臓器移植法改正案(A案)が衆議院で賛成可決されて、
15歳未満の子供の臓器移植が可能になるかも。
っていう事が、新聞やテレビなんかでも
報道されていますけど。
実は、詳しくわかっている人って少ないんですよね。
これ、法律と医学と両方に関わってくる事だから。
医者は、医学に関してはわかるけど、
法律には疎い人がおおいですし。
逆に、法曹関係者は医学に関しては
知識が乏しいですから。
両方きちんとわかる人は少ないんですよ。
衆議院を通過して、このままの案で参議院も通れば、
それで良いんですけど。
良くわかっていない人が作る対案になっちゃうとか、
解散総選挙がその前に行われたら、
そのまま子供の臓器移植は出来ないんですよね。
残念ながら。
子供の臓器移植以外でも、「脳死は人の死」
っていう話ばっかりメディアでは取り上げられているけど。
本当のとこはどうなのか、っていう事を
詳しく説明している方がいらしたので。
本人の許可を得て、引用させていただきますね。
いろんなコメントから引っ張ってきたので、
つなげ合わせたらちょっと主旨が違ってる、
っていうところもあるかもしれませんが。
クリアーカットに書いてあって、
かなりわかりやすかったんで。
基本的にはそのまま引用させていただきますね。
法律論に入ると、ちょっとややこしいですけど。
興味のある人は、読んでみてね!
本人の承諾の遺言(ドナーカードでのOKの意思表示)と、
遺族の同意の両方が必要というのが、
現行の臓器移植法のスタンスです。
これを整理すると下記の通りであり、
①のaに該当したときだけ臓器提供が可能とするのが現行規定です。
①本人が事前に同意の意思表示(承諾のカード所持)があった場合
a:遺族も同意→臓器提供OK
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
(厳密に言うと、こうなります)
①’本人が事前に脳死判定と脳死での摘出に同意の意思表示
(カードの赤1番に○印記入)だった場合
a:家族も同意→脳死を死亡と容認、脳死判定を行い、脳死摘出OK
b:家族が不同意→脳死を死亡と認めず、脳死判定ダメ、脳死摘出ダメ
c:家族が特定できない又は
家族がいない→脳死を死亡と容認、脳死判定を行い、脳死摘出OK
※:実際には、家族が後日名乗り出た場合のトラブルを想定し、
家族の同意が得られないcのケースは、コーディネーターが避ける
①”本人が事前に脳死での摘出は拒否するが、心停止後の提供に同意
の意思表示(カードの赤2番に○印記入)だった場合
a:家族も同意→心臓停止を待って死亡を確定、心停止後の摘出OK
b:家族が不同意→心臓停止を待って死亡を確定、心停止後の摘出OK
※:実際には、コーディネーターが家族の同意を得た上で摘出する
c:家族が特定できない又は
家族がいない→心臓停止を待って死亡を確定、心停止後の摘出OK
②本人が事前に拒否の意思表示(カードの赤3番に○印記入)だった場合
a:遺族も同意→臓器提供ダメ
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
③本人の事前の意思表示が不明(記入が有効なカード無し)だった場合
a:遺族が同意→臓器提供ダメ
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
で、現行ではカードの意思表示の有効性は、
15歳以上に限ることになっていますので、
本人が15歳以下の場合は③として扱われますので、
遺族の同意があっても臓器提供は出来ません。
またホームレスなど身よりの無い人、
遺族に確認取る時間の猶予も無く死亡した人の場合は、
cに該当しますので、カードの記載がどうあれ、
臓器提供はできません。
なお、①でのカードでの臓器提供承諾は、
実は2種類あって、カードの赤1番に○を付けたときは
脳死での臓器提供、すなわち心臓停止前の臓器摘出に
同意することを意味します。
そしてカードの赤2番に○を付けたときは、
脳死での臓器提供は拒否だが、心停止後の臓器提供には
承諾の意思表示になり、心停止後に限って
臓器摘出に同意していることを意味します。
では今回の改正で、上記の①②③の何処が変わったのか、
それは③での扱いです。
下記の通り③のaの場合が今回の改正で可能になった部分です。
①本人が事前に同意の意思表示(承諾のカード所持)があった場合
a:遺族も同意→臓器提供OK
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
②本人が事前に拒否の意思表示(カードの赤3番に○印記入)だった場合
a:遺族も同意→臓器提供ダメ
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
③本人の事前の意思表示が不明(記入が有効なカード無し)だった場合
a:遺族が同意→臓器提供OK
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
15歳未満の場合は、カードでの意思表示、
すなわち生前の意思表示(法律上は遺言としての性格を持つ)が、
民法961条で無効とされます。
ですので、15歳未満の場合は自動的に③の扱いになり、
③のa:遺族が同意(書面での同意です)があれば
臓器提供がOKとなります。
変わった部分はここだけです。
すなわち改正後は以下のような流れになります。
①家族の同意による脳死判定の実施
→②手順通り2回の判定で脳死確認
→③法律的には死亡として扱う
→④死亡だから遺族の同意により臓器提供
(脳死での臓器摘出)が可能となる
これを、法律的な面から詳しく解説したのが、こちらです。
臓器移植に意思表示カード何故必要か、
そして何故15歳未満が現行の
臓器移植法では対応できないのか?
この点について少し法律的な面から解説してみます。
先ず、臓器移植法という特別の法律が何故必要なのか?
これを考える上で、昭和43年の札幌医大の
和田寿郎教授が行った、日本最初の心臓移植手術での
騒動から考察しなければならない。
そもそも日本の法律では人間の死は何時であるのか?
この死亡時の特定というのは、医学的というよりは、
法律的には大きな意味を持つ。
例えば法律的な死亡が何月何日の何時何分何秒で、
誰それの死亡の時日より前か後かによっては、
相続の権利や順位に大きな違いが生じることがある。
また、死亡の前にその人間の身体を傷つけたら、
それは刑法の傷害罪になるが、死亡の後であれば、
それは死体損壊罪である。
その為に法律や裁判の判例によって、
日本では「心臓停止の時が死亡の時」と定義されてきた。
すなわち心臓が動いていれば、その人間は
法律的には生きているとされてきたのである。
ところが和田教授の心臓移植手術の時、
まだ心臓が動いているドナーから心臓を摘出したため、
殺人罪で告発されることになった。
これは平成9年に臓器移植法で、脳死も法律的には
死亡であると定義され、こうした臓器移植での
ドナーに対する臓器摘出が、傷害罪や殺人罪に
問われるおそれは回避されることになった。
ただし、脳死を法律的に定義しても認めても、
まだ移植用臓器を摘出する行為が
死体損壊罪に該当する懸念がある。
ここをクリアするために平成9年の臓器移植法では、
生前の本人が、予め脳死での臓器提供を
明確に意思表示しておくことで、
死体損壊罪を免れるように法制度を整備した。
すなわち、12年前に制定された臓器移植法は、
移植医がドナーに対する殺人罪や
傷害罪に問われないように、ドナーの治療を
目的としない生きている肉体への侵襲行為を、
法的に免責する目的が一つあります。
その上でドナーの脳死が法的な死として
認めた場合でも、臓器摘出により死体を
損傷する罪に問われる可能性を、
臓器移植法は免責しているのです。
で、この法的免責の根拠として使われた法理が、
民法の「遺言」の規定です。
すなわち臓器提供を自ら容認する者は、
その自己の意志を自筆で記載した
「遺言状」を作成しておくのです。
その民法の自筆遺言状としての要件を
満たすようにデザインされたものが、
臓器提供の意思確認カード(ドナーカード)です。
このカードにて確認された故人の遺志に基づき、
移植に臓器を提供する意志のある者は、
予めその臓器提供の遺言をカードに記載して
自筆署名しておき、その遺言状を根拠として、
脳死をもって死亡として延命治療を終了させ、
脳死で死亡した肉体から移植医が臓器を摘出することが、
法律的に許されるように定めたのです。
これが12年前に制定された、
現行の臓器移植法の根幹です。
ところが臓器提供の意思確認カードを
遺言状と位置づけたために、民法の「遺言能力を持つ年齢」
という法律的問題が生じました。
民法961条では、遺言できる年齢を15歳に達した者
と規定し、15歳未満の者は、例え後見人や
補佐人が付いたり、公証人を証人として作成する
公正証書遺言であっても、全て無効であるとしています。
この為に臓器移植の意思確認カードでも、
そのカードに自署した日付が15歳到達日より前であれば、
そのカードにて示された臓器提供の意志は
法律的に無効とされました。
それ故に、現行の臓器移植法の枠組みの下では、
15歳以下の臓器提供は許されなかったのです。
そうした現行の臓器移植法の限界を、
15歳未満にまで拡大する為に、
今回の臓器移植法改正の動きとなります。
先般衆議院で成立したA案は、
先ず本人の生前の意志表示に基づかなくても、
脳死を法律上の死亡として認めることが出来るようにし、
その上で15歳未満など生前の本人の意志が
法律的に確定できない者は、生前の故人の遺志を
相続している遺族(脳死後だから遺族)の意思表示により、
臓器摘出を認めることにしました。
この遺族の意思表示による死体からの臓器摘出は、
死亡後の病理解剖などで臓器を摘出する
死体損壊の処置(死後ですから「医療」ではない)について、
遺族の同意(意思表示)により行っても、
病理解剖医が死体損壊罪に問われないようになっているのと、
同じ法律的な裏付けによるものです。
今回の改正A案で一番の争点となった、
第6条の1項に一号と二号に分けて規定し直した部分が、
この法律的裏付けを示す部分です。
先ず、一号の規定ですが、A案の通りに
改正されると次のようになります。
-----------------------------------------------------------
一 死亡した者が生存中に当該臓器を
移植術に使用されるために提供する意思を
書面により表示している場合であって、
その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を
拒まないとき又は遺族がないとき。
-----------------------------------------------------------
この文章は、次のように読み替えてみると理解し易くなります。
-----------------------------------------------------------
一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために
提供する意思を「臓器提供の意思確認カード」により
明確に意思表示している場合であって、
そのカードでの意思表示があることを
説明を受けて確認した遺族が当該臓器の摘出を拒まないときは、
そのカード所持者の臓器の摘出が出来る。
また、生前に臓器提供の意志表示を為した
カードを所持しているが遺族の再確認を取ろうにも、
再確認を取るべき遺族がいないときも
また同じように臓器摘出が出来る。
-----------------------------------------------------------
さて、問題の二号の規定ですが、A案の原文は次の通りです。
-----------------------------------------------------------
二 死亡した者が生存中に当該臓器を
移植術に使用されるために提供する意思を
書面により表示している場合及び当該意思がないことを
表示している場合以外の場合であって、
遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
-----------------------------------------------------------
これは次のように読み解きます。
-----------------------------------------------------------
二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に
使用されるために提供する意思を
「臓器提供の意思確認カード」の1に○を付けて
脳死での摘出に同意する旨を意志表示している場合と、
カードの2に○を付けて心臓停止後の
臓器摘出に同意している場合、或いは
臓器提供の意志が一切無いことを
カードの3に○を付けることで明確にしている場合、
以上のとおりでない場合、すなわち、
生前に自署したカードが見あたらないので
意志を確認できない場合か、或いはカードがあったとしても
法律的要件を欠く(例:○は付いていても自署が無い、
日付の記載が無い、或いは日付が15歳に達する前の
意志表示のとき等)の場合であって、
遺族が当該臓器に当該臓器の摘出について
書面により承諾しているときには、
脳死判定後にその者の臓器の摘出が出来る。
----------------------------------------------------------
つまり、今回の改正A案で何故15歳未満の
臓器提供が可能になるのかは、
実にこの第6条1項の二号の規定に拠ります。
15歳未満は、現行の民法等の規定から
自らの死後の処置について遺言出来ませんので、
いくら立派な遺言状を作成しも法的には無効です。
すなわち臓器提供意思確認カードに
15歳未満の日付で署名されていた場合、
そのカードは法律上無効なのです。
元々カードが無かったことになります。
その結果15歳未満の者は、明確な意志を
カードで確認できない場合、改正案の原文では
「以外の場合であって」に該当することになります。
で、「以外の場合であって」に該当するので
「遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき」
という、二号の最後の文章が効いてくるのです。
普段、法律条文の文章を読み慣れていない人には、
非常に分かりにくい文章解説だと思います。
ただ、今回の改正A案の条文はこのように読み下し、
法律的な裏付けを15才未満の臓器提供者に
与えていることをご理解下さい。
決して脳死判定する医師の医学的判断で
臓器摘出を判断するのではなく、遺族の意思表示、
それも文書による意思表示が必要です。
故に自分の子供の心臓が動いていても
医学的には既に脳死状態であることが明確であり、
その脳死判定を子供の死として受け入れられるかどうかに、
その脳死した15歳未満の子供から
臓器提供をしてもらえるか否かが掛かっています。
脳死判定には医師の判断が重要ですが、
脳死判定を受け入れて臓器摘出を承諾するかどうかは、
ひとえに遺族、普通はその子供の親、
の意思表示に掛かっています。
親の心の決断は医学ではなく、各自の持つ死生観、
人生感で決断されるのではないでしょうか。
現行法で「遺族の同意」が必要なのは
「脳死での臓器摘出の場合」なのです。
逆に言えば「心臓死での臓器摘出」は、
現行法では本人の書面の意思表示、
すなわちドナーカードの赤2番に○がしてあれば、
遺族の同意無しに可能(法律上は)です。
一番簡単な例は、心停止での死亡後の角膜摘出とか
腎臓摘出などが、この遺族の同意無しで行えます。
ただし、私が河野太郎氏のサイトなどで知り得た限り、
例え心停止後の臓器摘出に同意の場合
(赤2番に○の付いたドナーカード所持)であっても、
現場の臓器移植のコーディネーターなどの医療スタッフは、
遺族の同意を重ねて得た上で心停止後の
臓器摘出を行うのが通例だそうです。
これは、一つにはドナーカードの自署が
所持者の直筆なのか、或いは家族や他人の代筆なのか、
カードを見ただけの医療スタッフには判断がつかないので、
根のために遺族に確認して同意を得ておく、
法律的な安全策としての意味合いがあります。
もう一つはやはり遺族感情への配慮です。
いくら本人の生前の意思表示とはいえ、
遺族が聞いていないとか、知らなかったという理由から、
遺体にメスが入ることを忌み嫌ってのト
ラブルが起きることが良くあるので、遺族に駄目押しとしての
同意を得た上で摘出するのが運用実態だそうです。
以上はドナーカードの赤2番、心停止後の臓器摘出に
同意の○印が付けられていた場合です。
なお、ドナーカードには大きく分けて、
赤字の1:脳死での臓器摘出の同意承諾、
赤字の2:心停止後の臓器手出の同意承諾、
赤字の3:脳死・心停止に関わらず一切の臓器提供の拒否、
以上の3通りの意志表示が出来るようになっています。
法律(臓器移植法)の上では遺族の同意が必要な臓器摘出は、
実は赤1の脳死での臓器摘出に同意されている場合だけです。
現行の臓器移植法において、本人の生前の意思表示に加えて
家族(遺族)の同意が必要と規定した条文は、
下記の第6条3項の部分です。
---臓器移植法(現行)---
6条3項 臓器の摘出に係る前項の判定は、
当該者が第一項に規定する意思の表示
(引用者注:臓器提供の意志表示)に併せて前項による判定
(引用者注:いわゆる脳死判定のこと)に従う意思を書面により
表示している場合であって、その旨の告知を受けた
その者の家族が当該判定を拒まないとき又は
家族がないときに限り、行うことができる。
----------------------
この6条3項の規定は、まさにドナーカードの
赤字の1番に対する同意、すなわち「脳死を持って
死亡であると同意すること」に加え、更に
「死亡(脳死)後の臓器摘出に同意する意思表示」の場合を意味します。
この条文規定にある「家族が当該判定を拒まないとき」とは、
家族が脳死判定による死亡認定を拒まないときと
いう意味になりますし、「家族がないときに限り」とは、
脳死判定による死亡認定の同意を得ゆに
もそもそも家族がいないとき、という意味になります。
(注:現行の臓器移植法では、脳死判定での
死亡認定の手順を受け容れた場合に限り、
脳死を人の死として認めますので、脳死判定が
行われるかどうかの同意を確認する段階では、
まだ法律上は死亡認定が為されていませんので、
遺族という言葉使えず家族という言葉を使うことになります)
以上の通り、現行法での意志表示カードの記載と
家族の同意関係は、細分すると非常に複雑です。
ただし、脳死を人の死と受け容れて、
手順通り2回の脳死判定で脳死と認定された場合に、
心停止前に臓器摘出出来るのは①’のaの場合になります。
15歳未満は③になりますので、
脳死判定と脳死での臓器摘出はできません。
改正案のA案が成立した場合は、上記の
③、ドナーカードの所持が不明又は有効なカードでない場合
(15歳未満も含む)は、家族の同意で脳死判定を
行うことが出来る条文(改正された6条1項の1号2号)
構成となります。
ですので、15歳未満の場合でも、家族の同意が得られれば
脳死判定を行い、脳死が確認されたら脳死状態で死亡と認定し、
死者の遺族の同意により臓器摘出が可能になります。
すなわち改正後は以下のような流れになります。
①家族の同意による脳死判定の実施
→②手順通り2回の判定で脳死確認
→③法律的には死亡として扱う
→④死亡だから遺族の同意により臓器提供
(脳死での臓器摘出)が可能となる
この①での脳死判定の実施~③の脳死を死亡として扱うことが、
改正前の現行法では、生前の本人の意思表示
(ドナーカードの赤1の○印)が無いと出来ないことになっています。
そして生前の本人の意思表示は遺言であるとして、
民法961条により15歳未満は意志表示が無効とされるので、
家族の同意だけでは脳死で死亡と認めることが出来なかった訳です。
今回の改正A案のミソは、民法961条の例外を認める特別法となるよう、
臓器移植法を手直しすることにあります。
この認められる例外は、あくまでも臓器提供を行う目的での
脳死判定についての意思表示だけであり、
そのほかの生前の意思表示、いわゆる遺言については、
改正A案が成立しても15歳未満は無効
という民法の規定が優先します。
今日は、ちょっと難しかったですね。
一応、わかりやすく改変したつもりだったのですが。
ちょっと盛りだくさんすぎましたね。
すいません。
15歳未満の子供の臓器移植が可能になるかも。
っていう事が、新聞やテレビなんかでも
報道されていますけど。
実は、詳しくわかっている人って少ないんですよね。
これ、法律と医学と両方に関わってくる事だから。
医者は、医学に関してはわかるけど、
法律には疎い人がおおいですし。
逆に、法曹関係者は医学に関しては
知識が乏しいですから。
両方きちんとわかる人は少ないんですよ。
衆議院を通過して、このままの案で参議院も通れば、
それで良いんですけど。
良くわかっていない人が作る対案になっちゃうとか、
解散総選挙がその前に行われたら、
そのまま子供の臓器移植は出来ないんですよね。
残念ながら。
子供の臓器移植以外でも、「脳死は人の死」
っていう話ばっかりメディアでは取り上げられているけど。
本当のとこはどうなのか、っていう事を
詳しく説明している方がいらしたので。
本人の許可を得て、引用させていただきますね。
いろんなコメントから引っ張ってきたので、
つなげ合わせたらちょっと主旨が違ってる、
っていうところもあるかもしれませんが。
クリアーカットに書いてあって、
かなりわかりやすかったんで。
基本的にはそのまま引用させていただきますね。
法律論に入ると、ちょっとややこしいですけど。
興味のある人は、読んでみてね!
本人の承諾の遺言(ドナーカードでのOKの意思表示)と、
遺族の同意の両方が必要というのが、
現行の臓器移植法のスタンスです。
これを整理すると下記の通りであり、
①のaに該当したときだけ臓器提供が可能とするのが現行規定です。
①本人が事前に同意の意思表示(承諾のカード所持)があった場合
a:遺族も同意→臓器提供OK
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
(厳密に言うと、こうなります)
①’本人が事前に脳死判定と脳死での摘出に同意の意思表示
(カードの赤1番に○印記入)だった場合
a:家族も同意→脳死を死亡と容認、脳死判定を行い、脳死摘出OK
b:家族が不同意→脳死を死亡と認めず、脳死判定ダメ、脳死摘出ダメ
c:家族が特定できない又は
家族がいない→脳死を死亡と容認、脳死判定を行い、脳死摘出OK
※:実際には、家族が後日名乗り出た場合のトラブルを想定し、
家族の同意が得られないcのケースは、コーディネーターが避ける
①”本人が事前に脳死での摘出は拒否するが、心停止後の提供に同意
の意思表示(カードの赤2番に○印記入)だった場合
a:家族も同意→心臓停止を待って死亡を確定、心停止後の摘出OK
b:家族が不同意→心臓停止を待って死亡を確定、心停止後の摘出OK
※:実際には、コーディネーターが家族の同意を得た上で摘出する
c:家族が特定できない又は
家族がいない→心臓停止を待って死亡を確定、心停止後の摘出OK
②本人が事前に拒否の意思表示(カードの赤3番に○印記入)だった場合
a:遺族も同意→臓器提供ダメ
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
③本人の事前の意思表示が不明(記入が有効なカード無し)だった場合
a:遺族が同意→臓器提供ダメ
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
で、現行ではカードの意思表示の有効性は、
15歳以上に限ることになっていますので、
本人が15歳以下の場合は③として扱われますので、
遺族の同意があっても臓器提供は出来ません。
またホームレスなど身よりの無い人、
遺族に確認取る時間の猶予も無く死亡した人の場合は、
cに該当しますので、カードの記載がどうあれ、
臓器提供はできません。
なお、①でのカードでの臓器提供承諾は、
実は2種類あって、カードの赤1番に○を付けたときは
脳死での臓器提供、すなわち心臓停止前の臓器摘出に
同意することを意味します。
そしてカードの赤2番に○を付けたときは、
脳死での臓器提供は拒否だが、心停止後の臓器提供には
承諾の意思表示になり、心停止後に限って
臓器摘出に同意していることを意味します。
では今回の改正で、上記の①②③の何処が変わったのか、
それは③での扱いです。
下記の通り③のaの場合が今回の改正で可能になった部分です。
①本人が事前に同意の意思表示(承諾のカード所持)があった場合
a:遺族も同意→臓器提供OK
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
②本人が事前に拒否の意思表示(カードの赤3番に○印記入)だった場合
a:遺族も同意→臓器提供ダメ
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
③本人の事前の意思表示が不明(記入が有効なカード無し)だった場合
a:遺族が同意→臓器提供OK
b:遺族が不同意→臓器提供ダメ
c:遺族が特定できない→臓器提供ダメ
15歳未満の場合は、カードでの意思表示、
すなわち生前の意思表示(法律上は遺言としての性格を持つ)が、
民法961条で無効とされます。
ですので、15歳未満の場合は自動的に③の扱いになり、
③のa:遺族が同意(書面での同意です)があれば
臓器提供がOKとなります。
変わった部分はここだけです。
すなわち改正後は以下のような流れになります。
①家族の同意による脳死判定の実施
→②手順通り2回の判定で脳死確認
→③法律的には死亡として扱う
→④死亡だから遺族の同意により臓器提供
(脳死での臓器摘出)が可能となる
これを、法律的な面から詳しく解説したのが、こちらです。
臓器移植に意思表示カード何故必要か、
そして何故15歳未満が現行の
臓器移植法では対応できないのか?
この点について少し法律的な面から解説してみます。
先ず、臓器移植法という特別の法律が何故必要なのか?
これを考える上で、昭和43年の札幌医大の
和田寿郎教授が行った、日本最初の心臓移植手術での
騒動から考察しなければならない。
そもそも日本の法律では人間の死は何時であるのか?
この死亡時の特定というのは、医学的というよりは、
法律的には大きな意味を持つ。
例えば法律的な死亡が何月何日の何時何分何秒で、
誰それの死亡の時日より前か後かによっては、
相続の権利や順位に大きな違いが生じることがある。
また、死亡の前にその人間の身体を傷つけたら、
それは刑法の傷害罪になるが、死亡の後であれば、
それは死体損壊罪である。
その為に法律や裁判の判例によって、
日本では「心臓停止の時が死亡の時」と定義されてきた。
すなわち心臓が動いていれば、その人間は
法律的には生きているとされてきたのである。
ところが和田教授の心臓移植手術の時、
まだ心臓が動いているドナーから心臓を摘出したため、
殺人罪で告発されることになった。
これは平成9年に臓器移植法で、脳死も法律的には
死亡であると定義され、こうした臓器移植での
ドナーに対する臓器摘出が、傷害罪や殺人罪に
問われるおそれは回避されることになった。
ただし、脳死を法律的に定義しても認めても、
まだ移植用臓器を摘出する行為が
死体損壊罪に該当する懸念がある。
ここをクリアするために平成9年の臓器移植法では、
生前の本人が、予め脳死での臓器提供を
明確に意思表示しておくことで、
死体損壊罪を免れるように法制度を整備した。
すなわち、12年前に制定された臓器移植法は、
移植医がドナーに対する殺人罪や
傷害罪に問われないように、ドナーの治療を
目的としない生きている肉体への侵襲行為を、
法的に免責する目的が一つあります。
その上でドナーの脳死が法的な死として
認めた場合でも、臓器摘出により死体を
損傷する罪に問われる可能性を、
臓器移植法は免責しているのです。
で、この法的免責の根拠として使われた法理が、
民法の「遺言」の規定です。
すなわち臓器提供を自ら容認する者は、
その自己の意志を自筆で記載した
「遺言状」を作成しておくのです。
その民法の自筆遺言状としての要件を
満たすようにデザインされたものが、
臓器提供の意思確認カード(ドナーカード)です。
このカードにて確認された故人の遺志に基づき、
移植に臓器を提供する意志のある者は、
予めその臓器提供の遺言をカードに記載して
自筆署名しておき、その遺言状を根拠として、
脳死をもって死亡として延命治療を終了させ、
脳死で死亡した肉体から移植医が臓器を摘出することが、
法律的に許されるように定めたのです。
これが12年前に制定された、
現行の臓器移植法の根幹です。
ところが臓器提供の意思確認カードを
遺言状と位置づけたために、民法の「遺言能力を持つ年齢」
という法律的問題が生じました。
民法961条では、遺言できる年齢を15歳に達した者
と規定し、15歳未満の者は、例え後見人や
補佐人が付いたり、公証人を証人として作成する
公正証書遺言であっても、全て無効であるとしています。
この為に臓器移植の意思確認カードでも、
そのカードに自署した日付が15歳到達日より前であれば、
そのカードにて示された臓器提供の意志は
法律的に無効とされました。
それ故に、現行の臓器移植法の枠組みの下では、
15歳以下の臓器提供は許されなかったのです。
そうした現行の臓器移植法の限界を、
15歳未満にまで拡大する為に、
今回の臓器移植法改正の動きとなります。
先般衆議院で成立したA案は、
先ず本人の生前の意志表示に基づかなくても、
脳死を法律上の死亡として認めることが出来るようにし、
その上で15歳未満など生前の本人の意志が
法律的に確定できない者は、生前の故人の遺志を
相続している遺族(脳死後だから遺族)の意思表示により、
臓器摘出を認めることにしました。
この遺族の意思表示による死体からの臓器摘出は、
死亡後の病理解剖などで臓器を摘出する
死体損壊の処置(死後ですから「医療」ではない)について、
遺族の同意(意思表示)により行っても、
病理解剖医が死体損壊罪に問われないようになっているのと、
同じ法律的な裏付けによるものです。
今回の改正A案で一番の争点となった、
第6条の1項に一号と二号に分けて規定し直した部分が、
この法律的裏付けを示す部分です。
先ず、一号の規定ですが、A案の通りに
改正されると次のようになります。
-----------------------------------------------------------
一 死亡した者が生存中に当該臓器を
移植術に使用されるために提供する意思を
書面により表示している場合であって、
その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を
拒まないとき又は遺族がないとき。
-----------------------------------------------------------
この文章は、次のように読み替えてみると理解し易くなります。
-----------------------------------------------------------
一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために
提供する意思を「臓器提供の意思確認カード」により
明確に意思表示している場合であって、
そのカードでの意思表示があることを
説明を受けて確認した遺族が当該臓器の摘出を拒まないときは、
そのカード所持者の臓器の摘出が出来る。
また、生前に臓器提供の意志表示を為した
カードを所持しているが遺族の再確認を取ろうにも、
再確認を取るべき遺族がいないときも
また同じように臓器摘出が出来る。
-----------------------------------------------------------
さて、問題の二号の規定ですが、A案の原文は次の通りです。
-----------------------------------------------------------
二 死亡した者が生存中に当該臓器を
移植術に使用されるために提供する意思を
書面により表示している場合及び当該意思がないことを
表示している場合以外の場合であって、
遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
-----------------------------------------------------------
これは次のように読み解きます。
-----------------------------------------------------------
二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に
使用されるために提供する意思を
「臓器提供の意思確認カード」の1に○を付けて
脳死での摘出に同意する旨を意志表示している場合と、
カードの2に○を付けて心臓停止後の
臓器摘出に同意している場合、或いは
臓器提供の意志が一切無いことを
カードの3に○を付けることで明確にしている場合、
以上のとおりでない場合、すなわち、
生前に自署したカードが見あたらないので
意志を確認できない場合か、或いはカードがあったとしても
法律的要件を欠く(例:○は付いていても自署が無い、
日付の記載が無い、或いは日付が15歳に達する前の
意志表示のとき等)の場合であって、
遺族が当該臓器に当該臓器の摘出について
書面により承諾しているときには、
脳死判定後にその者の臓器の摘出が出来る。
----------------------------------------------------------
つまり、今回の改正A案で何故15歳未満の
臓器提供が可能になるのかは、
実にこの第6条1項の二号の規定に拠ります。
15歳未満は、現行の民法等の規定から
自らの死後の処置について遺言出来ませんので、
いくら立派な遺言状を作成しも法的には無効です。
すなわち臓器提供意思確認カードに
15歳未満の日付で署名されていた場合、
そのカードは法律上無効なのです。
元々カードが無かったことになります。
その結果15歳未満の者は、明確な意志を
カードで確認できない場合、改正案の原文では
「以外の場合であって」に該当することになります。
で、「以外の場合であって」に該当するので
「遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき」
という、二号の最後の文章が効いてくるのです。
普段、法律条文の文章を読み慣れていない人には、
非常に分かりにくい文章解説だと思います。
ただ、今回の改正A案の条文はこのように読み下し、
法律的な裏付けを15才未満の臓器提供者に
与えていることをご理解下さい。
決して脳死判定する医師の医学的判断で
臓器摘出を判断するのではなく、遺族の意思表示、
それも文書による意思表示が必要です。
故に自分の子供の心臓が動いていても
医学的には既に脳死状態であることが明確であり、
その脳死判定を子供の死として受け入れられるかどうかに、
その脳死した15歳未満の子供から
臓器提供をしてもらえるか否かが掛かっています。
脳死判定には医師の判断が重要ですが、
脳死判定を受け入れて臓器摘出を承諾するかどうかは、
ひとえに遺族、普通はその子供の親、
の意思表示に掛かっています。
親の心の決断は医学ではなく、各自の持つ死生観、
人生感で決断されるのではないでしょうか。
現行法で「遺族の同意」が必要なのは
「脳死での臓器摘出の場合」なのです。
逆に言えば「心臓死での臓器摘出」は、
現行法では本人の書面の意思表示、
すなわちドナーカードの赤2番に○がしてあれば、
遺族の同意無しに可能(法律上は)です。
一番簡単な例は、心停止での死亡後の角膜摘出とか
腎臓摘出などが、この遺族の同意無しで行えます。
ただし、私が河野太郎氏のサイトなどで知り得た限り、
例え心停止後の臓器摘出に同意の場合
(赤2番に○の付いたドナーカード所持)であっても、
現場の臓器移植のコーディネーターなどの医療スタッフは、
遺族の同意を重ねて得た上で心停止後の
臓器摘出を行うのが通例だそうです。
これは、一つにはドナーカードの自署が
所持者の直筆なのか、或いは家族や他人の代筆なのか、
カードを見ただけの医療スタッフには判断がつかないので、
根のために遺族に確認して同意を得ておく、
法律的な安全策としての意味合いがあります。
もう一つはやはり遺族感情への配慮です。
いくら本人の生前の意思表示とはいえ、
遺族が聞いていないとか、知らなかったという理由から、
遺体にメスが入ることを忌み嫌ってのト
ラブルが起きることが良くあるので、遺族に駄目押しとしての
同意を得た上で摘出するのが運用実態だそうです。
以上はドナーカードの赤2番、心停止後の臓器摘出に
同意の○印が付けられていた場合です。
なお、ドナーカードには大きく分けて、
赤字の1:脳死での臓器摘出の同意承諾、
赤字の2:心停止後の臓器手出の同意承諾、
赤字の3:脳死・心停止に関わらず一切の臓器提供の拒否、
以上の3通りの意志表示が出来るようになっています。
法律(臓器移植法)の上では遺族の同意が必要な臓器摘出は、
実は赤1の脳死での臓器摘出に同意されている場合だけです。
現行の臓器移植法において、本人の生前の意思表示に加えて
家族(遺族)の同意が必要と規定した条文は、
下記の第6条3項の部分です。
---臓器移植法(現行)---
6条3項 臓器の摘出に係る前項の判定は、
当該者が第一項に規定する意思の表示
(引用者注:臓器提供の意志表示)に併せて前項による判定
(引用者注:いわゆる脳死判定のこと)に従う意思を書面により
表示している場合であって、その旨の告知を受けた
その者の家族が当該判定を拒まないとき又は
家族がないときに限り、行うことができる。
----------------------
この6条3項の規定は、まさにドナーカードの
赤字の1番に対する同意、すなわち「脳死を持って
死亡であると同意すること」に加え、更に
「死亡(脳死)後の臓器摘出に同意する意思表示」の場合を意味します。
この条文規定にある「家族が当該判定を拒まないとき」とは、
家族が脳死判定による死亡認定を拒まないときと
いう意味になりますし、「家族がないときに限り」とは、
脳死判定による死亡認定の同意を得ゆに
もそもそも家族がいないとき、という意味になります。
(注:現行の臓器移植法では、脳死判定での
死亡認定の手順を受け容れた場合に限り、
脳死を人の死として認めますので、脳死判定が
行われるかどうかの同意を確認する段階では、
まだ法律上は死亡認定が為されていませんので、
遺族という言葉使えず家族という言葉を使うことになります)
以上の通り、現行法での意志表示カードの記載と
家族の同意関係は、細分すると非常に複雑です。
ただし、脳死を人の死と受け容れて、
手順通り2回の脳死判定で脳死と認定された場合に、
心停止前に臓器摘出出来るのは①’のaの場合になります。
15歳未満は③になりますので、
脳死判定と脳死での臓器摘出はできません。
改正案のA案が成立した場合は、上記の
③、ドナーカードの所持が不明又は有効なカードでない場合
(15歳未満も含む)は、家族の同意で脳死判定を
行うことが出来る条文(改正された6条1項の1号2号)
構成となります。
ですので、15歳未満の場合でも、家族の同意が得られれば
脳死判定を行い、脳死が確認されたら脳死状態で死亡と認定し、
死者の遺族の同意により臓器摘出が可能になります。
すなわち改正後は以下のような流れになります。
①家族の同意による脳死判定の実施
→②手順通り2回の判定で脳死確認
→③法律的には死亡として扱う
→④死亡だから遺族の同意により臓器提供
(脳死での臓器摘出)が可能となる
この①での脳死判定の実施~③の脳死を死亡として扱うことが、
改正前の現行法では、生前の本人の意思表示
(ドナーカードの赤1の○印)が無いと出来ないことになっています。
そして生前の本人の意思表示は遺言であるとして、
民法961条により15歳未満は意志表示が無効とされるので、
家族の同意だけでは脳死で死亡と認めることが出来なかった訳です。
今回の改正A案のミソは、民法961条の例外を認める特別法となるよう、
臓器移植法を手直しすることにあります。
この認められる例外は、あくまでも臓器提供を行う目的での
脳死判定についての意思表示だけであり、
そのほかの生前の意思表示、いわゆる遺言については、
改正A案が成立しても15歳未満は無効
という民法の規定が優先します。
今日は、ちょっと難しかったですね。
一応、わかりやすく改変したつもりだったのですが。
ちょっと盛りだくさんすぎましたね。
すいません。
スポンサーサイト
「医療系ブログの歩き方ガイド」
プレゼント企画!
『東京日和@元勤務医の日々』
の作者で、カリスマ医師ブロガー、
skyteam先生が、
「医療系ブログの歩き方ガイド」
を作りました。
これを、医師ブログの読者、
先着100名様にプレゼント
してくれるそうですよ!
「医療系ブログの歩き方ガイド」
っていうのは、その名の通り、
有名どころの医師ブログを集めて、
skyteam先生が歩き方を
教えてくれていまーす。
ざっと目次をあげてみると。
1:推薦の言葉
2:夕張希望の社:
歯科医師・医師のつぶやき
3:毒舌Dr.Bermudaの三角形な気持ち
4:LUPOのぶらぶら地球紀行
5:ななのつぶやき
6:産科医療のこれから・
S.Y's Blog
7:緩和ケア医の日々所感・
天国へのビザ
8:がんになってもあわてない・
NATROMの日記
9:新小児科医のつぶやき
10:よっしぃの独り言・
患者と医者をつなぐもの
11:下界の外科医・
東京日和@元勤務医の日々
12:やぶ医者のつぶやき・
筍耳鼻科医の呟き
13:臨床の現場より・
サッカーと地域医療の部屋
14:医畜日記 楽屋編・
つよぽんの避難所
15:新 眠らない医者の人生探求劇場
…夢果たすまで・
マイアミの青い空
16:日々是よろずER診療・
うろうろドクター
17:紫色の顔の友達を助けたい・
転がるイシ頭
18:やんばる病理医ブログ・
医師が国政を目指す
19:医療報道を斬る・
小児科医と労働基準
20:ロハス・メディカル
21:天漢日乗
22:医療崩壊を少しでも食い止めたい
一般患者の会・
編集後記
23:農家こうめのワイン・
Web CLOVER
こんな感じ。
ね、読みたくなるでしょ。
こんな「医療系ブログの歩き方ガイド」
が欲しい人は、こちらのサイト。
『医療系ブログの歩き方ガイド☆プレゼント企画』
に氏名、住所、メールアドレスを
記入してくださーい。
6月27日が締め切りですよ。
先着100名までと
させていただきますので。
何かご質問などがありましたら。
skyteam.physician@gmail.com
までお送りくださいね。
日本一有名な医師ブロガー
ばみゅ先生の本もよろしくね!
→ 産婦人科医バミュの「小悪魔日記」
プレゼント企画!
『東京日和@元勤務医の日々』
の作者で、カリスマ医師ブロガー、
skyteam先生が、
「医療系ブログの歩き方ガイド」
を作りました。
これを、医師ブログの読者、
先着100名様にプレゼント
してくれるそうですよ!
「医療系ブログの歩き方ガイド」
っていうのは、その名の通り、
有名どころの医師ブログを集めて、
skyteam先生が歩き方を
教えてくれていまーす。
ざっと目次をあげてみると。
1:推薦の言葉
2:夕張希望の社:
歯科医師・医師のつぶやき
3:毒舌Dr.Bermudaの三角形な気持ち
4:LUPOのぶらぶら地球紀行
5:ななのつぶやき
6:産科医療のこれから・
S.Y's Blog
7:緩和ケア医の日々所感・
天国へのビザ
8:がんになってもあわてない・
NATROMの日記
9:新小児科医のつぶやき
10:よっしぃの独り言・
患者と医者をつなぐもの
11:下界の外科医・
東京日和@元勤務医の日々
12:やぶ医者のつぶやき・
筍耳鼻科医の呟き
13:臨床の現場より・
サッカーと地域医療の部屋
14:医畜日記 楽屋編・
つよぽんの避難所
15:新 眠らない医者の人生探求劇場
…夢果たすまで・
マイアミの青い空
16:日々是よろずER診療・
うろうろドクター
17:紫色の顔の友達を助けたい・
転がるイシ頭
18:やんばる病理医ブログ・
医師が国政を目指す
19:医療報道を斬る・
小児科医と労働基準
20:ロハス・メディカル
21:天漢日乗
22:医療崩壊を少しでも食い止めたい
一般患者の会・
編集後記
23:農家こうめのワイン・
Web CLOVER
こんな感じ。
ね、読みたくなるでしょ。
こんな「医療系ブログの歩き方ガイド」
が欲しい人は、こちらのサイト。
『医療系ブログの歩き方ガイド☆プレゼント企画』
に氏名、住所、メールアドレスを
記入してくださーい。
6月27日が締め切りですよ。
先着100名までと
させていただきますので。
何かご質問などがありましたら。
skyteam.physician@gmail.com
までお送りくださいね。
日本一有名な医師ブロガー
ばみゅ先生の本もよろしくね!
→ 産婦人科医バミュの「小悪魔日記」
やっと新型インフルエンザの話題が
マスコミから減ってきましたね。
WHOが世界的大流行を意味する
「パンデミック(Pandemic)」を
宣言して、警戒水準をフェーズ6に
引き上げたんですけど。
軽症の患者が多くて、
日本では死者もいなかったんで。
もう、マスコミ的には流行じゃなくなった、
って事なんでしょうね。
結果的に、軽症(弱毒性)だったから、
今回はなんとかなったのですが。
日本の対応が、これで良かったのか。
きちんとした反省が必要だと思います。
やっと新型インフルエンザは、
今は南半球で流行っているんだけど。
来年の冬に北半球にまた北半球でも
流行る可能性が高いです。
その時も弱毒性だ、っていう根拠は
全くないですからね。
堅い話はここまでにして。
Yosyan先生のブログに、
新型インフルエンザに関するコントが
投稿されていたようなので。
そのまま引用させていただきますね。
私には笑いのセンスがないので、
今日は引用だけで勘弁を。
『新型インフルエンザみたいなコント』
その更に基のネタは、こちらだそうです。
『新型インフルエンザなコントin 博多』
第0部:
厚労官僚A:
「やっとガイドラインができた。
毎度の事ながらあの連中の
お付き合いは大変だよ」
厚労官僚B:「ごくろうさん。ほいで、
なんか積み残しはありまっか?」
厚労官僚A:「これも毎度の事ながら
裏付けの予算だよ。
会議では玉虫色に
しておいたのだが・・・」
厚労官僚B:「それやったら、
いつもの手でどうだっか」
厚労官僚A:「じゃ、そうしとくか」
第0部は、コメントからの引用です。
■第一部:発端編
厚労官僚:「メキシコで
新型のインフルエンザが
発生したとWHOが確認したようです」
厚労大臣:「なに!、
オールジャポンで水際作戦だ!!
発熱外来だ!!!」
前線医師:「補償と対策費用は?」
厚労官僚:「オールジャポンだからありません」
■第二部:疑い例発見編
厚労官僚:「横浜で疑い例が出た
との情報があります」
厚労大臣:「すぐに情報を回せと伝えろ」
横浜市長:「診断確認まで待ってください」
厚労大臣:「オールジャポンだから
待てるわけが無い!
直ちに記者会見だ!!」
マスコミ:2ch情報を聞きつけて、
ヘリまで飛ばしての大取材陣で御出動
校長 :深夜の吊るし上げ記者会見に涙目
■第三部:神戸・大阪発見編
厚労官僚:「神戸で国内発生
第1号が確認されました」
厚労大臣:「なに、ただちに
オールジャポンで封じ込めろ」
厚労官僚:「感染ルートも不明で、
続々と発見されています。
あっ、大阪からも
発見されたの報告が・・・」
厚労大臣:「ハラホレヒレハレ
・・・現地の事は現地に
オールジャポンで丸投げにする。
後はオールジャポンでヨロシク♪」
厚労官僚:「御意、我々で善処いたします」
■第四部:国内発見後対策検討会議編
厚労官僚A:「えらい増えちまったな」
厚労官僚B:「まったく医者は
クソ真面目で困りまんな。
ほいでも、ただのインフルエンザみたいでっせ」
厚労官僚A:「でも感染対策は第二段階を死守せよみたいだから、
封じ込め対策を考えないといけない」
厚労官僚B:「ほなら、発見せえへんちゅうのはどうだっか」
厚労官僚A:「なるほど、それは妙案だ。
ばれずに合法的になるように事務連絡と通達をばら撒こう」
■第五部:新封じ込め対策現場編
前線医師:「インフルエンザA型陽性です。
新型確認のためにPCR検査お願いします」
保健所 :「メキシコ、カナダ、アメリカの渡航歴はありますか?」
前線医師:「ありません」
保健所 :「では季節性だから検査は不要です」
前線医師:「インフルエンザA型陽性です。
新型確認のためにPCR検査お願いします」
保健所 :「メキシコ、カナダ、アメリカの渡航歴はありますか?」
前線医師:「渡航歴はありませんが、
他にも同じ学校の発熱患者が2人います」
保健所 :「3人じゃないから検査は不要です」
厚労官僚:「新型患者の発生が急速に減ってきています」
厚労大臣:「これこそオールジャポンの底力だ」
■第六部:博多騒動編
福岡で新型インフルエンザが発見され、
感染拡大防止のために発見患者の行動経路を
福岡市は極めて詳細に発表。
前線医師:「ありゃ~、インフルエンザA型陽性だよ~。
PCR検査しなくちゃ~」
発熱患者:「ぇえ~。わし博多やけん、
新型だったら街歩けの~なるぅ。
たのむから、PCR検査はやめてくんさい」
前線医師:「それもそうだが・・・いや、やはり地域の
感染対策のためPCRはしないといけない。
保健所に連絡しますよ、いいですね」
発熱患者:「殺生な・・・」
前線医師:「PCR検査をお願いします」
保健所 :「メキシコ、カナダ、アメリカへの渡航歴、
もしくは関西への旅行歴、もしくは
博多区板付中学校校区のうろつき歴はありますか?」
前線医師:「ないようです」
保健所 :「季節性インフルエンザですから、検査は不要です」
厚労官僚:「福岡の集団感染も早期に終息する見通しです」
厚労大臣:「ウム、やはりオールジャポンで対応すれば終息は早い」
厚労官僚:「WHOがフェーズを6に上げましたが?」
厚労大臣:「オールジャポンで対応している
日本の対策に変更は不要だ!!」
■第七部:博多後の対策検討会議編
厚労官僚A:「発見封じ込め作戦は、
すこしやりすぎだったかな?」
厚労官僚B:「まったく、役人連中ときたら
融通がきかへんから困りまんな」
厚労官僚A:「下手すると我々に責任問題が
飛び火しかねない状態だよ」
厚労官僚B:「ちょびっと緩めまひょか」
厚労官僚A:「そうだな、発熱相談センターの壁を潜り抜けたのと、
定点医療機関ぐらいは緩和するか」
厚労官僚B:「もう夏やし、少々緩めても、
よろしおまんやろ。
マスコミも飽きてきたみたいでっさかい」
かくしてコントはまだまだ続くのであった。
チャンチャン♪
なんと、それだけではなく、
コメントにもたくさんコントが投稿されていたので。
ここでは、一気に全部紹介しちゃいますね。
厚労官僚:「大臣、修学旅行中止で宿泊施設が
打撃を受けているとマスコミが騒いでいます」
厚労大臣:「なに!、選挙も近いことだし、すぐに補償せよ!!!」
厚労官僚:「医療機関の補償はどうしましょう?」
厚労大臣:「オールジャポンだからありません」
医師:「新型インフルエンザ患者発見しましたので報告します」
役所:「では休診汁」
医師:「え!? 私症状出てませんよ」
役所:「アンタのせいで感染拡大したらどうするんだ!」
マスコミA:「守銭奴医者が休業による収入減を嫌がっています」
マスコミB:「インフル拡大の原因となり議論を呼びそうです」
医師:「んじゃ休業します」
住民:「ゲホゲホ、あれ? いつもの先生閉まってる」
マスコミA:「チキン医者が休業による診療拒否をしています」
マスコミB:「インフル拡大の原因となり議論を呼びそうです」
医師:「もうやだこの国」
厚労官僚:「大臣、新型インフルエンザ発生に備えて、
対策マニュアルをつくりましょう」
厚労大臣:「よきにはからえ」
会議室での悪戦苦闘の何ヵ月後、
ようやく分厚いガイドラインが完成。
厚労官僚A:「やっとおわった。
これと同じものを各都道府県につくらせよう」
厚労官僚B:「そうでんな。都道府県でつくってしまえば、
現場のクレームは、都道府県や保健所で処理できまんな」
厚労大臣:「私が陣頭指揮している姿がテレビにうつるのは、
いつの段階が効果的なのか考えておいてくれたまえ」
厚労官僚A:「○○市の件は、こっちに
火の手が上がりそうなのだが。」
厚労官僚B:「その件やったら大丈夫ですわ。
医療機関における新型インフルエンザ診断の流れ
(H21.5.24版)に書いときましたがな、
「臨床的に新型インフルエンザ感染が
強く疑われる状態」とは、
新型インフルエンザに特徴的な所見等を勘案し、
医師が判断する。
これで、増えたらあかんから、
当該感染症にかかっていると疑うに
足りる正当な理」とは、
都道府県等において検討する。
どうですか。
地方自治を盾に、抜け目なくですわ。」
厚労官僚A:「理論武装は完璧に先手必勝、玉虫色表現」
厚労官僚B:「こっちは、丸投げで逃げ切れるかもしれへんけど。
旧労働省から火の手があがってもうたがな、
初期消火でけへんかったから、全焼やがな」
研究者A:「今回、新型インフルが関西で
流行ったのはなぜだったんだろう
研究者B:「俺は興味深い事実を確認したよ。
流行地ではマスクをするひとが増えるようだ。
ということは、今後、感染拡大のマーカーとして、
人口に対するマスクの装着率を
モニタリングしていけばいいと
思うんだがどうだろう?」
研究者A:「なるほど、しかし、それは関西で広がった
事実の説明にはならないね」
研究者B:「それについては、一つ仮説を持っている。
関西人ってのは、ほら、ひとがボケると、
かならず突っ込みで返すだろう?
東京人は、無視するか、薄笑いで
聞き流すだけだと思うんだ。
俺は、豚インフルてのは、この、
ボケに対するツッコミのときに、
飛沫感染するんじゃないかと思うね。」
研究者A:「なるほど、それなら、
関西で広がった理由になるね。と
いうことは、豚インフルを食い止めるためには、
突っ込み禁止令を出せばいいというわけか
・・関西人に守れるかなあ。」
研究者B:「名古屋で感染者少ないのも
うなづけるというものだ。
お笑い文化不毛の地だからね。
何度吉本が進出しようとして挫折したことか・・
福岡で当初覆い隠されたのは、
「関西のお笑いネタがなんぼのもんたい!」
と強がって認めなかったんだろう。
負けん気強い土地柄だからね。
研究者A:「そうすると、日本各地で関西芸人が
コントをやっている、あれは、
かなり危険なんじゃないですかね?」
研究者B:「厚労省の担当官は、マジック芸人の
副業がある関係で、吉本とかに
頭があがらないんだな。
福岡で、感染ひきおこしたのは、
外国人だってことになってるけど、真相は、
某関西芸人コンビが撒き散らしたらしい。」
研究者A:「対策はどうすればいいんですかね?」
研究者B:「芸人同士コントするときは、
1m以上間隔をあけることだな。
もちろん、どつき漫才は禁止だ。
それから、マスクだね。
麦谷眞里事務局長は、こんど
「マスクマジック」という本を出すそうだ。
マスクから、ハトというか鳥を出すんだな。
あと、通達マジックってのも執筆中で、
次から次へと、読むたびに内容が
変わって目が回って面白いってのだけど・・
さすが、東京っぽいシニカルな笑いを
狙ってるわけだが、関西でうけるかどうか、
そこに新型インフル対策の
成否がかかってると言えるね。」
H1:「ちわーす、H1でーす」
N1:「N1でーす」
H1N1:「二人合わせてH1N1でーす」
H1:「しかし何やな、わてら、
昔からおったんやけど、ちょっと豚の格好して
イメージチェンジしただけで、
えらい売れ出しましたなー」
N1:「ほんまや、日本きたときなんか
大変やったでー、空港で厚労省の
検疫官さんとか出迎えてくれはりましてなー」
H1「まあ、ほんとは、その前に、
関空からちょこっと先回りで入ってたんやけどな」
N1:「それいうたら、あかんて、
言われてますやろー。
黙ってるかわりに、中学校やら高校で、
羽伸ばさせてもらってるんやんか」
H1:「そやそや、皆さん、
やっぱり若い子はええでっせ。
わてらウイルスいうたかて、
爺さん婆さん相手はつまりません。
若くてピチピチした子がよろしい。
こないだの博多の高校生らは良かったなー」
N1:「高校生といえば、こないだ聞かれましてん。
あんたら豚インフルやろ?
なんでpigやのうて、swineやの?
高校でswineなんて単語習うてへん、やて」
H1:「ああ、それはやなー、pigゆうのは、
家畜の豚で、野生の猪(hog)まで含めると、
swineなんやね。
ちなみに雄豚はboar、雌豚はsow、
ああ、そう、なんちゃって。」
N1:「寒い洒落言いなんな。
相方のわて、突っ込みするのに
引きつるやんけ。
しかし、何やな。豚とか鳥とか、
ほかの生き物さんの名前、
それも適当に借りて、名乗ってるけど、
こんなことでええんやろか?
なんや、偽名みたいでおかしくないの?」
H1:「これでええの、なんせHとNやからな」
N1:「それ何で?」
H1:「二人合わせてハンドル(H)ネーム(N)やがな」
おあとがよろしいようでm(_ _)m。
インフル興業にて:
社長:「何やお前ら、ちっともウケへんやないけ」
H1:「そんな事ないですよ社長、
ウチら新人の割に結構頑張ってまっせ」
N1:「そやそや。もう世界中で150人は殺ってまんがな」
社長:「お前らな、そんな小さな事でどないすんのや。
H1N1ゆうたらな、伝統ある大名跡なんやで。
初代のスペイン師匠はな、
デビューわずか1年で世界中にウケよってな、
軽く5000万人は殺ってんねんで。」
H1:「スペイン師匠は別格でっせ。
今はそんな時代やあらへん」
N1:「そやそや。ウチら少なくとも
先代のソ連兄さんよりは広くウケましたで」
社長:「こら。芸歴30年未だ現役の
先輩つかまえて何を言いよるんや。
お前らがウケたのは実力やない。
飛行機の御蔭や。こ
の演芸評論読んでみぃ」
H1:「どれどれ。何やこれ、俺らん事
“若いモンにしかウケへん、毒が弱い”
って書いてあるがな」
N1:「“鳴り物入りで登場した3代目H1N1は
とんだ評判倒れだった。
出身地メキシコではそこそこ殺ったようだが、
世界では通用しない。
妊婦や弱い者にしか通じない芸風”って、
こりゃあんまりや」
社長:「それが世間様の評価や。
東京進出にも失敗したやないか」
H1:「あいつら無視しよるんや。
本当は結構ウケてまっせ。」
N1:「東京モンはお高いよって、
なかなか新人を認めようとせぇへんのや。」
社長:「やかましい。もうええ。
コンビ解散や。中国からH5を呼んで
N1と組ませる。これで最強コンビや」
H1:「待ってくださいよ社長。
ほんならわしはお払い箱でっか?」
N1:「そうですよ。うちらまだデビュー2ヶ月でっせ。
もう少し時間を下さい」
社長:「いつまでもは待てへんで」
H1:「なぁN1、これからは南半球や。
南半球行って、武者修行積んでこようぜ」
N1:「そやな。見とれ。冬までには化けたる。」
H1N1:「殺ったるでぇ~」
コントみたいな医者の本が
読みたい人は、これを読んでね!
→ 産婦人科医バミュの「小悪魔日記」
マスコミから減ってきましたね。
WHOが世界的大流行を意味する
「パンデミック(Pandemic)」を
宣言して、警戒水準をフェーズ6に
引き上げたんですけど。
軽症の患者が多くて、
日本では死者もいなかったんで。
もう、マスコミ的には流行じゃなくなった、
って事なんでしょうね。
結果的に、軽症(弱毒性)だったから、
今回はなんとかなったのですが。
日本の対応が、これで良かったのか。
きちんとした反省が必要だと思います。
やっと新型インフルエンザは、
今は南半球で流行っているんだけど。
来年の冬に北半球にまた北半球でも
流行る可能性が高いです。
その時も弱毒性だ、っていう根拠は
全くないですからね。
堅い話はここまでにして。
Yosyan先生のブログに、
新型インフルエンザに関するコントが
投稿されていたようなので。
そのまま引用させていただきますね。
私には笑いのセンスがないので、
今日は引用だけで勘弁を。
『新型インフルエンザみたいなコント』
その更に基のネタは、こちらだそうです。
『新型インフルエンザなコントin 博多』
第0部:
厚労官僚A:
「やっとガイドラインができた。
毎度の事ながらあの連中の
お付き合いは大変だよ」
厚労官僚B:「ごくろうさん。ほいで、
なんか積み残しはありまっか?」
厚労官僚A:「これも毎度の事ながら
裏付けの予算だよ。
会議では玉虫色に
しておいたのだが・・・」
厚労官僚B:「それやったら、
いつもの手でどうだっか」
厚労官僚A:「じゃ、そうしとくか」
第0部は、コメントからの引用です。
■第一部:発端編
厚労官僚:「メキシコで
新型のインフルエンザが
発生したとWHOが確認したようです」
厚労大臣:「なに!、
オールジャポンで水際作戦だ!!
発熱外来だ!!!」
前線医師:「補償と対策費用は?」
厚労官僚:「オールジャポンだからありません」
■第二部:疑い例発見編
厚労官僚:「横浜で疑い例が出た
との情報があります」
厚労大臣:「すぐに情報を回せと伝えろ」
横浜市長:「診断確認まで待ってください」
厚労大臣:「オールジャポンだから
待てるわけが無い!
直ちに記者会見だ!!」
マスコミ:2ch情報を聞きつけて、
ヘリまで飛ばしての大取材陣で御出動
校長 :深夜の吊るし上げ記者会見に涙目
■第三部:神戸・大阪発見編
厚労官僚:「神戸で国内発生
第1号が確認されました」
厚労大臣:「なに、ただちに
オールジャポンで封じ込めろ」
厚労官僚:「感染ルートも不明で、
続々と発見されています。
あっ、大阪からも
発見されたの報告が・・・」
厚労大臣:「ハラホレヒレハレ
・・・現地の事は現地に
オールジャポンで丸投げにする。
後はオールジャポンでヨロシク♪」
厚労官僚:「御意、我々で善処いたします」
■第四部:国内発見後対策検討会議編
厚労官僚A:「えらい増えちまったな」
厚労官僚B:「まったく医者は
クソ真面目で困りまんな。
ほいでも、ただのインフルエンザみたいでっせ」
厚労官僚A:「でも感染対策は第二段階を死守せよみたいだから、
封じ込め対策を考えないといけない」
厚労官僚B:「ほなら、発見せえへんちゅうのはどうだっか」
厚労官僚A:「なるほど、それは妙案だ。
ばれずに合法的になるように事務連絡と通達をばら撒こう」
■第五部:新封じ込め対策現場編
前線医師:「インフルエンザA型陽性です。
新型確認のためにPCR検査お願いします」
保健所 :「メキシコ、カナダ、アメリカの渡航歴はありますか?」
前線医師:「ありません」
保健所 :「では季節性だから検査は不要です」
前線医師:「インフルエンザA型陽性です。
新型確認のためにPCR検査お願いします」
保健所 :「メキシコ、カナダ、アメリカの渡航歴はありますか?」
前線医師:「渡航歴はありませんが、
他にも同じ学校の発熱患者が2人います」
保健所 :「3人じゃないから検査は不要です」
厚労官僚:「新型患者の発生が急速に減ってきています」
厚労大臣:「これこそオールジャポンの底力だ」
■第六部:博多騒動編
福岡で新型インフルエンザが発見され、
感染拡大防止のために発見患者の行動経路を
福岡市は極めて詳細に発表。
前線医師:「ありゃ~、インフルエンザA型陽性だよ~。
PCR検査しなくちゃ~」
発熱患者:「ぇえ~。わし博多やけん、
新型だったら街歩けの~なるぅ。
たのむから、PCR検査はやめてくんさい」
前線医師:「それもそうだが・・・いや、やはり地域の
感染対策のためPCRはしないといけない。
保健所に連絡しますよ、いいですね」
発熱患者:「殺生な・・・」
前線医師:「PCR検査をお願いします」
保健所 :「メキシコ、カナダ、アメリカへの渡航歴、
もしくは関西への旅行歴、もしくは
博多区板付中学校校区のうろつき歴はありますか?」
前線医師:「ないようです」
保健所 :「季節性インフルエンザですから、検査は不要です」
厚労官僚:「福岡の集団感染も早期に終息する見通しです」
厚労大臣:「ウム、やはりオールジャポンで対応すれば終息は早い」
厚労官僚:「WHOがフェーズを6に上げましたが?」
厚労大臣:「オールジャポンで対応している
日本の対策に変更は不要だ!!」
■第七部:博多後の対策検討会議編
厚労官僚A:「発見封じ込め作戦は、
すこしやりすぎだったかな?」
厚労官僚B:「まったく、役人連中ときたら
融通がきかへんから困りまんな」
厚労官僚A:「下手すると我々に責任問題が
飛び火しかねない状態だよ」
厚労官僚B:「ちょびっと緩めまひょか」
厚労官僚A:「そうだな、発熱相談センターの壁を潜り抜けたのと、
定点医療機関ぐらいは緩和するか」
厚労官僚B:「もう夏やし、少々緩めても、
よろしおまんやろ。
マスコミも飽きてきたみたいでっさかい」
かくしてコントはまだまだ続くのであった。
チャンチャン♪
なんと、それだけではなく、
コメントにもたくさんコントが投稿されていたので。
ここでは、一気に全部紹介しちゃいますね。
厚労官僚:「大臣、修学旅行中止で宿泊施設が
打撃を受けているとマスコミが騒いでいます」
厚労大臣:「なに!、選挙も近いことだし、すぐに補償せよ!!!」
厚労官僚:「医療機関の補償はどうしましょう?」
厚労大臣:「オールジャポンだからありません」
医師:「新型インフルエンザ患者発見しましたので報告します」
役所:「では休診汁」
医師:「え!? 私症状出てませんよ」
役所:「アンタのせいで感染拡大したらどうするんだ!」
マスコミA:「守銭奴医者が休業による収入減を嫌がっています」
マスコミB:「インフル拡大の原因となり議論を呼びそうです」
医師:「んじゃ休業します」
住民:「ゲホゲホ、あれ? いつもの先生閉まってる」
マスコミA:「チキン医者が休業による診療拒否をしています」
マスコミB:「インフル拡大の原因となり議論を呼びそうです」
医師:「もうやだこの国」
厚労官僚:「大臣、新型インフルエンザ発生に備えて、
対策マニュアルをつくりましょう」
厚労大臣:「よきにはからえ」
会議室での悪戦苦闘の何ヵ月後、
ようやく分厚いガイドラインが完成。
厚労官僚A:「やっとおわった。
これと同じものを各都道府県につくらせよう」
厚労官僚B:「そうでんな。都道府県でつくってしまえば、
現場のクレームは、都道府県や保健所で処理できまんな」
厚労大臣:「私が陣頭指揮している姿がテレビにうつるのは、
いつの段階が効果的なのか考えておいてくれたまえ」
厚労官僚A:「○○市の件は、こっちに
火の手が上がりそうなのだが。」
厚労官僚B:「その件やったら大丈夫ですわ。
医療機関における新型インフルエンザ診断の流れ
(H21.5.24版)に書いときましたがな、
「臨床的に新型インフルエンザ感染が
強く疑われる状態」とは、
新型インフルエンザに特徴的な所見等を勘案し、
医師が判断する。
これで、増えたらあかんから、
当該感染症にかかっていると疑うに
足りる正当な理」とは、
都道府県等において検討する。
どうですか。
地方自治を盾に、抜け目なくですわ。」
厚労官僚A:「理論武装は完璧に先手必勝、玉虫色表現」
厚労官僚B:「こっちは、丸投げで逃げ切れるかもしれへんけど。
旧労働省から火の手があがってもうたがな、
初期消火でけへんかったから、全焼やがな」
研究者A:「今回、新型インフルが関西で
流行ったのはなぜだったんだろう
研究者B:「俺は興味深い事実を確認したよ。
流行地ではマスクをするひとが増えるようだ。
ということは、今後、感染拡大のマーカーとして、
人口に対するマスクの装着率を
モニタリングしていけばいいと
思うんだがどうだろう?」
研究者A:「なるほど、しかし、それは関西で広がった
事実の説明にはならないね」
研究者B:「それについては、一つ仮説を持っている。
関西人ってのは、ほら、ひとがボケると、
かならず突っ込みで返すだろう?
東京人は、無視するか、薄笑いで
聞き流すだけだと思うんだ。
俺は、豚インフルてのは、この、
ボケに対するツッコミのときに、
飛沫感染するんじゃないかと思うね。」
研究者A:「なるほど、それなら、
関西で広がった理由になるね。と
いうことは、豚インフルを食い止めるためには、
突っ込み禁止令を出せばいいというわけか
・・関西人に守れるかなあ。」
研究者B:「名古屋で感染者少ないのも
うなづけるというものだ。
お笑い文化不毛の地だからね。
何度吉本が進出しようとして挫折したことか・・
福岡で当初覆い隠されたのは、
「関西のお笑いネタがなんぼのもんたい!」
と強がって認めなかったんだろう。
負けん気強い土地柄だからね。
研究者A:「そうすると、日本各地で関西芸人が
コントをやっている、あれは、
かなり危険なんじゃないですかね?」
研究者B:「厚労省の担当官は、マジック芸人の
副業がある関係で、吉本とかに
頭があがらないんだな。
福岡で、感染ひきおこしたのは、
外国人だってことになってるけど、真相は、
某関西芸人コンビが撒き散らしたらしい。」
研究者A:「対策はどうすればいいんですかね?」
研究者B:「芸人同士コントするときは、
1m以上間隔をあけることだな。
もちろん、どつき漫才は禁止だ。
それから、マスクだね。
麦谷眞里事務局長は、こんど
「マスクマジック」という本を出すそうだ。
マスクから、ハトというか鳥を出すんだな。
あと、通達マジックってのも執筆中で、
次から次へと、読むたびに内容が
変わって目が回って面白いってのだけど・・
さすが、東京っぽいシニカルな笑いを
狙ってるわけだが、関西でうけるかどうか、
そこに新型インフル対策の
成否がかかってると言えるね。」
H1:「ちわーす、H1でーす」
N1:「N1でーす」
H1N1:「二人合わせてH1N1でーす」
H1:「しかし何やな、わてら、
昔からおったんやけど、ちょっと豚の格好して
イメージチェンジしただけで、
えらい売れ出しましたなー」
N1:「ほんまや、日本きたときなんか
大変やったでー、空港で厚労省の
検疫官さんとか出迎えてくれはりましてなー」
H1「まあ、ほんとは、その前に、
関空からちょこっと先回りで入ってたんやけどな」
N1:「それいうたら、あかんて、
言われてますやろー。
黙ってるかわりに、中学校やら高校で、
羽伸ばさせてもらってるんやんか」
H1:「そやそや、皆さん、
やっぱり若い子はええでっせ。
わてらウイルスいうたかて、
爺さん婆さん相手はつまりません。
若くてピチピチした子がよろしい。
こないだの博多の高校生らは良かったなー」
N1:「高校生といえば、こないだ聞かれましてん。
あんたら豚インフルやろ?
なんでpigやのうて、swineやの?
高校でswineなんて単語習うてへん、やて」
H1:「ああ、それはやなー、pigゆうのは、
家畜の豚で、野生の猪(hog)まで含めると、
swineなんやね。
ちなみに雄豚はboar、雌豚はsow、
ああ、そう、なんちゃって。」
N1:「寒い洒落言いなんな。
相方のわて、突っ込みするのに
引きつるやんけ。
しかし、何やな。豚とか鳥とか、
ほかの生き物さんの名前、
それも適当に借りて、名乗ってるけど、
こんなことでええんやろか?
なんや、偽名みたいでおかしくないの?」
H1:「これでええの、なんせHとNやからな」
N1:「それ何で?」
H1:「二人合わせてハンドル(H)ネーム(N)やがな」
おあとがよろしいようでm(_ _)m。
インフル興業にて:
社長:「何やお前ら、ちっともウケへんやないけ」
H1:「そんな事ないですよ社長、
ウチら新人の割に結構頑張ってまっせ」
N1:「そやそや。もう世界中で150人は殺ってまんがな」
社長:「お前らな、そんな小さな事でどないすんのや。
H1N1ゆうたらな、伝統ある大名跡なんやで。
初代のスペイン師匠はな、
デビューわずか1年で世界中にウケよってな、
軽く5000万人は殺ってんねんで。」
H1:「スペイン師匠は別格でっせ。
今はそんな時代やあらへん」
N1:「そやそや。ウチら少なくとも
先代のソ連兄さんよりは広くウケましたで」
社長:「こら。芸歴30年未だ現役の
先輩つかまえて何を言いよるんや。
お前らがウケたのは実力やない。
飛行機の御蔭や。こ
の演芸評論読んでみぃ」
H1:「どれどれ。何やこれ、俺らん事
“若いモンにしかウケへん、毒が弱い”
って書いてあるがな」
N1:「“鳴り物入りで登場した3代目H1N1は
とんだ評判倒れだった。
出身地メキシコではそこそこ殺ったようだが、
世界では通用しない。
妊婦や弱い者にしか通じない芸風”って、
こりゃあんまりや」
社長:「それが世間様の評価や。
東京進出にも失敗したやないか」
H1:「あいつら無視しよるんや。
本当は結構ウケてまっせ。」
N1:「東京モンはお高いよって、
なかなか新人を認めようとせぇへんのや。」
社長:「やかましい。もうええ。
コンビ解散や。中国からH5を呼んで
N1と組ませる。これで最強コンビや」
H1:「待ってくださいよ社長。
ほんならわしはお払い箱でっか?」
N1:「そうですよ。うちらまだデビュー2ヶ月でっせ。
もう少し時間を下さい」
社長:「いつまでもは待てへんで」
H1:「なぁN1、これからは南半球や。
南半球行って、武者修行積んでこようぜ」
N1:「そやな。見とれ。冬までには化けたる。」
H1N1:「殺ったるでぇ~」
コントみたいな医者の本が
読みたい人は、これを読んでね!
→ 産婦人科医バミュの「小悪魔日記」
2009.6.7に全国医師連盟の
第二回集会が開かれました。
残念ながら、今年は私、
参加できなかったのですが。
『全国医師連盟 第二回集会』
の記事に書いた、勝谷誠彦さんが、
第二回全国医師連盟の集会で
熱弁をふるわれたようですよ。
表には書けない事も
いろいろ話されたようですが(笑)
医師のための専門検索メディア
MTproにその時の様子が出てたので
引用させてもらいますね。
「医師に対する世間の目」を理解すべき
勝谷誠彦氏が
第2回全医連集会で熱弁
「『医者の家』には
世間と隔絶した収入がある,
と一般にはいまも思われている。
その意識の差を認識したうえで,
本音でコミュニケーションすることが
必要だ」―。
6月7日,東京・秋葉原で開かれた
第2回全国医師連盟集会では,
コラムニストの勝谷誠彦氏が講演。
医師会の力が弱くなって
いった背景から,現代医療界で
起きている事象まで
“文系”の視点から切り込み,
満場の拍手を誘った。
開業医が豊かだった
時代は確かにあった
兵庫県尼崎市出身の勝谷氏は,
父が現役開業医で,弟も医師。
私立灘中・高時代の同級生の
8割が医師という環境にあり,
医師の世界や世間の目は
つぶさに見てきたという。
勝谷氏はその視点から,
「医師というのは
コミュニケーション能力がなかなかない」
と指摘。
「医療費増や医師数など
も確かに大事だが,医師というのは
世間にどうみられていて,
どういうコミュニケーションを
しているのか,本音で
話し合うことがより重要ではないか」
と問いかけた。
「医師に対する世間の目」とは,
勝谷氏自身が昭和30~40年代に
経験したことだ。
まだ車が多くない時代に,
外車で両親と宝塚ホテルへ行って
離乳食代わりに
コーンポタージュスープを食べていた,
両親は子どもを寝かせたあと
神戸のダンスホールまで
踊りに行っていた―。
そんな「過去の金持ちエピソード」は,
勝谷家だけでなく,2代くらい前の
開業医の家では普通だったという。
ただ,その分を社会に還元しなければ,
という意識は医師一家の
心のどこかにあったという。
世間的に「医者の家だから」
と見られることを知っていて,
気にしてもいた。
時代が変わり,世襲でない開業医は
設備投資資金を回収できるかで
頭を悩ます時代になったが,
世間の目のほうは変わっていない,
と勝谷氏は語る。
「人間の下劣な感情、
あえていえば嫉妬が根底にあって、
医療事故など何かあったときの
マスコミのヒステリックなたたき方や,
厚労省の対応につながっている。
そのことを医師は自覚する必要がある」。
利権談合共産主義社会の崩壊
公益法人や業界団体に代表される
「利権談合共産主義」は,
コラムニストとしての
勝谷氏のテーマの1つだ。
経済成長期なら,こうした団体・業界に
参加し,口を開けていれば
利権が入ってきた。
利権の分配者は組織内で力を持ち,
構成員はボスを崇拝するという
強固な圧力組織ができていた。
組織内では上意下達が徹底し,
派閥活動もさかんだった。
その理由は,組織が政治力を
駆使できたからだった,と勝谷氏はいう。
しかし,経済が停滞して
分配される利権がなくなると,
組織が不安定になり,
分配者には力がなくなった。
価値観が混乱し,だれについていくかを
皆が探っているなかでは,
新組織ができてくるのは自然の流れだという。
「医師会がどうみられているのか,
(医師会以外の新組織)である
全医連を立ち上げる意味は
何なのかを,ぜひ
“文系”の頭で考えて」と勝谷氏。
ただ,組織が不安定になるなかでも,
圧力を誇る組織や業界はある。
1つが警察・検察だ。
福島県立大野病院事件で,
医師が逮捕・移送される情報を
マスコミに流し,
撮影させたことはその1つ。
公然わいせつ容疑で逮捕された
SMAP・草なぎ剛さんも
同様のケースだという。
「酒を飲んで脱ぐ人間なんて,
普通はトラ箱(保護室)に1晩置かれて
説諭されて終わりなのに,
わざわざ撮らせている。
見せしめにしてつるし上げている」
マスコミも同じだ。
「役員になり損なった記者は退職後,
大学講師に納まる。
記者クラブは検察や官僚が
いうことを垂れ流すだけ。
首相番記者はぶら下がり取材の
あとにメモ合わせ。
医療報道にしても,一方で
病院の経営を改善しろと書きながら,
同じペンで未払いリスクの高い
未受診妊婦を受け入れろと書く。
飲酒診療問題も,僕がデスクなら
無視するところだが,役所にコメントを
取りに行って社会面トップで書く。
しかも記者名を出さず,
大メディアの看板に隠れている」
医療改革に向けて動くことは、
そうした圧力と闘っていくこと,
と勝谷氏は語る。
良い患者を医師が育てる
それでも改革が待ったなしの
状況のなかで,勝谷氏が
医師に向けて提言するのは,
目の前の患者の啓発・改革だ。
国が何とかしてくれると思うから,
定額給付金のような
ばらまき政策が通るという。
「そうではなく、自分たちは
何ができるかを考えなければ」。
「モンスターペイシェントというが,
殴ってでも躾けたらいい話。
私の父は,患者さんが口を開けて
ニンニク臭かったら
『歯を磨いて出直してこい』
といっていた。
往診では生活指導もやった。
それを40年やっていたら
近隣に良い患者さんが育ってくる。
長野県の健康寿命の長さは,
佐久病院の医師たちが
家の中まで入って
生活指導をしたから実現した。
『患者に文句をいうのがいい医師』
というように空気を変えて
行かなければならない」
現代では医師の口出しは
嫌がられそうだが,病院内に
サークルのような
緩やかな患者会を作り,
そこで一緒に話すなかで
実現するのではないか,
と勝谷氏はいう。
「そうすれば、無茶をいう人間を
叱る人間が患者さんの中に出てくる。
昔は町内や学校のなかにいた
“叱れる存在”を育てることが大事。
楽しく治療していこうじゃないか
という場をそれぞれに作っていくことが、
旧態依然的な組織活動をするよりも、
医療改革の推進には有効だと思う」
と方向性を示した。
(医療ライター・軸丸 靖子)
「MTpro:2009.6.8」
(会員限定です。)
昔と今は、時代が違うんで。
なんとも言えないなー、とは思いますが。
良い患者を医師が育てる
というのは、全くその通り
だとは思うんですが。
今の世の中、やっぱりなかなか
厳しい事言えないんですよね、
実際は。
まあ、これは医師と患者の関係
だけじゃなくって。
先生と生徒とか。
お店の店員と客の関係とか。
そういうのでも、同じなんでしょうけどね。
人間味がなくなったというか、
冷淡になったというか。
特に、都会では難しいですよね。
残念ですけど。
地域医療が崩壊して、
そこから再生した地域って。
たいていは都会じゃなくて田舎。
っていうのは、やっぱり昔の
古き良き日本、みたいのが
残っているからなんでしょうねー。
それと、「良い患者を医師が育てる」
っていうのと同時に、
「良い医師を患者が育てる」
っていう事も言えると思います。
代表例が、千葉県の東金病院の、
「NPO法人 地域医療を育てる会」。
それと、このブログでも何回も書いた、
「県立柏原病院の小児科を守る会」
なんかですね。
村上先生のとこ
「夕張希望の杜」
は、「良い患者を医師が育てる」
を実践中でしょうかね。
前回書いた記事、
『広がれ、ありがとうの輪』
に続いて、また甘っちょろい
考えかもしれませんが。
医師が患者を育てる。
患者が医師を育てる。
という、お互い持ちつ持たれつの
良い関係を、医師と患者で
築けていけたら良いなー。
って思っています。
医療が崩壊しているのは、
医師と患者の信頼関係が崩れたから。
という側面が大きいと思います。
これには、医師の数が
不足しているから、
医師が患者の話を聞く時間が少ない。
とか。
医療費、診療報酬が安いから、
医者が薄利多売で稼がないと、
病院が潰れてしまう。
とか。
医師が事務仕事に忙殺されて、
本業の医療に時間が裂けない。
とか。
そういう側面も大きいので。
医師数を増やす。
医療費、診療報酬を上げる。
医療事務員の数を増やす。
などの「マクロの政策」
も必要だとは思いますが。
個人個人で出来る範囲で、
医師と患者の信頼関係を築く。
という事も、非常に大事な事だと思います。
柏原病院や、東金病院。
そして、夕張の話も出ていますよ!
→ 医療再生はこの病院・地域に学べ!
第二回集会が開かれました。
残念ながら、今年は私、
参加できなかったのですが。
『全国医師連盟 第二回集会』
の記事に書いた、勝谷誠彦さんが、
第二回全国医師連盟の集会で
熱弁をふるわれたようですよ。
表には書けない事も
いろいろ話されたようですが(笑)
医師のための専門検索メディア
MTproにその時の様子が出てたので
引用させてもらいますね。
「医師に対する世間の目」を理解すべき
勝谷誠彦氏が
第2回全医連集会で熱弁
「『医者の家』には
世間と隔絶した収入がある,
と一般にはいまも思われている。
その意識の差を認識したうえで,
本音でコミュニケーションすることが
必要だ」―。
6月7日,東京・秋葉原で開かれた
第2回全国医師連盟集会では,
コラムニストの勝谷誠彦氏が講演。
医師会の力が弱くなって
いった背景から,現代医療界で
起きている事象まで
“文系”の視点から切り込み,
満場の拍手を誘った。
開業医が豊かだった
時代は確かにあった
兵庫県尼崎市出身の勝谷氏は,
父が現役開業医で,弟も医師。
私立灘中・高時代の同級生の
8割が医師という環境にあり,
医師の世界や世間の目は
つぶさに見てきたという。
勝谷氏はその視点から,
「医師というのは
コミュニケーション能力がなかなかない」
と指摘。
「医療費増や医師数など
も確かに大事だが,医師というのは
世間にどうみられていて,
どういうコミュニケーションを
しているのか,本音で
話し合うことがより重要ではないか」
と問いかけた。
「医師に対する世間の目」とは,
勝谷氏自身が昭和30~40年代に
経験したことだ。
まだ車が多くない時代に,
外車で両親と宝塚ホテルへ行って
離乳食代わりに
コーンポタージュスープを食べていた,
両親は子どもを寝かせたあと
神戸のダンスホールまで
踊りに行っていた―。
そんな「過去の金持ちエピソード」は,
勝谷家だけでなく,2代くらい前の
開業医の家では普通だったという。
ただ,その分を社会に還元しなければ,
という意識は医師一家の
心のどこかにあったという。
世間的に「医者の家だから」
と見られることを知っていて,
気にしてもいた。
時代が変わり,世襲でない開業医は
設備投資資金を回収できるかで
頭を悩ます時代になったが,
世間の目のほうは変わっていない,
と勝谷氏は語る。
「人間の下劣な感情、
あえていえば嫉妬が根底にあって、
医療事故など何かあったときの
マスコミのヒステリックなたたき方や,
厚労省の対応につながっている。
そのことを医師は自覚する必要がある」。
利権談合共産主義社会の崩壊
公益法人や業界団体に代表される
「利権談合共産主義」は,
コラムニストとしての
勝谷氏のテーマの1つだ。
経済成長期なら,こうした団体・業界に
参加し,口を開けていれば
利権が入ってきた。
利権の分配者は組織内で力を持ち,
構成員はボスを崇拝するという
強固な圧力組織ができていた。
組織内では上意下達が徹底し,
派閥活動もさかんだった。
その理由は,組織が政治力を
駆使できたからだった,と勝谷氏はいう。
しかし,経済が停滞して
分配される利権がなくなると,
組織が不安定になり,
分配者には力がなくなった。
価値観が混乱し,だれについていくかを
皆が探っているなかでは,
新組織ができてくるのは自然の流れだという。
「医師会がどうみられているのか,
(医師会以外の新組織)である
全医連を立ち上げる意味は
何なのかを,ぜひ
“文系”の頭で考えて」と勝谷氏。
ただ,組織が不安定になるなかでも,
圧力を誇る組織や業界はある。
1つが警察・検察だ。
福島県立大野病院事件で,
医師が逮捕・移送される情報を
マスコミに流し,
撮影させたことはその1つ。
公然わいせつ容疑で逮捕された
SMAP・草なぎ剛さんも
同様のケースだという。
「酒を飲んで脱ぐ人間なんて,
普通はトラ箱(保護室)に1晩置かれて
説諭されて終わりなのに,
わざわざ撮らせている。
見せしめにしてつるし上げている」
マスコミも同じだ。
「役員になり損なった記者は退職後,
大学講師に納まる。
記者クラブは検察や官僚が
いうことを垂れ流すだけ。
首相番記者はぶら下がり取材の
あとにメモ合わせ。
医療報道にしても,一方で
病院の経営を改善しろと書きながら,
同じペンで未払いリスクの高い
未受診妊婦を受け入れろと書く。
飲酒診療問題も,僕がデスクなら
無視するところだが,役所にコメントを
取りに行って社会面トップで書く。
しかも記者名を出さず,
大メディアの看板に隠れている」
医療改革に向けて動くことは、
そうした圧力と闘っていくこと,
と勝谷氏は語る。
良い患者を医師が育てる
それでも改革が待ったなしの
状況のなかで,勝谷氏が
医師に向けて提言するのは,
目の前の患者の啓発・改革だ。
国が何とかしてくれると思うから,
定額給付金のような
ばらまき政策が通るという。
「そうではなく、自分たちは
何ができるかを考えなければ」。
「モンスターペイシェントというが,
殴ってでも躾けたらいい話。
私の父は,患者さんが口を開けて
ニンニク臭かったら
『歯を磨いて出直してこい』
といっていた。
往診では生活指導もやった。
それを40年やっていたら
近隣に良い患者さんが育ってくる。
長野県の健康寿命の長さは,
佐久病院の医師たちが
家の中まで入って
生活指導をしたから実現した。
『患者に文句をいうのがいい医師』
というように空気を変えて
行かなければならない」
現代では医師の口出しは
嫌がられそうだが,病院内に
サークルのような
緩やかな患者会を作り,
そこで一緒に話すなかで
実現するのではないか,
と勝谷氏はいう。
「そうすれば、無茶をいう人間を
叱る人間が患者さんの中に出てくる。
昔は町内や学校のなかにいた
“叱れる存在”を育てることが大事。
楽しく治療していこうじゃないか
という場をそれぞれに作っていくことが、
旧態依然的な組織活動をするよりも、
医療改革の推進には有効だと思う」
と方向性を示した。
(医療ライター・軸丸 靖子)
「MTpro:2009.6.8」
(会員限定です。)
昔と今は、時代が違うんで。
なんとも言えないなー、とは思いますが。
良い患者を医師が育てる
というのは、全くその通り
だとは思うんですが。
今の世の中、やっぱりなかなか
厳しい事言えないんですよね、
実際は。
まあ、これは医師と患者の関係
だけじゃなくって。
先生と生徒とか。
お店の店員と客の関係とか。
そういうのでも、同じなんでしょうけどね。
人間味がなくなったというか、
冷淡になったというか。
特に、都会では難しいですよね。
残念ですけど。
地域医療が崩壊して、
そこから再生した地域って。
たいていは都会じゃなくて田舎。
っていうのは、やっぱり昔の
古き良き日本、みたいのが
残っているからなんでしょうねー。
それと、「良い患者を医師が育てる」
っていうのと同時に、
「良い医師を患者が育てる」
っていう事も言えると思います。
代表例が、千葉県の東金病院の、
「NPO法人 地域医療を育てる会」。
それと、このブログでも何回も書いた、
「県立柏原病院の小児科を守る会」
なんかですね。
村上先生のとこ
「夕張希望の杜」
は、「良い患者を医師が育てる」
を実践中でしょうかね。
前回書いた記事、
『広がれ、ありがとうの輪』
に続いて、また甘っちょろい
考えかもしれませんが。
医師が患者を育てる。
患者が医師を育てる。
という、お互い持ちつ持たれつの
良い関係を、医師と患者で
築けていけたら良いなー。
って思っています。
医療が崩壊しているのは、
医師と患者の信頼関係が崩れたから。
という側面が大きいと思います。
これには、医師の数が
不足しているから、
医師が患者の話を聞く時間が少ない。
とか。
医療費、診療報酬が安いから、
医者が薄利多売で稼がないと、
病院が潰れてしまう。
とか。
医師が事務仕事に忙殺されて、
本業の医療に時間が裂けない。
とか。
そういう側面も大きいので。
医師数を増やす。
医療費、診療報酬を上げる。
医療事務員の数を増やす。
などの「マクロの政策」
も必要だとは思いますが。
個人個人で出来る範囲で、
医師と患者の信頼関係を築く。
という事も、非常に大事な事だと思います。
柏原病院や、東金病院。
そして、夕張の話も出ていますよ!
→ 医療再生はこの病院・地域に学べ!
県立柏原病院の小児科を守る会
の発足に関わった重要な人物。
丹波新聞の足立智和記者から、
とても良い話を聞きました。
個人的に、私はすごく感動したので、
本人の許可を得て、
ここで転載しますね。
先日、長崎県平戸市で講演した時に
持参した「ありがとうポスト」に、
平戸や佐世保の先生に宛てた
メッセージの中に、
富山県立中央病院の循環器内科の
先生宛てのものが一通ありました。
「なんでまた、平戸の人が富山に?」
と思いつつ、「郵送しといてね」と、
守る会にポストとカードを返しました。
郵送してもよかったのですが、
次の週末に金沢で「北陸小児救急・
集中治療研究会」があり、
そこに富山県立中央病院の
小児科の先生が来られるだろうから、
カードを内科の先生に渡してくれるよう
頼もうということになり、講師に招かれた
事務局の岩崎さんが持参しました。
で、首尾良く言づてに成功。
すぐにご本人からメールが届きました。
はじめてメールをさせていただきます。
私は、富山県で循環器内科医として
勤務している者です。
今日、当院の小児科医
○○医師よりメッセージを手渡されました。
数年前、富山県を旅行中に
心臓病となり当院の救命センターを
受診された患者さんです。
しばらくの入院治療の後、大変、
感謝して帰られたことを、
よく憶えております。
その患者さんから、
思わぬメッセージを
いただき大変感激いたしました。
小児科を守る会に、中年から
高齢者の治療を中心に行っている
循環器内科医の名前がでたことには、
甚だ恐縮です。
ですが、御陰で、昔、治療した
遠方の患者さんが、現在も健康で
今でも感謝してくれている
ことがわかりました。
このような患者さんからの
感謝の言葉は、日々、
心臓病患者さんの
治療に神経をすり減らしている
私の心に活力を与えてくれます。
ありがとうございました。
(ここまで)
で、ご本人からメールが届いたことを、
丹生さんが、平戸の先生に
連絡したそうです。
そして、きょう、僕を呼んでくださった
平戸市民病院の押淵院長先生から
メールが届きました。
○○医師へのご連絡を
私も読ませていて頂きました。
人の縁の不思議さに改めて
感心した次第です。
「富山県立中央病院循環器内科医の
先生にめぐり合って、平戸市民が
尊い命を拾いとめていただいた。」
県立中央病院の先生は、
医師としてはごく当たり前のことをした、
との思いでしょうが、
それをこのような形で
メッセージを発信しそれが
彼の地の先生に届き、先生の心の
大きなエネルギーになったとの事。
ともすればギクシャクしがちな
医療の現場では
なんともすがすがしい話で、
私も元気つけられました。
これも、皆様の
「有難うメッセージを送ろう」
との取り組みがあってこその
エピソードですね。
本当に有難うございました。
余談ですが、この患者さんの
エピソードはある団体旅行の
途中の出来事でした。
其の団体の中に、私の勤めます
病院の元総婦長さんが居たことが、
まづ命を拾う起点であったのです。
この患者さんは常々地元の方のために
いろんな社会活動をされていたので
(私がこんなことを言うのは
おかしな話と思いつつ申しますが)
きっと神様が、まだまだ
人間の世界に居て
人の為に仕事をせよとの配慮から
このような幸運に巡り合ったのだと
感心しております。
(ここまで)
何の因果か、「ありがとう」が、
ぐるり一回りして戻って来たようです。
救急の第一線で倒れそうに
なりながら働いておられる医師から
「励まされた」「元気をもらった」
という主旨のメールを時々頂きます。
患者、医師関係の再構築が
自分たちの役割かな、
と勝手に考えているので、
もうしばらく、ポストを持って
うろうろしてみます。
県立柏原病院の小児科を守る会
というのは、このブログでも
何度も書いているから、
ご存知の方も多いですよね。
ホームページはこちら。
『県立柏原病院の小児科を守る会』
医療崩壊が叫ばれる中、
地域住民の力で地域を小児科の
医療崩壊から救った、
非常に稀なケースなので。
このブログでも、もちろん。
他の医療系ブログだけでなく、
新聞、雑誌、テレビ等でも
何回も紹介されたし。
枡添厚生労働大臣も
視察に訪れています。
どういう団体かというと、
ウィキペディア(Wikipedia)
の文章を引用すると。
「県立柏原病院の小児科を守る会」
県立柏原病院の小児科を守る会とは、
日本の市民団体の一つ。
兵庫県立柏原病院の小児科が
閉鎖される可能性があるという
報道をきっかけに結成された。
近年、社会問題となっている
医療崩壊の現状を周知徹底し、
特に状況が酷い小児科の
適切な利用方法を啓蒙する団体である。
「ウィキペディア:小児科を守る会」
だ、そうですですよ。
「県立柏原病院の小児科を守る会」の
3つのスローガンっていうのは。
1 コンビニ受診を控えよう
2 かかりつけ医を持とう
3 お医者さんに感謝の気持ちを伝えよう
これなんですが。
シンプルですけど、
非常に重要な事だと思います。
医療崩壊の原因として、
医療費抑制とか医師不足だとか。
数字ではっきり表せる原因を、
あえてこのブログでも書いてるけど。
実は、それと同じくらい、
患者側の感謝の気持ちがなくなって、
医師の心が折れてしまった。
という事も、大きいんですよね。
医者って馬鹿だから、
自分や家族を犠牲にしても、
患者の為だったらかけつける。
っていう人が多いんですよ。
時間外手当が貰えなくても、
労働基準法に違反するような
時間外労働や深夜の呼び出しでも。
医療訴訟のリスクがどんどん
高くなってきても。
「患者の為だから」って事で、
今までは我慢してきた。
でも、患者側の中で一部だけど、
「医者に診て貰うのは当たり前」
という態度を示す人が出てきた。
これ、マスコミや厚労省が、
「患者様」って呼びなさい、とか。
「患者の権利」とか、
そういうのを叫び続けたから、
っていう側面が大きいんですけどね。
患者の権利はもちろん大事だけど。
義務を果たさないのに、
患者の権利だけを主張する、
単なるわがままな人が増えた。
命に関わるのに、
金を取るなんて何事だ。
命がかかっているんだから、
医者は患者の為に働いて当たり前だ。
という考え方を持つ人は、
前からいたんだとは思いますが。
いつのまにか、そう思う人が
どんどん増えて。
医師側のモチベーションが下がった。
そういう理由で、
医療崩壊が進んでいる、
という事もあると思います。
もちろん今でも、
多くの患者さんは医者に対して
感謝していると思いますけどね。
「きれいごと」って、
言われるかもしれませんが。
一番うれしいのは、
お金なんかよりも、患者さんから
「ありがとう」
って言われることですよ。
多くの医者は。
でも、これって医者に限らないですよ。
料理人だって、お金の為に
料理作っているっていう人は
少ないでしょ。
お客さんに「おいしい」
って言われるのが一番うれしいでしょ。
それと同じですよ。
物を作っている人だって、
サービスを提供している人だって。
お金は貰えた方が、もちろん良いけど。
「ありがとう」って言ってもらいたいでしょ。
最近、診療報酬を更に下げるとか。
新型インフルエンザの時も、
金は出さないけど、医者は働け。
でも、自己責任ね。
とか。
医者のモチベーションが下がる
話ばっかりだったけど。
久しぶりに良い話を聞けました。
こういう活動が日本全国に伝わって、
ありがとうの輪が広がると良いのですが。
足立さん、良い話を
ありがとうございました。
県立柏原病院の小児科を守る会
の話も出ている本はこちら!
→ 医療再生はこの病院・地域に学べ! (新書y)
の発足に関わった重要な人物。
丹波新聞の足立智和記者から、
とても良い話を聞きました。
個人的に、私はすごく感動したので、
本人の許可を得て、
ここで転載しますね。
先日、長崎県平戸市で講演した時に
持参した「ありがとうポスト」に、
平戸や佐世保の先生に宛てた
メッセージの中に、
富山県立中央病院の循環器内科の
先生宛てのものが一通ありました。
「なんでまた、平戸の人が富山に?」
と思いつつ、「郵送しといてね」と、
守る会にポストとカードを返しました。
郵送してもよかったのですが、
次の週末に金沢で「北陸小児救急・
集中治療研究会」があり、
そこに富山県立中央病院の
小児科の先生が来られるだろうから、
カードを内科の先生に渡してくれるよう
頼もうということになり、講師に招かれた
事務局の岩崎さんが持参しました。
で、首尾良く言づてに成功。
すぐにご本人からメールが届きました。
はじめてメールをさせていただきます。
私は、富山県で循環器内科医として
勤務している者です。
今日、当院の小児科医
○○医師よりメッセージを手渡されました。
数年前、富山県を旅行中に
心臓病となり当院の救命センターを
受診された患者さんです。
しばらくの入院治療の後、大変、
感謝して帰られたことを、
よく憶えております。
その患者さんから、
思わぬメッセージを
いただき大変感激いたしました。
小児科を守る会に、中年から
高齢者の治療を中心に行っている
循環器内科医の名前がでたことには、
甚だ恐縮です。
ですが、御陰で、昔、治療した
遠方の患者さんが、現在も健康で
今でも感謝してくれている
ことがわかりました。
このような患者さんからの
感謝の言葉は、日々、
心臓病患者さんの
治療に神経をすり減らしている
私の心に活力を与えてくれます。
ありがとうございました。
(ここまで)
で、ご本人からメールが届いたことを、
丹生さんが、平戸の先生に
連絡したそうです。
そして、きょう、僕を呼んでくださった
平戸市民病院の押淵院長先生から
メールが届きました。
○○医師へのご連絡を
私も読ませていて頂きました。
人の縁の不思議さに改めて
感心した次第です。
「富山県立中央病院循環器内科医の
先生にめぐり合って、平戸市民が
尊い命を拾いとめていただいた。」
県立中央病院の先生は、
医師としてはごく当たり前のことをした、
との思いでしょうが、
それをこのような形で
メッセージを発信しそれが
彼の地の先生に届き、先生の心の
大きなエネルギーになったとの事。
ともすればギクシャクしがちな
医療の現場では
なんともすがすがしい話で、
私も元気つけられました。
これも、皆様の
「有難うメッセージを送ろう」
との取り組みがあってこその
エピソードですね。
本当に有難うございました。
余談ですが、この患者さんの
エピソードはある団体旅行の
途中の出来事でした。
其の団体の中に、私の勤めます
病院の元総婦長さんが居たことが、
まづ命を拾う起点であったのです。
この患者さんは常々地元の方のために
いろんな社会活動をされていたので
(私がこんなことを言うのは
おかしな話と思いつつ申しますが)
きっと神様が、まだまだ
人間の世界に居て
人の為に仕事をせよとの配慮から
このような幸運に巡り合ったのだと
感心しております。
(ここまで)
何の因果か、「ありがとう」が、
ぐるり一回りして戻って来たようです。
救急の第一線で倒れそうに
なりながら働いておられる医師から
「励まされた」「元気をもらった」
という主旨のメールを時々頂きます。
患者、医師関係の再構築が
自分たちの役割かな、
と勝手に考えているので、
もうしばらく、ポストを持って
うろうろしてみます。
県立柏原病院の小児科を守る会
というのは、このブログでも
何度も書いているから、
ご存知の方も多いですよね。
ホームページはこちら。
『県立柏原病院の小児科を守る会』
医療崩壊が叫ばれる中、
地域住民の力で地域を小児科の
医療崩壊から救った、
非常に稀なケースなので。
このブログでも、もちろん。
他の医療系ブログだけでなく、
新聞、雑誌、テレビ等でも
何回も紹介されたし。
枡添厚生労働大臣も
視察に訪れています。
どういう団体かというと、
ウィキペディア(Wikipedia)
の文章を引用すると。
「県立柏原病院の小児科を守る会」
県立柏原病院の小児科を守る会とは、
日本の市民団体の一つ。
兵庫県立柏原病院の小児科が
閉鎖される可能性があるという
報道をきっかけに結成された。
近年、社会問題となっている
医療崩壊の現状を周知徹底し、
特に状況が酷い小児科の
適切な利用方法を啓蒙する団体である。
「ウィキペディア:小児科を守る会」
だ、そうですですよ。
「県立柏原病院の小児科を守る会」の
3つのスローガンっていうのは。
1 コンビニ受診を控えよう
2 かかりつけ医を持とう
3 お医者さんに感謝の気持ちを伝えよう
これなんですが。
シンプルですけど、
非常に重要な事だと思います。
医療崩壊の原因として、
医療費抑制とか医師不足だとか。
数字ではっきり表せる原因を、
あえてこのブログでも書いてるけど。
実は、それと同じくらい、
患者側の感謝の気持ちがなくなって、
医師の心が折れてしまった。
という事も、大きいんですよね。
医者って馬鹿だから、
自分や家族を犠牲にしても、
患者の為だったらかけつける。
っていう人が多いんですよ。
時間外手当が貰えなくても、
労働基準法に違反するような
時間外労働や深夜の呼び出しでも。
医療訴訟のリスクがどんどん
高くなってきても。
「患者の為だから」って事で、
今までは我慢してきた。
でも、患者側の中で一部だけど、
「医者に診て貰うのは当たり前」
という態度を示す人が出てきた。
これ、マスコミや厚労省が、
「患者様」って呼びなさい、とか。
「患者の権利」とか、
そういうのを叫び続けたから、
っていう側面が大きいんですけどね。
患者の権利はもちろん大事だけど。
義務を果たさないのに、
患者の権利だけを主張する、
単なるわがままな人が増えた。
命に関わるのに、
金を取るなんて何事だ。
命がかかっているんだから、
医者は患者の為に働いて当たり前だ。
という考え方を持つ人は、
前からいたんだとは思いますが。
いつのまにか、そう思う人が
どんどん増えて。
医師側のモチベーションが下がった。
そういう理由で、
医療崩壊が進んでいる、
という事もあると思います。
もちろん今でも、
多くの患者さんは医者に対して
感謝していると思いますけどね。
「きれいごと」って、
言われるかもしれませんが。
一番うれしいのは、
お金なんかよりも、患者さんから
「ありがとう」
って言われることですよ。
多くの医者は。
でも、これって医者に限らないですよ。
料理人だって、お金の為に
料理作っているっていう人は
少ないでしょ。
お客さんに「おいしい」
って言われるのが一番うれしいでしょ。
それと同じですよ。
物を作っている人だって、
サービスを提供している人だって。
お金は貰えた方が、もちろん良いけど。
「ありがとう」って言ってもらいたいでしょ。
最近、診療報酬を更に下げるとか。
新型インフルエンザの時も、
金は出さないけど、医者は働け。
でも、自己責任ね。
とか。
医者のモチベーションが下がる
話ばっかりだったけど。
久しぶりに良い話を聞けました。
こういう活動が日本全国に伝わって、
ありがとうの輪が広がると良いのですが。
足立さん、良い話を
ありがとうございました。
県立柏原病院の小児科を守る会
の話も出ている本はこちら!
→ 医療再生はこの病院・地域に学べ! (新書y)
財政制度等審議会っていうのは、
医療に関しては素人の、
御用学者達の集まりのようですが。
そんな人達に診療報酬抑制とか、
決めさせて良いんでしょうかねー。
ここ数年、医療崩壊は、
日本中でどんどん進んでいるのですが。
更に、進みそうですね。
財政審建議:「診療報酬、抑制を」
民間賃金低下を考慮--来年度
財政制度等審議会が
10年度予算編成に向け、6月3日に
与謝野馨財務・金融・
経済財政担当相に提出する
建議(意見書)の全容が
6月2日分かった。
10年度に改定予定の
診療報酬について、
「民間賃金や物価動向を
十分に踏まえ検討する必要がある」と、
景気悪化による賃金や
物価の低下を反映させ、
報酬も抑制すべきだ
との提言を盛り込んだ。
診療報酬は、医療機関などが
診療などへの対価として受け取る報酬。
技術料などの「本体部分」と
薬価に分けられる。
前回の08年度の改定では
本体部分を0・38%増と8年ぶりに
プラスとした一方で、薬価は
1・2%引き下げ、診療報酬全体では
0・82%減と4回連続の
マイナスとなった。
日本医師会などは、
「医師不足などの医療危機は
医療費削減が原因」と、診療報酬の
引き上げを求めている。
これに対し建議は、
「医師が必要とされる部門に
適正に配置できていないことが
大きな要因」
と指摘し、地域や診療科ごとに
開業医の定員を設けることなどにより、
偏在を是正することが医師不足解消に
つながると訴えている。
【平地修、谷川貴史】
『毎日新聞:2009年6月3日』
この記事にも書いてある通り、
2年前位から「医療崩壊」や
医師(勤務医)の過酷な状況が、
毎日のように報じられるようになり、
社会問題にもなったので。
08年度は診療報酬の本体部分が、
8年ぶりに増額になったんですよ。
その時の毎日新聞の記事の抜粋は、
こちらです。
<診療報酬>厚労省が個別改定方針
初めて医師不足対策も
11月25日:毎日新聞
厚生労働省は2年に1度見直す
診療報酬の個別項目について、
08年度の改定方針をまとめた。
勤務医の過酷な状況が進む中、
効果は限定的ではあるが、
初めて診療報酬面で本格的な
医師不足対策に乗り出す。
大病院に詳細な領収書の発行を
義務付けるなど、医療を受ける側を
重視している点も特徴だ。
かつて診療報酬改定は、医師ら医療を
提供する側だけの関心事だった。
しかし、医療費の自己負担が
3割となった03年度以降、
報酬を手厚く配分する分野は
患者の負担増に
直結するようになっており、
今や私たちの暮らしと切り離せない
政策に変わっている。
【吉田啓志】
■勤務医の負担軽減策
厚労省は、地域の診療所が
夜開いていないために夜間の急患が
大病院に押しかけ、
勤務医が疲弊していると判断。
午後6~8時に診療をする診療所の
報酬を手厚くし、開業医に
時間外診療を促す。
夜の患者を診療所に
誘導するのが狙いだ。
代わりに診療所の
初・再診料は引き下げる。
医師不足が顕著な産科では、
リスクの高い妊産婦の
診療への報酬を厚くする。
また、医師を事務作業から
解放するために事務職員を
配置すれば、報酬を上乗せする。
■入院医療の見直し
患者7人に看護師1人(7対1)を満たす
病院の収入を一律増としている
現行制度を廃止し、がんの化学治療に
取り組むなど「看護必要度」の高い
医療機関でなければ加算を認めない。
7対1は手厚い看護による
入院日数短縮を狙った
前回改定の目玉だったが、
収入増を狙う大病院が大量の看護師を
抱え込むなどの問題を引き起こし、
2年で見直すことになった。
■リハビリに成果主義
脳卒中などでリハビリを受ける人が
入院している「回復期リハビリ病棟」
(約3万6000床)への診療報酬を、
病状の改善度合いに応じて加減する。
病棟ごとに患者の入院時と
退院時の状態を比較し、
改善度合いのよい人がどれだけいるか
で報酬に差をつける。
■後期高齢者医療制度
75歳以上の医療に
独自の報酬体系を整備。
外来患者を診る主治医の報酬は
初診料を引き上げる一方、
再診料を下げる。
高齢者の場合、初診時には
過去の受診歴などを
詳しく聞く必要がある半面、
2回目以降は経過観察が
中心になるため。
年間診療計画を策定し、
患者の心身面を
総合的に診療することなどを
包括的に評価する制度もつくる。
まあ結局、診療報酬全体では
マイナスだったんで。
勤務医の負担を減らす。
医療崩壊を食い止める。
っていう事には全く
ならなかったんですけどね、結局。
「医師の勤務状況は改善されず」
の記事に詳しく書いてありますけど。
中央社会保険医療協議会(中医協)が
行ったアンケートでは、
「改定前より勤務状況が改善された」
と回答した医師は17%だけです。
2008年の段階で、
医療崩壊、医師特に勤務医の状況が
大変な事になって。
診療報酬の本体部分を増額した。
でも、結局総額は減っているし、
それ以上のスピードで
医療崩壊は進んでいるから。
医療現場の状況はそこから、
更に悪化した。
という状況であるにも関わらず、
もっと診療報酬を削減しよう
としている人達は、
日本の医療を崩壊させたい。
と思っているんでしょうかねー。
>日本医師会などは、
「医師不足などの医療危機は
医療費削減が原因」と、診療報酬の
引き上げを求めている。
これに対し建議は、
「医師が必要とされる部門に
適正に配置できていないことが
大きな要因」
これ、どっちもぱっとしない主張ですね。
医師不足の原因は、
医者の数が少ないから。
ですよ、当たり前ですけど。
医療費が少ないから、
医療崩壊が進んでいる。
というのは、事実だと思いますが。
医療費が上がったとしても、
医師数が増えない限り医師不足は
改善されませんからね。
医療費というか、
医師の給与が上がれば、
医師の待遇は良くなるんで。
医者になりたいっていう人は
増えるかもしれませんけど。
医学部の定員が増えない限り、
医療費がどんなに上がっても
医師の数は増えないですから。
>「医師不足は医療費削減が原因」
という日本医師会の主張は間違いです。
>「医師が必要とされる部門に
適正に配置できていないことが
大きな要因」
これも、何年前の主張でしょうかね。
あの厚生労働省でさえ、
医師は偏在だって何十年も言っていたけど。
やっと、医師の数そのものが
不足している、
って認めたんですけど。
いまだに、医師偏在論ですか。
まあ、医師の偏在がない、
とは言いませんが。
圧倒的に医師の数自体が
不足していますからね。
それに加えて、先進国の中で、
GDP当たりの医療費が
最も少ないのが日本ですから。
医療費が不足している、
というのも事実。
人口当たりの医師数も、
先進国で最も少なくて。
患者の数は一番多い。
という事ですからねー。
医師不足も医療費不足も、
医療崩壊の一因になっていますから。
都合の良い部分だけ抜き出した主張、
というのには、全く説得力がありません。
もう、ど素人に医療費とか
診療報酬の議論させちゃダメでしょ。
ま、自民党の御用学者が中心の
会議なんでしょうから。
次の政権が自民党じゃなくなったら、
何の価値もない
会議なんでしょうけどね。
ほんとに医療崩壊しちゃうよー。
→ 医療崩壊―「立ち去り型サボタージュ」とは何か
小松 秀樹 (著)
医療に関しては素人の、
御用学者達の集まりのようですが。
そんな人達に診療報酬抑制とか、
決めさせて良いんでしょうかねー。
ここ数年、医療崩壊は、
日本中でどんどん進んでいるのですが。
更に、進みそうですね。
財政審建議:「診療報酬、抑制を」
民間賃金低下を考慮--来年度
財政制度等審議会が
10年度予算編成に向け、6月3日に
与謝野馨財務・金融・
経済財政担当相に提出する
建議(意見書)の全容が
6月2日分かった。
10年度に改定予定の
診療報酬について、
「民間賃金や物価動向を
十分に踏まえ検討する必要がある」と、
景気悪化による賃金や
物価の低下を反映させ、
報酬も抑制すべきだ
との提言を盛り込んだ。
診療報酬は、医療機関などが
診療などへの対価として受け取る報酬。
技術料などの「本体部分」と
薬価に分けられる。
前回の08年度の改定では
本体部分を0・38%増と8年ぶりに
プラスとした一方で、薬価は
1・2%引き下げ、診療報酬全体では
0・82%減と4回連続の
マイナスとなった。
日本医師会などは、
「医師不足などの医療危機は
医療費削減が原因」と、診療報酬の
引き上げを求めている。
これに対し建議は、
「医師が必要とされる部門に
適正に配置できていないことが
大きな要因」
と指摘し、地域や診療科ごとに
開業医の定員を設けることなどにより、
偏在を是正することが医師不足解消に
つながると訴えている。
【平地修、谷川貴史】
『毎日新聞:2009年6月3日』
この記事にも書いてある通り、
2年前位から「医療崩壊」や
医師(勤務医)の過酷な状況が、
毎日のように報じられるようになり、
社会問題にもなったので。
08年度は診療報酬の本体部分が、
8年ぶりに増額になったんですよ。
その時の毎日新聞の記事の抜粋は、
こちらです。
<診療報酬>厚労省が個別改定方針
初めて医師不足対策も
11月25日:毎日新聞
厚生労働省は2年に1度見直す
診療報酬の個別項目について、
08年度の改定方針をまとめた。
勤務医の過酷な状況が進む中、
効果は限定的ではあるが、
初めて診療報酬面で本格的な
医師不足対策に乗り出す。
大病院に詳細な領収書の発行を
義務付けるなど、医療を受ける側を
重視している点も特徴だ。
かつて診療報酬改定は、医師ら医療を
提供する側だけの関心事だった。
しかし、医療費の自己負担が
3割となった03年度以降、
報酬を手厚く配分する分野は
患者の負担増に
直結するようになっており、
今や私たちの暮らしと切り離せない
政策に変わっている。
【吉田啓志】
■勤務医の負担軽減策
厚労省は、地域の診療所が
夜開いていないために夜間の急患が
大病院に押しかけ、
勤務医が疲弊していると判断。
午後6~8時に診療をする診療所の
報酬を手厚くし、開業医に
時間外診療を促す。
夜の患者を診療所に
誘導するのが狙いだ。
代わりに診療所の
初・再診料は引き下げる。
医師不足が顕著な産科では、
リスクの高い妊産婦の
診療への報酬を厚くする。
また、医師を事務作業から
解放するために事務職員を
配置すれば、報酬を上乗せする。
■入院医療の見直し
患者7人に看護師1人(7対1)を満たす
病院の収入を一律増としている
現行制度を廃止し、がんの化学治療に
取り組むなど「看護必要度」の高い
医療機関でなければ加算を認めない。
7対1は手厚い看護による
入院日数短縮を狙った
前回改定の目玉だったが、
収入増を狙う大病院が大量の看護師を
抱え込むなどの問題を引き起こし、
2年で見直すことになった。
■リハビリに成果主義
脳卒中などでリハビリを受ける人が
入院している「回復期リハビリ病棟」
(約3万6000床)への診療報酬を、
病状の改善度合いに応じて加減する。
病棟ごとに患者の入院時と
退院時の状態を比較し、
改善度合いのよい人がどれだけいるか
で報酬に差をつける。
■後期高齢者医療制度
75歳以上の医療に
独自の報酬体系を整備。
外来患者を診る主治医の報酬は
初診料を引き上げる一方、
再診料を下げる。
高齢者の場合、初診時には
過去の受診歴などを
詳しく聞く必要がある半面、
2回目以降は経過観察が
中心になるため。
年間診療計画を策定し、
患者の心身面を
総合的に診療することなどを
包括的に評価する制度もつくる。
まあ結局、診療報酬全体では
マイナスだったんで。
勤務医の負担を減らす。
医療崩壊を食い止める。
っていう事には全く
ならなかったんですけどね、結局。
「医師の勤務状況は改善されず」
の記事に詳しく書いてありますけど。
中央社会保険医療協議会(中医協)が
行ったアンケートでは、
「改定前より勤務状況が改善された」
と回答した医師は17%だけです。
2008年の段階で、
医療崩壊、医師特に勤務医の状況が
大変な事になって。
診療報酬の本体部分を増額した。
でも、結局総額は減っているし、
それ以上のスピードで
医療崩壊は進んでいるから。
医療現場の状況はそこから、
更に悪化した。
という状況であるにも関わらず、
もっと診療報酬を削減しよう
としている人達は、
日本の医療を崩壊させたい。
と思っているんでしょうかねー。
>日本医師会などは、
「医師不足などの医療危機は
医療費削減が原因」と、診療報酬の
引き上げを求めている。
これに対し建議は、
「医師が必要とされる部門に
適正に配置できていないことが
大きな要因」
これ、どっちもぱっとしない主張ですね。
医師不足の原因は、
医者の数が少ないから。
ですよ、当たり前ですけど。
医療費が少ないから、
医療崩壊が進んでいる。
というのは、事実だと思いますが。
医療費が上がったとしても、
医師数が増えない限り医師不足は
改善されませんからね。
医療費というか、
医師の給与が上がれば、
医師の待遇は良くなるんで。
医者になりたいっていう人は
増えるかもしれませんけど。
医学部の定員が増えない限り、
医療費がどんなに上がっても
医師の数は増えないですから。
>「医師不足は医療費削減が原因」
という日本医師会の主張は間違いです。
>「医師が必要とされる部門に
適正に配置できていないことが
大きな要因」
これも、何年前の主張でしょうかね。
あの厚生労働省でさえ、
医師は偏在だって何十年も言っていたけど。
やっと、医師の数そのものが
不足している、
って認めたんですけど。
いまだに、医師偏在論ですか。
まあ、医師の偏在がない、
とは言いませんが。
圧倒的に医師の数自体が
不足していますからね。
それに加えて、先進国の中で、
GDP当たりの医療費が
最も少ないのが日本ですから。
医療費が不足している、
というのも事実。
人口当たりの医師数も、
先進国で最も少なくて。
患者の数は一番多い。
という事ですからねー。
医師不足も医療費不足も、
医療崩壊の一因になっていますから。
都合の良い部分だけ抜き出した主張、
というのには、全く説得力がありません。
もう、ど素人に医療費とか
診療報酬の議論させちゃダメでしょ。
ま、自民党の御用学者が中心の
会議なんでしょうから。
次の政権が自民党じゃなくなったら、
何の価値もない
会議なんでしょうけどね。
ほんとに医療崩壊しちゃうよー。
→ 医療崩壊―「立ち去り型サボタージュ」とは何か
小松 秀樹 (著)