「労度基準法」という法律で、
経営者は労働者の労働時間を把握する義務、
そしてそれに応じて賃金を払う義務、
というのがあります。
まあ、それには「適用除外者」というのもあって、
いわゆる国家公務員や地方公務員とか
そういう人たちは別ですけど。
病院に勤める「医師」には適用されます。
中には病院の経営者で、
平気で「医者は別だ」とか言う人もいますが。
時代錯誤もはなはだしいですね。
全くそんな事はありません。
「医者」でも「勤務医」である限り、
病院に雇われている「労働者」ですから。
経営者は、「労働基準法」に従って、
タイムカード等を使って労働者の
労働時間を管理して、それに応じて
もし時間外に働いているのであれば、
時間外賃金を払う義務があります。
厚生労働省の課長が中医協の分科会で、
厚生労働省の課長は、
「職種別の給与が把握されていない病院がある。
タイムカードなんか全然使っていない。
もしかすると、労働基準法違反が
バレバレになるのでやらないのかもしれない」
と言っているんですけど。
まさか「故意」ではないですよね、きっと。
労働基準法違反って、違反したって、
ばれたら金払えば良いんだろ、とか、
子供の万引きみたいな言い訳してる
アホな経営者もいるみたいですけど。
労働基準法違反で悪質な場合は、
「刑事罰」がありますからね。
「逮捕」されて、もしかしたら
「牢屋」に入るかもしれないんですけどねー。
檻の中で反省すれば良いんでしょう。
今日は「ロハスメディカルブログ」
からの引用です。
いつもお世話になっております。
「労基法違反がバレバレになる」 ─ 厚労省課長
新井裕充 (2010年6月29日 )
医療機関のコストを調査する中医協の
分科会で厚生労働省の課長は、
「職種別の給与が把握されていない病院がある。
タイムカードなんか全然使っていない。
もしかすると、労働基準法違反が
バレバレになるのでやらないのかもしれない」
と述べた。(新井裕充)
厚労省は6月28日、中医協の下部組織である
「医療機関のコスト調査分科会」(分科会長=
田中滋・慶應義塾大大学院経営管理研究科教授)
を開催した。
この分科会は、診療報酬改定に医療機関の
コストを反映させることを目的として
年1回のペースで開かれている。
池上直己・慶應義塾大教授は08年6月13日の
同分科会で、「公的な調査として
活用可能な段階になった」と自信を見せた。
昨年の分科会では、このコスト調査が
実用可能な段階になったことは了承されたが、
悩みの種があった。
それは、調査に参加する病院の数。
この複雑怪奇なコスト調査に協力できるのは、
DPC病院の中でも比較的規模が大きく、
経営管理の体制が整っている病院に限られている。
しかし、診療報酬改定の基礎資料である
「医療経済実態調査」を補完するデータとして
使用するためには、127のDPC病院の
回答ではあまりにも少なすぎる。
そこで、大病院だけでなく中小病院にも
調査に協力してもらうため、調査を
簡素化する方針が昨年の同分科会で決定。
次の調査に向けて、まずは回答する上で
手間が掛かった項目をアンケート調査することにした。
具体的にどの項目の回答に手間が掛かったのか、
既存のデータを回答票に転記するだけで済んだのか、
判断に迷った項目は何か─。
これらを調べるため、厚労省は205病院を対象に
09年11月から12月にかけてアンケートを実施、
106病院から得た回答を今年の分科会で報告した。
厚労省は、改善や廃止などが必要な項目として、
▽職種区分 ▽保険外収益 ▽部門ごとの延床面積
▽実施場所 ▽医師の勤務状況─の5項目を挙げた。
このうち、医師の勤務状況については、
「個々の医師の給与は調査せず、
勤務時間割合についても診療科医師全体について
代表者が記入する方式としてはどうか」と提案した。
質疑では、簡素化せず正確に
把握するような調査を求める意見があった。
厚労省保険局医療課の佐藤敏信課長は
病院団体の関係者らに向かってこう言った。
「ビックリなんですけれども、職種別の給与が
把握されていない病院がある。
通常の企業では普通ないんじゃないか。
こういうことが、これほどの病院ですら存在している。
お医者さんの給与1つとりましても、
勤務実態1つとりましても、
想像はついたんですけれども、
タイムカードなんか全然使っていない。
そんなことを言われると、もしかすると、
労働基準法違反がバレバレになるので
やらないのかもしれないけれども。
お医者さん自身が何時間働いてその給料を
得ているのかが分からないし、
単に調べものだけをしたり学会の準備を
したりして病院にいた時間がどれぐらいかが
まったく分からないという状況です」
~ 中略 ~
■「労働基準法違反がバレバレになる」
─ 佐藤課長
[保険局医療課・佐藤敏信課長]
お答えというよりは感想に近いものが
あるんですけれども、私はちょっと
大げさな話をしますと、結局のところ、
この調査を5年以上続けていただいて......、
まあ、ご協力いただいて
やっているわけですけれども......。
今やっている延長線上でやり続ければ、
いつかはどの病院でも、規模の小さい病院でも、
DPCじゃなくても参加できるような
ものになるかというと、残念ながらですね、
私どもの感覚では難しいのかなと思っています。
▼つまり、使えない調査ということか。
会議終了後に佐藤課長に尋ねると、
「いえいえ、そんなことはありませんよ。
調査手法についてはこれはこれでいいんだと思います」
と言っていたが......。
回答病院を増やして調査の「代表性」を
高めようとすると精度が下がる。
一方、精度を高めようとすればDPCの
大病院を中心とするデータになってしまう。
しかも、医業収入を「これは外科」
「これは内科」などと割り振る
「階梯式配賦」がブラックボックス。
「調査班」を設置するようだし、目に見えない所で
「○○科は儲かっている」という結論になりそう。
なお、この日の会場に池上直己・
慶大教授の姿はなかった。
だから、結果的にはDPC病院で、
しかも規模の大きな所だけ
参加したんだろうと思っています。
その原因を探ろうとして、去年は先ほど
(医療課の)渡辺からお話しをしましたが......。
例えば、、ビックリなんですけれども、
職種別の給与が把握されていない病院があるというのは、
(ちょっと笑いながら)通常の企業では、
ふつーはないんじゃないかと思うんですけれども。
▼小山信彌委員(東邦大教授)、苦笑い。
こーゆーことが、(語気を強めて)
これほどの病院ですら、存在している!
いわんや、じゃ、お医者さんの給与1つとりましても、
勤務実態1つとりましても、たぶん......。
▼猪口雄二委員(全日本病院協会副会長)も苦笑い。
想像はついたんですけれども、
タイムカードなんか全然使っていないと。
(委員ら笑い)
ま、そんなことを言われると、もしかすると、
労働基準法違反がバレバレになるので
やらないのかもしれないけれども。
(委員、傍聴者も笑い)
タイムカードなんか置いていない! と。
従って、お医者さん自身が何時間働いて
その給料を得ているのかが分からないし、
単に調べものだけをしたり学会の準備を
したりして病院にいた時間がどれぐらいかが
まったく分からないという状況です。
従いまして、実は良い結果が出たかどうかは
別として、昨年ちょっと一歩立ち止まって、
「なんで入力できないんですか」
という調査をしてみた結果は、何度も言いますが、
ちょっとこう......、うーん、広げるには、
相当にまだ......、うーん、もう一度越えなきゃ
いけない壁があって......。
西田先生がおっしゃったような
「鍋底型」のような分析も本当は
してみたいんですが、ちょっと難しい。
話が長くなりましたが、要は何が言いたいかというと、
まず1つは病院が科学的、論理的な経営を
しようという気持ちになっていただいて、
そういうインフラが病院にできるということが1つです。
『「ロハスメディカルブログ」:2010年6月29日』
平成22年度の診療報酬改定。
これで、医療費が0.19%増えた、
っていう事はマスコミ報道等でも
かなり流れていたので。
ご存知の方も多いでしょうけど。
おおざっぱに言うと
「勤務医の負担を取る」ために、
医療費を上げましたよ。
というのが主旨です。
例えば、今まで医師が書いていた書類を
秘書さんが書く事になりました。
そのためには、医療秘書を雇う必要があるから。
ある一定人数の医療秘書を雇って、
そういう書類とかを書かせているような病院には、
これだけお金をあげます。
とか、そういう制度ができた、というか。
その分の金額が増えたんですよ。
>病院勤務医の勤務時間について、
タイムカード等の客観的な指標を
用いて把握している
勤務医ごとの勤務時間や当直回数等を
把握し、改善に関する提言を行う
責任者を配置する
という項目もあります。
最初は「タイムカード」を導入する、
というのが算定用件だったんですけど。
どこかの反対で、結局は「義務化」
に関してはなくなってしまったんですけどね。
「タイムカード」以外に客観的に
勤務医の労働時間を把握する方法って
あるんでしょうかねー。
忙しい医者に「自己申告」で書かせても、
それは「客観的」とは言えませんしね。
「時間外手当」も払わないくせに、
医師に自己申告表を記入させる病院、とか。
それって、たんに「勤務医の負担を増やした」
ってだけですよね。
どうやら、そんな酷い病院もあるみたいですよ。
時間外手当が出ないんだったら、
適当にしか書かないに決まってるじゃないですか。
医者は忙しいんだから。
「タイムカード」も導入しない。
時間外手当も払わないくせに、
忙しい医師に自己申告で記入させて、
それで勤務医の労働時間を把握している。
なんて言える訳ないですよ。
当然、「労働基準法違反」である事は明確ですが、
加えて「診療報酬の不正請求」ですよね。
だって、病院勤務医の勤務時間について、
タイムカード等の客観的な指標を
用いて把握している
っていうのが条件なのに、
勤務時間について客観的に把握していないのに
その分を上乗せして金だけくれ。
って言っているんですから。
「診療報酬不正請求」っていうのは、
わかりやすく言うと「詐欺」です。
労働基準法違反を隠すために
わざとタイムカードを導入していない。
当然、勤務医の時間把握をしていないのに、
その分の診療報酬を請求する病院。
なんて、世の中にはないですよね。
完全に「犯罪」ですから。
経営者は労働者の労働時間を把握する義務、
そしてそれに応じて賃金を払う義務、
というのがあります。
まあ、それには「適用除外者」というのもあって、
いわゆる国家公務員や地方公務員とか
そういう人たちは別ですけど。
病院に勤める「医師」には適用されます。
中には病院の経営者で、
平気で「医者は別だ」とか言う人もいますが。
時代錯誤もはなはだしいですね。
全くそんな事はありません。
「医者」でも「勤務医」である限り、
病院に雇われている「労働者」ですから。
経営者は、「労働基準法」に従って、
タイムカード等を使って労働者の
労働時間を管理して、それに応じて
もし時間外に働いているのであれば、
時間外賃金を払う義務があります。
厚生労働省の課長が中医協の分科会で、
厚生労働省の課長は、
「職種別の給与が把握されていない病院がある。
タイムカードなんか全然使っていない。
もしかすると、労働基準法違反が
バレバレになるのでやらないのかもしれない」
と言っているんですけど。
まさか「故意」ではないですよね、きっと。
労働基準法違反って、違反したって、
ばれたら金払えば良いんだろ、とか、
子供の万引きみたいな言い訳してる
アホな経営者もいるみたいですけど。
労働基準法違反で悪質な場合は、
「刑事罰」がありますからね。
「逮捕」されて、もしかしたら
「牢屋」に入るかもしれないんですけどねー。
檻の中で反省すれば良いんでしょう。
今日は「ロハスメディカルブログ」
からの引用です。
いつもお世話になっております。
「労基法違反がバレバレになる」 ─ 厚労省課長
新井裕充 (2010年6月29日 )
医療機関のコストを調査する中医協の
分科会で厚生労働省の課長は、
「職種別の給与が把握されていない病院がある。
タイムカードなんか全然使っていない。
もしかすると、労働基準法違反が
バレバレになるのでやらないのかもしれない」
と述べた。(新井裕充)
厚労省は6月28日、中医協の下部組織である
「医療機関のコスト調査分科会」(分科会長=
田中滋・慶應義塾大大学院経営管理研究科教授)
を開催した。
この分科会は、診療報酬改定に医療機関の
コストを反映させることを目的として
年1回のペースで開かれている。
池上直己・慶應義塾大教授は08年6月13日の
同分科会で、「公的な調査として
活用可能な段階になった」と自信を見せた。
昨年の分科会では、このコスト調査が
実用可能な段階になったことは了承されたが、
悩みの種があった。
それは、調査に参加する病院の数。
この複雑怪奇なコスト調査に協力できるのは、
DPC病院の中でも比較的規模が大きく、
経営管理の体制が整っている病院に限られている。
しかし、診療報酬改定の基礎資料である
「医療経済実態調査」を補完するデータとして
使用するためには、127のDPC病院の
回答ではあまりにも少なすぎる。
そこで、大病院だけでなく中小病院にも
調査に協力してもらうため、調査を
簡素化する方針が昨年の同分科会で決定。
次の調査に向けて、まずは回答する上で
手間が掛かった項目をアンケート調査することにした。
具体的にどの項目の回答に手間が掛かったのか、
既存のデータを回答票に転記するだけで済んだのか、
判断に迷った項目は何か─。
これらを調べるため、厚労省は205病院を対象に
09年11月から12月にかけてアンケートを実施、
106病院から得た回答を今年の分科会で報告した。
厚労省は、改善や廃止などが必要な項目として、
▽職種区分 ▽保険外収益 ▽部門ごとの延床面積
▽実施場所 ▽医師の勤務状況─の5項目を挙げた。
このうち、医師の勤務状況については、
「個々の医師の給与は調査せず、
勤務時間割合についても診療科医師全体について
代表者が記入する方式としてはどうか」と提案した。
質疑では、簡素化せず正確に
把握するような調査を求める意見があった。
厚労省保険局医療課の佐藤敏信課長は
病院団体の関係者らに向かってこう言った。
「ビックリなんですけれども、職種別の給与が
把握されていない病院がある。
通常の企業では普通ないんじゃないか。
こういうことが、これほどの病院ですら存在している。
お医者さんの給与1つとりましても、
勤務実態1つとりましても、
想像はついたんですけれども、
タイムカードなんか全然使っていない。
そんなことを言われると、もしかすると、
労働基準法違反がバレバレになるので
やらないのかもしれないけれども。
お医者さん自身が何時間働いてその給料を
得ているのかが分からないし、
単に調べものだけをしたり学会の準備を
したりして病院にいた時間がどれぐらいかが
まったく分からないという状況です」
~ 中略 ~
■「労働基準法違反がバレバレになる」
─ 佐藤課長
[保険局医療課・佐藤敏信課長]
お答えというよりは感想に近いものが
あるんですけれども、私はちょっと
大げさな話をしますと、結局のところ、
この調査を5年以上続けていただいて......、
まあ、ご協力いただいて
やっているわけですけれども......。
今やっている延長線上でやり続ければ、
いつかはどの病院でも、規模の小さい病院でも、
DPCじゃなくても参加できるような
ものになるかというと、残念ながらですね、
私どもの感覚では難しいのかなと思っています。
▼つまり、使えない調査ということか。
会議終了後に佐藤課長に尋ねると、
「いえいえ、そんなことはありませんよ。
調査手法についてはこれはこれでいいんだと思います」
と言っていたが......。
回答病院を増やして調査の「代表性」を
高めようとすると精度が下がる。
一方、精度を高めようとすればDPCの
大病院を中心とするデータになってしまう。
しかも、医業収入を「これは外科」
「これは内科」などと割り振る
「階梯式配賦」がブラックボックス。
「調査班」を設置するようだし、目に見えない所で
「○○科は儲かっている」という結論になりそう。
なお、この日の会場に池上直己・
慶大教授の姿はなかった。
だから、結果的にはDPC病院で、
しかも規模の大きな所だけ
参加したんだろうと思っています。
その原因を探ろうとして、去年は先ほど
(医療課の)渡辺からお話しをしましたが......。
例えば、、ビックリなんですけれども、
職種別の給与が把握されていない病院があるというのは、
(ちょっと笑いながら)通常の企業では、
ふつーはないんじゃないかと思うんですけれども。
▼小山信彌委員(東邦大教授)、苦笑い。
こーゆーことが、(語気を強めて)
これほどの病院ですら、存在している!
いわんや、じゃ、お医者さんの給与1つとりましても、
勤務実態1つとりましても、たぶん......。
▼猪口雄二委員(全日本病院協会副会長)も苦笑い。
想像はついたんですけれども、
タイムカードなんか全然使っていないと。
(委員ら笑い)
ま、そんなことを言われると、もしかすると、
労働基準法違反がバレバレになるので
やらないのかもしれないけれども。
(委員、傍聴者も笑い)
タイムカードなんか置いていない! と。
従って、お医者さん自身が何時間働いて
その給料を得ているのかが分からないし、
単に調べものだけをしたり学会の準備を
したりして病院にいた時間がどれぐらいかが
まったく分からないという状況です。
従いまして、実は良い結果が出たかどうかは
別として、昨年ちょっと一歩立ち止まって、
「なんで入力できないんですか」
という調査をしてみた結果は、何度も言いますが、
ちょっとこう......、うーん、広げるには、
相当にまだ......、うーん、もう一度越えなきゃ
いけない壁があって......。
西田先生がおっしゃったような
「鍋底型」のような分析も本当は
してみたいんですが、ちょっと難しい。
話が長くなりましたが、要は何が言いたいかというと、
まず1つは病院が科学的、論理的な経営を
しようという気持ちになっていただいて、
そういうインフラが病院にできるということが1つです。
『「ロハスメディカルブログ」:2010年6月29日』
平成22年度の診療報酬改定。
これで、医療費が0.19%増えた、
っていう事はマスコミ報道等でも
かなり流れていたので。
ご存知の方も多いでしょうけど。
おおざっぱに言うと
「勤務医の負担を取る」ために、
医療費を上げましたよ。
というのが主旨です。
例えば、今まで医師が書いていた書類を
秘書さんが書く事になりました。
そのためには、医療秘書を雇う必要があるから。
ある一定人数の医療秘書を雇って、
そういう書類とかを書かせているような病院には、
これだけお金をあげます。
とか、そういう制度ができた、というか。
その分の金額が増えたんですよ。
>病院勤務医の勤務時間について、
タイムカード等の客観的な指標を
用いて把握している
勤務医ごとの勤務時間や当直回数等を
把握し、改善に関する提言を行う
責任者を配置する
という項目もあります。
最初は「タイムカード」を導入する、
というのが算定用件だったんですけど。
どこかの反対で、結局は「義務化」
に関してはなくなってしまったんですけどね。
「タイムカード」以外に客観的に
勤務医の労働時間を把握する方法って
あるんでしょうかねー。
忙しい医者に「自己申告」で書かせても、
それは「客観的」とは言えませんしね。
「時間外手当」も払わないくせに、
医師に自己申告表を記入させる病院、とか。
それって、たんに「勤務医の負担を増やした」
ってだけですよね。
どうやら、そんな酷い病院もあるみたいですよ。
時間外手当が出ないんだったら、
適当にしか書かないに決まってるじゃないですか。
医者は忙しいんだから。
「タイムカード」も導入しない。
時間外手当も払わないくせに、
忙しい医師に自己申告で記入させて、
それで勤務医の労働時間を把握している。
なんて言える訳ないですよ。
当然、「労働基準法違反」である事は明確ですが、
加えて「診療報酬の不正請求」ですよね。
だって、病院勤務医の勤務時間について、
タイムカード等の客観的な指標を
用いて把握している
っていうのが条件なのに、
勤務時間について客観的に把握していないのに
その分を上乗せして金だけくれ。
って言っているんですから。
「診療報酬不正請求」っていうのは、
わかりやすく言うと「詐欺」です。
労働基準法違反を隠すために
わざとタイムカードを導入していない。
当然、勤務医の時間把握をしていないのに、
その分の診療報酬を請求する病院。
なんて、世の中にはないですよね。
完全に「犯罪」ですから。
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