全国医師連盟の第二回集会が、
6月7日に東京で行われますよ!
昨年も今の時期、6/8に
全国医師連盟設立集会
やってましたね。
そういえば。
ブログにも書いていましたわ。
『6/8、全国医師連盟設立集会』
ちょうど一周年なんですね。
<全国医師連盟 第二回集会>
つくろう!医療新時代
全国医師連盟は2008年6月に
設立された医師の団体です。
ただ医療問題は、医師のみで
解決できるほど単純ではありません。
今回、勝谷誠彦氏を迎え、
政治や行政、一般の国民、
皆が共同して問題を解決する場面で、
全医連はどう関わることが
望ましいのか、
会場の皆さんとも意見交換し、
考えたいと思います。
また、医師の職域ユニオンである
全国医師ユニオンについての
報告も行います。
医師以外の方も
皆様お誘い合わせの上、
ぜひ奮ってご参加ください。
1、昨年度の活動報告
2、全国医師ユニオン設立報告
3、勝谷誠彦氏 記念講演
「日本の医療を斬る
~全医連に期待するもの~」
4、勝谷氏と集会参加者の
トークセッション
とき:2009年6月7日(日)
13:00~17:30
ところ: 秋葉原コンベンションホール
東京都千代田区外神田1-18-13
(JR秋葉原駅 電気街口を出てすぐ)
参加費: 3000円
(報道関係者の方は無料です)
18時より懇親会(6000円)を行います。
詳細は全国医師連盟ホームページ
http://www.doctor2007.com/
をご覧ください。
全国医師連盟(全医連)の
活動報告とか。
最近は、結構講演とか
雑誌とかでも有名な、
東京大学医科学研究所・
上昌広特任准教授
が最新の医療情勢報告を
行うそうですよ。
日本で初めての
個人加盟制医師職労組の
全国医師ユニオンの設立報告も、
あるみたいです。
私は時間が取れなくて、
今年は残念ながら
参加できないのですが。
なかなかおもしろそうですよ。
特に、勝谷誠彦さんの講演が。
勝谷誠彦さんって、
「テレビタックル」、「朝まで生テレビ」、
「たかじんのそこまで言って委員会」
等、テレビに出まくって。
過激な発言で有名ですけど。
実は、あのエリート高校、
私立灘高校出身で、
早稲田大学卒だから。
同級生に医者もたくさんいて、
医療関係にはかなり詳しいんですよー。
どんな話が出るのか、
楽しみなんですが。
今年は行けなくて、残念です。
参加希望者は、このページから
申し込んでくださいね!
『全国医師連盟 第2回総会・集会』
6月7日に東京で行われますよ!
昨年も今の時期、6/8に
全国医師連盟設立集会
やってましたね。
そういえば。
ブログにも書いていましたわ。
『6/8、全国医師連盟設立集会』
ちょうど一周年なんですね。
<全国医師連盟 第二回集会>
つくろう!医療新時代
全国医師連盟は2008年6月に
設立された医師の団体です。
ただ医療問題は、医師のみで
解決できるほど単純ではありません。
今回、勝谷誠彦氏を迎え、
政治や行政、一般の国民、
皆が共同して問題を解決する場面で、
全医連はどう関わることが
望ましいのか、
会場の皆さんとも意見交換し、
考えたいと思います。
また、医師の職域ユニオンである
全国医師ユニオンについての
報告も行います。
医師以外の方も
皆様お誘い合わせの上、
ぜひ奮ってご参加ください。
1、昨年度の活動報告
2、全国医師ユニオン設立報告
3、勝谷誠彦氏 記念講演
「日本の医療を斬る
~全医連に期待するもの~」
4、勝谷氏と集会参加者の
トークセッション
とき:2009年6月7日(日)
13:00~17:30
ところ: 秋葉原コンベンションホール
東京都千代田区外神田1-18-13
(JR秋葉原駅 電気街口を出てすぐ)
参加費: 3000円
(報道関係者の方は無料です)
18時より懇親会(6000円)を行います。
詳細は全国医師連盟ホームページ
http://www.doctor2007.com/
をご覧ください。
全国医師連盟(全医連)の
活動報告とか。
最近は、結構講演とか
雑誌とかでも有名な、
東京大学医科学研究所・
上昌広特任准教授
が最新の医療情勢報告を
行うそうですよ。
日本で初めての
個人加盟制医師職労組の
全国医師ユニオンの設立報告も、
あるみたいです。
私は時間が取れなくて、
今年は残念ながら
参加できないのですが。
なかなかおもしろそうですよ。
特に、勝谷誠彦さんの講演が。
勝谷誠彦さんって、
「テレビタックル」、「朝まで生テレビ」、
「たかじんのそこまで言って委員会」
等、テレビに出まくって。
過激な発言で有名ですけど。
実は、あのエリート高校、
私立灘高校出身で、
早稲田大学卒だから。
同級生に医者もたくさんいて、
医療関係にはかなり詳しいんですよー。
どんな話が出るのか、
楽しみなんですが。
今年は行けなくて、残念です。
参加希望者は、このページから
申し込んでくださいね!
『全国医師連盟 第2回総会・集会』
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医師の過労、「当直(宿直)」問題や、
時間外労働問題に関しては、
このブログでも2,3年前から
かなり書いてきていますけど。
毎日新聞で、全国の
救命救急センターを対象にした
アンケート調査を行ったようですよ。
救急センター調査:実態合わぬ「宿直」
5割違法の恐れ
心肺停止など命にかかわ
る重症患者にとって
「最後のとりで」である全国の
救命救急センターで、睡眠が
十分取れないまま患者に対応する
救急医の泊まり勤務を「宿直」として
扱う施設が5割を超すことが、
毎日新聞の全国調査で分かった。
労働基準法が認める「宿直」は、
ほとんど労働する
必要のない勤務とされ、
これらの施設の勤務実態は
違法である可能性が高い。
調査は全国の救命救急センター
218施設を対象に4~5月に実施し、
116施設から回答を得た
(回答率53.2%)。
労基法は労働時間を
原則週40時間と定め、時間外労働も
労使間で協定を結んだ場合、
1カ月45時間まで認められる。
一方、宿直については
「巡回や電話番など軽度な勤務」
「十分な睡眠が取れる」などを条件に
労働時間とは別枠で、
労働基準監督署長の許可で
例外的に認められてきた。
調査の結果、救急医の泊まり勤務を
宿直扱いとする施設が61%あった。
また、時間外労働として
扱う施設は19%、
残りは交代制などだった。
宿直のうち9割(全体の55%)は
十分な睡眠が取れていなかった。
労基法では、連続して睡眠を取れる
時間が確保されておらず、急患に
追われる勤務が日常の場合は、
宿直として認められないとしている。
1カ月間の泊まりの回数は
平均4.23~4.85回で、
最大13回の施設があった。
労基法を守るには「医師が足りない」
と答えた施設は8割を超えた。
医師の泊まり勤務を巡っては、
4月に奈良地裁で県立奈良病院の
宿直勤務などが時間外労働にあたる
との判決が言い渡されるなど、
劣悪な労働環境の
改善が求められている。
厚生労働省労働基準局監督課は
「個々のケースによって
判断は異なるが、
労基法の趣旨から外れる勤務実態は
違法の恐れがあり、好ましくない」
と話す。【永山悦子、河内敏康】
【ことば】救命救急センター
心筋梗塞(こうそく)や脳卒中、
交通事故など命にかかわる
重症救急患者を受け入れ、
高度な医療を提供する医療機関。
医師や看護師を24時間体制で
配置することが求められている。
内科、外科、脳外科、循環器科、
小児科などあらゆる病状の患者に対し、
チーム医療で対応する。
◇アンケートに寄せられた主な意見◇
◆疲労困憊(こんぱい)
▽大都会よりはるかに激務。
燃え尽きる医師が続出(北日本)
▽24時間勤務が常態化。
丸1日休めるのは月2~3日(北日本)
▽月10回以上の当直に加え、
待機でいつ呼ばれるか分からない(関東)
▽週80~110時間労働(関西)
▽過酷な勤務や専門外の診療が
原因で医師が退職し、さらに過酷な
勤務になる悪循環(四国)
▽泊まりの日は実労働25時間。
仮眠室すらない(九州)
◆ミスの誘発
▽精神的な余裕がない。
軽症患者への接遇悪化、
睡眠不足から診療の質の低下や
医療過誤の発生が懸念される(北日本)
▽過労で注意散漫、集中力低下。
チームワークの維持が困難(関東)
▽当直明けの勤務は
ケアレスミスが多くなる(中部)
▽慢性疲労状態。
判断ミスにつながる(関西)
◆解決策や要望
▽医師の絶対数が不足。
医師のやる気に頼るのは限界(北日本)
▽高い賃金が出せないと
人員確保はできない(関東)
▽常勤救急医の増員、診療報酬の
増額がない限り、勤務状況は
改善できない(関東)
▽診療報酬の改善や、不要不急の
受診の抑制などの対策が必要。
医師の絶対数が
不足している現状では、
結論として救急を中止せざるを得ない(関西)
「毎日新聞:2009年5月24日」
どんなアンケートを行ったのか。
どういう回答が来たのか、
もう少し具体的に知りたいところですが。
個人的な感覚なんですけど、
正直言って、違法なのが5割
って言うのは。
少なすぎなんじゃないでしょうか。
毎日新聞の記事も書いてある通り、
>労働基準法が認める「宿直」は、
ほとんど労働する必要のない勤務
とされています。
老人病院とかならともかく、
「救命救急センター」で、
いわゆる「寝当直」と言われる、
何も仕事をしないで、
待機して寝ているだけの当直。
というようなはずがありません。
ほとんどが、夜から朝まで、
ずーと働き通し、というような状態
だと思われます。
実際、アンケート調査でも、
>宿直のうち9割(全体の55%)は
十分な睡眠が取れていなかった。
という事になっていますけど、
9割と言わず、ほぼ全部でしょう。
救命救急センターなんだから。
ただ、これが90%ではなく、
>全体の55%
という事になっている
意味がわかりません。
>調査は全国の救命救急センター
218施設を対象に4~5月に実施し、
116施設から回答を得た
(回答率53.2%)。
という事ですから、
今回、回答が来た116施設の
90%は違法状態で。
回答の来なかった病院は、
全部違法ではないから。
>5割違法の恐れ
という事なんでしょうかねー。
逆に病院が違法状態だから、
回答していない。
っていう可能性の方が
高いと思うんですが。
それより、
「9割は違法の恐れ」
っていうタイトルの方が、
より実態に近いと思うし。
インパクトもあると思うんだけど。
どうしてそうしなかったのか、
よくわかりません。
実は、5/24の毎日新聞は、
これと合わせて、救急センターの
医師の「宿直」問題
に関しての記事の特集。
3つも書いているんですよ。
毎日新聞だから、っていう
偏見を持って見ないで。
良い事かいてあるので、
他の記事も読んでみてね!
■救急センター:「今夜で7連泊」
…過酷な泊まり勤務の実態
『毎日新聞 2009年5月24日』
■救急センター調査:救命存続へ
抜本的改善が急務
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090524-00000005-maip-soci
『毎日新聞 2009年5月24日』
ホントに、医療崩壊するわ!
→ 医療崩壊―「立ち去り型サボタージュ」とは何か
小松 秀樹 (著)
時間外労働問題に関しては、
このブログでも2,3年前から
かなり書いてきていますけど。
毎日新聞で、全国の
救命救急センターを対象にした
アンケート調査を行ったようですよ。
救急センター調査:実態合わぬ「宿直」
5割違法の恐れ
心肺停止など命にかかわ
る重症患者にとって
「最後のとりで」である全国の
救命救急センターで、睡眠が
十分取れないまま患者に対応する
救急医の泊まり勤務を「宿直」として
扱う施設が5割を超すことが、
毎日新聞の全国調査で分かった。
労働基準法が認める「宿直」は、
ほとんど労働する
必要のない勤務とされ、
これらの施設の勤務実態は
違法である可能性が高い。
調査は全国の救命救急センター
218施設を対象に4~5月に実施し、
116施設から回答を得た
(回答率53.2%)。
労基法は労働時間を
原則週40時間と定め、時間外労働も
労使間で協定を結んだ場合、
1カ月45時間まで認められる。
一方、宿直については
「巡回や電話番など軽度な勤務」
「十分な睡眠が取れる」などを条件に
労働時間とは別枠で、
労働基準監督署長の許可で
例外的に認められてきた。
調査の結果、救急医の泊まり勤務を
宿直扱いとする施設が61%あった。
また、時間外労働として
扱う施設は19%、
残りは交代制などだった。
宿直のうち9割(全体の55%)は
十分な睡眠が取れていなかった。
労基法では、連続して睡眠を取れる
時間が確保されておらず、急患に
追われる勤務が日常の場合は、
宿直として認められないとしている。
1カ月間の泊まりの回数は
平均4.23~4.85回で、
最大13回の施設があった。
労基法を守るには「医師が足りない」
と答えた施設は8割を超えた。
医師の泊まり勤務を巡っては、
4月に奈良地裁で県立奈良病院の
宿直勤務などが時間外労働にあたる
との判決が言い渡されるなど、
劣悪な労働環境の
改善が求められている。
厚生労働省労働基準局監督課は
「個々のケースによって
判断は異なるが、
労基法の趣旨から外れる勤務実態は
違法の恐れがあり、好ましくない」
と話す。【永山悦子、河内敏康】
【ことば】救命救急センター
心筋梗塞(こうそく)や脳卒中、
交通事故など命にかかわる
重症救急患者を受け入れ、
高度な医療を提供する医療機関。
医師や看護師を24時間体制で
配置することが求められている。
内科、外科、脳外科、循環器科、
小児科などあらゆる病状の患者に対し、
チーム医療で対応する。
◇アンケートに寄せられた主な意見◇
◆疲労困憊(こんぱい)
▽大都会よりはるかに激務。
燃え尽きる医師が続出(北日本)
▽24時間勤務が常態化。
丸1日休めるのは月2~3日(北日本)
▽月10回以上の当直に加え、
待機でいつ呼ばれるか分からない(関東)
▽週80~110時間労働(関西)
▽過酷な勤務や専門外の診療が
原因で医師が退職し、さらに過酷な
勤務になる悪循環(四国)
▽泊まりの日は実労働25時間。
仮眠室すらない(九州)
◆ミスの誘発
▽精神的な余裕がない。
軽症患者への接遇悪化、
睡眠不足から診療の質の低下や
医療過誤の発生が懸念される(北日本)
▽過労で注意散漫、集中力低下。
チームワークの維持が困難(関東)
▽当直明けの勤務は
ケアレスミスが多くなる(中部)
▽慢性疲労状態。
判断ミスにつながる(関西)
◆解決策や要望
▽医師の絶対数が不足。
医師のやる気に頼るのは限界(北日本)
▽高い賃金が出せないと
人員確保はできない(関東)
▽常勤救急医の増員、診療報酬の
増額がない限り、勤務状況は
改善できない(関東)
▽診療報酬の改善や、不要不急の
受診の抑制などの対策が必要。
医師の絶対数が
不足している現状では、
結論として救急を中止せざるを得ない(関西)
「毎日新聞:2009年5月24日」
どんなアンケートを行ったのか。
どういう回答が来たのか、
もう少し具体的に知りたいところですが。
個人的な感覚なんですけど、
正直言って、違法なのが5割
って言うのは。
少なすぎなんじゃないでしょうか。
毎日新聞の記事も書いてある通り、
>労働基準法が認める「宿直」は、
ほとんど労働する必要のない勤務
とされています。
老人病院とかならともかく、
「救命救急センター」で、
いわゆる「寝当直」と言われる、
何も仕事をしないで、
待機して寝ているだけの当直。
というようなはずがありません。
ほとんどが、夜から朝まで、
ずーと働き通し、というような状態
だと思われます。
実際、アンケート調査でも、
>宿直のうち9割(全体の55%)は
十分な睡眠が取れていなかった。
という事になっていますけど、
9割と言わず、ほぼ全部でしょう。
救命救急センターなんだから。
ただ、これが90%ではなく、
>全体の55%
という事になっている
意味がわかりません。
>調査は全国の救命救急センター
218施設を対象に4~5月に実施し、
116施設から回答を得た
(回答率53.2%)。
という事ですから、
今回、回答が来た116施設の
90%は違法状態で。
回答の来なかった病院は、
全部違法ではないから。
>5割違法の恐れ
という事なんでしょうかねー。
逆に病院が違法状態だから、
回答していない。
っていう可能性の方が
高いと思うんですが。
それより、
「9割は違法の恐れ」
っていうタイトルの方が、
より実態に近いと思うし。
インパクトもあると思うんだけど。
どうしてそうしなかったのか、
よくわかりません。
実は、5/24の毎日新聞は、
これと合わせて、救急センターの
医師の「宿直」問題
に関しての記事の特集。
3つも書いているんですよ。
毎日新聞だから、っていう
偏見を持って見ないで。
良い事かいてあるので、
他の記事も読んでみてね!
■救急センター:「今夜で7連泊」
…過酷な泊まり勤務の実態
『毎日新聞 2009年5月24日』
■救急センター調査:救命存続へ
抜本的改善が急務
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090524-00000005-maip-soci
『毎日新聞 2009年5月24日』
ホントに、医療崩壊するわ!
→ 医療崩壊―「立ち去り型サボタージュ」とは何か
小松 秀樹 (著)
どこのマスコミでも、
医師ブログでも、
新型インフルエンザの話題で
盛り上がっておりますが。
やっと、収まりそうですかね。
いや、新型インフルエンザの
感染が収まるんじゃなくて、
マスコミ報道がね。
対策切り替え、週内に結論
=「季節性と変わらず」-
新型インフルエンザ・厚労相
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090518-00000128-jij-soci
新型インフルエンザの感染者が
100人を突破したのを受け、
舛添要一厚生労働相は18日、
同省内で記者会見し、
「対策の切り替えを検討し、
週内に決めたい」と述べ、
政府の行動計画で「国内発生初期」
段階としている対策を
見直す方針を明らかにした。
政府の専門家諮問委員会が同日、
「感染力、病原性などからみて、
季節性インフルエンザと変わらない」
と報告。
舛添厚労相は、致死率の高い
鳥インフルエンザを前提とした
対策は見直しが必要とし、
「軽めの症状に合わせた形の
対応に変えたい」と述べた。
「2009年5月18日:yahooニュース」
新型インフルエンザに関しては、
最初、弱毒性だ、っていう話が出て。
その後に、致死率0.4%だから、
弱毒性ではない、って話になりました。
ちなみに、いろんな新聞やニュースで、
スペイン風邪よりは毒性弱いけど、
って話が出ましたけど。
その時に、普通のインフルエンザの
死亡率が出てないのばっかでしたよね。
そんなの、調べれば
すぐにわかるんだけど、
どのマスコミも、厚労省の発表を
鵜呑みにして、自分達で調べる事を
していない証拠ですね。
普通のインフルエンザ、というか
いわゆる季節性インフルエンザ。
日本では、だいたい毎年、
1000万人位がかかって、
死亡する方が1万人位。
と言われていますので。
死亡率(致死率)は約0.1%です。
んで、今回の
新型インフルエンザの場合。
(日本時間 2009年5月17日
午後3時現在)
WHO発表の確定例では、
アメリカでは、感染者4714人、
死亡者4人、死亡率0.1%。
メキシコ、感染者2895人、
死亡者66人、死亡率2.3%。
カナダ感染者496人、
死亡者1人、死亡率0.2%。
となっています。
詳しくは、こちらを参照にして下さいね。
適宜、最新情報になっていきますんで。
→「国立感染症研究所、
新型インフルエンザ> 確定症例数」
アメリカの死者、また増えたし。
日本でも、この時点では感染者7人に
なっていますけど。
18日の夕方の時点で
100人以上ですから。
他の国でも、もっと多いのでしょうけど。
2009年5月17日 午後3時現在。
世界では、感染者数8480人。
死亡者数、72人です。
死亡率(致死率)にすると、
0.085%という事です。
季節性インフルエンザの
死亡率(致死率)は約0.1%ですから。
ほぼ同等、という見解は正しいと思われます。
最初、メキシコで見つかって、
メキシコの死亡率が高かったから、
その結果を基に、「弱毒性ではない」
という判断になったようですが。
メキシコの死亡例は、どうやら
疑いの症例も入っているらしいので。
他の国なんかの例も合わせると、
数も多くなったので、
妥当な水準になった。
というところではないでしょうか。
5/18の昼の段階では、
麻生首相は
「対策レベルの引き上げ見送り」
という方針だったようですけど。
早く、方針転換した方が良いですよ。
新型インフル 政府、
対策レベルの引き上げ見送り
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090518-00000003-maip-pol
政府は18日午前、首相官邸で
全閣僚出席の新型インフルエンザ
対策本部(本部長・麻生太郎首相)の
会合を開き、行動計画の対策レベルを
「第2段階(国内発生早期)」に
引き上げたことを改めて確認した。
その上で大阪府、兵庫県で
死者が出ていないことなどを理由に、
「第三段階(感染拡大期)」への
引き上げは見送った。
麻生首相は冒頭、
「現時点で政府として外出や
集会の自粛、企業活動の縮小などを
一律に要請することは考えていない」
と述べ、国民に冷静な対応を呼びかけた。
「水際対策に加え、地方自治体と
緊密に連携し疫学調査を徹底する」
とも語り、感染拡大防止に
全力を挙げる方針を強調した。
会合では、事業者や学校に
時差通勤・通学の検討を求めるほか、
患者が児童や生徒の場合、
市区町村の一部または全域で
臨時休校とすることを要請するなど
16日の同本部幹事会での
確認事項を追認した。
新型インフルエンザ対策を巡っては、
大阪府の橋下徹知事が、
弱毒性であることや都市機能の
マヒを理由に、季節性インフルエンザと
同様までの対策緩和を求めている。
これに関し、政府高官は18日朝、
「専門家の意見を聞かねばならない。
感染症指定の問題もある」と述べ、
慎重に対処する方針を示した。
【坂口裕彦】
「2008年5月18日:毎日新聞」
この後、どうなるかわかんないけど。
>死者が出ていないことなどを理由に
って、普通のインフルエンザでも、
毎年1万人位死者がでますから。
本当は、死者が出たからといって、
特別なことではないはずなのですが。
むしろ、普通のインフルエンザと
同じ扱いをしないで、
「新型インフルエンザ、初の死者」
とかってなったら、余計問題に
なると思うんですけどねー。
医師ブログでも、
新型インフルエンザの話題で
盛り上がっておりますが。
やっと、収まりそうですかね。
いや、新型インフルエンザの
感染が収まるんじゃなくて、
マスコミ報道がね。
対策切り替え、週内に結論
=「季節性と変わらず」-
新型インフルエンザ・厚労相
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090518-00000128-jij-soci
新型インフルエンザの感染者が
100人を突破したのを受け、
舛添要一厚生労働相は18日、
同省内で記者会見し、
「対策の切り替えを検討し、
週内に決めたい」と述べ、
政府の行動計画で「国内発生初期」
段階としている対策を
見直す方針を明らかにした。
政府の専門家諮問委員会が同日、
「感染力、病原性などからみて、
季節性インフルエンザと変わらない」
と報告。
舛添厚労相は、致死率の高い
鳥インフルエンザを前提とした
対策は見直しが必要とし、
「軽めの症状に合わせた形の
対応に変えたい」と述べた。
「2009年5月18日:yahooニュース」
新型インフルエンザに関しては、
最初、弱毒性だ、っていう話が出て。
その後に、致死率0.4%だから、
弱毒性ではない、って話になりました。
ちなみに、いろんな新聞やニュースで、
スペイン風邪よりは毒性弱いけど、
って話が出ましたけど。
その時に、普通のインフルエンザの
死亡率が出てないのばっかでしたよね。
そんなの、調べれば
すぐにわかるんだけど、
どのマスコミも、厚労省の発表を
鵜呑みにして、自分達で調べる事を
していない証拠ですね。
普通のインフルエンザ、というか
いわゆる季節性インフルエンザ。
日本では、だいたい毎年、
1000万人位がかかって、
死亡する方が1万人位。
と言われていますので。
死亡率(致死率)は約0.1%です。
んで、今回の
新型インフルエンザの場合。
(日本時間 2009年5月17日
午後3時現在)
WHO発表の確定例では、
アメリカでは、感染者4714人、
死亡者4人、死亡率0.1%。
メキシコ、感染者2895人、
死亡者66人、死亡率2.3%。
カナダ感染者496人、
死亡者1人、死亡率0.2%。
となっています。
詳しくは、こちらを参照にして下さいね。
適宜、最新情報になっていきますんで。
→「国立感染症研究所、
新型インフルエンザ> 確定症例数」
アメリカの死者、また増えたし。
日本でも、この時点では感染者7人に
なっていますけど。
18日の夕方の時点で
100人以上ですから。
他の国でも、もっと多いのでしょうけど。
2009年5月17日 午後3時現在。
世界では、感染者数8480人。
死亡者数、72人です。
死亡率(致死率)にすると、
0.085%という事です。
季節性インフルエンザの
死亡率(致死率)は約0.1%ですから。
ほぼ同等、という見解は正しいと思われます。
最初、メキシコで見つかって、
メキシコの死亡率が高かったから、
その結果を基に、「弱毒性ではない」
という判断になったようですが。
メキシコの死亡例は、どうやら
疑いの症例も入っているらしいので。
他の国なんかの例も合わせると、
数も多くなったので、
妥当な水準になった。
というところではないでしょうか。
5/18の昼の段階では、
麻生首相は
「対策レベルの引き上げ見送り」
という方針だったようですけど。
早く、方針転換した方が良いですよ。
新型インフル 政府、
対策レベルの引き上げ見送り
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090518-00000003-maip-pol
政府は18日午前、首相官邸で
全閣僚出席の新型インフルエンザ
対策本部(本部長・麻生太郎首相)の
会合を開き、行動計画の対策レベルを
「第2段階(国内発生早期)」に
引き上げたことを改めて確認した。
その上で大阪府、兵庫県で
死者が出ていないことなどを理由に、
「第三段階(感染拡大期)」への
引き上げは見送った。
麻生首相は冒頭、
「現時点で政府として外出や
集会の自粛、企業活動の縮小などを
一律に要請することは考えていない」
と述べ、国民に冷静な対応を呼びかけた。
「水際対策に加え、地方自治体と
緊密に連携し疫学調査を徹底する」
とも語り、感染拡大防止に
全力を挙げる方針を強調した。
会合では、事業者や学校に
時差通勤・通学の検討を求めるほか、
患者が児童や生徒の場合、
市区町村の一部または全域で
臨時休校とすることを要請するなど
16日の同本部幹事会での
確認事項を追認した。
新型インフルエンザ対策を巡っては、
大阪府の橋下徹知事が、
弱毒性であることや都市機能の
マヒを理由に、季節性インフルエンザと
同様までの対策緩和を求めている。
これに関し、政府高官は18日朝、
「専門家の意見を聞かねばならない。
感染症指定の問題もある」と述べ、
慎重に対処する方針を示した。
【坂口裕彦】
「2008年5月18日:毎日新聞」
この後、どうなるかわかんないけど。
>死者が出ていないことなどを理由に
って、普通のインフルエンザでも、
毎年1万人位死者がでますから。
本当は、死者が出たからといって、
特別なことではないはずなのですが。
むしろ、普通のインフルエンザと
同じ扱いをしないで、
「新型インフルエンザ、初の死者」
とかってなったら、余計問題に
なると思うんですけどねー。
救命センターに出されている、
補助金の額が減ってしまって。
下手したら、救命センターの
数が減っちゃうかもしれませんよ。
来年から。
医療崩壊の最先端は、
産科、小児科、救急だ。
って、新聞やテレビなんかでも、
いろいろ書かれていますけど。
これは全くその通りです。
このブログでも書いていますね。
その理由はいくつかあるんだけど。
どれも、仕事がきついんだけど、
報酬は少ない、っていう事が、
大きいのではないでしょうか。
救急医療の分野も赤字部門で、
病院としては経営の立場からは、
本当はやりたくない。
という面もあると思います。
でも、地域医療の問題とか、
信用の問題とかもあるんで。
今までは、少々の赤字が出ても、
なんとかやってきた。
という病院も多いと思います。
しかし、国の医療費削減政策により、
診療報酬が引き下げられ。
赤字の病院は公立病院でも潰す、
という政策もあるので、
救急から撤退する病院が
日本全国で相次いでいます。
その救急の分野で頂点に立つのが、
いわゆる「救命センター」
を掲げている病院ですね。
「救命センター」っていうのは、
日本で218か所あるんだけど。
今の制度では、その中でも
「充実段階評価」をつけて、
A,B,Cにランク分けされています。
そして、補助金の額も
Aなら満額出るけど。
Bだと補助金額が10%減額、
Cだと20%減額される。
っていうシステムになっています。
細かい話は、Yosyan先生が
以前にブログで書いているので、
そちらを見てもらいたいのですが。
→ 『救命救急センター施設充実段階』
36点満点で19点以上ならA。
という評価がついちゃうんで。
2006年以降は、全ての
救命センターがAランクに
なっている、というのが現状です。
全部Aランクなんかおかしいだろ。
来年からは、もっと厳しくして
補助金減らすぞ。
っていう事になりそうですねー。
救命センターの評価項目が厳格化
救命救急センターへの
補助金の額を左右する
国の評価項目が来年度から
厳格化される。
相次ぐ救急受け入れ不能に
対応するためとの名目だが、
現場から「これでは
救命センターを
返上せざるを得ない」
との声が上がっている。
(熊田梨恵)
救命救急センターは毎年、
患者の受け入れ態勢を評価する
「充実段階評価」を受けている。
専任医師数や受け入れた
患者の数などで点数を付け、
センターをAからCの
3段階にランク分けするものだ。
Aランクの場合は、
診療報酬の
「救命救急入院料」が
1日1床あたり
500点加算される。
B、Cだと補助金額が
それぞれ10%、
20%減額される。
1999年度に制度が開始した
当時は約6割のセンターが
Aランクだったが、
2006年度以降はすべての
医療機関がAランクを
取得している。
厚労省は国内で相次いだ
救急受け入れ不能の問題
などを受け、すべての
センターがAランクとなる
評価項目は実態に
見合っていないとして、
項目の見直しを検討。
3月末に、評価基準を
新しく設定する旨の
通知を都道府県に出した。
実際に新しい基準による
評価が始まるのは来年度からで、
今年度分の実績が評価対象になる。
このため、各センターは
この4月から各項目に
関連するデータを取り始めている。
現在、国内にある
救命救急センターは218か所。
評価項目は従来から13項目増え、
37項目になった。
項目の内容は、
▽専任医師数や
医療事故防止対応など、
救命センターとしての機能
▽各科間の連携体制、
手術室や医療機器設備など
診療機能
▽医療職の労働環境
▽医療機能評価取得状況、
院内会議開催状況、
患者の年間受け入れ数など
救急施設としての態勢
▽救急医療情報
システムへの関与など
都道府県からの評価項目
▽救急救命士や研修医の
受け入れ状況
―などに大きく分けられる。
しかし、救急医療現場からは
この評価項目に対する
苦渋の声が聞こえてくる。
■各診療科、「常時勤務」は困難
年間約1万6000件の
救急患者を受け入れる
新潟医療圏の3次救急、
新潟市民病院(新潟市、660床)
の廣瀬保夫救命救急センター長は、
「当院のように大学病院
でない病院の場合は、
脳神経外科医や整形外科医
などが院内で常時勤務している
体制というのは、オンコールなら
対応できるが、なかなか難しい」
と話す。
新しい評価項目の特徴は、
それぞれの項目ついて、
基準を満たしている場合は
評価できる項目として
定められた点数を加点していき、
満たしていない場合はその項目を
「是正を要する項目」として、
こちらも定められた点数を
加点していくという
方法になったこと。
つまり、プラスとマイナスの
評価点数をそれぞれ出す
ということだ。
ランクはマイナス評価の
「是正を要する項目」の
合計点で分けられる。
2年続いて22点以上になれば
Bランク、3年続けば
Cランクになる。
ただ、基準を満たさなくても
プラス評価の加点がないだけで、
マイナス評価の加点は発生しない
項目が21と過半数だ。
マイナス評価の加点が発生するのは、
「専任医師数」「疾病の
種類によらない受け入れ」
「医師の負担軽減に資する計画の策定」
など16項目。
このほか、廣瀬医師が
挙げているように、各診療科の
医師が院内に常時勤務して
患者に対応できる体制を
整備しているという項目も
各科ごとに設定されており、
「脳神経医」「循環器医」
「整形外科医」を
配置していない場合はそれぞれ
加点がないか、マイナス評価に
5点加算される。
■労基法遵守できるか
今回の評価項目には、
医師の労働環境に関する
項目も加わった。
医師の過重労働を解消するため、
厚労省は2007年末に、
医師と看護師や助産師など
医療職の役割分担を
進めることを求める
医政局長通知を出している。
これに関する具体的な計画を
策定して職員に通知している場合は
プラス評価5点となり、
していなければマイナス評価5点。
また、労働基準監督署から
宿日直許可を受けている
医療機関の場合、回数や
手当など労基法の遵守状況を
四半期ごとに点検・改善
している場合は、プラス評価4点。
また、休日・夜間にセンターで
診療する医師に交代勤務制を
導入している場合はさらに
4点加点になる。
廣瀬医師は救命センターが
労基法を順守することについて、
現状は難しいと指摘する。
「当院でも救命救急センター
専属の救急医には、
何とか交代勤務制を組んでいる。
ただ、当直を行うすべての医師に
交代勤務制を導入することは
できていない。
現実的にどこの病院でも
難しいのではないか」。
勤務医の労働環境に詳しい
聖隷浜松病院腫瘍放射線科の
崔秉哲主任医長は
「労基法を遵守するには
お金と人の問題がある。
救命センターの場合は
人件費よりも、そもそも
救急診療ができる医師の
絶対数が少ないことが問題。
当直医を確保するだけでも
難しいし、労基法に準拠した
人員の配置が全く想定されていない」
と話す。
■「トリアージナースは
病院の体制による」
このほかの項目には、
救急外来患者にトリアージ
(重症度や緊急度による選別)を
行える看護師や医師の配置を
プラス評価する項目がある。
東京都内の3次救急を担う
昭和大病院(品川区、853床)の
有賀徹救命救急センター長は、
トリアージは病院の機能によって
発揮される場合が違ってくると話す。
「トリアージはそもそも
小児救急など時間外診療が
前提になっているような
医療機関に導入するとよいもの。
救命センターによっては、
搬送人数は少ないが、
重症度の高い患者が
運ばれてくるため
トリアージなど実施せず、
すぐに診療するのが当たり前
という病院もある」。
廣瀬医師も「看護師も
医師以上に不足していて、
当院では処置につくだけで
手いっぱいで、トリアージナース
までは難しいのが実情」
と話す。
日本救急医学会の理事も
務める有賀氏は、
「この評価項目は厚労省から
『救命センターをやめてもいい』
と言われたということだと
受け取っている。
実施されるまでの1年間で
この評価項目を白紙に戻してほしい」
と話す。
また、補助金が減額されることで、
3次救急がになっている機能が
果たせなくなるとも言う。
「救命センターは、病院にとって
そもそも赤字部門。
これで補助金が減額されたら、
病院としてはセンターを返上して
黒字部門に医師や看護師を
配置しようと考えるのが普通。
現在の3次救急は医療費を
支払えないホームレスなど
社会的弱者を受け入れているが、
彼らの受け手がなくなる。
そもそもそうした役割を
果たしている病院に対して
『赤字を補てんする』
という考えが間違っている。
本当は患者が救命センターに
搬送される前後に地域社会が
支えるような、福祉的支援を
整えるべきではないか。
本当に救命センターが
社会のインフラとして
必要なのであれば、
赤字にならなくても
やっていけるような体制に
しておくことが必要」
と話す。
これについて、厚労省医政局
指導課の担当者は
「実際、医療機関にとって
厳しい項目になっている」
との見方を示す。
ただ、現場からの声に関しては、
「この評価が出ることで
自分たちが厳しい状況に
置かれていると世間に
アピールすることができ、
勤務環境の改善につなげられると、
現場の医師から
良い評価もいただいている。
補助金の額も年々上がっているので、
医療機関には頑張っていただきたい」
と話している。
『救命センターの評価項目が厳格化』
『救命センターの評価項目が厳格化2』
はっきり言ってしまうと、
一番悪いのは。
「救急をやったら赤字になる」
という診療報酬になっている事、
ですよ。
本来であれば、救急をやっている
病院には、そんな補助金なしでも
やれるように診療報酬を上げる。
という事が根本的な解決策です。
個人的には「救命センター」
の評価を厳格にする。
という事自体には反対しません。
ただ、それを満たせば、
今よりも補助金の額が増える。
というだけであれば良いのですが。
ほとんど実現不可能な項目を
たくさん作って。
それらを満たせないなら、
補助金を減らします。
しかも、診療報酬は上げません。
という事であれば、
>「この評価項目は厚労省から
『救命センターをやめてもいい』
と言われたということだと
受け取っている。
と思われても、当然でしょう。
景気対策の名の下に、
訳のわかんない厚労省の
「基金」とやらに、
何兆円という大金をつぎ込むなら。
救急の診療報酬を上げる、
という事をやらないとダメでしょ。
熊田梨恵記者。
4月からロハス・メディカルに
異動になったんですね。
キャリアブレインから。
新井記者も同時ですか。
Yahooのトップページに
載るような記事は、
ほとんどこの2人が
書いていたようだから。
キャリアブレインは、
大幅に戦力ダウンで。
ロハス・メディカルは、
一気にダントツトップに
躍り出たかな。
ホントに、救急病院がなくなっちゃうよ!
→ まちの病院がなくなる!?―地域医療の崩壊と再生
補助金の額が減ってしまって。
下手したら、救命センターの
数が減っちゃうかもしれませんよ。
来年から。
医療崩壊の最先端は、
産科、小児科、救急だ。
って、新聞やテレビなんかでも、
いろいろ書かれていますけど。
これは全くその通りです。
このブログでも書いていますね。
その理由はいくつかあるんだけど。
どれも、仕事がきついんだけど、
報酬は少ない、っていう事が、
大きいのではないでしょうか。
救急医療の分野も赤字部門で、
病院としては経営の立場からは、
本当はやりたくない。
という面もあると思います。
でも、地域医療の問題とか、
信用の問題とかもあるんで。
今までは、少々の赤字が出ても、
なんとかやってきた。
という病院も多いと思います。
しかし、国の医療費削減政策により、
診療報酬が引き下げられ。
赤字の病院は公立病院でも潰す、
という政策もあるので、
救急から撤退する病院が
日本全国で相次いでいます。
その救急の分野で頂点に立つのが、
いわゆる「救命センター」
を掲げている病院ですね。
「救命センター」っていうのは、
日本で218か所あるんだけど。
今の制度では、その中でも
「充実段階評価」をつけて、
A,B,Cにランク分けされています。
そして、補助金の額も
Aなら満額出るけど。
Bだと補助金額が10%減額、
Cだと20%減額される。
っていうシステムになっています。
細かい話は、Yosyan先生が
以前にブログで書いているので、
そちらを見てもらいたいのですが。
→ 『救命救急センター施設充実段階』
36点満点で19点以上ならA。
という評価がついちゃうんで。
2006年以降は、全ての
救命センターがAランクに
なっている、というのが現状です。
全部Aランクなんかおかしいだろ。
来年からは、もっと厳しくして
補助金減らすぞ。
っていう事になりそうですねー。
救命センターの評価項目が厳格化
救命救急センターへの
補助金の額を左右する
国の評価項目が来年度から
厳格化される。
相次ぐ救急受け入れ不能に
対応するためとの名目だが、
現場から「これでは
救命センターを
返上せざるを得ない」
との声が上がっている。
(熊田梨恵)
救命救急センターは毎年、
患者の受け入れ態勢を評価する
「充実段階評価」を受けている。
専任医師数や受け入れた
患者の数などで点数を付け、
センターをAからCの
3段階にランク分けするものだ。
Aランクの場合は、
診療報酬の
「救命救急入院料」が
1日1床あたり
500点加算される。
B、Cだと補助金額が
それぞれ10%、
20%減額される。
1999年度に制度が開始した
当時は約6割のセンターが
Aランクだったが、
2006年度以降はすべての
医療機関がAランクを
取得している。
厚労省は国内で相次いだ
救急受け入れ不能の問題
などを受け、すべての
センターがAランクとなる
評価項目は実態に
見合っていないとして、
項目の見直しを検討。
3月末に、評価基準を
新しく設定する旨の
通知を都道府県に出した。
実際に新しい基準による
評価が始まるのは来年度からで、
今年度分の実績が評価対象になる。
このため、各センターは
この4月から各項目に
関連するデータを取り始めている。
現在、国内にある
救命救急センターは218か所。
評価項目は従来から13項目増え、
37項目になった。
項目の内容は、
▽専任医師数や
医療事故防止対応など、
救命センターとしての機能
▽各科間の連携体制、
手術室や医療機器設備など
診療機能
▽医療職の労働環境
▽医療機能評価取得状況、
院内会議開催状況、
患者の年間受け入れ数など
救急施設としての態勢
▽救急医療情報
システムへの関与など
都道府県からの評価項目
▽救急救命士や研修医の
受け入れ状況
―などに大きく分けられる。
しかし、救急医療現場からは
この評価項目に対する
苦渋の声が聞こえてくる。
■各診療科、「常時勤務」は困難
年間約1万6000件の
救急患者を受け入れる
新潟医療圏の3次救急、
新潟市民病院(新潟市、660床)
の廣瀬保夫救命救急センター長は、
「当院のように大学病院
でない病院の場合は、
脳神経外科医や整形外科医
などが院内で常時勤務している
体制というのは、オンコールなら
対応できるが、なかなか難しい」
と話す。
新しい評価項目の特徴は、
それぞれの項目ついて、
基準を満たしている場合は
評価できる項目として
定められた点数を加点していき、
満たしていない場合はその項目を
「是正を要する項目」として、
こちらも定められた点数を
加点していくという
方法になったこと。
つまり、プラスとマイナスの
評価点数をそれぞれ出す
ということだ。
ランクはマイナス評価の
「是正を要する項目」の
合計点で分けられる。
2年続いて22点以上になれば
Bランク、3年続けば
Cランクになる。
ただ、基準を満たさなくても
プラス評価の加点がないだけで、
マイナス評価の加点は発生しない
項目が21と過半数だ。
マイナス評価の加点が発生するのは、
「専任医師数」「疾病の
種類によらない受け入れ」
「医師の負担軽減に資する計画の策定」
など16項目。
このほか、廣瀬医師が
挙げているように、各診療科の
医師が院内に常時勤務して
患者に対応できる体制を
整備しているという項目も
各科ごとに設定されており、
「脳神経医」「循環器医」
「整形外科医」を
配置していない場合はそれぞれ
加点がないか、マイナス評価に
5点加算される。
■労基法遵守できるか
今回の評価項目には、
医師の労働環境に関する
項目も加わった。
医師の過重労働を解消するため、
厚労省は2007年末に、
医師と看護師や助産師など
医療職の役割分担を
進めることを求める
医政局長通知を出している。
これに関する具体的な計画を
策定して職員に通知している場合は
プラス評価5点となり、
していなければマイナス評価5点。
また、労働基準監督署から
宿日直許可を受けている
医療機関の場合、回数や
手当など労基法の遵守状況を
四半期ごとに点検・改善
している場合は、プラス評価4点。
また、休日・夜間にセンターで
診療する医師に交代勤務制を
導入している場合はさらに
4点加点になる。
廣瀬医師は救命センターが
労基法を順守することについて、
現状は難しいと指摘する。
「当院でも救命救急センター
専属の救急医には、
何とか交代勤務制を組んでいる。
ただ、当直を行うすべての医師に
交代勤務制を導入することは
できていない。
現実的にどこの病院でも
難しいのではないか」。
勤務医の労働環境に詳しい
聖隷浜松病院腫瘍放射線科の
崔秉哲主任医長は
「労基法を遵守するには
お金と人の問題がある。
救命センターの場合は
人件費よりも、そもそも
救急診療ができる医師の
絶対数が少ないことが問題。
当直医を確保するだけでも
難しいし、労基法に準拠した
人員の配置が全く想定されていない」
と話す。
■「トリアージナースは
病院の体制による」
このほかの項目には、
救急外来患者にトリアージ
(重症度や緊急度による選別)を
行える看護師や医師の配置を
プラス評価する項目がある。
東京都内の3次救急を担う
昭和大病院(品川区、853床)の
有賀徹救命救急センター長は、
トリアージは病院の機能によって
発揮される場合が違ってくると話す。
「トリアージはそもそも
小児救急など時間外診療が
前提になっているような
医療機関に導入するとよいもの。
救命センターによっては、
搬送人数は少ないが、
重症度の高い患者が
運ばれてくるため
トリアージなど実施せず、
すぐに診療するのが当たり前
という病院もある」。
廣瀬医師も「看護師も
医師以上に不足していて、
当院では処置につくだけで
手いっぱいで、トリアージナース
までは難しいのが実情」
と話す。
日本救急医学会の理事も
務める有賀氏は、
「この評価項目は厚労省から
『救命センターをやめてもいい』
と言われたということだと
受け取っている。
実施されるまでの1年間で
この評価項目を白紙に戻してほしい」
と話す。
また、補助金が減額されることで、
3次救急がになっている機能が
果たせなくなるとも言う。
「救命センターは、病院にとって
そもそも赤字部門。
これで補助金が減額されたら、
病院としてはセンターを返上して
黒字部門に医師や看護師を
配置しようと考えるのが普通。
現在の3次救急は医療費を
支払えないホームレスなど
社会的弱者を受け入れているが、
彼らの受け手がなくなる。
そもそもそうした役割を
果たしている病院に対して
『赤字を補てんする』
という考えが間違っている。
本当は患者が救命センターに
搬送される前後に地域社会が
支えるような、福祉的支援を
整えるべきではないか。
本当に救命センターが
社会のインフラとして
必要なのであれば、
赤字にならなくても
やっていけるような体制に
しておくことが必要」
と話す。
これについて、厚労省医政局
指導課の担当者は
「実際、医療機関にとって
厳しい項目になっている」
との見方を示す。
ただ、現場からの声に関しては、
「この評価が出ることで
自分たちが厳しい状況に
置かれていると世間に
アピールすることができ、
勤務環境の改善につなげられると、
現場の医師から
良い評価もいただいている。
補助金の額も年々上がっているので、
医療機関には頑張っていただきたい」
と話している。
『救命センターの評価項目が厳格化』
『救命センターの評価項目が厳格化2』
はっきり言ってしまうと、
一番悪いのは。
「救急をやったら赤字になる」
という診療報酬になっている事、
ですよ。
本来であれば、救急をやっている
病院には、そんな補助金なしでも
やれるように診療報酬を上げる。
という事が根本的な解決策です。
個人的には「救命センター」
の評価を厳格にする。
という事自体には反対しません。
ただ、それを満たせば、
今よりも補助金の額が増える。
というだけであれば良いのですが。
ほとんど実現不可能な項目を
たくさん作って。
それらを満たせないなら、
補助金を減らします。
しかも、診療報酬は上げません。
という事であれば、
>「この評価項目は厚労省から
『救命センターをやめてもいい』
と言われたということだと
受け取っている。
と思われても、当然でしょう。
景気対策の名の下に、
訳のわかんない厚労省の
「基金」とやらに、
何兆円という大金をつぎ込むなら。
救急の診療報酬を上げる、
という事をやらないとダメでしょ。
熊田梨恵記者。
4月からロハス・メディカルに
異動になったんですね。
キャリアブレインから。
新井記者も同時ですか。
Yahooのトップページに
載るような記事は、
ほとんどこの2人が
書いていたようだから。
キャリアブレインは、
大幅に戦力ダウンで。
ロハス・メディカルは、
一気にダントツトップに
躍り出たかな。
ホントに、救急病院がなくなっちゃうよ!
→ まちの病院がなくなる!?―地域医療の崩壊と再生
「新型インフルエンザ」疑いの
患者を診察しない。
という病院や診療所に対して、
マスコミがまた、「診療拒否」
のバッシングを行ってますねー。
今回は、舛添厚労相まで、
「医師法違反」とか言ってるし。
どうにかなんないんでしょうか。
病院っていうのは、
たくさんの重症患者が、
入院しているんですよ。
それに、体が弱っている人が、
外来にも集まってきます。
今のところ、今回の
新型(豚)インフルエンザは、
弱毒性のようだ。
と言われているようですが。
毒性は弱くても、入院患者とか、
体の弱っている人がかかったら、
重症化する場合もあるし。
下手したら死亡する事だって
あり得ますからね。
そんな患者を守るのは、
医師として当たり前の事です。
一般の人が、自分は
「新型インフルエンザではない」
と考えたからといって、
その人が、新型インフルエンザ
かどうかは、調べないとわかりません。
検査をするために、病院の中に
入って、他のたくさんの患者と
接触する事になったら。
他人に移す、っていう事も
十分に考えられる事なんですよ。
だから、新型インフルエンザが
少しでも疑われる患者は、
新型インフルエンザを診断、治療
できる他の医療機関で診て貰う。
という選択肢があっても、
私は悪いとは思いません。
実際のところ、インフルエンザの
診断キットや、治療薬である、
タミフル、リレンザという薬。
これはもう、普通の診療所では
手に入りにくくなっているんですよ。
在庫が少ないですから、
欲しいっていう診療所や病院、
全てに渡す事はできないんです。
だから、きちんと診断や治療が
出来る病院にまとめて渡して、
そこで診断治療を行う。
というのが、現状です。
今は緊急事態ですから。
新型インフルエンザに関しては、
診断も治療も出来る病院で、
きちんと診断、治療を行う。
というのが、厚労省からも
通達が出ているんですよ。
だから、新型インフルエンザの
診断も治療も出来ない診療所や
病院が、新型インフルエンザ
疑いの患者に関しては、
専門の病院で診て貰う。
という方法を提示する事の、
どこがいけないのか、
私には理解できませんね。
厚労省からの通達が、
僻地の産科医先生の
「産科医療のこれから」
に載っていたので。
ここで引用させてもらいますね。
いつもお世話になっております。
では、その通達です~。
事務連絡
平成21年4月29日
都道府県 医務担当者 御中
厚生労働官医政局指導課
新型インフルエンザの診療を
原則行わない医療機関の
指定に伴う医療体制整備について
今回のメキシコと米国の
一郎等における豚インフルエンザ
事例に対応し、WHOは
当該事案をフェーズ4に
引き上げることを宣言し、また、
これを受け、厚生労働大臣が
新型インフルエンザ等感染症が
発生したとの宣言を行ったところです。
厚生労働省としては、情報の収集と
提供、流行地に渡航される方への
注意喚起、流行地から
帰国される方への対応、
医療関係者への治療法等の
情報提供等を行ってきたところであり、
また、貴職におかれましても、
電話相談の設置等住民の
不安を解消する目的で、
すでに様々な対応を
していただいているところです。
このような状況の、
「新型インフルエンザ対策ガイドライン」
(平成21年2月17日
新型インフルエンザ及び
鳥インフルエンザに関する
関係省庁対策会談)
の「医療体制に関するガイドライン」
において、
「都道府県は、新型インフルエンザ
以外の疾患の患者に対する
医療を破綻させないため、
都道府県の判断により
新型インフルエンザの診療を
原則行わない医療機関等
(例えば透析病院、がん専門病院、
産科病院等)を定めることができる」
としています。
都道府県は、このように
新型インフルエンザの診療を
原則行わない医療機関を
指定する湯合は、一方で、
指定されていない医療機関が
新型インフルエンザの感染が
疑われる患者等を
受け入れることとなります。
すでに、割り振りを行っている
都道府県もあると聞いておりますが、
別紙に「新型インフルエンザの
診療を原則行わない医療機関を
指定した場合に、感染が疑われる
患者を受け入れる
医療提供体制について』
「一救急の場合一」及び
「一産科の場合-」の例を
参考に示しましたが、あくまでも
各地域の実情に合わせて、関係者と
十分協議するなどして御検討ください。
また、感染者の発生状況に応じて、
臨機応変な対応が
求められことも留意ください。
なお、同様の対応が必要と
考えられる医療機関として、
救急病院、小児専門病院等が
考えられますことを申し添えます。
(別紙1)
新型インフルエンザの診療を
原則行わない医療機関を
指定した場合に、感染が
疑われる患者を受け入れる
医療提供体制について(一例)
一救急の場合-
○二次医療圏又は
都道府県単位で関係者と
協議してあらかじめ
ルールを決めておく
救急現場において、
症状並びに渡航歴及び
渡航者との接触歴から、
新型インフルエンザが
疑われる場合は、
「県が指定する発熱外来を有する
救急医療機関又は感染症指定の
救急医療機関」のうち、
構造・人員上、以下の対応が
可能な医療機関(以下、
感染症指定執念医療機関という。)
をあらかじめ都道府県が指定し、
当該医療機関が優先して受け入れる。
①構造
疑い患者搬入用の専用の
出入り口の設置、専用の
初療室・処置室・手術室
(使用する診断機器、
治療道具等も専用)
及びその間の動線も通常の
救急搬送患者とできるだけ
交差しないように配慮する
(トイレも留意)。
②人員
疑い患者発生時には、.
専任の医師、看護師等を確保する。
なお、患者数が多く、
当該医療機関では受けきれない
場合にあっては、発熱外来を有し、
新型インフルエンザ患者が使用する
区画と救急患者等を受け入れる
区画が区別されていない
医療機関での受入れも検討する。
○感染症指定救急医療機関の対応
①受け入れ時の対応
専用の搬入口、初療室、
手術室等で原疾患の
治療を行いながら、並行して
感染症専門部門と協力して、
新型インフルエンザの
診断確定に必要な検査・治療を行う。
この際、円滑な検査・治療ができるよう、
あらかじめ実施方伝
や連絡体制について検査部門や
感染症専門部門と協議しておく。
②原疾患等の診察・治療後の対応
感染症検査結果が出るまでは、
あらかじめ指定された
感染症病床で受け入れる。
◆ 医療機関以外の場所
(公共施設等)や医療機関の
駐車場(屋外)などに
発熱外来を設置する場合の
取扱いについて
発熱外来については、
市町村の公共施設に
設置するという対応や、また、
他の患者への感染を防ぐ観点から、
医療機関の駐車場(屋外)に
テント等を設置し、発熱外来と
する対応が想定される。
一方、診療所の開設に当たっては、
医療法上の許可・届出による
規制があり、また、手続に
時間を要することが予想されるため、
発熱外来の速やかな設置に
支障を来すことが考えられる。
発熱外来を医療機関以外の
場所(公共施設等)や医療機関に
隣接する屋外などに設置する場合の
診療所開設の取扱いについて、
厚生労働省の考え方如何。
(答)
新型インフルエンザの発熱外来の
設置については緊急性を
要すものであるから、
このような事態を想定し、
発熱外来の設置許可申請書の
提出を事前に行い、事態発生時には
届出等をもって直ちに許可を与えるなど、
緊急事態発生時における
手続上の対応に関する
行動計画を事前に都道府県や
地域医師会等と連携して
策定するなどの対応が必要と考える。
ただし、これらの対応は
やむを得ない場合であって、
一時的なものに限るものであり、
常態化することは認められず、
感染拡大の防止等安全性の
確保には十分に注意する必要がある。
※ 問い合わせ先
厚生労働省医政局総務課
/企画法令係
『診療拒否? まさか。 厚労省の通達を実施しているんです。厚労省通達 「新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関の指定に伴う医療体制整備について」 』
テレビのニュースなんかでは、
「水際対策」とか、「検疫」とか、
そんな話ばっかで。
昨日くらいからやっと、
「水際対策」には限界がある。
っていう話も出始めましたけど。
「水際対策」だけじゃダメだ、
なんての、医療関係者では、
当たり前の事ですからね。
はっきり言って。
だって、「潜伏期間」が
1-7日位ありますからね。
新型インフルエンザにも。
という事は、飛行機の中で、
熱があるか、咳やタン、
のどの痛みがないか。
っていう話を聞くだけで、
完全に国内に入り込むのを
防ぐ事ができるわけないでしょ。
すでに感染していて、
まだ症状が出ていない。
っていう事も、
十分にあり得ますから。
そんな事は、医療関係者なら
みんなわかっています。
水際対策に関しては、
WHOも推奨していませんし。
世界的に行っている国も、
日本や中国等、ごくわずかです。
「封じ込め」より早期治療
…WHO
世界保健機関(WHO)も、
国民生活や経済活動を
過度に制約する対策を
勧めていない。
警戒水準については最高の
「フェーズ6」への引き上げを
検討しているが、渡航制限や
国境閉鎖は引き続き行わないよう
各国に要請する方針だ。
シルビ・ブリアン・
インフルエンザ対策部長代理は8日、
空港での水際対策の限界を指摘。
軽症者がほとんどという
「実態」に「対策」を合わせるべきだと述べ、
「封じ込め」より感染の早期発見、
早期治療の方が重要になる
との見解を示した。
『読売新聞 2009年5月10日 』
それよりも、お金と人材を
国内の医療機関に投入して。
きちんと診断や
治療が出来る体制を整える、
っていう事が重要なんですが。
医師不足の医療機関から、
成田空港に応援を
無理やり出させる。
というような事を
しているようですね。
実際は。
「発熱外来」っていうのも、
数はそこそこ出来たけど。
金も出さない、人も出さない。
ほんのわずかな現物支給のみ。
これで、勝手にやってくれ、
っていう状態ですからね。
緊急事態とは思えません。
「水際対策」、「検疫」に関しては、
効果がはっきりしないので。
肯定も否定もしませんけども。
厚労省の通達にも書いてある通り、
病院にいる患者を守ろうとして、
新型インフルエンザ疑いの患者を
別の医療機関で診て貰う。
という選択肢を提示したら、
「診療拒否」ってまた、
マスコミバッシングが始まる、
っていうのはおかしいですよね。
やっぱり。
テリー伊藤の方が、
よくわかっていますよ。
マスコミ関係者や
舛添厚労相なんかよりも。
「診療拒否」病院は悪者か
舛添発言にテリー「失礼だ」
新型インフルエンザへの対応を巡り、
国内の病院で「診療拒否」が起きている、
と今日(5月7日)の番組が取り上げた。
発熱の症状があるだけで、
海外渡航歴がないのに
診療を拒否された、
などの例が相次いでいるという。
リポーターによると、
季節性インフルエンザの
流行収束が例年より遅れており、
現在もかなりの人がかかっている。
舛添厚労相が5月6日、
診療拒否について
「医師法違反になる」
「海外渡航もしていない方々まで
拒否するのは行き過ぎ」などと
医療機関を批判したことも伝えた。
この舛添大臣見解に
異を唱えたのはテリー伊藤だ。
「病院が悪者みたいになってるが、
違う(悪者ではない)」。
舛添大臣の「医師法違反」
との指摘については、
「失礼だ」とも話した。
テリーの懸念は以下のようなことだ。
――GW中に海外へ行った
人たちの帰国がすでに始まっている。
海外で感染したとしても
潜伏期間中で発症しておらず、
空港などでの検査の網に
ひっかからない可能性がある。
海外では、渡航歴がないのに
感染している例が出ている
――医療機関側が、患者の
「渡航歴がない」情報では
安心できないのは理解できる、
といったところだろうか。
『J-CASTニュース:2009年5月7日』
厚労省がすべきなのは、
病院を批判することではなく、
この通達の裏にある概念を
国民に説得すること
ではないのでしょうか?
あ、ちなみに、
今回の新型インフルエンザ。
特徴として、下痢症状などの
消化器症状が出やすい。
25%の患者は下痢、25%には嘔吐。
っていうのが、普通のインフルエンザ
なんかとは違うので。
一応、覚えておいた方が良いですよ。
患者を診察しない。
という病院や診療所に対して、
マスコミがまた、「診療拒否」
のバッシングを行ってますねー。
今回は、舛添厚労相まで、
「医師法違反」とか言ってるし。
どうにかなんないんでしょうか。
病院っていうのは、
たくさんの重症患者が、
入院しているんですよ。
それに、体が弱っている人が、
外来にも集まってきます。
今のところ、今回の
新型(豚)インフルエンザは、
弱毒性のようだ。
と言われているようですが。
毒性は弱くても、入院患者とか、
体の弱っている人がかかったら、
重症化する場合もあるし。
下手したら死亡する事だって
あり得ますからね。
そんな患者を守るのは、
医師として当たり前の事です。
一般の人が、自分は
「新型インフルエンザではない」
と考えたからといって、
その人が、新型インフルエンザ
かどうかは、調べないとわかりません。
検査をするために、病院の中に
入って、他のたくさんの患者と
接触する事になったら。
他人に移す、っていう事も
十分に考えられる事なんですよ。
だから、新型インフルエンザが
少しでも疑われる患者は、
新型インフルエンザを診断、治療
できる他の医療機関で診て貰う。
という選択肢があっても、
私は悪いとは思いません。
実際のところ、インフルエンザの
診断キットや、治療薬である、
タミフル、リレンザという薬。
これはもう、普通の診療所では
手に入りにくくなっているんですよ。
在庫が少ないですから、
欲しいっていう診療所や病院、
全てに渡す事はできないんです。
だから、きちんと診断や治療が
出来る病院にまとめて渡して、
そこで診断治療を行う。
というのが、現状です。
今は緊急事態ですから。
新型インフルエンザに関しては、
診断も治療も出来る病院で、
きちんと診断、治療を行う。
というのが、厚労省からも
通達が出ているんですよ。
だから、新型インフルエンザの
診断も治療も出来ない診療所や
病院が、新型インフルエンザ
疑いの患者に関しては、
専門の病院で診て貰う。
という方法を提示する事の、
どこがいけないのか、
私には理解できませんね。
厚労省からの通達が、
僻地の産科医先生の
「産科医療のこれから」
に載っていたので。
ここで引用させてもらいますね。
いつもお世話になっております。
では、その通達です~。
事務連絡
平成21年4月29日
都道府県 医務担当者 御中
厚生労働官医政局指導課
新型インフルエンザの診療を
原則行わない医療機関の
指定に伴う医療体制整備について
今回のメキシコと米国の
一郎等における豚インフルエンザ
事例に対応し、WHOは
当該事案をフェーズ4に
引き上げることを宣言し、また、
これを受け、厚生労働大臣が
新型インフルエンザ等感染症が
発生したとの宣言を行ったところです。
厚生労働省としては、情報の収集と
提供、流行地に渡航される方への
注意喚起、流行地から
帰国される方への対応、
医療関係者への治療法等の
情報提供等を行ってきたところであり、
また、貴職におかれましても、
電話相談の設置等住民の
不安を解消する目的で、
すでに様々な対応を
していただいているところです。
このような状況の、
「新型インフルエンザ対策ガイドライン」
(平成21年2月17日
新型インフルエンザ及び
鳥インフルエンザに関する
関係省庁対策会談)
の「医療体制に関するガイドライン」
において、
「都道府県は、新型インフルエンザ
以外の疾患の患者に対する
医療を破綻させないため、
都道府県の判断により
新型インフルエンザの診療を
原則行わない医療機関等
(例えば透析病院、がん専門病院、
産科病院等)を定めることができる」
としています。
都道府県は、このように
新型インフルエンザの診療を
原則行わない医療機関を
指定する湯合は、一方で、
指定されていない医療機関が
新型インフルエンザの感染が
疑われる患者等を
受け入れることとなります。
すでに、割り振りを行っている
都道府県もあると聞いておりますが、
別紙に「新型インフルエンザの
診療を原則行わない医療機関を
指定した場合に、感染が疑われる
患者を受け入れる
医療提供体制について』
「一救急の場合一」及び
「一産科の場合-」の例を
参考に示しましたが、あくまでも
各地域の実情に合わせて、関係者と
十分協議するなどして御検討ください。
また、感染者の発生状況に応じて、
臨機応変な対応が
求められことも留意ください。
なお、同様の対応が必要と
考えられる医療機関として、
救急病院、小児専門病院等が
考えられますことを申し添えます。
(別紙1)
新型インフルエンザの診療を
原則行わない医療機関を
指定した場合に、感染が
疑われる患者を受け入れる
医療提供体制について(一例)
一救急の場合-
○二次医療圏又は
都道府県単位で関係者と
協議してあらかじめ
ルールを決めておく
救急現場において、
症状並びに渡航歴及び
渡航者との接触歴から、
新型インフルエンザが
疑われる場合は、
「県が指定する発熱外来を有する
救急医療機関又は感染症指定の
救急医療機関」のうち、
構造・人員上、以下の対応が
可能な医療機関(以下、
感染症指定執念医療機関という。)
をあらかじめ都道府県が指定し、
当該医療機関が優先して受け入れる。
①構造
疑い患者搬入用の専用の
出入り口の設置、専用の
初療室・処置室・手術室
(使用する診断機器、
治療道具等も専用)
及びその間の動線も通常の
救急搬送患者とできるだけ
交差しないように配慮する
(トイレも留意)。
②人員
疑い患者発生時には、.
専任の医師、看護師等を確保する。
なお、患者数が多く、
当該医療機関では受けきれない
場合にあっては、発熱外来を有し、
新型インフルエンザ患者が使用する
区画と救急患者等を受け入れる
区画が区別されていない
医療機関での受入れも検討する。
○感染症指定救急医療機関の対応
①受け入れ時の対応
専用の搬入口、初療室、
手術室等で原疾患の
治療を行いながら、並行して
感染症専門部門と協力して、
新型インフルエンザの
診断確定に必要な検査・治療を行う。
この際、円滑な検査・治療ができるよう、
あらかじめ実施方伝
や連絡体制について検査部門や
感染症専門部門と協議しておく。
②原疾患等の診察・治療後の対応
感染症検査結果が出るまでは、
あらかじめ指定された
感染症病床で受け入れる。
◆ 医療機関以外の場所
(公共施設等)や医療機関の
駐車場(屋外)などに
発熱外来を設置する場合の
取扱いについて
発熱外来については、
市町村の公共施設に
設置するという対応や、また、
他の患者への感染を防ぐ観点から、
医療機関の駐車場(屋外)に
テント等を設置し、発熱外来と
する対応が想定される。
一方、診療所の開設に当たっては、
医療法上の許可・届出による
規制があり、また、手続に
時間を要することが予想されるため、
発熱外来の速やかな設置に
支障を来すことが考えられる。
発熱外来を医療機関以外の
場所(公共施設等)や医療機関に
隣接する屋外などに設置する場合の
診療所開設の取扱いについて、
厚生労働省の考え方如何。
(答)
新型インフルエンザの発熱外来の
設置については緊急性を
要すものであるから、
このような事態を想定し、
発熱外来の設置許可申請書の
提出を事前に行い、事態発生時には
届出等をもって直ちに許可を与えるなど、
緊急事態発生時における
手続上の対応に関する
行動計画を事前に都道府県や
地域医師会等と連携して
策定するなどの対応が必要と考える。
ただし、これらの対応は
やむを得ない場合であって、
一時的なものに限るものであり、
常態化することは認められず、
感染拡大の防止等安全性の
確保には十分に注意する必要がある。
※ 問い合わせ先
厚生労働省医政局総務課
/企画法令係
『診療拒否? まさか。 厚労省の通達を実施しているんです。厚労省通達 「新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関の指定に伴う医療体制整備について」 』
テレビのニュースなんかでは、
「水際対策」とか、「検疫」とか、
そんな話ばっかで。
昨日くらいからやっと、
「水際対策」には限界がある。
っていう話も出始めましたけど。
「水際対策」だけじゃダメだ、
なんての、医療関係者では、
当たり前の事ですからね。
はっきり言って。
だって、「潜伏期間」が
1-7日位ありますからね。
新型インフルエンザにも。
という事は、飛行機の中で、
熱があるか、咳やタン、
のどの痛みがないか。
っていう話を聞くだけで、
完全に国内に入り込むのを
防ぐ事ができるわけないでしょ。
すでに感染していて、
まだ症状が出ていない。
っていう事も、
十分にあり得ますから。
そんな事は、医療関係者なら
みんなわかっています。
水際対策に関しては、
WHOも推奨していませんし。
世界的に行っている国も、
日本や中国等、ごくわずかです。
「封じ込め」より早期治療
…WHO
世界保健機関(WHO)も、
国民生活や経済活動を
過度に制約する対策を
勧めていない。
警戒水準については最高の
「フェーズ6」への引き上げを
検討しているが、渡航制限や
国境閉鎖は引き続き行わないよう
各国に要請する方針だ。
シルビ・ブリアン・
インフルエンザ対策部長代理は8日、
空港での水際対策の限界を指摘。
軽症者がほとんどという
「実態」に「対策」を合わせるべきだと述べ、
「封じ込め」より感染の早期発見、
早期治療の方が重要になる
との見解を示した。
『読売新聞 2009年5月10日 』
それよりも、お金と人材を
国内の医療機関に投入して。
きちんと診断や
治療が出来る体制を整える、
っていう事が重要なんですが。
医師不足の医療機関から、
成田空港に応援を
無理やり出させる。
というような事を
しているようですね。
実際は。
「発熱外来」っていうのも、
数はそこそこ出来たけど。
金も出さない、人も出さない。
ほんのわずかな現物支給のみ。
これで、勝手にやってくれ、
っていう状態ですからね。
緊急事態とは思えません。
「水際対策」、「検疫」に関しては、
効果がはっきりしないので。
肯定も否定もしませんけども。
厚労省の通達にも書いてある通り、
病院にいる患者を守ろうとして、
新型インフルエンザ疑いの患者を
別の医療機関で診て貰う。
という選択肢を提示したら、
「診療拒否」ってまた、
マスコミバッシングが始まる、
っていうのはおかしいですよね。
やっぱり。
テリー伊藤の方が、
よくわかっていますよ。
マスコミ関係者や
舛添厚労相なんかよりも。
「診療拒否」病院は悪者か
舛添発言にテリー「失礼だ」
新型インフルエンザへの対応を巡り、
国内の病院で「診療拒否」が起きている、
と今日(5月7日)の番組が取り上げた。
発熱の症状があるだけで、
海外渡航歴がないのに
診療を拒否された、
などの例が相次いでいるという。
リポーターによると、
季節性インフルエンザの
流行収束が例年より遅れており、
現在もかなりの人がかかっている。
舛添厚労相が5月6日、
診療拒否について
「医師法違反になる」
「海外渡航もしていない方々まで
拒否するのは行き過ぎ」などと
医療機関を批判したことも伝えた。
この舛添大臣見解に
異を唱えたのはテリー伊藤だ。
「病院が悪者みたいになってるが、
違う(悪者ではない)」。
舛添大臣の「医師法違反」
との指摘については、
「失礼だ」とも話した。
テリーの懸念は以下のようなことだ。
――GW中に海外へ行った
人たちの帰国がすでに始まっている。
海外で感染したとしても
潜伏期間中で発症しておらず、
空港などでの検査の網に
ひっかからない可能性がある。
海外では、渡航歴がないのに
感染している例が出ている
――医療機関側が、患者の
「渡航歴がない」情報では
安心できないのは理解できる、
といったところだろうか。
『J-CASTニュース:2009年5月7日』
厚労省がすべきなのは、
病院を批判することではなく、
この通達の裏にある概念を
国民に説得すること
ではないのでしょうか?
あ、ちなみに、
今回の新型インフルエンザ。
特徴として、下痢症状などの
消化器症状が出やすい。
25%の患者は下痢、25%には嘔吐。
っていうのが、普通のインフルエンザ
なんかとは違うので。
一応、覚えておいた方が良いですよ。
医師の労働問題、過労死問題。
これに関しては、このブログでも
結構取り上げてきましたが、
その中でも、1999年8月。
都内の民間病院の小児科医、
中原利郎先生の
自殺に関しては、
特に力を入れて
取り上げてきました。
その中原先生を支援する、
「ボールペン作戦」が
始まったようですね。
個人的に、最近とても忙しくて
ブログを更新する暇が
ほとんどなかったんで。
取り上げるのがかなり
遅れてしまったのですが。
とても重要な事なので、
やっぱり載せますね。
このブログの読者なら、
もうご存知の方も
多いとは思いますが。
中原先生をご存知ない方は、
まずはこれをご覧ください。
『小児科医の遺言状』
都内の民間病院の小児科部長代理、
中原利郎医師(当時44歳)は、
1999年8月。
激務から欝病を発症し、勤務する
病院の屋上から身を投げました。
『医師の過労死は棄却』
にも書いていますが。
長時間の勤務により、
うつ病を発症した、
という事は裁判でも
認められたんですが。
病院側の管理責任は
認められていないんですよ。
これって、病院側は、
いくら医師をこき使って
過労死させても、最終的には
責任を問われる事はない。
っていう事ですからね。
やっぱり、このままでは
いけないと思います。
Yosyan先生のブログ
「新小児科医のつぶやき」の
コメンテータでもある、
moto-tclinicさん(深谷先生)が
主導されている企画ですよ。
『ボールペン作戦・第2弾(中原支援ボールペン)』
★ボールペンご希望の方は、
封筒の表に
「中原支援ボールペン希望」
と朱書し、送り先の
住所・氏名を記入し
必要金額の切手を貼った
返信用封筒を同封の上、
下記あてにお申込みください。
お一人様1本は
無料でお送りいたします。
このボールペンで同封の
署名用紙にご協力いただけたら幸いです。
2本以上ご希望の場合は、
1本につき原価(約84円)以上
のご寄附を、下記口座あて、
お願い致します。
ご寄附でさらに追加の
ボールペンを作成し、
無料配布による支援の輪を
広げていきたいと考えます。
★[宛先]
460-0012名古屋市
中区千代田5-20-6
鶴舞公園クリニック
★複数本ご希望の方は、
【10本まで】
「中原支援ボールペン○本希望」
と朱書して、返信用封筒には
2本まで:120円
3-5本:140円
6-7本:200円
8-10本:240円
の切手を貼ってください。
【11本以上】
104-0033東京都中央区新川
1-11-6 中原ビル「中原支援の会」
(TEL:090-6133-0090
FAX:03-3552-2888)
まで御連絡ください。
個別にご相談、対応させていただきます。
★ご寄付は下記宛にお願い致します。
◎三菱東京UFJ銀行
築地支店 普通預金
0026409
「中原先生支援する会 ボールペン作戦」
◎郵便局振込口座
00160-2-361759
「中原先生支援する会 ボールペン作戦」
ボールペン作戦に賛同される方は
『ボールペン作戦会議室』を御訪問ください。
ちなみに、労災認定(行政訴訟)
については、すでに自殺が
業務に起因する過労のため
と認められ、勝訴し確定済みです。
本来、病院に限らず、
企業は労働者の労働時間を
把握する義務があります。
でも、中原先生の過労死、
自殺から10年も経っても、
今だにタイムカードがない
病院なんてたくさんあります。
んで、タイムカードがないから、
医師がどの位働いているのか、
わからない。
だから、医者が過労死しても、
病院側に管理責任はない。
って事になったら、
やっぱおかしいでしょ。
本来、病院は医師の
労働時間を把握しなければ
いけないのに。
わざと把握していなければ、
管理責任は問われない。
って事になったら、
確信犯的に、病院は医者の
労働時間を把握しませんよ。
そして、時間外手当も払わない。
そんな事を言っている病院が、
今でもたっくさんあるんです。
Yosyan先生のブログ、
「中原先生支援する会 ボールペン作戦」
のコメント蘭。
法務業の末席さんのコメントが、
非常に説得力があったので。
そのまま引用させて頂きますね。
彼はその道の専門家です。
労基法のバックボーンは
「使用者の労働者管理
の公正さの確立」にあります。
この「公正さ」とはすなわち
「使用者と労働者が互いに
対等の人間として認め合うこと」
だと思います。
これを法の目的に置き換えると、
労基法の目的は「労働者を
人間として扱わないような
労働者管理を廃絶すること」
となります。
すなわちこの「労働者は人間だ」
という根源理解こそが、
憲法>民法>労基法と連なる
労働諸法令の背後に在る
「基本的な考え方」です。
よって、長時間の残業や
休日無しの労働という、
労働者を生物としての人間扱いせず、
無機的な「生産機械」として
労働体制そのものが、上記の
「労働者は人間だ」という
根源と相反する事実を
示していることになります。
労基法に定める1日8時間
週40時間プラス週1日の休日
という規定は、この
「労働者は人間だ」という
理念から帰納した、労働者を
人間として扱う上での
「基本の労働条件」であり、
この考え方を労基法では
『この法律に定める労働条件の
基準は最低のもの(労基法
1条2項より抜粋)』
という文言で表しています。
理念の上では1日8時間
週40時間プラス週1日の
休日が確保できない労働条件は、
そもそもが労働者を
人間扱いしていないのであるから、
最初からこの労働条件で収まらない
「常態として長時間の残業や休日出勤」
の存在を前提とした労務管理が、
労働者を人間扱いしていない
証左と言えましょう。
そしてそのような労働者を
人間扱いしない労働管理が
「常識」とされる業界は、
業界ぐるみで人間を
機械扱いする悪弊が
染み付いている世界
と言われてもやむを得ない
かと思います。
私から見れば医療業界丸ごとが、
労働者を人間扱いしないことが
常識とされていることが
最大の問題だし、悪弊の
根源なのだと思うのです。
この2年余り、私は
いくつかの医療系サイトや
法律系サイトで
医療者の方々と論議し、
医師の方々の
お考えに接してきました。
しかし、誠に残念ではありますが
「労働者を人間扱いする」
という理念が非常に
希薄な業界だとの印象があります。
全くその通りですね。
雇用者である病院も
そうなんですけど。
医者の中でも、
奴隷医自慢、過労自慢、
をしている医師っていうのも
結構いるし。
それだけなら良いんですが、
「俺が若い頃はもっと働いた」
とかって言って、
それを強要する医者とかも、
やっぱりいるんですよね。
今も。
患者さんを助けるために、
医者が自分の時間を
削ってでも働く。
という事自体は、
私も否定するつもりはありません。
でも、それを他人に強要する。
病院が医師に強要する。
その結果、過労死しようが、
過労死レベルと言われる位、
たくさんの時間を、
医師に働かせる。
という事は、あってはならない、
と思います。
>「労働者を人間扱いする」
という理念が非常に
希薄な業界だとの印象があります。
というのは、中原先生が
なくなって10年経った
今でも、まだ変わっていない、
と思いますね。
残念ながら。

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これに関しては、このブログでも
結構取り上げてきましたが、
その中でも、1999年8月。
都内の民間病院の小児科医、
中原利郎先生の
自殺に関しては、
特に力を入れて
取り上げてきました。
その中原先生を支援する、
「ボールペン作戦」が
始まったようですね。
個人的に、最近とても忙しくて
ブログを更新する暇が
ほとんどなかったんで。
取り上げるのがかなり
遅れてしまったのですが。
とても重要な事なので、
やっぱり載せますね。
このブログの読者なら、
もうご存知の方も
多いとは思いますが。
中原先生をご存知ない方は、
まずはこれをご覧ください。
『小児科医の遺言状』
都内の民間病院の小児科部長代理、
中原利郎医師(当時44歳)は、
1999年8月。
激務から欝病を発症し、勤務する
病院の屋上から身を投げました。
『医師の過労死は棄却』
にも書いていますが。
長時間の勤務により、
うつ病を発症した、
という事は裁判でも
認められたんですが。
病院側の管理責任は
認められていないんですよ。
これって、病院側は、
いくら医師をこき使って
過労死させても、最終的には
責任を問われる事はない。
っていう事ですからね。
やっぱり、このままでは
いけないと思います。
Yosyan先生のブログ
「新小児科医のつぶやき」の
コメンテータでもある、
moto-tclinicさん(深谷先生)が
主導されている企画ですよ。
『ボールペン作戦・第2弾(中原支援ボールペン)』
★ボールペンご希望の方は、
封筒の表に
「中原支援ボールペン希望」
と朱書し、送り先の
住所・氏名を記入し
必要金額の切手を貼った
返信用封筒を同封の上、
下記あてにお申込みください。
お一人様1本は
無料でお送りいたします。
このボールペンで同封の
署名用紙にご協力いただけたら幸いです。
2本以上ご希望の場合は、
1本につき原価(約84円)以上
のご寄附を、下記口座あて、
お願い致します。
ご寄附でさらに追加の
ボールペンを作成し、
無料配布による支援の輪を
広げていきたいと考えます。
★[宛先]
460-0012名古屋市
中区千代田5-20-6
鶴舞公園クリニック
★複数本ご希望の方は、
【10本まで】
「中原支援ボールペン○本希望」
と朱書して、返信用封筒には
2本まで:120円
3-5本:140円
6-7本:200円
8-10本:240円
の切手を貼ってください。
【11本以上】
104-0033東京都中央区新川
1-11-6 中原ビル「中原支援の会」
(TEL:090-6133-0090
FAX:03-3552-2888)
まで御連絡ください。
個別にご相談、対応させていただきます。
★ご寄付は下記宛にお願い致します。
◎三菱東京UFJ銀行
築地支店 普通預金
0026409
「中原先生支援する会 ボールペン作戦」
◎郵便局振込口座
00160-2-361759
「中原先生支援する会 ボールペン作戦」
ボールペン作戦に賛同される方は
『ボールペン作戦会議室』を御訪問ください。
ちなみに、労災認定(行政訴訟)
については、すでに自殺が
業務に起因する過労のため
と認められ、勝訴し確定済みです。
本来、病院に限らず、
企業は労働者の労働時間を
把握する義務があります。
でも、中原先生の過労死、
自殺から10年も経っても、
今だにタイムカードがない
病院なんてたくさんあります。
んで、タイムカードがないから、
医師がどの位働いているのか、
わからない。
だから、医者が過労死しても、
病院側に管理責任はない。
って事になったら、
やっぱおかしいでしょ。
本来、病院は医師の
労働時間を把握しなければ
いけないのに。
わざと把握していなければ、
管理責任は問われない。
って事になったら、
確信犯的に、病院は医者の
労働時間を把握しませんよ。
そして、時間外手当も払わない。
そんな事を言っている病院が、
今でもたっくさんあるんです。
Yosyan先生のブログ、
「中原先生支援する会 ボールペン作戦」
のコメント蘭。
法務業の末席さんのコメントが、
非常に説得力があったので。
そのまま引用させて頂きますね。
彼はその道の専門家です。
労基法のバックボーンは
「使用者の労働者管理
の公正さの確立」にあります。
この「公正さ」とはすなわち
「使用者と労働者が互いに
対等の人間として認め合うこと」
だと思います。
これを法の目的に置き換えると、
労基法の目的は「労働者を
人間として扱わないような
労働者管理を廃絶すること」
となります。
すなわちこの「労働者は人間だ」
という根源理解こそが、
憲法>民法>労基法と連なる
労働諸法令の背後に在る
「基本的な考え方」です。
よって、長時間の残業や
休日無しの労働という、
労働者を生物としての人間扱いせず、
無機的な「生産機械」として
労働体制そのものが、上記の
「労働者は人間だ」という
根源と相反する事実を
示していることになります。
労基法に定める1日8時間
週40時間プラス週1日の休日
という規定は、この
「労働者は人間だ」という
理念から帰納した、労働者を
人間として扱う上での
「基本の労働条件」であり、
この考え方を労基法では
『この法律に定める労働条件の
基準は最低のもの(労基法
1条2項より抜粋)』
という文言で表しています。
理念の上では1日8時間
週40時間プラス週1日の
休日が確保できない労働条件は、
そもそもが労働者を
人間扱いしていないのであるから、
最初からこの労働条件で収まらない
「常態として長時間の残業や休日出勤」
の存在を前提とした労務管理が、
労働者を人間扱いしていない
証左と言えましょう。
そしてそのような労働者を
人間扱いしない労働管理が
「常識」とされる業界は、
業界ぐるみで人間を
機械扱いする悪弊が
染み付いている世界
と言われてもやむを得ない
かと思います。
私から見れば医療業界丸ごとが、
労働者を人間扱いしないことが
常識とされていることが
最大の問題だし、悪弊の
根源なのだと思うのです。
この2年余り、私は
いくつかの医療系サイトや
法律系サイトで
医療者の方々と論議し、
医師の方々の
お考えに接してきました。
しかし、誠に残念ではありますが
「労働者を人間扱いする」
という理念が非常に
希薄な業界だとの印象があります。
全くその通りですね。
雇用者である病院も
そうなんですけど。
医者の中でも、
奴隷医自慢、過労自慢、
をしている医師っていうのも
結構いるし。
それだけなら良いんですが、
「俺が若い頃はもっと働いた」
とかって言って、
それを強要する医者とかも、
やっぱりいるんですよね。
今も。
患者さんを助けるために、
医者が自分の時間を
削ってでも働く。
という事自体は、
私も否定するつもりはありません。
でも、それを他人に強要する。
病院が医師に強要する。
その結果、過労死しようが、
過労死レベルと言われる位、
たくさんの時間を、
医師に働かせる。
という事は、あってはならない、
と思います。
>「労働者を人間扱いする」
という理念が非常に
希薄な業界だとの印象があります。
というのは、中原先生が
なくなって10年経った
今でも、まだ変わっていない、
と思いますね。
残念ながら。

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