若手医師の3割が、1日12時間以上働いている。
休日が一ヶ月に一回もない医師が7%いる。
というアンケートの結果が出たんですが。
これ、働きすぎですよね、どうみても。
しかも、正確に勤務時間を申告しているのは、
半分しかいないって。
勤務時間が長すぎるのも問題だけど、
最低限、自分で自分の労働時間は把握して、
正確に申告しないとダメですよ。
昔から、医師の労働環境は悪いんですけど。
少なくとも、自分の労働環境に関しては、
自分できちんと管理して。
こんなに働いていますよ、っていうのを
病院側に把握させておかないと。
病院は医師が勝手に勤務時間を少なく申告
しているから、過労ではない。
とか、言い訳しますから。
医師が自分だけだったらまだ良いんですけど。
そういう事をやると、他の医師の環境まで
悪くなるだけですからね。
周りもみんなやっているから、とか、
そういう事をやっても、結局は
自分の首を絞めることになりますから。
自分の労働時間はきちんと自分で管理する。
そして、正確に申告する。
というのが、医師の労働環境を改善するための第一歩だ。
という認識を、全ての医師に持って欲しいです。
もちろん、看護師とか、一般の方とか、
医師以外の方でもそうですよ。
m3.comの「医療維新」からです。
いつもお世話になっております。
医師を取り巻く環境:2011
「1日12時間以上勤務」、若手医師の3割◆Vol.1
休日は週1日が最多、「なし」も勤務医で7%弱
2008年8月の福島県立大野病院事件の
福島地裁判決から、約3年が経った。
同事件は、医療の不確実性や医師の厳しい勤務環境などが
医療界外に広く知られるきっかけとなり、
社会の医療に対する見方に大きな変化をもたらしたとされる。
では、3年を経た今、医師を取り巻く環境は、どのように、
またどの程度変化したのだろうか。
現在の勤務実態や3年前と比較した変化、
行政・国民・マスコミの医療に対する理解の変化などを、
m3.comの医師会員を対象に調査を実施、504人
(勤務医267人、開業医237人)から得た
回答を集計した(調査日は、2011年7月12日)。
Q.1 、1日の平均勤務時間は何時間ですか。
「勤務医」
8時間以内:10.5%
8-10時間:44.2%
10-12時間:29.2%
12-15時間:13.1%
15時間以上:3.0%
「開業医」
8時間以内:35.4%
8-10時間:44.7%
10-12時間:14.8%
12-15時間:4.2%
15時間以上:0.8%
勤務医、開業医ともに、1日の平均勤務時間は、
「8-10時間」との回答が多く、4割を超えた。
一方で、「12-15時間」、「15時間以上」という
長時間勤務の回答も、勤務医で計16.1%、
開業医で計5.0%に上った。
もっとも、卒後年数別で見ると、開きは大きい。
勤務医の「15時間以上」だったのは、
「卒後10年以下」では8.2%に上ったものの、
「卒後31年以上」では0%。
「12-15時間」、「15時間以上」の合計で見ると、
「卒後10年以下」30.6%、「卒後11年以上20年以下」12.2%、
「卒後21年以上30年以下」14.0%、
「卒後31年以上」6.3%という結果で、
若手医師ほど長時間勤務を強いられている実態が浮き彫りに。
Q.2 、1カ月の休日数はおよそ何日ですか。
「勤務医」
なし:6.7%
月1-3日:23.6%
週1日:36.5%
週2日:30.7%
月10日以上:2.6%
「開業医」
なし:2.1%
月1-3日:8.9%
週1日:54.4%
週2日:31.6%
月10日以上:3.0%
休日数は、「週1日」との回答が、勤務医の36.3%、
開業医の54.4%で最多。
「週2日」も約3割。
その一方で、「なし」も勤務医で6.7%、開業医2.1%。
『2011年8月17日 橋本佳子(m3.com編集長)』
医師を取り巻く環境:
2011「勤務時間を正確に申告」、
5割弱にとどまる◆Vol.2
いまだ残る「時間外勤務」の宿日直扱い
Q.3 、勤務時間は実際の勤務に対して
正確に申告されていますか。
勤務医に限って、実際の勤務時間を
正しく申請しているかを質問したところ、
「申請している」は47.6%にとどまり、
何らかの形で制限(「申請時間に上限」と
「一定の割合で削減」の合計)されているのは、
32.2%に上った。
「管理職のため超過勤務手当は原則なし」、
「年俸制、上限なしのボランティア」、
「残業代はなく、医師手当という名の一括支給」など、
給与体系上、超過勤務をしても
時間外手当等がつかないという意見もあれば、
「タイムカード制、ただし、超過勤務はつかない」、
「正確に申告しても超勤は一切考慮されないので無意味」
など、申請しても時間外手当が付かないという意見、
さらには「申請しづらい雰囲気がある」
といった意見などが上がった。
Q.4 、 現在当直・夜間勤務を行っていますか。
同じく勤務医に対し、当直・夜間勤務を
行っているかを聞いたところ、
行っているとの回答は74.5%。
2009年4月の同様の調査では、
「当直・夜間勤務を行っている」は84.7%
(『名目上の“宿日直”、
「勤務実態と異なる」が6割以上』を参照)。
この違いには、回答者層の違い
(「卒後20年以下」の回答は、2009年調査では86.6%、
今回調査の勤務医は61.0%)も影響していると見られる。
Q.5 、宿日直勤務について、
厚生労働省では以下のように定義しています。
この規定に照らし、ご自身の行っている
当直・夜間勤務は、「宿日直勤務」と
「時間外勤務」のどちらに当たると思われますか。
(厚労省の定義:所定労働時間外又は休日における
勤務の一態様であり、当該労働者の
本来業務は処理せず、構内巡視、
文書・電話の収受又は非常事態に備えて
待機するもの等であって常態として
ほとんど労働する必要がない勤務である。
医療機関における原則として診療行為を行わない
休日及び夜間勤務については、病室の定時巡回、
少数の要注意患者の提示検脈など、
軽度又は短時間の業務のみが行われている場合)
前述の2009年調査は、東京都内の病院などで、
医師の勤務時間に対し、労働基準監督署が
是正勧告したことがマスコミで
再三取り上げられたことを機に実施。
是正勧告の一つが、実際は時間外勤務を
したにもかかわらず、「宿日直勤務」扱い
とされ、管理上問題の問題があった点。
Q4で当直・夜間勤務を行っていると回答した
医師にその取り扱いを聞いたところ、
このような取り扱いをされているのは、59.3%。
2009年調査の62.2%からわずかに減少したものの、
いまだ改善が進んでいないことが示された。
「どこかで医師の勤務状況に改善が
見られているのでしょうか。当直という名の
時間外労働並びに次の日の通常勤務。
いい加減に改善しない限り、
勤務医はいなくなってしまいます。
問題だと思うのであれば、法律で
禁止すればいいのではないのでしょうか。
それがなされない以上は、国、社会も
その異常な勤務態勢を認めている
ということだと思います。
医療事情はどんどん悪くなる気がしてなりません」
(民間病院勤務、卒後11~20年目)
といったコメントも。
『2011年8月19日 橋本佳子(m3.com編集長)』
労働基準法上、時間外手当のつかない管理職、
というのは病院で言うと、院長、理事長くらい。
あと、そこそこ規模の病院なら副院長も入るかな。
その位ですよ。
各科の部長、課長とかも、いわゆる「名ばかり管理職」
ですから、時間外に働いたら、病院は医師に
時間外手当を払う必要があります。
それと、年俸制でも時間外手当は払う必要があります。
ですから。
>「管理職のため超過勤務手当は原則なし」、
>「年俸制、上限なしのボランティア」、
こういうのは、完全に違法です。
もちろん、
>「残業代はなく、医師手当という名の一括支給」
も、違法行為ですね。
>「タイムカード制、ただし、超過勤務はつかない」、
>「正確に申告しても超勤は一切考慮されないので無意味」
こういうのも、きちんと正確に申告して。
もし病院を辞めるなら、その時にまとめて申告する。
という方法を取られた方が良いと思いますよ。
それでも払わなければ、完全に違法ですから。
もし、裁判になったら病院側は負けます。
ちなみに、労働者の未払い時間外賃金の
時効は2年ですから。
それは是非、覚えておきましょー。
休日が一ヶ月に一回もない医師が7%いる。
というアンケートの結果が出たんですが。
これ、働きすぎですよね、どうみても。
しかも、正確に勤務時間を申告しているのは、
半分しかいないって。
勤務時間が長すぎるのも問題だけど、
最低限、自分で自分の労働時間は把握して、
正確に申告しないとダメですよ。
昔から、医師の労働環境は悪いんですけど。
少なくとも、自分の労働環境に関しては、
自分できちんと管理して。
こんなに働いていますよ、っていうのを
病院側に把握させておかないと。
病院は医師が勝手に勤務時間を少なく申告
しているから、過労ではない。
とか、言い訳しますから。
医師が自分だけだったらまだ良いんですけど。
そういう事をやると、他の医師の環境まで
悪くなるだけですからね。
周りもみんなやっているから、とか、
そういう事をやっても、結局は
自分の首を絞めることになりますから。
自分の労働時間はきちんと自分で管理する。
そして、正確に申告する。
というのが、医師の労働環境を改善するための第一歩だ。
という認識を、全ての医師に持って欲しいです。
もちろん、看護師とか、一般の方とか、
医師以外の方でもそうですよ。
m3.comの「医療維新」からです。
いつもお世話になっております。
医師を取り巻く環境:2011
「1日12時間以上勤務」、若手医師の3割◆Vol.1
休日は週1日が最多、「なし」も勤務医で7%弱
2008年8月の福島県立大野病院事件の
福島地裁判決から、約3年が経った。
同事件は、医療の不確実性や医師の厳しい勤務環境などが
医療界外に広く知られるきっかけとなり、
社会の医療に対する見方に大きな変化をもたらしたとされる。
では、3年を経た今、医師を取り巻く環境は、どのように、
またどの程度変化したのだろうか。
現在の勤務実態や3年前と比較した変化、
行政・国民・マスコミの医療に対する理解の変化などを、
m3.comの医師会員を対象に調査を実施、504人
(勤務医267人、開業医237人)から得た
回答を集計した(調査日は、2011年7月12日)。
Q.1 、1日の平均勤務時間は何時間ですか。
「勤務医」
8時間以内:10.5%
8-10時間:44.2%
10-12時間:29.2%
12-15時間:13.1%
15時間以上:3.0%
「開業医」
8時間以内:35.4%
8-10時間:44.7%
10-12時間:14.8%
12-15時間:4.2%
15時間以上:0.8%
勤務医、開業医ともに、1日の平均勤務時間は、
「8-10時間」との回答が多く、4割を超えた。
一方で、「12-15時間」、「15時間以上」という
長時間勤務の回答も、勤務医で計16.1%、
開業医で計5.0%に上った。
もっとも、卒後年数別で見ると、開きは大きい。
勤務医の「15時間以上」だったのは、
「卒後10年以下」では8.2%に上ったものの、
「卒後31年以上」では0%。
「12-15時間」、「15時間以上」の合計で見ると、
「卒後10年以下」30.6%、「卒後11年以上20年以下」12.2%、
「卒後21年以上30年以下」14.0%、
「卒後31年以上」6.3%という結果で、
若手医師ほど長時間勤務を強いられている実態が浮き彫りに。
Q.2 、1カ月の休日数はおよそ何日ですか。
「勤務医」
なし:6.7%
月1-3日:23.6%
週1日:36.5%
週2日:30.7%
月10日以上:2.6%
「開業医」
なし:2.1%
月1-3日:8.9%
週1日:54.4%
週2日:31.6%
月10日以上:3.0%
休日数は、「週1日」との回答が、勤務医の36.3%、
開業医の54.4%で最多。
「週2日」も約3割。
その一方で、「なし」も勤務医で6.7%、開業医2.1%。
『2011年8月17日 橋本佳子(m3.com編集長)』
医師を取り巻く環境:
2011「勤務時間を正確に申告」、
5割弱にとどまる◆Vol.2
いまだ残る「時間外勤務」の宿日直扱い
Q.3 、勤務時間は実際の勤務に対して
正確に申告されていますか。
勤務医に限って、実際の勤務時間を
正しく申請しているかを質問したところ、
「申請している」は47.6%にとどまり、
何らかの形で制限(「申請時間に上限」と
「一定の割合で削減」の合計)されているのは、
32.2%に上った。
「管理職のため超過勤務手当は原則なし」、
「年俸制、上限なしのボランティア」、
「残業代はなく、医師手当という名の一括支給」など、
給与体系上、超過勤務をしても
時間外手当等がつかないという意見もあれば、
「タイムカード制、ただし、超過勤務はつかない」、
「正確に申告しても超勤は一切考慮されないので無意味」
など、申請しても時間外手当が付かないという意見、
さらには「申請しづらい雰囲気がある」
といった意見などが上がった。
Q.4 、 現在当直・夜間勤務を行っていますか。
同じく勤務医に対し、当直・夜間勤務を
行っているかを聞いたところ、
行っているとの回答は74.5%。
2009年4月の同様の調査では、
「当直・夜間勤務を行っている」は84.7%
(『名目上の“宿日直”、
「勤務実態と異なる」が6割以上』を参照)。
この違いには、回答者層の違い
(「卒後20年以下」の回答は、2009年調査では86.6%、
今回調査の勤務医は61.0%)も影響していると見られる。
Q.5 、宿日直勤務について、
厚生労働省では以下のように定義しています。
この規定に照らし、ご自身の行っている
当直・夜間勤務は、「宿日直勤務」と
「時間外勤務」のどちらに当たると思われますか。
(厚労省の定義:所定労働時間外又は休日における
勤務の一態様であり、当該労働者の
本来業務は処理せず、構内巡視、
文書・電話の収受又は非常事態に備えて
待機するもの等であって常態として
ほとんど労働する必要がない勤務である。
医療機関における原則として診療行為を行わない
休日及び夜間勤務については、病室の定時巡回、
少数の要注意患者の提示検脈など、
軽度又は短時間の業務のみが行われている場合)
前述の2009年調査は、東京都内の病院などで、
医師の勤務時間に対し、労働基準監督署が
是正勧告したことがマスコミで
再三取り上げられたことを機に実施。
是正勧告の一つが、実際は時間外勤務を
したにもかかわらず、「宿日直勤務」扱い
とされ、管理上問題の問題があった点。
Q4で当直・夜間勤務を行っていると回答した
医師にその取り扱いを聞いたところ、
このような取り扱いをされているのは、59.3%。
2009年調査の62.2%からわずかに減少したものの、
いまだ改善が進んでいないことが示された。
「どこかで医師の勤務状況に改善が
見られているのでしょうか。当直という名の
時間外労働並びに次の日の通常勤務。
いい加減に改善しない限り、
勤務医はいなくなってしまいます。
問題だと思うのであれば、法律で
禁止すればいいのではないのでしょうか。
それがなされない以上は、国、社会も
その異常な勤務態勢を認めている
ということだと思います。
医療事情はどんどん悪くなる気がしてなりません」
(民間病院勤務、卒後11~20年目)
といったコメントも。
『2011年8月19日 橋本佳子(m3.com編集長)』
労働基準法上、時間外手当のつかない管理職、
というのは病院で言うと、院長、理事長くらい。
あと、そこそこ規模の病院なら副院長も入るかな。
その位ですよ。
各科の部長、課長とかも、いわゆる「名ばかり管理職」
ですから、時間外に働いたら、病院は医師に
時間外手当を払う必要があります。
それと、年俸制でも時間外手当は払う必要があります。
ですから。
>「管理職のため超過勤務手当は原則なし」、
>「年俸制、上限なしのボランティア」、
こういうのは、完全に違法です。
もちろん、
>「残業代はなく、医師手当という名の一括支給」
も、違法行為ですね。
>「タイムカード制、ただし、超過勤務はつかない」、
>「正確に申告しても超勤は一切考慮されないので無意味」
こういうのも、きちんと正確に申告して。
もし病院を辞めるなら、その時にまとめて申告する。
という方法を取られた方が良いと思いますよ。
それでも払わなければ、完全に違法ですから。
もし、裁判になったら病院側は負けます。
ちなみに、労働者の未払い時間外賃金の
時効は2年ですから。
それは是非、覚えておきましょー。
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