最近忙しくて、あんまりネットで
医療系の情報収集をしていなかったんですが。
刈谷豊田産科医時間外訴訟、
いつの間にか決着ついていたんですね。
しかも、この内容を見ると、
原告の産科医側の全面勝利じゃないですか。
結局、裁判になっていないから、
勝訴とは言えないですけどね。
情報元は、Yosyan先生の
「新小児科医のつぶやき 2011-12-19」
『刈谷豊田産科医時間外訴訟2・和解の結末』
からです。
いつもお世話になっております。
ここに詳細が書いてあるんで、
私が付け加える事は、ほとんどないんで。
新聞の記事を紹介しますね。
時間外賃金訴訟で和解 刈谷の病院
通常の労働をする必要がない当直中に分娩(ぶんべん)や
帝王切開手術などをさせられたとして、
刈谷豊田総合病院(愛知県刈谷市)に勤務していた
30代の女性医師が病院に時間外割増賃金の
支払いを求めていた訴訟は15日、
名古屋地裁で、医師が求めていた
ほぼ全額の280万円を病院が支払うことで
双方が合意し、和解が成立した。
医師は2009年4~9月、この病院に勤務。
夕方から翌朝までの宿直を月3~4回、
休日の朝から翌朝までの日直兼宿直を
月1~2回担当した。
医師によると一度の当直で複数の分娩の処置をし
帝王切開手術をするなど、昼間と同様の仕事をこなした。
しかし、賃金が3~9割増しとなる
時間外勤務とはみなされず、
より安い当直手当しか支払われなかった。
医師は、病院の就業規則で決められた
時間外勤務の割増率に基づいて賃金を計算。
受け取った当直手当を差し引いた
280万余円を支払うよう求め、10年9月提訴した。
厚生労働省の指針では、医師の当直勤務は、
病室の巡回や検温などの軽い業務に限るとし、
昼間と同じ労働は時間外勤務として
扱うことを求めているが、浸透せず
全国で過重労働の実態が指摘されている。
女性医師は
「病院が不当な労働を認識したと和解を受け止めた。
全国では医師の労働環境が悪い病院が多く、
環境改善につなげてほしい」と話した。
刈谷豊田総合病院は
「長期間の紛争を続けるのは本意ではない。
円満な和解による解決をした」
とコメントを出した。
中日新聞 2011年12月16日
当直医師時間外手当で和解
病院側がほぼ全額支払い 名古屋地裁
通常勤務と変わらない仕事をした当直は
時間外労働に当たるとして、刈谷豊田総合病院
(愛知県刈谷市)に勤務していた
女性医師が病院を経営する医療法人豊田会に、
当直分の時間外割増賃金の支払いを求めた訴訟で、
女性が求めていたほぼ全額の280万円を
病院が支払うことで双方が合意、
16日までに名古屋地裁で和解が成立した。
訴状などによると、原告の女性は
平成21年4月から9月まで同病院に
産婦人科医として勤務。
当直中も分娩(ぶんべん)の処置や帝王切開手術など、
通常と変わらない仕事をしたとして、
支払い済みの当直手当を除いた
時間外割増賃金約280万1千円の
支払いを求めて提訴していた。
女性は「医師の労働環境の改善につながってほしい」、
病院は「長期間の紛争を続けるのは本意ではなかった」
とした。
『産経新聞 2011.12.16』
このブログでも、数え切れないくらい書いていて、
上の記事にも書いてありますけど。
>厚生労働省の指針では、医師の当直勤務は、
病室の巡回や検温などの軽い業務に限るとし、
昼間と同じ労働は時間外勤務として
扱うことを求めている。
ですからね。
いわゆる、普通の医師が当直で、救急外来の患者を診たり、
入院患者が急変した時の処置をした、とか。
そういうのは、当直業務ではなくて、
「時間外勤務」になります。
当直で病院に泊まっているから、当直手当、
というのは当然出るんですが。
それ以外に、外来や入院患者の処置が
頻回に必要だ、という場合は、別途「時間外手当」
を支払う必要があります。
天下の厚生労働省もそうしろ、と指針を出していますし。
それ以前に、労働基準法という法律でも、
そういう事が決まっているですが。
日本の病院は、違法行為をなんとも思っていないんでしょうかね。
Yosyan先生のブログに書いてありましたが。
>■和解交渉
私は感覚としてわかり難いところがあるのですが、
280万円の請求事件にしては裁判は
大がかりなものであったそうです。
両陪席を従えた3人制で、被告側弁護人は
東京から遠征の大弁護団が
溢れかえるほどおられたそうです。
原告側弁護人は少なからず
ビビッたとの感想を聞いています。
さすが、天下のトヨタですね。
あのトヨタ系列の病院なら、280万円なんて金、
はした金なんでしょうけど。
これを時間外労働と認めて、他の医師や従業員にまで
広がったら、大変な事になる、って事で
大弁護団を編成したんでしょうか。
素人相手に、えげつないですねー。
でも、相手をビビらす効果はあったかもしれないけど。
所詮は、裁判なんて証拠を元に判断する場ですから。
弁護士の数がいくら多くても、関係ないんですよね。
裁判が進んだら、このまま行ったら絶対に負ける、
って事がわかって急に手のひら返してきたみたいです。
他の大企業系列の病院でも、未払い時間外賃金の
話し合いがあった時、病院側の対応は
「裁判になったら、素人なんか目じゃないよ。」
というような感じだったらしいですけど。
やっぱ、同じようなもんなんですねー。
個人的には、裁判で最高裁まで争ってもらって、
勤務医にとっては画期的な判例を出して
もらいたかったんですが。
個人でトヨタのような巨人相手に1人で立ち向かう、
というのはとても大変な事ですから。
ほとんど全面勝利の内容で和解を得られたのですから、
素晴らしい判断だったと思いますよ。
遅ればせながら。
女性産婦人科医の先生。
「おめでとうございます。
そして、お疲れ様でした」
うろうろドクター先生もブログに書かれていますから。
興味ある人は、読んでみてね。
『刈谷豊田総合病院の時間外賃金訴訟は、
原告勝訴に近い和解で決着。 』
医療系の情報収集をしていなかったんですが。
刈谷豊田産科医時間外訴訟、
いつの間にか決着ついていたんですね。
しかも、この内容を見ると、
原告の産科医側の全面勝利じゃないですか。
結局、裁判になっていないから、
勝訴とは言えないですけどね。
情報元は、Yosyan先生の
「新小児科医のつぶやき 2011-12-19」
『刈谷豊田産科医時間外訴訟2・和解の結末』
からです。
いつもお世話になっております。
ここに詳細が書いてあるんで、
私が付け加える事は、ほとんどないんで。
新聞の記事を紹介しますね。
時間外賃金訴訟で和解 刈谷の病院
通常の労働をする必要がない当直中に分娩(ぶんべん)や
帝王切開手術などをさせられたとして、
刈谷豊田総合病院(愛知県刈谷市)に勤務していた
30代の女性医師が病院に時間外割増賃金の
支払いを求めていた訴訟は15日、
名古屋地裁で、医師が求めていた
ほぼ全額の280万円を病院が支払うことで
双方が合意し、和解が成立した。
医師は2009年4~9月、この病院に勤務。
夕方から翌朝までの宿直を月3~4回、
休日の朝から翌朝までの日直兼宿直を
月1~2回担当した。
医師によると一度の当直で複数の分娩の処置をし
帝王切開手術をするなど、昼間と同様の仕事をこなした。
しかし、賃金が3~9割増しとなる
時間外勤務とはみなされず、
より安い当直手当しか支払われなかった。
医師は、病院の就業規則で決められた
時間外勤務の割増率に基づいて賃金を計算。
受け取った当直手当を差し引いた
280万余円を支払うよう求め、10年9月提訴した。
厚生労働省の指針では、医師の当直勤務は、
病室の巡回や検温などの軽い業務に限るとし、
昼間と同じ労働は時間外勤務として
扱うことを求めているが、浸透せず
全国で過重労働の実態が指摘されている。
女性医師は
「病院が不当な労働を認識したと和解を受け止めた。
全国では医師の労働環境が悪い病院が多く、
環境改善につなげてほしい」と話した。
刈谷豊田総合病院は
「長期間の紛争を続けるのは本意ではない。
円満な和解による解決をした」
とコメントを出した。
中日新聞 2011年12月16日
当直医師時間外手当で和解
病院側がほぼ全額支払い 名古屋地裁
通常勤務と変わらない仕事をした当直は
時間外労働に当たるとして、刈谷豊田総合病院
(愛知県刈谷市)に勤務していた
女性医師が病院を経営する医療法人豊田会に、
当直分の時間外割増賃金の支払いを求めた訴訟で、
女性が求めていたほぼ全額の280万円を
病院が支払うことで双方が合意、
16日までに名古屋地裁で和解が成立した。
訴状などによると、原告の女性は
平成21年4月から9月まで同病院に
産婦人科医として勤務。
当直中も分娩(ぶんべん)の処置や帝王切開手術など、
通常と変わらない仕事をしたとして、
支払い済みの当直手当を除いた
時間外割増賃金約280万1千円の
支払いを求めて提訴していた。
女性は「医師の労働環境の改善につながってほしい」、
病院は「長期間の紛争を続けるのは本意ではなかった」
とした。
『産経新聞 2011.12.16』
このブログでも、数え切れないくらい書いていて、
上の記事にも書いてありますけど。
>厚生労働省の指針では、医師の当直勤務は、
病室の巡回や検温などの軽い業務に限るとし、
昼間と同じ労働は時間外勤務として
扱うことを求めている。
ですからね。
いわゆる、普通の医師が当直で、救急外来の患者を診たり、
入院患者が急変した時の処置をした、とか。
そういうのは、当直業務ではなくて、
「時間外勤務」になります。
当直で病院に泊まっているから、当直手当、
というのは当然出るんですが。
それ以外に、外来や入院患者の処置が
頻回に必要だ、という場合は、別途「時間外手当」
を支払う必要があります。
天下の厚生労働省もそうしろ、と指針を出していますし。
それ以前に、労働基準法という法律でも、
そういう事が決まっているですが。
日本の病院は、違法行為をなんとも思っていないんでしょうかね。
Yosyan先生のブログに書いてありましたが。
>■和解交渉
私は感覚としてわかり難いところがあるのですが、
280万円の請求事件にしては裁判は
大がかりなものであったそうです。
両陪席を従えた3人制で、被告側弁護人は
東京から遠征の大弁護団が
溢れかえるほどおられたそうです。
原告側弁護人は少なからず
ビビッたとの感想を聞いています。
さすが、天下のトヨタですね。
あのトヨタ系列の病院なら、280万円なんて金、
はした金なんでしょうけど。
これを時間外労働と認めて、他の医師や従業員にまで
広がったら、大変な事になる、って事で
大弁護団を編成したんでしょうか。
素人相手に、えげつないですねー。
でも、相手をビビらす効果はあったかもしれないけど。
所詮は、裁判なんて証拠を元に判断する場ですから。
弁護士の数がいくら多くても、関係ないんですよね。
裁判が進んだら、このまま行ったら絶対に負ける、
って事がわかって急に手のひら返してきたみたいです。
他の大企業系列の病院でも、未払い時間外賃金の
話し合いがあった時、病院側の対応は
「裁判になったら、素人なんか目じゃないよ。」
というような感じだったらしいですけど。
やっぱ、同じようなもんなんですねー。
個人的には、裁判で最高裁まで争ってもらって、
勤務医にとっては画期的な判例を出して
もらいたかったんですが。
個人でトヨタのような巨人相手に1人で立ち向かう、
というのはとても大変な事ですから。
ほとんど全面勝利の内容で和解を得られたのですから、
素晴らしい判断だったと思いますよ。
遅ればせながら。
女性産婦人科医の先生。
「おめでとうございます。
そして、お疲れ様でした」
うろうろドクター先生もブログに書かれていますから。
興味ある人は、読んでみてね。
『刈谷豊田総合病院の時間外賃金訴訟は、
原告勝訴に近い和解で決着。 』
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