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現役医師、循環器内科医(Dr. I)が医療について、詳しくわかりやすく解説するブログ。 引用、転載は自由ですが、その際は必ず引用元を明記して下さいね!
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落雷事故なのに個人の責任?
落雷事故で3億円賠償命令
って判決が9月17日にでましたけど。

落雷という自然災害で障害を負ったのに、
あたかも個人のせいで被害者になりました、って。
医療裁判とそっくりですね、この構図。
医療の問題と同じ様な事が、
学校でも起こっているんですねー。



落雷事故で3億円賠償命令
=「回避可能」、高校などに
-差し戻し審で高松高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080917-00000092-jij-soci

大阪府高槻市で1996年8月、
サッカー大会の試合中に落雷に遭い、
重度の障害を負った私立土佐高校(高知市)の
元生徒北村光寿さん(28)と家族が、
同校と大会を主催した高槻市体育協会に
約6億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の
差し戻し控訴審判決が17日、高松高裁であった。

矢延正平裁判長は「引率教諭らは落雷事故を回避できた」
として、同校などに総額3億円余の支払いを命じた。

矢延裁判長は「落雷は予見可能で、注意義務を怠り、
回避のための措置を取らず事故に遭わせた過失がある」
とした。
落雷事故で学校側の責任を認めた判決は初めて。


落雷の安全対策として裁判長は、
4メートル以上の高い物体の頂上を
45度以上の角度で見上げる「保護範囲」の
中に入ることが一般に知られていたと指摘。

その上で、グラウンド周囲には10~11メートル間隔で
高さ8メートルのコンクリート柱があったとして、
「直撃に遭う危険性は軽減されることが明らか」
と述べた。

さらに、教諭らが生徒を避難させたり、
試合の開始延期を申し入れたりすれば、
事故は回避できたと認定。
同協会についても「主催者として責任を負う」とした。

 
『2008年9月17日:時事通信』


明らかにこれ。
落雷で重度の障害を負ったんでしょ。

『医療裁判で真実明らかに?2』
でも書いた事だけど。

台風でも地震でも。
加害者がいなくても、人が亡くなる場合もあるんですよ。
もちろん、落雷でも。

医療であれば、加害者がいなくても、
患者さんは病気で亡くなる事もあります。


たしかに、亡くなったり、重度の後遺症が残った方は、
とてもかわいそうだと思いますよ。
それに対しては、なんらかの補償があっても
良いとは思います。

ただ、それを無理矢理個人の責任にして、
加害者」という烙印を押して、
その人とか団体に賠償金を払わす。
という事は、おかしいと思います。


自然災害の被害者が十分な補償が受けられなくて、
かわいそうだ。

というのは、国が自然災害の被害者に十分な補償をする
システム(制度)」がないから
なんじゃないですか?
国が自然災害に対して被害を受けた方に
十分な補償をするシステム(制度)を作らなかった、
国の不作為。

これが問題なんじゃないですか。

今回の件であれば、教員個人とか。
学校や主催者のせいじゃないでしょ。
明らかに。


落雷の安全対策として裁判長は、
4メートル以上の高い物体の頂上を
45度以上の角度で見上げる「保護範囲」の中に
入ることが一般に知られていたと


ホントですか、これ。
この裁判長は、12年前に
この事知っていたんですか?
周りの人も、みんな知ってたんですか?

こんな事を、12年前に知っていて。
かつ、実際の現場で個人の判断で
臨機応援に集団を全員、そういう所まで
非難させる事ができる人がいたんですか。

完全に、「後付け」でしょ、こんなもん。
医療裁判で言う「後出しジャンケン」ですよ。


被害者は確かにかわいそうです。
でも、裁判所っていうのは、
かわいそうだから」って
感情で相手にお金を払え、
って命ずる所じゃないでしょ。

最高裁が落雷事故の予見可能性を認定して、
高裁に差し戻した裁判なんですけど、これ。

最高裁が、単なる感情で物を決める所で良いんですか?



これが認められるんであれば。
落雷警報が発令されたら、
学校は全部休校
しなきゃいけないですねー。

だって、家から学校に行く時に、全ての道が、
4メートル以上の高い物体の頂上を
45度以上の角度で見上げる
「保護範囲」の中に入ってはいないでしょ。

落雷警報が出ていれば、「保護範囲」以外では、
落雷にあう可能性は予見出来ますから。
学校に行く途中に落雷
被害にあった人がいたら、
落雷を回避する注意義務を果たさなかった、
学校の責任
です。

会社でも、落雷警報があったのに、
出社禁止の命令を出さないで、
落雷で被害にあう社員がいたら。
その会社は、訴えられて
3億円払わないといけません。

もちろん、落雷警報だけでなく、
台風津波でも同じですよ。
被害にあう可能性が予見できるんですから。

警報が出たら、日本という国では、
全員外に出てはいけません。


という国になっちゃいますかねー。
この国は。


いつも学校が休校になって、
うちの息子が受験に受からなかったのは、
こんな判決を出した裁判官の責任だ。

って自分が訴えられたら、
ちょっとは考え直すのかなー。
この裁判官。


被害者がかわいそうだ
というのであれば、国がその被害者
十分に補償する「システム(制度)を作る」
って事が必要
なんで。

無理矢理、加害者を作って、
個人や団体に責任取って貰って、金を払わせる。
というのは、おかしいと思います。



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この記事へのコメント
難しいところですね……
Dr.I様>
 難しいところですね。
 今回のケース、少々「予見可能性」と「回避義務」を広く取りすぎで、少々酷な判決だと思います。一方で、プロサッカーでは、通常「落雷注意報が出たら試合中止」が常識のようで、そうした認識がどこまで一般的に通用するのか、また法的義務として問えるのか、明快な基準がほしいところですね。
 いずれにせよ「後出しじゃんけん」はやめて欲しいところです。
Lich[URL] 2008/09/19(金) 01:35 [EDIT]
この件においては、被害者は不運であったようにしかおもえてならないです。

ですが、今回のような場合では『運が悪かった』としかいえない場合もあるのではないでしょうか!?

認めたくはないですけど、運も実力一つと認めざるを得ない情況でしょう。
接客業は難しいですね!!
yupu[URL] 2008/09/19(金) 05:11 [EDIT]
そういえば……
Dr.I様>
 追伸:今回のケースでは「落雷注意報」でしたが、通常「大雨洪水警報」等の「警報」であれば学校閉鎖等行いますよね。その辺の関係も考慮しないとでしたか……。
Lich[URL] 2008/09/19(金) 07:09 [EDIT]
何で裁判なの?
うーーーん・・。
難しい問題だ。。

おおむねDr.I様に賛成。
雷事故にあった方(被害者?)にはお気の毒としか言えなくてかわいそうだが、裁判で決着ってのがいまいち納得できないんだよね。
saki[URL] 2008/09/19(金) 09:09 [EDIT]
世も末です…
>最高裁が、単なる感情で物を決める所で良いんですか?
まったくその通りです。
被害者感情を垂れ流すマスコミの悪影響は、
裁判官にまで波及しているのでしょうか…

世も末です。

しかも、3億円というのはあまりにも破格です。
その支払いで高校が潰れたらどうするのでしょうか?
(私立ですからね…)
この不景気の中、医療訴訟などへの悪影響も心配です。

>落雷警報が発令されたら、
>学校は全部休校しなきゃいけないですねー。
不謹慎ですが笑っちゃいました。
逆に言うと授業中に落雷警報が出たら、帰宅できなくなりますね。
台風が来て、3日3晩学校にカンズメなどという事態が起こる悪寒が…
うろうろドクター[URL] 2008/09/19(金) 10:01 [EDIT]
>Lichさん
医療訴訟でもそうなんですけど。
最近は、回避義務の適応がどんどん拡大して。
完全に、机上の空論になっちゃっていますからねー。
それで、3億円って。

Dr.I[URL] 2008/09/19(金) 21:25 [EDIT]
>yupuさん
運の一言だけでかたづけるには、3億円っていうのはちょっと大きすぎる額だと思いますねー。
まあ、個人が払うってわけではないんですけど。

人間なんだから、完璧な判断を常にできる訳ではないので。
それなのに、後からできもしない事をごちゃごちゃ言って、賠償金を払え。
っていうんであれば、そもそも裁判なんてない方が良いかもしれませんね。
Dr.I[URL] 2008/09/19(金) 21:27 [EDIT]
>sakiさん
かわいそうなのは、かわいそうなんですよ。
被害者は、もちろん。
だからって、加害者を無理矢理作って、そいつに払わせる、という発想を最高裁判所がしては駄目でしょ。

Dr.I[URL] 2008/09/19(金) 21:29 [EDIT]
>うろうろドクター先生
世論が厳罰化や、被害者に甘く、っていうのを誘導している面はあると思いますけど。
これは、いくらなんでもやりすぎ、というか。
最高裁が、こんな事を言っちゃいけないでしょ。
これ認められるなら、なんでも後から難癖つけたら、賠償金が貰える、というレベルに近いと思いますが。

>逆に言うと授業中に落雷警報が出たら、帰宅できなくなりますね。
台風が来て、3日3晩学校にカンズメなどという事態が起こる悪寒が…

こっちの方がおもしろいですねー。
裁判中に落雷警報が発令されたら、何日間でも全員裁判所内に缶詰にする気なんですかね、この裁判長。

Dr.I[URL] 2008/09/19(金) 21:32 [EDIT]
天災でも防げなければ賠償汁っておかしくないですか
元外科医[URL] 2008/09/19(金) 23:11 [EDIT]
医療事故とは違います
落雷の被害を防ぐ為に高い棒状の構造物の先から
俯角で45度の範囲で構造物から1~2メートル離れた
場所で低い姿勢を保てば落雷の直撃を避けられる事は
10年前でも一般に広く知られています。(知らなければ一
般常識が不足?)

問題にしているのは雷雨が接近しているのに試合を
中断せずに退避させなかった事だけですべての落雷に
対して保証せよとは言っていません。
雷が嫌いだから個人的に避難したくてもできない
のが団体競技ですよね。

従って大会の運営責任は当然問われます。
決して後出しジャンケンではありません。

医療事故に関してはあの時こうしていればは専門家
でも判断できない時もあるでしょうが、雷はAMラジオを
鳴らしておけば、接近している事は明らかに分かります。
また、最近では電力会社がインターネットで雷情報を
常時提供しています。

山の山頂付近や何も無い平原では避けようが
ありませんが構造物や建物の近くであれば避難は
可能で、後は運営者の情報収集能力や判断力
だけです。

大勢の前途ある若者を率いる運営責任者なら
その責務は大きいと思います。
HERO[URL] 2008/09/20(土) 10:13 [EDIT]
側撃とか球雷は?
100%同意します。

「保護範囲」云々だって、そこにいれば安全確実じゃないんですけどね。「側撃」って誰も指摘しなかったのかなぁ。例えばこれ:
http://navi.niye.go.jp/00033/
Wikiの「落雷」でも「『高い木の下にいれば安全』は俗説で、かえって危険である。 」と指摘していますけどね。

どんな会場だったのか知りませんが、近くに体育館とかの建物があってそこに避難できればまだ良かったかも。室内でも壁から離れていないと危ないようですし、十分距離があっても球雷なんて現象もあるようですから、
http://221.243.18.148/tenki/pdf/54_01/p091_092.pdf
100%リスクなしというのはありえないようですが。
わし[URL] 2008/09/20(土) 10:20 [EDIT]
もし、あなたが雷雨の接近を知ったらどんな行動を
取りますか?広いグランドのど真ん中で立っていますか。
そんなことはありませんよね。雨にぬれないように
建物の中に入ったり落雷の直撃を受けないように
構造物の近くに退避しませんか。
今回の大会運営者が全く何の指示もせずに
競技を継続させた事が問われているに過ぎないのですが。
HERO[URL] 2008/09/20(土) 15:26 [EDIT]
>元外科医先生
こんな事が認められるなら、モラルハザードが起きちゃうと思いますけどねー。
訴えた者勝ちだもの。

Dr.I[URL] 2008/09/20(土) 21:37 [EDIT]
>HEROさん
どの程度広まったら一般的なのか、っていう定義が難しいので。
それに関しては、議論してもしょうがないのかもしれませんが。
少なくとも、3億円という金額を認める根拠になるようなものであれば、教育の世界であれば、こうなったら必ずこうしなさい、という複数のガイドラインみたいなものがあって。
かつ、それが多くの教員なりなんなりに広く知られていて、実際にそうされている。
というような事でなければ、厳しい判決だと思いますけどねー。

雷雨が接近と言っても、どの程度接近して、危険がどの程度か、っていう事は普通の人にはわかりませんから。
高い確率で落雷に遭う、という事であれば、個人的には室内に非難するとは思いますが。
それを予見する事自体が難しいのですから、この判決はおかしいんじゃないか、っていうのが私の主張です。

Dr.I[URL] 2008/09/20(土) 21:43 [EDIT]
>わしさん
保護範囲っていったって、100%じゃないし。
そもそも、そこが保護範囲だ、ってわかってる人、今でもまずいないでしょーに。
12年も経ってるけど。

Dr.I[URL] 2008/09/20(土) 21:44 [EDIT]
当然の判決だ
雷の危険性も認識出来ない者が野外活動をさせていたのだ。当然の責任だよ、何がおかしい?

あんたは、医療裁判が気に入らない、裁判が、損害賠償が気に入らない、そんな感情で、この痛ましい事故にくだらない論評をしているに過ぎない。

あんたが気に入らなかろうが何だろうが、責任取らされる時は取らされるのだよ。考えが甘いのだよ。

人間てこの程度のものかと、あんたの文見て、暗澹たる気持ちだよ。

kakauu[URL] 2008/09/20(土) 22:12 [EDIT]
根拠はなんなんでしょうね。
Dr.Iさん、はじめまして。
いつも楽しく、そしてなるほどと思える興味深いお話を読まさせて頂いております。

学校には生徒の安全を確保するために適切な行為をしなければならないということで責任を問われたので、さすがに3億という賠償金は大きすぎるとは思いますけれど、だだっ広い場所で雷の中で試合続行していたのは問題と思います。
ただ、当時の状況下では大雨の中であろうと陽射しがキツイ中であろうと必死になって練習することを美学としていた報道であったのに、この事件や熱中症で倒れる人が続出するようになってから、一斉に啓蒙活動に走るあたり報道ってなんだかなぁと。
また当時に雷についての新刊本を読んでたんですが、その本には仰角30~60度の範囲内にいればいいと書かれておりました。45度の中にいればいいなんてことならば30度以内に入っても側撃は大丈夫って話なんでしょうか?今でも、金属つけてて悪くはないんでしょうけれど、いいのかって話が曖昧な感じですのに。これで一般に裁判官が言うように周知されていた事実が確かであるとするには疑わざるを得ないですね。
今回の判決自体は被害者感情などを排除して納得できますけれど、決定した判決ありきのためにありもしない根拠を確かであると言い切るところに、法に対し公平である司法が感情によって行うものだという恐怖を感じました。
ぶー[URL] 2008/09/20(土) 23:02 [EDIT]
>Dr.I 様

雷雨の接近はかなりの確率で予知できます。
ゴルフ場のような場所で落雷に遭わない様に
雷警報が設置してあるゴルフ場も多く、連絡用に
カートに無線を設置して最寄のハウスに避難誘導
する事も一般的になってきました。

雷はAMラジオで「バリバリ」といったノイズが
聞こえます。それが連続して聞く事ができたら
雷雲がかなり接近しているといえます。
雷などの自然災害に対して無防備すぎる傾向が
多かったのは誠に残念な事です。

熱中症ですら責任を問われる事が多いのも
当然ですが、自然災害は周りの気配りができて
適当な判断力さえあれば回避できます。

賠償金3億円の金額には!ですが、予見が
可能な災害に何もしないのは不作為と考えられます。

学校の登校時に落雷で云々とは生徒自身や
保護者の責任でいいと思います。

医療事故と絡めての議論は馴染まないと思います。

ご自身のお子様が遭遇した場合を考えたらいいと
思います。
感度の鈍い教育者や指導者に子供を預けたくは
ありません。

HERO[URL] 2008/09/21(日) 09:40 [EDIT]
HERO様

ご自身のお子様が遭遇した場合を考えたらいいと
思います。

自分の子供を教師や医師にしたくはないですね
それが私の感想です.

『4メートル以上の高い物体の頂上を
45度以上の角度で見上げる「保護範囲」の
中に入ることが一般に知られていたと指摘。』
教師は大変ですね
サッカーボールが生徒の胸にあたって不整脈が起きることもありますからAEDも常に持っていないといけません
救命処置も熟知していないといけませんしね.

世も末です[URL] 2008/09/21(日) 12:45 [EDIT]
>kakauuさん
専門家でもない単なる教師に、落雷を予知する能力を求める、っていうのは、ちょっと無理があると思います。
Dr.I[URL] 2008/09/21(日) 22:19 [EDIT]
>ぶーさん
もちろん、学校や教員には、安全に配慮する義務はあるんですけど。
例えば、文部省の通知で、大会があったら、必ず引率の教員はラジオを常に聞いて、警報や注意報が出ていないか確認しなければならない。
というのがあって、しかも現場に徹底している、とか。
引率マニュアル、のような物があって、引率者や大会の主催者には、雷雨があった場合の対応策がきちんと、具体的に書いてある、とか。

そういった事が徹底されているにもかかわらず、それを行わなかった。
という事であれば、訴えられて負けてもしょうがないかな、とは思いますが。

3億円という大金を支払わせるのに、これでは根拠が薄すぎると思いますねー、私には。

Dr.I[URL] 2008/09/21(日) 22:23 [EDIT]
>世も末ですさん
自分の責任とか、親の責任にはたいして言及しないくせに。
医者とか教師に対しては、厳しすぎますよね、最近の裁判の判決は。

Dr.I[URL] 2008/09/21(日) 22:24 [EDIT]
世の中の実態はどうだったのか
悪い結果が生じた。→後から考えれば、ああすれば良かった。→予見可能だろう。→賠償。
これだけでは完全な後出しジャンケンです。

当時から雷に対しては慎重に対処することが実態として広まっていた。
それなのに、この大会だけは雷に対する認識が甘かった。
こういう状況なら金額はともかく有責でも納得します。

多くの大会では、実態としては雷に対する認識は低かった。
日程やコストの関係から、簡単には中断や延期はしないことが常態だった。

でも、たいていは事故は起きなかったので問題とならなかった。
この事例では実際に事故が起きたので問題になった。
こういう状況なら、有責とするのは結果論で、納得できません。

実際はどちらだったのでしょうか。
bamboo[URL] 2008/09/22(月) 06:25 [EDIT]
気になったこと
練習試合ならともかく、何らかの大会ともなれば、中断の権限を持っているのは審判か大会運営者ですよね。引率の先生の出る幕はなさそうに思うのですが、何で引率の先生が回避義務を負っているのでしょう。
bamboo[URL] 2008/09/22(月) 13:45 [EDIT]
>bamboo先生
ぶーさんのコメントの返事にも書いた事ですけど。

私も先生のおっしゃる通り、
>当時から雷に対しては慎重に対処することが実態として広まっていた。
それなのに、この大会だけは雷に対する認識が甘かった。

こういう状況なら金額はともかく有責でも納得します。

でも、違うような気がするんですよねー。

それと、試合を開始した後、もしくは試合は中止ではなかったのに、勝手に生徒を引き上げさせる。
なんて権限は、引率の先生にあるわけないと思うんですが。
おかしいですよね、やっぱり。

Dr.I[URL] 2008/09/22(月) 20:33 [EDIT]
落雷訴訟上告せず判決確定へ
落雷訴訟上告せず判決確定へ

 クラブ活動のサッカー大会で落雷に遭い、重度障害が残った高知市の北村光寿さん(28)と家族が起こした訴訟で、高松高裁に3億円余りの支払いを命じられた私立土佐高校(高知市)と大阪府高槻市体育協会が、上告しない方針であることが27日、分かった。

 北村さん側も上告せず、「事故は予見、回避できた」と学校側の責任を明確に認めた差し戻し控訴審判決が確定する。

 同日、高知市内で判決の報告集会があり、北村さん側の弁護士が、学校と協会の弁護士から伝えられたと明らかにした。

 協会の弁護士は取材に「差し戻しの趣旨や、事故から相当な年月がたっていることから、早期解決が望ましい」と説明している。

 事故は1996年8月に高槻市で発生。1、2審は北村さん側が敗訴したが、最高裁が審理を差し戻した。

 今月17日の高松高裁判決は「当時は暗雲が立ち込め、落雷は予見できた。引率教諭が生徒を避難させ、試合開始延期を申し入れていれば、事故は回避できた」と学校と協会の賠償責任を認めた。

 [2008年9月27日20時57分]

http://www.nikkansports.com/general/news/fgntp0-20080927-413398.html
HERO[URL] 2008/09/28(日) 09:56 [EDIT]
>HEROさん
最高裁から差し戻しですから。
たぶん、そうなるとは思っていたのですが。
やっぱり、上告しなかったんですねー。
Dr. I[URL] 2008/09/29(月) 18:38 [EDIT]

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落雷で重度の障害を負ったら3億円…、わが国のスポーツは終わりかもしれません…。
絶句です… 確かに重度の障害を負った高校生は本当にお気の毒だと思いますが、 高校と、体育協会に3億円の支払いですか… = これからは、雷が遠くで鳴ったらすぐに屋外での運動は中止しないといけませんね… = わが国のスポーツは終わりかもしれません。(室内競技...  [つづきを読む]
うろうろドクター | 2008/09/19(金) 14:01
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