『名誉毀損で医師が勝訴!』
など、このブログでも何回か紹介した事のある、
「紫色の顔の友達を助けたい」先生が、
また名誉毀損訴訟で勝訴されましたよ。
「紫色の顔の友達を助けたい」先生は、
2001年に心臓手術を受けた12歳の女児が
死亡した「東京女子医大事件」 で不当逮捕された、
綾瀬循環器病院、心臓血管外科医の先生です。
東京女子医大事件の被告なんで、これだけでも大変なのに
東京女子医大事件関連報道の訴訟まで行なわれています。
本人訴訟っていって、弁護士をつけずに、
1人でやっていますから。
ホント、大変ですよ。
2連敗の後の2連勝ですね。
とりあえずは、おめでとうございます。
詳しい話は、「紫色の顔の友達を助けたい」先生のブログ
『勝訴!対集英社および毎日新聞記者ら
本人訴訟-名誉毀損賠償80万円ー第1報』
に載っていますから、興味ある人は是非読んでね!
これに関しての毎日新聞の記事はこちらです。
賠償訴訟:集英社と本紙記者に賠償命令 医療問題単行本で
01年に東京女子医大病院で心臓手術を受けた
女児が死亡した事故で業務上過失致死罪に問われ、
1審で無罪(検察側控訴)になった元同病院助手(45)が、
毎日新聞医療問題取材班の著書で
名誉を傷付けられたとして、発行元の集英社と
取材班の記者に1000万円の賠償を求めた訴訟で、
東京地裁(石井忠雄裁判長)は8日、80万円の支払いを命じた。
問題となったのは、毎日新聞の連載記事をまとめた
「医療事故がとまらない」(集英社新書)。
取材班は入手した内部報告書の内容などから、
人工心肺装置を操作した元助手がポンプの回転数を
上げ過ぎたことを事故原因に挙げたが、
判決は「真実とは認められない」と判断。
「新聞連載(02年1~8月)の時点では
真実と信じるのに相当な理由があったが、
03年12月の書籍発行までには報告書の内容に
疑問を呈する学会報告が出されており、
記事を見直す必要性があった」と指摘した。
集英社広報室の話 主張が認められなかった判決であり、
ただちに控訴した。
『2008.1.29:毎日新聞』
ぐはっ。
ただちに控訴ですか。
まだまだ、紫色先生の苦難は続きそうですねー。
ホント、お疲れ様です。
Yosyan先生のブログ「新小児科医のつぶやき」の
『紫色先生、御苦労様です』
に、わかりやすくて詳しい解説が載っていたので、
こちらも読んでみてね!
「医療事故がとまらない」の本は、まだ私は読んでなくって。
これから、Amazonの古本で注文しようかな、と思ってるんで。
本文に関しては、ブログからの引用になるんですが。
毎日新聞、集英社側の言い訳は、「E医師」
という書き方をしているから、匿名だから名誉毀損に当たらない。
って事を言っているようですけど。
「医療事故がとまらない」(以下、「本件書籍」と呼ぶ)の記述では、
手術が行われたのが東京女子医科大学病院であること、
手術の時期及び内容が2001年3月2日で
心房中隔欠損症の心臓手術であったこと、
手術を受けた患者の氏名や年齢が平柳明香氏で
12歳であったこと等も明記している(乙第1号証、18頁および20頁)。
したがって、本件記述では、東京女子医科大学病院の
医師の氏名のみが匿名にされているに過ぎず、
読者に対して、事案を特定するための手がかりを
与えないようにするといった配慮は何らなされていない。
と、完璧に否定されてますね。
こりゃ、当然ですわ。
最高裁判決の判例で、名前をぼかしても、
本人を特定できるのであれば、名誉毀損は成立する。
っていうのがありますから。
これ、すごく有名な判例なんでで、
私のような素人でも知ってるんですけどねー。
天下のM新聞が知らないはずがないのですがw
それと、これも言い訳できませんね。
3学会報告書が、本件書籍にある内容の事実に関して
疑問を呈する報告を発表し、その内容の一部は
NHKのテレビニュースで2回も報道され、
専門誌にも紹介された。
被告は、女子医大の内部報告書は、
3学会報告書によって完全否定されたわけではないので、
これを検討しても内部報告書の内容に
疑問を抱く契機にはならなかったと主張が、
「両者の意味内容は全く異なるものである上、
内部報告書が3学会報告書と比べて
信用性が劣るものであることは前記で説示したとおりであること。
加えて、装置自体の欠陥を指摘する声を被告は報道しており、
人工心肺装置自体の問題の存在にも
十分な関心を持っていたのであるから、
3学会報告書の内容を真摯に検討すれば、
原告の操作ミスの存在を摘示した記載の記載内容を
真実の記載として維持することが困難であることを
容易に認識し得たものといわざるを得ない。
マスコミっていうのは、正しい情報を収集して、
それを国民に伝えるのが、仕事なんでしょ。
読者数や視聴率を稼ぐために、根拠のない医師叩きをして、
間違っていたら、「専門家じゃないからしょうがない」
とかって、言い訳はできませんよ。
1年も経って、間違っている可能性が非常に高い、
ってわかってるんですからね。
この内部報告書っていうのは、心臓の手術にも関わらず、
心臓血管外科医が入らないで、
人工心肺の事がわかる人が1人もいない。
そういう、専門家が1人もいないチームが書いた
内部報告書ですからね、所詮。
内容は、いい加減この上ない物なんですから。
そういう事が、1年経ったらはっきりしたんですから。
百歩譲っても、1年後の段階でこういう、
いい加減な本を出してはいけませんよ。
最後に、「紫色の顔の友達を助けたい」先生のブログから引用。
これが、医療現場で働く全ての医師の言葉を代弁していますかね。
被告が控訴するしないは、自由である。
しかし、本件判決は、新聞記事に記載した内容を
安易にそのまま書籍にして新たなる利益を
得ようとした態度に対する警句である。
逮捕、起訴の段階で不十分であったかもしれない情報に、
学会という専門家の意見、担当省庁(厚生労働省)の勧告、
被告人の無罪の主張を無視して、自らが勝手に決定した
スケジュールで出版した姿勢を反省して欲しい。
といってもこの毎日新聞医療問題取材班は消滅してしまった。
医療や医療訴訟について知りたい人はこれを読んでね!
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→ 医療の限界
小松 秀樹 (著)
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など、このブログでも何回か紹介した事のある、
「紫色の顔の友達を助けたい」先生が、
また名誉毀損訴訟で勝訴されましたよ。
「紫色の顔の友達を助けたい」先生は、
2001年に心臓手術を受けた12歳の女児が
死亡した「東京女子医大事件」 で不当逮捕された、
綾瀬循環器病院、心臓血管外科医の先生です。
東京女子医大事件の被告なんで、これだけでも大変なのに
東京女子医大事件関連報道の訴訟まで行なわれています。
本人訴訟っていって、弁護士をつけずに、
1人でやっていますから。
ホント、大変ですよ。
2連敗の後の2連勝ですね。
とりあえずは、おめでとうございます。
詳しい話は、「紫色の顔の友達を助けたい」先生のブログ
『勝訴!対集英社および毎日新聞記者ら
本人訴訟-名誉毀損賠償80万円ー第1報』
に載っていますから、興味ある人は是非読んでね!
これに関しての毎日新聞の記事はこちらです。
賠償訴訟:集英社と本紙記者に賠償命令 医療問題単行本で
01年に東京女子医大病院で心臓手術を受けた
女児が死亡した事故で業務上過失致死罪に問われ、
1審で無罪(検察側控訴)になった元同病院助手(45)が、
毎日新聞医療問題取材班の著書で
名誉を傷付けられたとして、発行元の集英社と
取材班の記者に1000万円の賠償を求めた訴訟で、
東京地裁(石井忠雄裁判長)は8日、80万円の支払いを命じた。
問題となったのは、毎日新聞の連載記事をまとめた
「医療事故がとまらない」(集英社新書)。
取材班は入手した内部報告書の内容などから、
人工心肺装置を操作した元助手がポンプの回転数を
上げ過ぎたことを事故原因に挙げたが、
判決は「真実とは認められない」と判断。
「新聞連載(02年1~8月)の時点では
真実と信じるのに相当な理由があったが、
03年12月の書籍発行までには報告書の内容に
疑問を呈する学会報告が出されており、
記事を見直す必要性があった」と指摘した。
集英社広報室の話 主張が認められなかった判決であり、
ただちに控訴した。
『2008.1.29:毎日新聞』
ぐはっ。
ただちに控訴ですか。
まだまだ、紫色先生の苦難は続きそうですねー。
ホント、お疲れ様です。
Yosyan先生のブログ「新小児科医のつぶやき」の
『紫色先生、御苦労様です』
に、わかりやすくて詳しい解説が載っていたので、
こちらも読んでみてね!
「医療事故がとまらない」の本は、まだ私は読んでなくって。
これから、Amazonの古本で注文しようかな、と思ってるんで。
本文に関しては、ブログからの引用になるんですが。
毎日新聞、集英社側の言い訳は、「E医師」
という書き方をしているから、匿名だから名誉毀損に当たらない。
って事を言っているようですけど。
「医療事故がとまらない」(以下、「本件書籍」と呼ぶ)の記述では、
手術が行われたのが東京女子医科大学病院であること、
手術の時期及び内容が2001年3月2日で
心房中隔欠損症の心臓手術であったこと、
手術を受けた患者の氏名や年齢が平柳明香氏で
12歳であったこと等も明記している(乙第1号証、18頁および20頁)。
したがって、本件記述では、東京女子医科大学病院の
医師の氏名のみが匿名にされているに過ぎず、
読者に対して、事案を特定するための手がかりを
与えないようにするといった配慮は何らなされていない。
と、完璧に否定されてますね。
こりゃ、当然ですわ。
最高裁判決の判例で、名前をぼかしても、
本人を特定できるのであれば、名誉毀損は成立する。
っていうのがありますから。
これ、すごく有名な判例なんでで、
私のような素人でも知ってるんですけどねー。
天下のM新聞が知らないはずがないのですがw
それと、これも言い訳できませんね。
3学会報告書が、本件書籍にある内容の事実に関して
疑問を呈する報告を発表し、その内容の一部は
NHKのテレビニュースで2回も報道され、
専門誌にも紹介された。
被告は、女子医大の内部報告書は、
3学会報告書によって完全否定されたわけではないので、
これを検討しても内部報告書の内容に
疑問を抱く契機にはならなかったと主張が、
「両者の意味内容は全く異なるものである上、
内部報告書が3学会報告書と比べて
信用性が劣るものであることは前記で説示したとおりであること。
加えて、装置自体の欠陥を指摘する声を被告は報道しており、
人工心肺装置自体の問題の存在にも
十分な関心を持っていたのであるから、
3学会報告書の内容を真摯に検討すれば、
原告の操作ミスの存在を摘示した記載の記載内容を
真実の記載として維持することが困難であることを
容易に認識し得たものといわざるを得ない。
マスコミっていうのは、正しい情報を収集して、
それを国民に伝えるのが、仕事なんでしょ。
読者数や視聴率を稼ぐために、根拠のない医師叩きをして、
間違っていたら、「専門家じゃないからしょうがない」
とかって、言い訳はできませんよ。
1年も経って、間違っている可能性が非常に高い、
ってわかってるんですからね。
この内部報告書っていうのは、心臓の手術にも関わらず、
心臓血管外科医が入らないで、
人工心肺の事がわかる人が1人もいない。
そういう、専門家が1人もいないチームが書いた
内部報告書ですからね、所詮。
内容は、いい加減この上ない物なんですから。
そういう事が、1年経ったらはっきりしたんですから。
百歩譲っても、1年後の段階でこういう、
いい加減な本を出してはいけませんよ。
最後に、「紫色の顔の友達を助けたい」先生のブログから引用。
これが、医療現場で働く全ての医師の言葉を代弁していますかね。
被告が控訴するしないは、自由である。
しかし、本件判決は、新聞記事に記載した内容を
安易にそのまま書籍にして新たなる利益を
得ようとした態度に対する警句である。
逮捕、起訴の段階で不十分であったかもしれない情報に、
学会という専門家の意見、担当省庁(厚生労働省)の勧告、
被告人の無罪の主張を無視して、自らが勝手に決定した
スケジュールで出版した姿勢を反省して欲しい。
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