良県大淀町立大淀病院で06年8月、
分娩中の妊婦が意識不明になり、
19病院に受け入れを断られて
搬送先の病院で亡くなった。
07年8月には下腹部痛を訴えた奈良県の妊婦が
病院に受け入れを断られ、救急車で
大阪府内の病院に運ばれる途中に死産した。
たらい回しにあうのは、産科医が不足している
「地方」の話だと、もはや言えない。
日本産婦人科医会の担当者も、
「報道ではじめて知りました。
東京でまさか、このようなことが起こるとは…」
と驚きを隠せない様子。
休日や夜間の体制は、病院内部でしかわからないという。
「奈良の件をきっかけに、救急時の対応について
産科関係者間で論議が高まりましたが、
生かされていないのが残念です」
救急体制の問題は、産科だけにとどまらないようだ。
総務省消防庁の調査によると、07年中に
救急搬送されたのは全国で491万8479 人。
そのうち、受入医療機関が決定するまでに
照会した回数が、4 回以上は1万4387 件、
6 回以上は5398 件、11 回以上は1074 件だった。
もっとも多い照会回数は50 回にもなる。
地域別でみると、首都圏や、近畿圏などの
大都市周辺部で回数が多い傾向にある。
医師不足の問題は、東京の最先端の現場でも起こっている。
「2008/10/25 J-CASTニュース」
うわっ。
2年前ならともかく。
ここ一年で、医療報道も少しは改善して。
「たらい回し」という言葉が、
大手新聞ではもう使われる事がなくなった、
というのが私の認識だったんですけど。
>脳内出血を起こした東京都内の妊婦が、
緊急時の受け入れ先になっている病院を
たらい回しにされて出産後に死亡した問題
思いっきり、今でも「たらい回し」
って言葉が使われていますね。
ちょっとがっかりです。
それはちょっと置いておいて。
「奈良、大淀病院事件」の時に、
私が自分のブログでも書いた事で。
伊関先生の本でも同様の事が書かれましたけど。
>このような妊婦の出産の場合、
最悪の事態を想定すれば、産科医2人以上
+麻酔科医(リスクの高い手術を
しなければならない場合がある)
+小児科医+NICU(新生児特定集中治療室、
胎児が未熟児の場合に必要)が必要なんですよ。
参照:
「奈良県妊婦救急搬送会議2」
『奈良県橿原市の妊婦の搬送中の死産問題について考える』
今回の場合は、NICUは必要ないんじゃないか。
っていう意見もあるようですけどね。
それでも、夜中や土日に、緊急でこれだけの人数を
集める事のできる病院は、日本でもそんなに多くない。
という話も書いたんです。
同様の事が東京で起きても、
やはり救命する事は難しかった。
というのが、今回の事件でしょうかね。
一言で言うと、こういう重症の患者を救うには、
「マンパワー」が必要なんですよ。
手術をするにも、救命をするにも。
医師や看護師などの人でが必要なんです。
昼間だけでなく、夜間や休日でも
緊急事態は起こりますから。
そういう時の為に、たくさんの人を
雇っている病院、というのが必要なんです。
その為には、お金が必要です。
当たり前ですね、そんな事は。
妊婦さんが脳出血になったら、
どこにいても死亡率はすごく高いですから。
例え東京でも、昼間でマンパワーがあっても、
「病気で亡くなる」という可能性も高いですから。
そういう事は、皆さんには
わかって貰いたいことではあるんですがね。
東京ですら、土日や夜間に妊婦が脳出血になったら、
受け入れる病院は非常に少ない。
というのが、今の日本の現状なんですよ。
「無医村状態」という言い方は、
ちょっと大げさな気はしますけど。
産科医自体はいるにはいるんだけど。
1人当たりのお産の数の方が多すぎて、
緊急事態が起こっても、手が回らない状態。
日本一の大都会、東京ですら、
産科というのはそんな状況なんですよ。
おざっぱな原因は、いつも私が言っている、
「医師不足」と「医療費不足」
これにつきると思います。
桝添厚生労働大臣と石原東京都知事は、
お互いに人のせいにしているようですけど。
責任は両方にあります。
医療費抑制政策、医師数抑制政策。
というのは、国、自民党の方針ですから。
当然、政府に責任があるのですが。
東京都は、他の地方自治体に比べたら
法人税などの収入も非常に多いですから。
銀行や、オリンピック誘致とか。
そんなもんに金をたくさん使わないで、
もっと医療にお金を使って。
医師や医療関係者を集める事だって、
やる気になればできるんですよ。
例えば、今回の件で何度も報道されている
「東京都立墨東病院」
ここのHPを見てみると。
参照:『東京都立墨東病院』
これをちょっと下の方にスクロールしてみると。
予想通り、産科医の募集を行っていますね。
定員が9人で、今は6人(4人)しかいないんだから、
当然ですけどねw
その条件ってとこを見てみると。
周産期センター産科 常勤医師募集(PDFファイル:9KB)
>都 立 墨 東 病 院
周産期センター産科 常勤医募集
1 担当診療部門:周産期センター産科
2 応募資格:医師免許取得後5年目以上
3 募集人員:若干名
4 選考方法:書類選考その他
5 採用予定日:随時(要相談)
6 身分:東京都職員(地方公務員)
7 給与等:給与、休暇、勤務時間等は、
東京都職員の条例に基づきます。
なお、給与の実支給与額は、勤務状況により異なります。
※ 給与月額(給与+地域手当+初任給調整手当)の例
医師免許取得 5年目の場合 519,300円程度
10年目の場合 598,500円程度
※ 上記の他に、扶養手当、住居手当、通勤手当、
宿日直手当等が支給され、
6月・12月・3月には期末・勤勉手当の支給があります。
また、福利厚生については
東京都職員共済組合員としての待遇を受けます。
という事ですかー。
東京の知り合いの医師の話では、
都立病院の医師の給与は、年収500円-600万円位。
という話だったのですが。
月給50万―60万円というと、
年収で言うと、これに12をかけると、600万円―700万円。
それにボーナスがあれば、
年収700万円―800万円、という所でしょうかねー。
ちょっと思ったよりも高いのかな。
と思って、循環器の医師の給与を見ると。
循環器科医師(非常勤職員)募集
10 報酬
医歴:0~5年 ¥31,300
医歴:6~10年 ¥35,900
医歴:11年~ ¥39,900
※別途当直1回につき¥43,500
ああ、これなら年収500万―600万円だわ。
産科医は、これでも月20万円位、高いのね。
今年度から上がった、って某所に書いてありました。
医師の給料というのは、おおざっぱに言うと、
「地方、僻地に行く程高い」
ですからねー。
まあ、東京は病院も多くて、激戦区だから。
高い給料を払ってでも医師を迎えます。
っていう病院もあるので。
必ずしも、これだけではないのですけどね。
おおざっぱに言うと、
東京とか都会の病院の医師の給料は、地方よりも安い。
という事は言えます。
それでも、地方よりも都会に住みたい。
っていう人は、医師に限らず多いですから。
これは、資本主義社会では、当たり前の事です。
産科医は、特に医師不足で大変ですから。
年収700万―800万円という給料は、
いくら都会と言えども、勤務内容に比べたら
さほど魅力的ではない値段。
という事なんだと思うんですよね。
だから、定員が9人のところに、6人(4人)しかいなくなった。
というか、最初はもっと安くて。
それだと産科医が来ないから、これでも高くした。
という事なのかな。
やはり、石原東京都知事にも責任はありますよねー。
まあ、国や政府の責任も東京都、都知事にも
両方責任はあるんですから。
お互いに、人のせいにするだけではなく。
出来る範囲で、出来る事をやってもらいたいですね。
伊関先生の本は、これっすよ!
→ まちの病院がなくなる!?―地域医療の崩壊と再生
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ついこの間、看護師の過労死が認定されて良かったね。
っていう話をブログで書いたばかりなんですが。
『24歳の看護師、過労死認定』
この前も例に出した、過労死した小児科医、中原利郎先生に関しては、
残念な結果になってしまいましたね。
『当直中に医師が死亡』
厳密に言えば、中原先生の場合も、
労災自体は既に認められてはいるのですが。
病院側の「安全配慮義務違反」などを理由に
損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審判決が、
10月22日に東京高裁であって。
原告側の訴えが棄却されちゃった、って事なんですけどね。
医師の過労死、損害賠償請求を棄却-東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081022-00000000-cbn-soci
小児科医中原利郎さん(当時44歳)がうつ病によって自殺したのは、
最大で月8回に及ぶ当直勤務をこなすなど
過重な業務が原因として、遺族らが、
勤務先だった病院を運営する立正佼成会の
「安全配慮義務違反」などを理由に損害賠償を求めた
民事訴訟の控訴審判決が10月22日、東京高裁であった。
鈴木健太裁判長は、民事訴訟で東京地裁が否定した
「過重な業務とうつ病との因果関係」は認めたものの、
「病院側が(中原さんの心身の変調を)
具体的に予見することはできなかった」として、
原告側の訴えを棄却した。
(山田利和・尾崎文壽)
判決は、中原さんが1999年3月に月8回、
週当たり2回の割合で当直を担当し、翌4月には、
6回の当直のうち、当直を挟んで通常勤務や
半日勤務を行う連続勤務が4回あったことを挙げ、
「3月と4月の勤務は過重で、著しい
身体的心理的負荷を与えたというべき」などとして、
中原さんの業務の過重性を認めた。
また、中原さんが勤務していた
立正佼成会附属佼成病院(東京都中野区)の
小児科の部長が退職したのを受け、中原さんが
部長代行になった直後の同年3、4月ごろ、
常勤医や日当直担当医の減少という事態に直面したことについて、
「部長代行としての職責から、問題解決に腐心し、
見過ごすことのできない心理的負荷を受けたというべき」
と指摘した。
これらを踏まえ、「主として、99年3月以降の過重な勤務、
加えて、常勤医の減少などによって大きな心理的負荷を受け、
これらを原因とした睡眠障害または
睡眠不足の増悪とも相まって、うつ病を発症したというべき」
などとして、過重な業務とうつ病との因果関係を明確に認めた。
一方、「安全配慮義務」については、過労で自殺した社員の遺族が
電通の責任を求めて提訴した「電通事件」で、
最高裁が2000年3月24日に出した
「使用者は、雇用する労働者に従事させる業務を定めて
管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷などが
過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように
注意する義務を負う」などとした判決を引用。
しかし、中原さんについては、「過重な勤務であっても、
病院側が、中原さんの疲労や心理的負荷などを
過度に蓄積させて、心身の健康を損なうことを
具体的客観的に予見することはできなかった」
などとして、病院側の「安全配慮義務違反」には当たらない
とする見解を示した。
中原さんの訴訟については、
07年3月14日の行政訴訟の判決では、
「うつ病は過重な業務によって発症した」と労災認定したが、
同29日の民事訴訟の判決では、
「うつ病と業務との因果関係が認められない」と、
同じ東京地裁が“正反対”の判断を示していた。
行政訴訟では、厚生労働省が控訴せず、
労災が確定していただけに、
高裁が、医師の当直勤務の過重性や病院の
「安全配慮義務」について、
どのような判断を示すかが注目されていた。
【編注】第一報を差し替えました
「2008年10月22日:yahooニュース、医療介護CBニュース」
本日、21時からのNHKニュースでもやっていましたね。
この話題。
中原先生は月に6回以上の当直やっていて、
連続30時間以上の勤務もして。
同僚の医師が次々と辞め、更に負担が増して、
うつ病を発症した。
長時間の勤務により、うつ病の発症は認められたが、
病院側の責任は認められなかった。
っていう事が報道されていました。
アナウンサーが、
「この問題は、医師だけの問題ではなく、
患者に関わってくる事だから、
なんとか解決しなくては。」
って言っていましたけど。
その通り!
単純に医師だけの問題ではないんですよー。
医師が過労死したら、単純に医師の数が減るし。
それを見たら、医師になろう、って人も減るでしょ。
そうなったら、患者を診る人の数が減る、って事だから。
結局、最終的に困るのは「患者」なんですよ。
今は元気でも、誰でも患者になる可能性はありますからね。
一番困るのは日本国民なんですよ。
『小児科医自殺、病院の賠償認めず』
の記事で、詳しく書いたけど。
東京地裁の判決では、
中原先生は月に6回以上の当直やっていて、
連続30時間以上の勤務もして。
他の小児科医がどんどん辞めて、
中原先生にものすごい負担がかかっても。
>「うつ病を発症させるほど重いものではなかった」
当直勤務について、労働訴訟の判決は
「急患はそれほど多くなく、仮眠する時間はあった」
として、心理的負荷は強くなかった
と判断していますからね。
その前の労災の判決の時は、
「他の医者でも同じくらい働いる奴もいて、
うつ病になっていない医師もいるんだから。
うつ病になったのは、本人の責任だ。」
って判決も出ていましたから。
それらの判決に比べたら、今回の判決は、
>「3月と4月の勤務は過重で、著しい
身体的心理的負荷を与えたというべき」
などとして、中原さんの業務の過重性を認めた。
「部長代行としての職責から、問題解決に腐心し、
見過ごすことのできない心理的負荷を受けたというべき」
という事で、
「過重な業務とうつ病との因果関係」は認めた。
という事に関しては、一歩前進だとは思いますけどねー。
でも、病院側は、
いくら医師をこき使って過労死させても、
最終的には責任を問われる事はない。
っていう事ですから。
これでは、今まで通り、医師を使い捨てとして、こき使う。
っていう病院はなくならないでしょうね。
そういう意味では、残念な判決だったと思います。
ちなみに、CBニュースの差し替え前の記事は、
これみたいっすよ。
医師の過労死、損害賠償請求を棄却-東京高裁
小児科医中原利郎さん(当時44歳)がうつ病によって自殺したのは、
最大で月8回に及ぶ宿直勤務をこなすなど過重な労働が原因として、
遺族らが、勤務先だった病院を運営する立正佼成会の
「安全配慮義務違反」などを理由に損害賠償を求めた
民事訴訟の控訴審判決が10月22日、東京高裁であり、
鈴木健太裁判長は原告側の訴えを棄却した。
(山田利和・尾崎文壽)
中原さんの訴訟をめぐっては、2007年3月14日の
行政訴訟の判決では、「うつ病は過重な業務によって発症した」
として労災認定したが、同29日の民事訴訟の判決では、
「うつ病と業務との因果関係が認められない」と、
同じ東京地裁が“正反対”の判断を示していただけに、
医師の宿直勤務の過重性や病院の「安全配慮義務」について、
高裁がどのような判断を示すかが注目されていた。
中原さんが勤務していた立正佼成会附属佼成病院(東京都中野区)では、
1999年1月から4月にかけて、中原さんを含めて
6人いた小児科医のうち、部長を含む3人が退職し、
中原さんが部長代行となった。残った3人のうち、
中原さん以外はいずれも女性で、出産や育児、
介護などを抱えており、宿直などの負担が中原さんに及んだ。
中原さんの宿直勤務は最大で月8回あり、
宿直回数が月平均で一般の小児科医の1.7倍に当たる
5.7回に上るなどの勤務が続いた。
控訴審では、遺族ら原告側が、通常を超える宿直などの負担が
中原さんに及び、医師としての業務が心身に影響を及ぼすほど
過重になりながらも、病院側が使用者として
適切な対応を取らなかったとして、病院側が
「安全配慮義務」を怠ったことについての責任を求めていた。
参照:『納得いかない ~ 医師の過労死認定のハードルの高さ』
こんな事がつづいたら、日本の医療は崩壊しちゃいますよ!
→ 医療崩壊―「立ち去り型サボタージュ」とは何か
小松 秀樹 (著)
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っていう話をブログで書いたばかりなんですが。
『24歳の看護師、過労死認定』
この前も例に出した、過労死した小児科医、中原利郎先生に関しては、
残念な結果になってしまいましたね。
『当直中に医師が死亡』
厳密に言えば、中原先生の場合も、
労災自体は既に認められてはいるのですが。
病院側の「安全配慮義務違反」などを理由に
損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審判決が、
10月22日に東京高裁であって。
原告側の訴えが棄却されちゃった、って事なんですけどね。
医師の過労死、損害賠償請求を棄却-東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081022-00000000-cbn-soci
小児科医中原利郎さん(当時44歳)がうつ病によって自殺したのは、
最大で月8回に及ぶ当直勤務をこなすなど
過重な業務が原因として、遺族らが、
勤務先だった病院を運営する立正佼成会の
「安全配慮義務違反」などを理由に損害賠償を求めた
民事訴訟の控訴審判決が10月22日、東京高裁であった。
鈴木健太裁判長は、民事訴訟で東京地裁が否定した
「過重な業務とうつ病との因果関係」は認めたものの、
「病院側が(中原さんの心身の変調を)
具体的に予見することはできなかった」として、
原告側の訴えを棄却した。
(山田利和・尾崎文壽)
判決は、中原さんが1999年3月に月8回、
週当たり2回の割合で当直を担当し、翌4月には、
6回の当直のうち、当直を挟んで通常勤務や
半日勤務を行う連続勤務が4回あったことを挙げ、
「3月と4月の勤務は過重で、著しい
身体的心理的負荷を与えたというべき」などとして、
中原さんの業務の過重性を認めた。
また、中原さんが勤務していた
立正佼成会附属佼成病院(東京都中野区)の
小児科の部長が退職したのを受け、中原さんが
部長代行になった直後の同年3、4月ごろ、
常勤医や日当直担当医の減少という事態に直面したことについて、
「部長代行としての職責から、問題解決に腐心し、
見過ごすことのできない心理的負荷を受けたというべき」
と指摘した。
これらを踏まえ、「主として、99年3月以降の過重な勤務、
加えて、常勤医の減少などによって大きな心理的負荷を受け、
これらを原因とした睡眠障害または
睡眠不足の増悪とも相まって、うつ病を発症したというべき」
などとして、過重な業務とうつ病との因果関係を明確に認めた。
一方、「安全配慮義務」については、過労で自殺した社員の遺族が
電通の責任を求めて提訴した「電通事件」で、
最高裁が2000年3月24日に出した
「使用者は、雇用する労働者に従事させる業務を定めて
管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷などが
過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように
注意する義務を負う」などとした判決を引用。
しかし、中原さんについては、「過重な勤務であっても、
病院側が、中原さんの疲労や心理的負荷などを
過度に蓄積させて、心身の健康を損なうことを
具体的客観的に予見することはできなかった」
などとして、病院側の「安全配慮義務違反」には当たらない
とする見解を示した。
中原さんの訴訟については、
07年3月14日の行政訴訟の判決では、
「うつ病は過重な業務によって発症した」と労災認定したが、
同29日の民事訴訟の判決では、
「うつ病と業務との因果関係が認められない」と、
同じ東京地裁が“正反対”の判断を示していた。
行政訴訟では、厚生労働省が控訴せず、
労災が確定していただけに、
高裁が、医師の当直勤務の過重性や病院の
「安全配慮義務」について、
どのような判断を示すかが注目されていた。
【編注】第一報を差し替えました
「2008年10月22日:yahooニュース、医療介護CBニュース」
本日、21時からのNHKニュースでもやっていましたね。
この話題。
中原先生は月に6回以上の当直やっていて、
連続30時間以上の勤務もして。
同僚の医師が次々と辞め、更に負担が増して、
うつ病を発症した。
長時間の勤務により、うつ病の発症は認められたが、
病院側の責任は認められなかった。
っていう事が報道されていました。
アナウンサーが、
「この問題は、医師だけの問題ではなく、
患者に関わってくる事だから、
なんとか解決しなくては。」
って言っていましたけど。
その通り!
単純に医師だけの問題ではないんですよー。
医師が過労死したら、単純に医師の数が減るし。
それを見たら、医師になろう、って人も減るでしょ。
そうなったら、患者を診る人の数が減る、って事だから。
結局、最終的に困るのは「患者」なんですよ。
今は元気でも、誰でも患者になる可能性はありますからね。
一番困るのは日本国民なんですよ。
『小児科医自殺、病院の賠償認めず』
の記事で、詳しく書いたけど。
東京地裁の判決では、
中原先生は月に6回以上の当直やっていて、
連続30時間以上の勤務もして。
他の小児科医がどんどん辞めて、
中原先生にものすごい負担がかかっても。
>「うつ病を発症させるほど重いものではなかった」
当直勤務について、労働訴訟の判決は
「急患はそれほど多くなく、仮眠する時間はあった」
として、心理的負荷は強くなかった
と判断していますからね。
その前の労災の判決の時は、
「他の医者でも同じくらい働いる奴もいて、
うつ病になっていない医師もいるんだから。
うつ病になったのは、本人の責任だ。」
って判決も出ていましたから。
それらの判決に比べたら、今回の判決は、
>「3月と4月の勤務は過重で、著しい
身体的心理的負荷を与えたというべき」
などとして、中原さんの業務の過重性を認めた。
「部長代行としての職責から、問題解決に腐心し、
見過ごすことのできない心理的負荷を受けたというべき」
という事で、
「過重な業務とうつ病との因果関係」は認めた。
という事に関しては、一歩前進だとは思いますけどねー。
でも、病院側は、
いくら医師をこき使って過労死させても、
最終的には責任を問われる事はない。
っていう事ですから。
これでは、今まで通り、医師を使い捨てとして、こき使う。
っていう病院はなくならないでしょうね。
そういう意味では、残念な判決だったと思います。
ちなみに、CBニュースの差し替え前の記事は、
これみたいっすよ。
医師の過労死、損害賠償請求を棄却-東京高裁
小児科医中原利郎さん(当時44歳)がうつ病によって自殺したのは、
最大で月8回に及ぶ宿直勤務をこなすなど過重な労働が原因として、
遺族らが、勤務先だった病院を運営する立正佼成会の
「安全配慮義務違反」などを理由に損害賠償を求めた
民事訴訟の控訴審判決が10月22日、東京高裁であり、
鈴木健太裁判長は原告側の訴えを棄却した。
(山田利和・尾崎文壽)
中原さんの訴訟をめぐっては、2007年3月14日の
行政訴訟の判決では、「うつ病は過重な業務によって発症した」
として労災認定したが、同29日の民事訴訟の判決では、
「うつ病と業務との因果関係が認められない」と、
同じ東京地裁が“正反対”の判断を示していただけに、
医師の宿直勤務の過重性や病院の「安全配慮義務」について、
高裁がどのような判断を示すかが注目されていた。
中原さんが勤務していた立正佼成会附属佼成病院(東京都中野区)では、
1999年1月から4月にかけて、中原さんを含めて
6人いた小児科医のうち、部長を含む3人が退職し、
中原さんが部長代行となった。残った3人のうち、
中原さん以外はいずれも女性で、出産や育児、
介護などを抱えており、宿直などの負担が中原さんに及んだ。
中原さんの宿直勤務は最大で月8回あり、
宿直回数が月平均で一般の小児科医の1.7倍に当たる
5.7回に上るなどの勤務が続いた。
控訴審では、遺族ら原告側が、通常を超える宿直などの負担が
中原さんに及び、医師としての業務が心身に影響を及ぼすほど
過重になりながらも、病院側が使用者として
適切な対応を取らなかったとして、病院側が
「安全配慮義務」を怠ったことについての責任を求めていた。
参照:『納得いかない ~ 医師の過労死認定のハードルの高さ』
こんな事がつづいたら、日本の医療は崩壊しちゃいますよ!
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小松 秀樹 (著)
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2007年5月に亡くなられた24歳の看護師が、
過労死と認定されたようですね。
今日のyahooのトップページに載ってました。
医師の過労死に関しては、このブログでも何回も取り上げました。
小児科医師中原利郎先生の話とか。
『小児科医の遺言状』
なな先生のブログ『犠牲』とか。
『当直中に医師が死亡』
医師だけでなく、医療現場では、人手が足りなくて
医師以外の職種の人間も大変なんですよー。
特に、看護師は夜勤も多いですし。
どこの病院に行ってもかなり大変そうです。
医師も看護師も不足していますから。
看護師の多くは過労だと思います。
24歳で亡くなられた看護師、高橋愛依さんの
ご冥福をお祈りします。
24歳看護師の過労死認定
=人員不足、宿直明けに倒れる
-残業月百時間・労基署
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081017-00000086-jij-soci
東京都済生会中央病院(東京都港区)で昨年5月、
宿直明けに意識不明になり、死亡した看護師
高橋愛依さん=当時(24)=について、
三田労働基準監督署(同区)が過労死として
労災認定していたことが17日、分かった。
認定は9日付。
代理人の川人博弁護士によると、高橋さんは
2006年4月から同病院に勤務。
昨年5月28日午前7時半ごろ、手術室の中で
ストレッチャーに突っ伏しているのを同僚が発見。
同日夕、死亡した。
持病はなく、死因は致死性不整脈とみられるという。
高橋さんが働く手術室はもともと26人態勢だが、
昨年3月末には18人になった。
新人が補充されたが人員不足の状態は続き、
高橋さんは4月から5月にかけ、25時間拘束の
宿直勤務を8回こなしたほか、
土日に働くこともあり、残業は月約100時間だった。
『2008.10.17:yahooニュース』
元々26人の人員だったところが18人になれば。
残った人間に負担がかかるのは、当たり前ですよね。
新人が数人補充はされているみたいですけど。
看護師になったばかりの新人だと、
ほとんど仕事はできないですから。
看護師になって3,4年くらいの、
若手看護師が新人看護師の指導係に
なる事が多いんですよ。
多くの病院では。
こういう新人教育の事を看護師の世界では、
「プリセプター」と呼んでいるようです。
>プリセプターシップとは、ある期間、
新人看護師一人に担当の先輩看護師が一人
(あるいは二人)つき、仕事の教育・指導を行なう
新人教育制度なのである。
その先輩看護師のことをプリセプター、
新人看護師のことをプリセプティーという。
参照:
『看護師のお仕事:プリセプターシップ』
24歳の看護師ですから。
この方は、ちょうど看護師になって、3,4年目くらいだから。
もしかしたら新人の教育係(プリセプター)に
なったのかもしれないし。
そうでなくても、新人を指導したりするのは、
若手~中堅の看護師の役目ですから。
ただでさえ忙しくなったところに、
新人の教育等、慣れない仕事も増えて。
ますます忙しくなって、疲労が蓄積したのでしょうかね。
>高橋さんは4月から5月にかけ、25時間拘束の
宿直勤務を8回こなしたほか、
土日に働くこともあり、残業は月約100時間だった。
過労死の認定基準で、
3ヶ月以上なら月80時間以上の残業。
1ヶ月でも、月100時間以上の残業。
というのがありますけど。
高橋さんの場合も、残業は月約100時間だった、
ということですから。
これに当てはまるので、過労死と認定されたのでしょう。
ただ、「記録にある残業時間」が月に100時間ですから。
いわゆるサービス残業と言われる、
記録にはない労働時間も多いですからね。
特に若手の場合は。
明らかに過労だったのだと思います。
「7:1看護」という制度が導入されてから、
大病院では看護師の数が増えて、
手厚い看護ができるようになった。
と言われていますけど。
「看護師の総数」が増えた訳ではありませんから。
一部の病院にたくさんの看護師が集まった、
という事は、逆に言うと、
大病院に看護師が引き抜かれて、
大幅に看護師の数が減った病院もある。
って事ですよね。
そういう病院では、残った看護師の業務は、
以前よりも増えている。
っていう事ですからねー。
看護協会が推し進めた「7:1看護」の悪い面。
という言い方もできると思います。
いずれにせよ、医師だけでなく看護師や、
その他の医療従事者は、皆さん過労ぎみですから。
医療機関が医療従事者を十分に雇えるように、
医療費、診療報酬を上げるように、
政策を変えるべきだと思います。
医療や医療訴訟について知りたい人はこれを読んでね!
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→ 医療の限界
小松 秀樹 (著)
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過労死と認定されたようですね。
今日のyahooのトップページに載ってました。
医師の過労死に関しては、このブログでも何回も取り上げました。
小児科医師中原利郎先生の話とか。
『小児科医の遺言状』
なな先生のブログ『犠牲』とか。
『当直中に医師が死亡』
医師だけでなく、医療現場では、人手が足りなくて
医師以外の職種の人間も大変なんですよー。
特に、看護師は夜勤も多いですし。
どこの病院に行ってもかなり大変そうです。
医師も看護師も不足していますから。
看護師の多くは過労だと思います。
24歳で亡くなられた看護師、高橋愛依さんの
ご冥福をお祈りします。
24歳看護師の過労死認定
=人員不足、宿直明けに倒れる
-残業月百時間・労基署
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081017-00000086-jij-soci
東京都済生会中央病院(東京都港区)で昨年5月、
宿直明けに意識不明になり、死亡した看護師
高橋愛依さん=当時(24)=について、
三田労働基準監督署(同区)が過労死として
労災認定していたことが17日、分かった。
認定は9日付。
代理人の川人博弁護士によると、高橋さんは
2006年4月から同病院に勤務。
昨年5月28日午前7時半ごろ、手術室の中で
ストレッチャーに突っ伏しているのを同僚が発見。
同日夕、死亡した。
持病はなく、死因は致死性不整脈とみられるという。
高橋さんが働く手術室はもともと26人態勢だが、
昨年3月末には18人になった。
新人が補充されたが人員不足の状態は続き、
高橋さんは4月から5月にかけ、25時間拘束の
宿直勤務を8回こなしたほか、
土日に働くこともあり、残業は月約100時間だった。
『2008.10.17:yahooニュース』
元々26人の人員だったところが18人になれば。
残った人間に負担がかかるのは、当たり前ですよね。
新人が数人補充はされているみたいですけど。
看護師になったばかりの新人だと、
ほとんど仕事はできないですから。
看護師になって3,4年くらいの、
若手看護師が新人看護師の指導係に
なる事が多いんですよ。
多くの病院では。
こういう新人教育の事を看護師の世界では、
「プリセプター」と呼んでいるようです。
>プリセプターシップとは、ある期間、
新人看護師一人に担当の先輩看護師が一人
(あるいは二人)つき、仕事の教育・指導を行なう
新人教育制度なのである。
その先輩看護師のことをプリセプター、
新人看護師のことをプリセプティーという。
参照:
『看護師のお仕事:プリセプターシップ』
24歳の看護師ですから。
この方は、ちょうど看護師になって、3,4年目くらいだから。
もしかしたら新人の教育係(プリセプター)に
なったのかもしれないし。
そうでなくても、新人を指導したりするのは、
若手~中堅の看護師の役目ですから。
ただでさえ忙しくなったところに、
新人の教育等、慣れない仕事も増えて。
ますます忙しくなって、疲労が蓄積したのでしょうかね。
>高橋さんは4月から5月にかけ、25時間拘束の
宿直勤務を8回こなしたほか、
土日に働くこともあり、残業は月約100時間だった。
過労死の認定基準で、
3ヶ月以上なら月80時間以上の残業。
1ヶ月でも、月100時間以上の残業。
というのがありますけど。
高橋さんの場合も、残業は月約100時間だった、
ということですから。
これに当てはまるので、過労死と認定されたのでしょう。
ただ、「記録にある残業時間」が月に100時間ですから。
いわゆるサービス残業と言われる、
記録にはない労働時間も多いですからね。
特に若手の場合は。
明らかに過労だったのだと思います。
「7:1看護」という制度が導入されてから、
大病院では看護師の数が増えて、
手厚い看護ができるようになった。
と言われていますけど。
「看護師の総数」が増えた訳ではありませんから。
一部の病院にたくさんの看護師が集まった、
という事は、逆に言うと、
大病院に看護師が引き抜かれて、
大幅に看護師の数が減った病院もある。
って事ですよね。
そういう病院では、残った看護師の業務は、
以前よりも増えている。
っていう事ですからねー。
看護協会が推し進めた「7:1看護」の悪い面。
という言い方もできると思います。
いずれにせよ、医師だけでなく看護師や、
その他の医療従事者は、皆さん過労ぎみですから。
医療機関が医療従事者を十分に雇えるように、
医療費、診療報酬を上げるように、
政策を変えるべきだと思います。
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後期高齢者医療制度の話題が、
また新聞やテレビなどのマスコミを賑わしていますねー。
個人的には、天引きそのものには反対しませんけど。
最初に天引きする、って事にして、後からやめます。
って言っちゃったもんだから、保険料を払った人からも
天引きで二重に取るとか。
もう、めちゃくちゃですね。
選挙対策のために、後期高齢者医療制度を抜本的に見直す。
とか。
ちょっとだけ見直すとか。
舛添厚生労働大臣の独断専行とかもあって、
ひどい事になってますね。
『後期高齢者医療制度見直しか?』
の記事でも書いた通り、
私は以前から「後期高齢者医療制度」には反対です。
理由としては、大きく2つ。
1)、年齢によって、人の命を差別する制度だから。
2)、リスクの高い人達ばかりを集めているので、
制度そのものがもたないと思うから。
私の考え自体は、現在も変わっていません。
それと同じような意見が、10/12の毎日新聞、
「発言席」に載っていましたね。
日本福祉大学教授の仁木立先生の話です。
国民皆保険の理念に反する
後期高齢者医療制度は4月の開始から混乱続きで、
通常国会では野党4党の廃止法案が参院で可決された。
法案は継続審議となったが、
衆院が解散されれば廃案となる。
私は、後期高齢者医療制度を廃止し、
老人保険制度を復活する事に賛成である。
その理由は2つある。
第一の理由は、高齢者のみを一般の国民から切り離す制度は、
国民連帯という国民皆保険の根本理念にも、
リスクの高い加入者と低い加入者をプールして、
リスクを社会的にプールするという
社会保険の原則にも反しているからである。
これに比べると高齢者を従来の医療保険制度に
加入させたまま制度間の財政調整を行う
老人保健制度の方が、理念上も、
社会保険の設計技術上も、はるかに優れている。
国際的にみても、全国民対照の公的医療保険制度を
有する国で、高齢者を別建てにした制度を
有するのは日本だけである。
第二の理由は、後期高齢者医療制度の根拠法となっている
「高齢者の医療の確保に関する法律」に、
老人保健制度にはなかった厳しい
医療費抑制策が組み込まれているからである。
そもそも、同法は第一条の目的に
「医療費の適正化を推進する」ことを掲げた、
初めての法律である。
「医療費適正化という名の医療費抑制策」は四つある。
一つは、保険者がメタボリック症候群対策の目標を
達成できなかった場合、ペナルティーを科せられること。
および医療費適正化計画を達成できなかった都道府県は、
診療報酬点数の特例的引き下げの実施を求められること。
である。
短期的対策は2つある。
従来1割負担だった70~74歳の自己負担割合を
2割に引き上げること。
もう一つは、従来高齢者には禁止されていた
保険料未納者に対する保険証の取り上げが
導入されたことである。
ただし、中長期的対策は二つとも
医療費抑制効果がなく、「無駄の制度化」と言える。
後期高齢者医療制度の廃止を主張すると、
「対案を示さなければ無責任」との批判を受ける。
しかし、欠陥だらけの同制度に代えて、
相対的に優れている老人保健制度を復活することは
立派な対案である。
後期高齢者医療制度に固執する人々の弁明は
三つあるが、いずれも根拠に乏しい。
第一は、同制度が「10年も議論した後に、成立した」
との弁明だが、事実は逆である。
10年議論しても成案がまとまらなかったにもかかわらず、
05年9月の郵政選挙の圧勝により、
自民党内で独裁的権力を確立した小泉純一郎首相の
鶴の一声で強引に成立したのである。
この点は、本紙(毎日)6月7日朝刊の
「一からわかる後期高齢者医療制度」でも紹介されている。
第二は「後期高齢者には独自な医療が必要だ」という弁明だが、
社会保障審議会「後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子」は、
「医療の基本的な内容は、74歳以下の者に対する
医療と連動しているもので、75歳以上であることを
持って大きく変わるものではない」と明言している。
舛添要一厚生労働相も、6月に
後期高齢者終末期相談支援料を凍結した際、
終末期を「年齢で区切ることはやめた方がよい」
と述べている。
第三は、「後期高齢者医療制度を作らないと
国民健康保険(国保)が破たんする」という弁明だが、
国保の財政が悪化したのは1984年の
健康保険法改正時に、国保への国庫負担を
大幅に切り下げたためであり、
それを復活するのが先決である。
参照:2008.10.12:毎日新聞「発言席」
『2008.10.12:ふじふじのフィルター』
「国民皆保険の理念に反する「後期高齢者医療制度」の
もう一つの目的は健保組合つぶし。そして「医療崩壊」へ。」
「後期高齢者医療制度」という制度は、
このままいったら、国民健康保険(国保)が破綻するから。
後期高齢者の医療費を減らしますよ。
という事で出来た制度です。
本文にも書いてある通り。
>後期高齢者医療制度の根拠法となっている
「高齢者の医療の確保に関する法律」の第一条の目的に
「医療費の適正化を推進する」ことを掲げた、
医療費の適正化=医療費削減
って事ですよ、当然の事ながら。
医療には医療費がかかりますので。
医療費を減らす=医療を減らす
という事とほとんど同じ意味です。
自民党の政治家や役人は、
「後期高齢者医療制度に関しては、説明不足だった」
って言っていますけど。
医療費削減=医療を受けさせない
ということですから。
極端な話、
「75歳以上の後期高齢者なんか、生きてる価値ないよ。
おまえらなんかより、土建屋や公務員の方が大切だから。
75歳以上の後期高齢者には、医療を受けさせないよ。」
という事ですわ。
「今までと同じ医療を受けられて、医療費を削減する」
なんて事は嘘八百です。
そんな話を何百回説明しても、誰も納得しませんよ。
「75歳以上の後期高齢者には、必要な医療も受けさせない。」
という事をきちんと説明して。
それでも国民が、
「それで良いよ。」
という判断をしたのであれば、
私は後期高齢者医療制度を続けても良いんじゃないかな。
と、思います。
でも、一切そんな説明していないでしょ。
自民党の政治家も役人も。
「今までと同じ医療は受けられるんだけど、
75歳以上は別の制度で、って事でなんとかうやむやに」
という感じですよね、いつも。
日本国民は、そんなのに騙されるほど馬鹿じゃないんですよ。
日本では1973年に老人医療費が無料になって。
その後から、老人は病院にかかりすぎだ。
という事実はありますから。
必要もないのに、たくさん病院にかかっている人や、
高齢者でも、たくさんお金を持っている人からは、
もっと医療費を取る。
という必要はあるかもしれません。
でも、それと、75歳という年齢で区切る
「後期高齢者医療制度」。
というのは、全く別物ですからね。
二木先生がおっしゃられている通り、
老人保険制度を復活する。
という方が良いのかなー、と個人的には思います。
最後に、二木先生は
>後期高齢者医療制度を作らないと
国民健康保険(国保)が破たんするという弁明だが、
国保の財政が悪化したのは1984年の
健康保険法改正時に、国保への国庫負担を
大幅に切り下げたためであり、
それを復活するのが先決である。
と、は書いておられますけど。
国保への国庫負担=国民の税金
ですからね。
これをどうするのか、っていう問題は残ります。
もちろん、無駄な公共事業や公務員の数を減らす。
という事は必要だと思いますけど。
それだけで、本当に財源が確保できますかね。
そういうことは、当然やりながら。
それでも不十分であれば、「増税」
という国民に痛みの伴う事をやらないと駄目なんですが。
選挙が近くなったら、またそれを言う人が減るんですよねー。
消費税でもなんでも、景気の良いときにしか
増税っていうのはできないもんなんだけど。
景気が良くなったら、法人税も増えるから、
このままでも赤字はなんとかなる。
っていう論調が出てきて、結局いつまで経っても
増税ができなくて、借金が増えていく。
という構図ですよね、ここ10数年の日本は。
そろそろ、その流れから脱却しなければならない時期に
来ていると思います。
「高齢者の負担が増えて、けしからん」
「天引きはけしからん」
という論調でばかり、マスコミでは話題になっていますけど。
世界一と言われている、日本の医療を守るために。
世界に誇る国民皆保険を守るために。
国民が痛みを伴うことも受け入れなければいけない時期に、
そろそろなったと思うんですけどねー。
日本福祉大学教授、仁木立先生が書いた本は、こちら!
→ 医療改革―危機から希望へ
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また新聞やテレビなどのマスコミを賑わしていますねー。
個人的には、天引きそのものには反対しませんけど。
最初に天引きする、って事にして、後からやめます。
って言っちゃったもんだから、保険料を払った人からも
天引きで二重に取るとか。
もう、めちゃくちゃですね。
選挙対策のために、後期高齢者医療制度を抜本的に見直す。
とか。
ちょっとだけ見直すとか。
舛添厚生労働大臣の独断専行とかもあって、
ひどい事になってますね。
『後期高齢者医療制度見直しか?』
の記事でも書いた通り、
私は以前から「後期高齢者医療制度」には反対です。
理由としては、大きく2つ。
1)、年齢によって、人の命を差別する制度だから。
2)、リスクの高い人達ばかりを集めているので、
制度そのものがもたないと思うから。
私の考え自体は、現在も変わっていません。
それと同じような意見が、10/12の毎日新聞、
「発言席」に載っていましたね。
日本福祉大学教授の仁木立先生の話です。
国民皆保険の理念に反する
後期高齢者医療制度は4月の開始から混乱続きで、
通常国会では野党4党の廃止法案が参院で可決された。
法案は継続審議となったが、
衆院が解散されれば廃案となる。
私は、後期高齢者医療制度を廃止し、
老人保険制度を復活する事に賛成である。
その理由は2つある。
第一の理由は、高齢者のみを一般の国民から切り離す制度は、
国民連帯という国民皆保険の根本理念にも、
リスクの高い加入者と低い加入者をプールして、
リスクを社会的にプールするという
社会保険の原則にも反しているからである。
これに比べると高齢者を従来の医療保険制度に
加入させたまま制度間の財政調整を行う
老人保健制度の方が、理念上も、
社会保険の設計技術上も、はるかに優れている。
国際的にみても、全国民対照の公的医療保険制度を
有する国で、高齢者を別建てにした制度を
有するのは日本だけである。
第二の理由は、後期高齢者医療制度の根拠法となっている
「高齢者の医療の確保に関する法律」に、
老人保健制度にはなかった厳しい
医療費抑制策が組み込まれているからである。
そもそも、同法は第一条の目的に
「医療費の適正化を推進する」ことを掲げた、
初めての法律である。
「医療費適正化という名の医療費抑制策」は四つある。
一つは、保険者がメタボリック症候群対策の目標を
達成できなかった場合、ペナルティーを科せられること。
および医療費適正化計画を達成できなかった都道府県は、
診療報酬点数の特例的引き下げの実施を求められること。
である。
短期的対策は2つある。
従来1割負担だった70~74歳の自己負担割合を
2割に引き上げること。
もう一つは、従来高齢者には禁止されていた
保険料未納者に対する保険証の取り上げが
導入されたことである。
ただし、中長期的対策は二つとも
医療費抑制効果がなく、「無駄の制度化」と言える。
後期高齢者医療制度の廃止を主張すると、
「対案を示さなければ無責任」との批判を受ける。
しかし、欠陥だらけの同制度に代えて、
相対的に優れている老人保健制度を復活することは
立派な対案である。
後期高齢者医療制度に固執する人々の弁明は
三つあるが、いずれも根拠に乏しい。
第一は、同制度が「10年も議論した後に、成立した」
との弁明だが、事実は逆である。
10年議論しても成案がまとまらなかったにもかかわらず、
05年9月の郵政選挙の圧勝により、
自民党内で独裁的権力を確立した小泉純一郎首相の
鶴の一声で強引に成立したのである。
この点は、本紙(毎日)6月7日朝刊の
「一からわかる後期高齢者医療制度」でも紹介されている。
第二は「後期高齢者には独自な医療が必要だ」という弁明だが、
社会保障審議会「後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子」は、
「医療の基本的な内容は、74歳以下の者に対する
医療と連動しているもので、75歳以上であることを
持って大きく変わるものではない」と明言している。
舛添要一厚生労働相も、6月に
後期高齢者終末期相談支援料を凍結した際、
終末期を「年齢で区切ることはやめた方がよい」
と述べている。
第三は、「後期高齢者医療制度を作らないと
国民健康保険(国保)が破たんする」という弁明だが、
国保の財政が悪化したのは1984年の
健康保険法改正時に、国保への国庫負担を
大幅に切り下げたためであり、
それを復活するのが先決である。
参照:2008.10.12:毎日新聞「発言席」
『2008.10.12:ふじふじのフィルター』
「国民皆保険の理念に反する「後期高齢者医療制度」の
もう一つの目的は健保組合つぶし。そして「医療崩壊」へ。」
「後期高齢者医療制度」という制度は、
このままいったら、国民健康保険(国保)が破綻するから。
後期高齢者の医療費を減らしますよ。
という事で出来た制度です。
本文にも書いてある通り。
>後期高齢者医療制度の根拠法となっている
「高齢者の医療の確保に関する法律」の第一条の目的に
「医療費の適正化を推進する」ことを掲げた、
医療費の適正化=医療費削減
って事ですよ、当然の事ながら。
医療には医療費がかかりますので。
医療費を減らす=医療を減らす
という事とほとんど同じ意味です。
自民党の政治家や役人は、
「後期高齢者医療制度に関しては、説明不足だった」
って言っていますけど。
医療費削減=医療を受けさせない
ということですから。
極端な話、
「75歳以上の後期高齢者なんか、生きてる価値ないよ。
おまえらなんかより、土建屋や公務員の方が大切だから。
75歳以上の後期高齢者には、医療を受けさせないよ。」
という事ですわ。
「今までと同じ医療を受けられて、医療費を削減する」
なんて事は嘘八百です。
そんな話を何百回説明しても、誰も納得しませんよ。
「75歳以上の後期高齢者には、必要な医療も受けさせない。」
という事をきちんと説明して。
それでも国民が、
「それで良いよ。」
という判断をしたのであれば、
私は後期高齢者医療制度を続けても良いんじゃないかな。
と、思います。
でも、一切そんな説明していないでしょ。
自民党の政治家も役人も。
「今までと同じ医療は受けられるんだけど、
75歳以上は別の制度で、って事でなんとかうやむやに」
という感じですよね、いつも。
日本国民は、そんなのに騙されるほど馬鹿じゃないんですよ。
日本では1973年に老人医療費が無料になって。
その後から、老人は病院にかかりすぎだ。
という事実はありますから。
必要もないのに、たくさん病院にかかっている人や、
高齢者でも、たくさんお金を持っている人からは、
もっと医療費を取る。
という必要はあるかもしれません。
でも、それと、75歳という年齢で区切る
「後期高齢者医療制度」。
というのは、全く別物ですからね。
二木先生がおっしゃられている通り、
老人保険制度を復活する。
という方が良いのかなー、と個人的には思います。
最後に、二木先生は
>後期高齢者医療制度を作らないと
国民健康保険(国保)が破たんするという弁明だが、
国保の財政が悪化したのは1984年の
健康保険法改正時に、国保への国庫負担を
大幅に切り下げたためであり、
それを復活するのが先決である。
と、は書いておられますけど。
国保への国庫負担=国民の税金
ですからね。
これをどうするのか、っていう問題は残ります。
もちろん、無駄な公共事業や公務員の数を減らす。
という事は必要だと思いますけど。
それだけで、本当に財源が確保できますかね。
そういうことは、当然やりながら。
それでも不十分であれば、「増税」
という国民に痛みの伴う事をやらないと駄目なんですが。
選挙が近くなったら、またそれを言う人が減るんですよねー。
消費税でもなんでも、景気の良いときにしか
増税っていうのはできないもんなんだけど。
景気が良くなったら、法人税も増えるから、
このままでも赤字はなんとかなる。
っていう論調が出てきて、結局いつまで経っても
増税ができなくて、借金が増えていく。
という構図ですよね、ここ10数年の日本は。
そろそろ、その流れから脱却しなければならない時期に
来ていると思います。
「高齢者の負担が増えて、けしからん」
「天引きはけしからん」
という論調でばかり、マスコミでは話題になっていますけど。
世界一と言われている、日本の医療を守るために。
世界に誇る国民皆保険を守るために。
国民が痛みを伴うことも受け入れなければいけない時期に、
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医療っていうのは、そもそも危険が伴う行為ですから。
「手術等の医療行為をしなかったら死ぬかもしれない。」
という患者に医療行為を行う事によって、
生き延びさせる事が出来れば幸い。
というようなものなんですけどねー。
本来は。
火事があって、家が燃えて。
それを消火しようと思ったけど、
消防隊が家を消火できなくて、家が全焼した。
って事があっても、消防士が訴えられる事はないでしょ。
それと同じ様に、手術等の医療行為をしなかったら、
死んでしまったかもしれない。
という患者を、手術をしたけど助けられなかった。
という事で、医者も訴えられる事はない。
というのが、普通だと思うんですが。
何故か、医者の場合は訴えられて。
下手したら裁判で有罪になっちゃったりするんですよね。
「業務上過失致死傷罪」で。
医療事故の場合でも、交通事故の場合と同じように。
正直言って、前からそれはおかしい。
って思っていて、ブログでも何回か書いた事はあるんだけど。
ちょうど、MRICメルマガで、こういうのに関しての専門家、
医療・法律研究者の方が、
福島大野事件判決の解説を書いてくれていたので。
ここで紹介しますね!
Medical Research Information Center (MRIC) メルマガ
臨時 vol 142 「福島大野事件判決解説1」
2008年10月8日発行
■□ 結果回避義務について
~医療事故と交通事故の違い~ □■
大岩睦美(医療・法律研究者)
1 過失とは
業務上過失致死傷罪などの過失犯は、
過失により結果(人を死傷させること等)を
生じさせることにより成立するが、ここに過失とは、
行為者が自らに課せられた
注意義務に違反することをいう。
この注意義務は、具体的内容として、
結果の発生を予見すべき義務(結果予見義務)と
結果の発生を回避すべき義務(結果回避義務)の
二つに分けることができる。
2 結果予見可能性、結果回避可能性
そして、結果予見義務と結果回避義務が
あるというためには、それぞれの論理的前提として
結果発生の予見可能性及び結果発生の
回避可能性を考えるのが一般的である。
実務上は、結果予見可能性が存すれば
結果予見義務があり、結果回避可能性が存すれば
結果回避義務があるとされる。
すなわち、「過失がある」(注意義務に違反する)と認められるには、
(1)結果予見可能性、
(2)結果予見義務、
(3)結果回避可能性、
(4)結果回避義務
の各要件が検討されることとなるが、
実務上(検察官の立証上)は、
(1)が認められれば(2)は当然に認められ
(3)が認められれば(4)は
当然に認められることとなるため、
(1)と(3)が立証されれば足りることとなる。
3 一般的な過失犯の事例
よそ見運転で人を轢いてしまったという
自動車事故の例を考えてみると、
(1)結果予見可能性:
よそ見運転をしたら人を轢いてしまうかもしれない
(2)結果予見義務 :
「よそ見運転をしたら人を轢いてしまうかもしれない」と予見すべき
(3)結果回避可能性:
よそ見運転をしなければ人を轢かなかったかもしれない
(4)結果回避義務 :
よそ見運転をしてはいけない
となる。
自動車事故の例では、わざわざ危険な行為を
行うことが必要となる理由はないのであるから、
結果の発生を予見し回避することができるのであれば、
予め結果を予見しこれを徹底して
回避しなければならないのであり、
つまり、予見可能性、回避可能性さえあれば、
予見、回避する義務が生じるのは当然のことと言える。
4 医療行為の場合
では、医療行為においては、
(1)結果予見可能性:
手術したら合併症で死んでしまうかもしれない
(2)結果予見義務 :
「手術したら合併症で死んでしまうかもしれない」と予見すべき
(3)結果回避可能性:
手術しなければ合併症で死ぬことはなかった
(4)結果回避義務 :
手術してはいけない???
となることから、(1)~(3)が満たされるからといって、
当然に(4)の結果回避義務までも
当然に認められてしまうと、危険を伴う医療行為を
医師は一切行えないこととなり、不合理となる。
5 福島県立大野病院事件一審判決
この判決で裁判所は、医師に結果予見可能性、
結果回避可能性を認めながら、結果回避義務を
否定するという画期的判断を下した。
判決は、「医療行為が身体に対する
侵襲を伴うものである以上,患者の生命や
身体に対する危険性があることは自明であるし,
そもそも医療行為の結果を
正確に予測することは困難である。
したがって,医療行為を中止する義務
(=結果回避義務)があるとするためには,
検察官において,当該医療行為に危険があるというだけでなく,
(a)当該医療行為を中止しない場合の
危険性を具体的に明らかにした上で,
(b)より適切な方法が他にあること
を立証しなければならない。」としている。
本件では,
(a)子宮が収縮しない蓋然性の高さ、
子宮が収縮しても出血が止まらない蓋然性の高さ、
その場合に予想される出血量,及び
(b)容易になし得る他の止血行為の有無や
その有効性を、検察官が明らかにして立証しなければ、
医師には医療行為を中止する義務
(結果回避義務)は認められないとされたのである。
そして、これらを立証するためには,少なくとも,
(ア)相当数の根拠となる臨床症例,
あるいは (イ)対比すべき類似性のある臨床症例
の提示が必要不可欠であるといえる。
6 まとめ
本判決により、医療行為によって
患者の生命・身体に対する危険性があることは
医療行為の性質上自明のことであり、したがって、
医療行為においては、結果予見可能性、
結果回避可能性があったとしても、それだけで、
直ちに結果回避義務があるとは認められないこととなった。
結果回避義務(治療中止義務)があるとするためには、
(a)治療を続行した場合の具体的な危険性
(b)より適切な他の方法があること が要件となる。
しかし、結果回避義務が発生するための要件として、
(a)(b)で必要十分といえるか、(a)(b)の立証のために
必要な事項は何かについては、法曹界、
医療界を交えての議論を重ね、
具体的内容の検討が必要となるであろう。
●MRICの配信をご希望される方は touroku@mricj.com へ!!
『MRIC:臨時 vol 142』
手術をする場合。
出血がない、って思う医者はどこにもいないし。
大量に出血すれば、死ぬこともある。
っていう事がわからない医師はいません。
手術じゃなくて、薬の場合でも似たようなもんです。
薬には必ず副作用があります。
体に良い方の作用が強ければ「薬」で、
反対に有害な方の作用が強ければ「毒」です。
そんな事がわからない医師は、どこにもいません。
何万人とか何十万人に1人位だけど、
めったに出ない薬の重篤な副作用が出れば死ぬこともある。
っていう事も医者であれば誰でも知っている事です。
ですから、医療行為を行う場合に、
全ての医者は、万が一の場合は患者が死ぬかもしれない。
という事がわかっていますので。
医師が医療行為をする場合、
>(1)結果予見可能性
に関しては、全て当てはまってしまいます。
例えば、ガン患者の場合。
ガンを切除する手術をしなければ、
その患者は手術で死ぬ事は絶対にありません。
でも、手術をしなければ、ガンで死にます。
じゃあ、手術をしたら死ぬかもしれないから。
ガンで死ぬ事はわかっているのに、
手術をしてはいけないのか。
って。
そんな事にはならないでしょ。
本文にも書いてあるとおり、
(3)結果回避可能性:
手術しなければ合併症で死ぬことはなかった
(4)結果回避義務 :
手術してはいけない???
という事になれば、医療はそもそも成り立ちませんよね。
ガンで死ぬ可能性と、手術をして、もしかしたら、
手術してすぐに亡くなってしまう可能性もあるけど。
どっちにしますか、っていう事をきちんと説明して。
それを聞いて、患者自身が手術をする。
という判断をしたのであれば、
結果的にガンの手術をしてすぐに亡くなったとしても。
それを業務上過失致死に問うべきではないんじゃないかな。
と、個人的には思います。
医療というものの本質を考えれば、
医療事故と交通事故を一律に扱うのは、
そもそもがおかしいんじゃないですかね。
こういう話をすると、
医療業界には隠蔽体質があって。
カルテの改ざんとか、診療報酬の不正請求とか。
そういう事もあるのに、
医者だけ特別扱いするのはけしからん。
っていう論調の人が出てくるんですけどね。
カルテの改ざん、診療報酬の不正請求、
っていうのは、いわゆる「医療事故」ではなく、
「医療犯罪」なんですよ。
私は、医療犯罪に関してまで、医師を訴えてはいけない。
という事は、一言も言っていません。
むしろ、そういうけしからん奴は、
厳しく扱うべきだ、というように思います。
ただ、一生懸命に患者を救おうと思って。
その場で、できる限りの医療行為を行って、
結果的に患者が亡くなってしまった。
というように、結果が悪かったからといって、
医師を罪に問う、というのは、
医療の性質上おかしいのではないか、
と思います。
本の紹介。
○『噂の健康情報「ホントの話」』
最近、事故米の問題が話題になっていますよね。
輸入米にメタミドホスって農薬が入っていた、とか。
カビとかメタミドホスとか、そういうのは
テレビなんかでもいろいろ報道されていますけど。
実は、日本で作られているお米にも、
恐ろしいものが含まれている可能性があるんですよー。
「カドミウム」って知ってますか。
公害、「イタイイタイ病」の原因となった物質ですよ。
こういう一般的には、ほとんど報道されていないような、
健康に関する裏話が満載の本が、これっす。
→ 『噂の健康情報「ホントの話」』
10月8日(水)0:00~10月10日(金)23:59まで、
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「手術等の医療行為をしなかったら死ぬかもしれない。」
という患者に医療行為を行う事によって、
生き延びさせる事が出来れば幸い。
というようなものなんですけどねー。
本来は。
火事があって、家が燃えて。
それを消火しようと思ったけど、
消防隊が家を消火できなくて、家が全焼した。
って事があっても、消防士が訴えられる事はないでしょ。
それと同じ様に、手術等の医療行為をしなかったら、
死んでしまったかもしれない。
という患者を、手術をしたけど助けられなかった。
という事で、医者も訴えられる事はない。
というのが、普通だと思うんですが。
何故か、医者の場合は訴えられて。
下手したら裁判で有罪になっちゃったりするんですよね。
「業務上過失致死傷罪」で。
医療事故の場合でも、交通事故の場合と同じように。
正直言って、前からそれはおかしい。
って思っていて、ブログでも何回か書いた事はあるんだけど。
ちょうど、MRICメルマガで、こういうのに関しての専門家、
医療・法律研究者の方が、
福島大野事件判決の解説を書いてくれていたので。
ここで紹介しますね!
Medical Research Information Center (MRIC) メルマガ
臨時 vol 142 「福島大野事件判決解説1」
2008年10月8日発行
■□ 結果回避義務について
~医療事故と交通事故の違い~ □■
大岩睦美(医療・法律研究者)
1 過失とは
業務上過失致死傷罪などの過失犯は、
過失により結果(人を死傷させること等)を
生じさせることにより成立するが、ここに過失とは、
行為者が自らに課せられた
注意義務に違反することをいう。
この注意義務は、具体的内容として、
結果の発生を予見すべき義務(結果予見義務)と
結果の発生を回避すべき義務(結果回避義務)の
二つに分けることができる。
2 結果予見可能性、結果回避可能性
そして、結果予見義務と結果回避義務が
あるというためには、それぞれの論理的前提として
結果発生の予見可能性及び結果発生の
回避可能性を考えるのが一般的である。
実務上は、結果予見可能性が存すれば
結果予見義務があり、結果回避可能性が存すれば
結果回避義務があるとされる。
すなわち、「過失がある」(注意義務に違反する)と認められるには、
(1)結果予見可能性、
(2)結果予見義務、
(3)結果回避可能性、
(4)結果回避義務
の各要件が検討されることとなるが、
実務上(検察官の立証上)は、
(1)が認められれば(2)は当然に認められ
(3)が認められれば(4)は
当然に認められることとなるため、
(1)と(3)が立証されれば足りることとなる。
3 一般的な過失犯の事例
よそ見運転で人を轢いてしまったという
自動車事故の例を考えてみると、
(1)結果予見可能性:
よそ見運転をしたら人を轢いてしまうかもしれない
(2)結果予見義務 :
「よそ見運転をしたら人を轢いてしまうかもしれない」と予見すべき
(3)結果回避可能性:
よそ見運転をしなければ人を轢かなかったかもしれない
(4)結果回避義務 :
よそ見運転をしてはいけない
となる。
自動車事故の例では、わざわざ危険な行為を
行うことが必要となる理由はないのであるから、
結果の発生を予見し回避することができるのであれば、
予め結果を予見しこれを徹底して
回避しなければならないのであり、
つまり、予見可能性、回避可能性さえあれば、
予見、回避する義務が生じるのは当然のことと言える。
4 医療行為の場合
では、医療行為においては、
(1)結果予見可能性:
手術したら合併症で死んでしまうかもしれない
(2)結果予見義務 :
「手術したら合併症で死んでしまうかもしれない」と予見すべき
(3)結果回避可能性:
手術しなければ合併症で死ぬことはなかった
(4)結果回避義務 :
手術してはいけない???
となることから、(1)~(3)が満たされるからといって、
当然に(4)の結果回避義務までも
当然に認められてしまうと、危険を伴う医療行為を
医師は一切行えないこととなり、不合理となる。
5 福島県立大野病院事件一審判決
この判決で裁判所は、医師に結果予見可能性、
結果回避可能性を認めながら、結果回避義務を
否定するという画期的判断を下した。
判決は、「医療行為が身体に対する
侵襲を伴うものである以上,患者の生命や
身体に対する危険性があることは自明であるし,
そもそも医療行為の結果を
正確に予測することは困難である。
したがって,医療行為を中止する義務
(=結果回避義務)があるとするためには,
検察官において,当該医療行為に危険があるというだけでなく,
(a)当該医療行為を中止しない場合の
危険性を具体的に明らかにした上で,
(b)より適切な方法が他にあること
を立証しなければならない。」としている。
本件では,
(a)子宮が収縮しない蓋然性の高さ、
子宮が収縮しても出血が止まらない蓋然性の高さ、
その場合に予想される出血量,及び
(b)容易になし得る他の止血行為の有無や
その有効性を、検察官が明らかにして立証しなければ、
医師には医療行為を中止する義務
(結果回避義務)は認められないとされたのである。
そして、これらを立証するためには,少なくとも,
(ア)相当数の根拠となる臨床症例,
あるいは (イ)対比すべき類似性のある臨床症例
の提示が必要不可欠であるといえる。
6 まとめ
本判決により、医療行為によって
患者の生命・身体に対する危険性があることは
医療行為の性質上自明のことであり、したがって、
医療行為においては、結果予見可能性、
結果回避可能性があったとしても、それだけで、
直ちに結果回避義務があるとは認められないこととなった。
結果回避義務(治療中止義務)があるとするためには、
(a)治療を続行した場合の具体的な危険性
(b)より適切な他の方法があること が要件となる。
しかし、結果回避義務が発生するための要件として、
(a)(b)で必要十分といえるか、(a)(b)の立証のために
必要な事項は何かについては、法曹界、
医療界を交えての議論を重ね、
具体的内容の検討が必要となるであろう。
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『MRIC:臨時 vol 142』
手術をする場合。
出血がない、って思う医者はどこにもいないし。
大量に出血すれば、死ぬこともある。
っていう事がわからない医師はいません。
手術じゃなくて、薬の場合でも似たようなもんです。
薬には必ず副作用があります。
体に良い方の作用が強ければ「薬」で、
反対に有害な方の作用が強ければ「毒」です。
そんな事がわからない医師は、どこにもいません。
何万人とか何十万人に1人位だけど、
めったに出ない薬の重篤な副作用が出れば死ぬこともある。
っていう事も医者であれば誰でも知っている事です。
ですから、医療行為を行う場合に、
全ての医者は、万が一の場合は患者が死ぬかもしれない。
という事がわかっていますので。
医師が医療行為をする場合、
>(1)結果予見可能性
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例えば、ガン患者の場合。
ガンを切除する手術をしなければ、
その患者は手術で死ぬ事は絶対にありません。
でも、手術をしなければ、ガンで死にます。
じゃあ、手術をしたら死ぬかもしれないから。
ガンで死ぬ事はわかっているのに、
手術をしてはいけないのか。
って。
そんな事にはならないでしょ。
本文にも書いてあるとおり、
(3)結果回避可能性:
手術しなければ合併症で死ぬことはなかった
(4)結果回避義務 :
手術してはいけない???
という事になれば、医療はそもそも成り立ちませんよね。
ガンで死ぬ可能性と、手術をして、もしかしたら、
手術してすぐに亡くなってしまう可能性もあるけど。
どっちにしますか、っていう事をきちんと説明して。
それを聞いて、患者自身が手術をする。
という判断をしたのであれば、
結果的にガンの手術をしてすぐに亡くなったとしても。
それを業務上過失致死に問うべきではないんじゃないかな。
と、個人的には思います。
医療というものの本質を考えれば、
医療事故と交通事故を一律に扱うのは、
そもそもがおかしいんじゃないですかね。
こういう話をすると、
医療業界には隠蔽体質があって。
カルテの改ざんとか、診療報酬の不正請求とか。
そういう事もあるのに、
医者だけ特別扱いするのはけしからん。
っていう論調の人が出てくるんですけどね。
カルテの改ざん、診療報酬の不正請求、
っていうのは、いわゆる「医療事故」ではなく、
「医療犯罪」なんですよ。
私は、医療犯罪に関してまで、医師を訴えてはいけない。
という事は、一言も言っていません。
むしろ、そういうけしからん奴は、
厳しく扱うべきだ、というように思います。
ただ、一生懸命に患者を救おうと思って。
その場で、できる限りの医療行為を行って、
結果的に患者が亡くなってしまった。
というように、結果が悪かったからといって、
医師を罪に問う、というのは、
医療の性質上おかしいのではないか、
と思います。
本の紹介。
○『噂の健康情報「ホントの話」』
最近、事故米の問題が話題になっていますよね。
輸入米にメタミドホスって農薬が入っていた、とか。
カビとかメタミドホスとか、そういうのは
テレビなんかでもいろいろ報道されていますけど。
実は、日本で作られているお米にも、
恐ろしいものが含まれている可能性があるんですよー。
「カドミウム」って知ってますか。
公害、「イタイイタイ病」の原因となった物質ですよ。
こういう一般的には、ほとんど報道されていないような、
健康に関する裏話が満載の本が、これっす。
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こんにゃく入りゼリーを食べて、子供が窒息死した事故の話が
最近いろいろ話題になっていますね。
野田聖子消費者行政担当相は。
「こんにゃく入りゼリーは自主回収しろ」、
って言っているようです。
でも、「餅」で窒息死した人の数は、「こんにゃく入りゼリー」で
窒息死した人よりも100倍以上多いんですけど。
餅は放置で良いんでしょうかねー。
製造元にゼリーの自主回収促す
=1歳児の窒息死事故受け
-野田消費者相
兵庫県の1歳男児がこんにゃく入りゼリーを
のどに詰まらせて先月に死亡した事故で、
野田聖子消費者行政担当相は2日午後、
製造元の「マンナンライフ」(群馬県富岡市)の
鶴田征男会長らを内閣府に呼び
「今回また犠牲者が出たことを厳しく受け止めている」と述べ、
再発防止に一層取り組むよう求めた。
その上で、同社が警告表示の内容を改めるまでの間
「今流通している商品は回収してはどうか」と、
自主回収を促した。
『2008年10月2日:時事通信』
個人的には、こんにゃく入りゼリーがなくても、
全く影響はないんですが。
「こんにゃく入りゼリー」よりも「餅」の方が、
窒息死する人の数は多いんだけど。
そっちは、あまり問題になっていないみたいですねー。
ちなみに、どんだけ数が違うか、っていうと。
こんにゃく入りゼリーでまた窒息死事故
国民生活センターは9月30日、こんにゃく入りゼリーを
食べた兵庫県の1歳10カ月の男児が、
ゼリーをのどに詰まらせて死亡したと発表した。
こんにゃく入りゼリーによる窒息死事故は
平成7年以降17件目で、子供の事故としては10件目。
同センターによると、男児が食べたのは、
マンナンライフ(群馬県富岡市)が製造した
「蒟蒻(こんにやく)畑 マンゴー味」。
同社のゼリーによる死亡事故は今回で3件目。
『2008年9月30日: 産経新聞』
こんにゃく入りゼリーによる窒息死事故は
平成7年(1995年)~2008年までで、17件です。
一方、同じく
国民生活センターの調べでは、
>国民生活センターによると、
95年以降(2007年まで)に毎年約200件以上発生し、
6歳以下の幼児255人と60歳以上の高齢者1523人死亡した。
という事ですから。
餅による窒息死は、幼児と老人だけで
255+1523=1778人
毎年200人以上だから、13年なら2600人以上ですね。
こんにゃく入りゼリーによる窒息死は、13年で17人。
餅による窒息死は、13年で2600人以上。
うーん。
窒息死した人の数は、餅の方がこんにゃく入りゼリーよりも
100倍以上多いんですかねー。
テレビや新聞で話題になっているから、
「臭いものには蓋をする」
って事なんでしょうけど。
100倍も窒息死が多い「餅」に関しては、
「放置」しても良いもんなんでしょうかね。
選挙が近いから、消費者よりの立場だ、って事を見せるために、
ちょっと問題になってるみたいだから、
法には触れないけど、「自主回収」でお茶を濁しとこう。
って事なんでしょうか。
私は、顔に似合わず甘いもの好きなので。
あんこが入ったお餅が食べられなくなったら、
個人的には残念なので。
餅は禁止して欲しくはないんですけどね(笑)
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小松 秀樹 (著)
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最近いろいろ話題になっていますね。
野田聖子消費者行政担当相は。
「こんにゃく入りゼリーは自主回収しろ」、
って言っているようです。
でも、「餅」で窒息死した人の数は、「こんにゃく入りゼリー」で
窒息死した人よりも100倍以上多いんですけど。
餅は放置で良いんでしょうかねー。
製造元にゼリーの自主回収促す
=1歳児の窒息死事故受け
-野田消費者相
兵庫県の1歳男児がこんにゃく入りゼリーを
のどに詰まらせて先月に死亡した事故で、
野田聖子消費者行政担当相は2日午後、
製造元の「マンナンライフ」(群馬県富岡市)の
鶴田征男会長らを内閣府に呼び
「今回また犠牲者が出たことを厳しく受け止めている」と述べ、
再発防止に一層取り組むよう求めた。
その上で、同社が警告表示の内容を改めるまでの間
「今流通している商品は回収してはどうか」と、
自主回収を促した。
『2008年10月2日:時事通信』
個人的には、こんにゃく入りゼリーがなくても、
全く影響はないんですが。
「こんにゃく入りゼリー」よりも「餅」の方が、
窒息死する人の数は多いんだけど。
そっちは、あまり問題になっていないみたいですねー。
ちなみに、どんだけ数が違うか、っていうと。
こんにゃく入りゼリーでまた窒息死事故
国民生活センターは9月30日、こんにゃく入りゼリーを
食べた兵庫県の1歳10カ月の男児が、
ゼリーをのどに詰まらせて死亡したと発表した。
こんにゃく入りゼリーによる窒息死事故は
平成7年以降17件目で、子供の事故としては10件目。
同センターによると、男児が食べたのは、
マンナンライフ(群馬県富岡市)が製造した
「蒟蒻(こんにやく)畑 マンゴー味」。
同社のゼリーによる死亡事故は今回で3件目。
『2008年9月30日: 産経新聞』
こんにゃく入りゼリーによる窒息死事故は
平成7年(1995年)~2008年までで、17件です。
一方、同じく
国民生活センターの調べでは、
>国民生活センターによると、
95年以降(2007年まで)に毎年約200件以上発生し、
6歳以下の幼児255人と60歳以上の高齢者1523人死亡した。
という事ですから。
餅による窒息死は、幼児と老人だけで
255+1523=1778人
毎年200人以上だから、13年なら2600人以上ですね。
こんにゃく入りゼリーによる窒息死は、13年で17人。
餅による窒息死は、13年で2600人以上。
うーん。
窒息死した人の数は、餅の方がこんにゃく入りゼリーよりも
100倍以上多いんですかねー。
テレビや新聞で話題になっているから、
「臭いものには蓋をする」
って事なんでしょうけど。
100倍も窒息死が多い「餅」に関しては、
「放置」しても良いもんなんでしょうかね。
選挙が近いから、消費者よりの立場だ、って事を見せるために、
ちょっと問題になってるみたいだから、
法には触れないけど、「自主回収」でお茶を濁しとこう。
って事なんでしょうか。
私は、顔に似合わず甘いもの好きなので。
あんこが入ったお餅が食べられなくなったら、
個人的には残念なので。
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