いやー、最近は、愛育病院や
日赤医療センター等、都内の病院でも
労働基準法違反の病院が
大ブームですね。
医師の労働基準法違反ってのは、
最近始まったもんではないんですが。
これだけ医療崩壊が騒がれると、
労働基準局も
放置する訳にはいかない。
ってとこなんでしょうね。
最近、医者の当直が
労働基準法違反だ、
っていう事は、マスコミでも報道されて、
結構広まってきましたけど。
これは、ここ1年の話なんですよ。
医師ブログなんかでは、2,3年前から
そういう話はしていたんですけどね。
医師の当直は労働基準法違反だ。
って事を大手マスコミで、
最初に書いたのは、
私の知る限り、「読売新聞」です。
2007年12月13日に読売新聞が
>医師 増える過労死 「当直」違法状態
というタイトルで取り上げています。
その時に書いた記事が、これっす。
『医師の当直は労働基準法違反』
医師の当直が労働基準法違反
って事以外にも、
医者に時間外手当を払わない病院。
というのも、報道されていますよね。
県立奈良病院は、もう一昔前だけど。
ここ1年位で、
マスコミに報道されたもの。
ざっと思いつくだけで、
東北大学病院、札幌医大病院、
佐賀県立病院好生館、県立広島病院、
山梨県立中央病院、
あたりでしょうかね。
公立病院や大学病院が
多いんですけど。
これって、公立病院や大学病院は
労働基準法違反で時間外手当を
医者に払ってない。
でも、民間病院は払ってるよ。
って事ではないんです。
民間病院だと、証拠が少ないから、
なかなか難しいよ、って話です。
はっきり言って、民間病院の方が
黒字を確保しなきゃいけないですから。
厳しいとこは厳しいんっすよ、実は。
具体的に労働基準局から
是正勧告書が出ている病院。
っていうのは、
ちゃんとリストになっていて。
小児科医で時間外労働に関して、
非常に詳しい江原朗先生が、
まとめてくれています。
『小児科医と労働基準』
このHPの左側の
『是正勧告書など』
を見ると、
「是正勧告書など」
1.滋賀県立成人病センター
2.佐賀県立病院好生館
3.筑波大学
4.広島大学
5.県立多治見病院
6.山梨県立中央病院
7.県立広島病院
8.大崎市民病院(宮城)
9.三田市民病院(兵庫)
10.市民病院(横浜市)
11.長崎大学
12.広島市安佐市民病院
13.福井県立病院
14.鹿児島大学病院
15.群馬大学
16.三重大学
17.信州大学
18.九州大学
19.香川大学
20.都立府中病院
21.島根大学
22.長崎大学医学部・歯学部附属病院
24.都立墨東病院
29.東北大学病院
30.都立駒込病院
31.北九州市立医療センター
32.国立帯広病院
こんなにあるんですねー。
やっぱ、公立の病院が多いんですか。
これを見ても。
労働基準法違反病院はマスコミや
労働基準局でも
大ブームになってるけど。
医師ブログでも、ブームみたいなんで。
私も、これに便乗してみまーす。
ざっとあげてみると。
「うろうろドクター」
『時間外診療体制の問題は最優先課題だ。』
「新小児科医のつぶやき」
『日赤医療センター 労基署への挑戦』
「産科医療のこれから」
『年俸制だから、時間外手当は要らない。』
ここらへんでしょうか。
この中でも、うろうろドクター先生の
ブログが一般の人たちにも
わかりやすい内容だったので、
引用させてもらいますね。
「医師を増やせば
医療崩壊は止まる? 」
政策ビジョン研究センター
准教授 中島 勧
昨今、医療政策上の問題として、
医療崩壊という現象が
取り上げられることが多くなっています。
医療崩壊とは、主に病院に勤務する
医師が退職したことをきっかけとして
ある地域の医療体制が維持できなくなる
現象を指しています。
原因としては、若い医師が
きつい医療現場を避けるように
なったためとか、医療訴訟が増
えているからとか、
医療事故を原因として
逮捕された医師がいたため
などと言われています。
しかし崩壊していると言われる
医療機関や診療科を見ると、
上記の原因以上に、
時間外診療体制の運営が
不適切であること、
具体的には当直制度により
維持されていることの方が
大きな原因になっている
ようにも思えます。
そこで今回は医師の当直制度に
ついて問題提起させていただきます。
当直とは労働基準法では
宿日直と呼ばれています。
一般的に宿直という言葉で
想起されるのは、
「非常事態に備えて、職場に泊まって
手持ち無沙汰に時間を過ごす役回り」
であり、日直は休日日中の
当直に相当します。
これが労働基準法の
宿日直に相当する業務です。
正確に言えば、
労働者が通常の勤務終了後、
引続き翌日の所定始業時刻まで、
事業場内の定時的巡視、
文書および電話等の収受、
非常事態の発生に備えて
勤務するものであり、
勤務時間中に相当の
睡眠時間が設定され、
常態としてほとんど労働する
必要のない勤務を指しています。
回数も宿直が週に1回まで、
日直が月に1回までと制限があるため、
宿日直合わせて 1ヶ月に
5~6回以下でなくてはなりません。
それでは医療の世界では
どうなっているかと言えば、
「宿日直」すなわち「当直」は、
通常の勤務時間終了後から
朝の始業時までに生じる
すべての業務を担当しています。
もちろん通常の勤務が
免除されることはありませんから、
当直を担当する日には、
朝の勤務開始から
翌日の勤務時間終了までの
1日半が勤務時間と言うことになります。
さらに日中の通常業務に加えて、
救急外来の診療も含まれています。
時間外に受診される患者さんは、
状態が不安定な場合が多い上に、
診療体制が限定されていることから、
診療を担当する医師にとっては
大変な負担となります。
また回数制限が有名無実化している
医療機関も少なくありません。
実際、このコラムを読んで
いる方の中にも、「当直医」の業務は
夜間診療だと思っていた方も
多いかもしれませんし、
医師の間でもそういう認識が
一般的だと思います。
その証拠として、非常勤医師の
求人情報では
「当直医募集、救急外来5~10名、
救急車2~3台、病棟管理」
というようなものが多く見られます。
常勤医の募集でも、民間病院なら
まだしも公立病院常勤医でさえ、
当直回数が月に10回以上あることが
明示されている場合があります。
少し前まではテレビや新聞の報道でも、
当直医が夜遅くまで通常業務を
続けながら救急外来の患者を
診察して朝を迎えたとか、
家に帰った途端に呼び出されて
朝日を見ながら家に帰った
などというものを見ることが
できましたが、特に
問題視されていませんでした。
そうは言っても、勤務時間外に
医療が必要な緊急事態があれば、
医師が対応することは
当然のことであるため、
止むを得ない場合に限り法律上も
時間外手当の支給を要件として
実施可能とされています。
しかし実際には、時間外診療が
行われた場合でも、時間外手当が
支払われないことが多く、
さらに深夜に呼び出された時の
交通費さえ払ってもらえないことが
多かったのです。
最近では、そのような医療機関は
報道されなくなりましたが、
それは問題点が解消されたためではなく、
その状態自体が違法であることを
自覚しているため、報道されることで
労働基準監督署から睨まれることを
恐れて、医療機関が取材を
受けなくなったため
と言われているのです。
時間外診療が当直医により
維持される状態を放置して来た
厚生労働省が、労働基準法に基づいて
当直医による時間外診療の提供を
禁じているというのであれば、
一体誰がこの状態を改善するのでしょうか。
近年、医療崩壊と呼ばれる現象の
報告が多数あり、その原因として
前記のように訴訟の増加や
医療事故に対する逮捕などが
挙げられていますが、
これは急激に進行する医療崩壊の
説明としては不十分です。
実際には医師達は、これまで
時間外の奉仕的労働、
特に当直制度の名を借りた
夜勤体制に何とか耐えてきたものの、
その上、民事訴訟ばかりか
逮捕までありうるという現状に
耐えられなくなってきた可能性が
高いと思われます。
実際に医療崩壊が起こっているのは、
診療科としては小児科や産婦人科が多く、
それ以外の診療科でも都市部以外の
基幹病院を中心に多数報告されています。
いずれにおいても時間外診療の
需要が高いために当直医の負担が
過大になりがちであり、時間外診療の
負担が過大な医療機関
(多くは地元の基幹病院)の医師が
次々と退職しているのです。
そうは言っても、当直制度を適切に
運用することは、現在の診療体制や
医師数では全く不可能です。
最近になって医師養成数を増加させる
という方針が政府により立てられる
ようになっていますが、その目的は、
漠然と医師が足りないから
というだけで、時間外診療体制の
整備とか当直制度の適切な運用
とはされていません。
慢性疾患を中心とした日常診療と、
緊急対応を要することの多い
時間外診療を一緒にして
医師数の過不足を語る
べきではありません。
医師数が足りないか
どうかという問題はスケジュールの
立て方や評価方法によって
変わる可能性がありますが、
当直医による現状の
時間外診療体制は明らかに
労働基準法違反であり、
患者さんにとっても、疲れて
判断力の低下した医師に診療を
受けることになってしまうのです。
時間外診療体制の問題は、
医師・患者の双方のために
早急に解消されなくてはならない
問題であり、医療政策の
現場においては最優先で
取り上げていただくことを
期待しています。
(参考文献)
都市部民間二次救急病院の
現状と課題、
「医学のあゆみ」
Vol.226 No.9 pp.708-713、2008年
『東京大学 政策ビジョン研究センターのコラム』
当直医による現状の
時間外診療体制は明らかに
労働基準法違反であり、
患者さんにとっても、
疲れて判断力の低下した医師に
診療を受けることになってしまうのです。
まったくその通りです。
今すぐに完璧に労働基準法を
遵守する体制作りは無理ですが、
このまま労働基準法違反を放置して
その場しのぎを続けていては、
医療崩壊は取り返しがつかない
状況になることでしょう。
『時間外診療体制の問題は最優先課題だ。』
どんなに優秀な医者だって、
36時間連続勤務をしていたら、
集中力がなくなるんですよ。
医者だって人間なんだから。
そんな状態で、
命に関わる手術や治療を
行ってもらいたいですか。
それが、患者さんの
ためになるんですか?
個人的には、医者の
給料をもっと上げろ、
という主張をするつもりはありません。
でも、医師に時間外手当を払わない、
っていう事が当然になると、病院は、
「医者に仕事をやらせた方が安いから、
なんでも医者にやらせろ」
って事になる。
医療秘書や事務員、
看護師にできる事も、
全部医者に押し付けて。
結局、医者が過労になる。
そしたら、やはり患者さんに最高の
治療を提供できない、
っていう事になりますよ。
だから、医者にだけは、
時間外手当を払わない、
っていう事は許される事では
ないと思います。
はっきり言って、これだけ問題に
なっているにも関わらず、
医者の身分に「医長」、「課長」という名前をつけて、
「管理職」という名の下、
時間外手当を払わない病院。
というのは、とてもたくさんあります。
ちょっと前に問題になった、
「名ばかり管理職」ですよ、こんなの。
でも、こんな事が続いたら、
医療崩壊はますます進む。
って事がやっとみんなわかってきた。
それで、労働基準局も
やっと動くようになった、
という事なんでしょうね。
この動きが、全国的にもっと広がれば、
最終的には患者のためになるので。
是非そうなって欲しいですね。
『「大学病院のうそ」 ~現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密』
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日赤医療センター等、都内の病院でも
労働基準法違反の病院が
大ブームですね。
医師の労働基準法違反ってのは、
最近始まったもんではないんですが。
これだけ医療崩壊が騒がれると、
労働基準局も
放置する訳にはいかない。
ってとこなんでしょうね。
最近、医者の当直が
労働基準法違反だ、
っていう事は、マスコミでも報道されて、
結構広まってきましたけど。
これは、ここ1年の話なんですよ。
医師ブログなんかでは、2,3年前から
そういう話はしていたんですけどね。
医師の当直は労働基準法違反だ。
って事を大手マスコミで、
最初に書いたのは、
私の知る限り、「読売新聞」です。
2007年12月13日に読売新聞が
>医師 増える過労死 「当直」違法状態
というタイトルで取り上げています。
その時に書いた記事が、これっす。
『医師の当直は労働基準法違反』
医師の当直が労働基準法違反
って事以外にも、
医者に時間外手当を払わない病院。
というのも、報道されていますよね。
県立奈良病院は、もう一昔前だけど。
ここ1年位で、
マスコミに報道されたもの。
ざっと思いつくだけで、
東北大学病院、札幌医大病院、
佐賀県立病院好生館、県立広島病院、
山梨県立中央病院、
あたりでしょうかね。
公立病院や大学病院が
多いんですけど。
これって、公立病院や大学病院は
労働基準法違反で時間外手当を
医者に払ってない。
でも、民間病院は払ってるよ。
って事ではないんです。
民間病院だと、証拠が少ないから、
なかなか難しいよ、って話です。
はっきり言って、民間病院の方が
黒字を確保しなきゃいけないですから。
厳しいとこは厳しいんっすよ、実は。
具体的に労働基準局から
是正勧告書が出ている病院。
っていうのは、
ちゃんとリストになっていて。
小児科医で時間外労働に関して、
非常に詳しい江原朗先生が、
まとめてくれています。
『小児科医と労働基準』
このHPの左側の
『是正勧告書など』
を見ると、
「是正勧告書など」
1.滋賀県立成人病センター
2.佐賀県立病院好生館
3.筑波大学
4.広島大学
5.県立多治見病院
6.山梨県立中央病院
7.県立広島病院
8.大崎市民病院(宮城)
9.三田市民病院(兵庫)
10.市民病院(横浜市)
11.長崎大学
12.広島市安佐市民病院
13.福井県立病院
14.鹿児島大学病院
15.群馬大学
16.三重大学
17.信州大学
18.九州大学
19.香川大学
20.都立府中病院
21.島根大学
22.長崎大学医学部・歯学部附属病院
24.都立墨東病院
29.東北大学病院
30.都立駒込病院
31.北九州市立医療センター
32.国立帯広病院
こんなにあるんですねー。
やっぱ、公立の病院が多いんですか。
これを見ても。
労働基準法違反病院はマスコミや
労働基準局でも
大ブームになってるけど。
医師ブログでも、ブームみたいなんで。
私も、これに便乗してみまーす。
ざっとあげてみると。
「うろうろドクター」
『時間外診療体制の問題は最優先課題だ。』
「新小児科医のつぶやき」
『日赤医療センター 労基署への挑戦』
「産科医療のこれから」
『年俸制だから、時間外手当は要らない。』
ここらへんでしょうか。
この中でも、うろうろドクター先生の
ブログが一般の人たちにも
わかりやすい内容だったので、
引用させてもらいますね。
「医師を増やせば
医療崩壊は止まる? 」
政策ビジョン研究センター
准教授 中島 勧
昨今、医療政策上の問題として、
医療崩壊という現象が
取り上げられることが多くなっています。
医療崩壊とは、主に病院に勤務する
医師が退職したことをきっかけとして
ある地域の医療体制が維持できなくなる
現象を指しています。
原因としては、若い医師が
きつい医療現場を避けるように
なったためとか、医療訴訟が増
えているからとか、
医療事故を原因として
逮捕された医師がいたため
などと言われています。
しかし崩壊していると言われる
医療機関や診療科を見ると、
上記の原因以上に、
時間外診療体制の運営が
不適切であること、
具体的には当直制度により
維持されていることの方が
大きな原因になっている
ようにも思えます。
そこで今回は医師の当直制度に
ついて問題提起させていただきます。
当直とは労働基準法では
宿日直と呼ばれています。
一般的に宿直という言葉で
想起されるのは、
「非常事態に備えて、職場に泊まって
手持ち無沙汰に時間を過ごす役回り」
であり、日直は休日日中の
当直に相当します。
これが労働基準法の
宿日直に相当する業務です。
正確に言えば、
労働者が通常の勤務終了後、
引続き翌日の所定始業時刻まで、
事業場内の定時的巡視、
文書および電話等の収受、
非常事態の発生に備えて
勤務するものであり、
勤務時間中に相当の
睡眠時間が設定され、
常態としてほとんど労働する
必要のない勤務を指しています。
回数も宿直が週に1回まで、
日直が月に1回までと制限があるため、
宿日直合わせて 1ヶ月に
5~6回以下でなくてはなりません。
それでは医療の世界では
どうなっているかと言えば、
「宿日直」すなわち「当直」は、
通常の勤務時間終了後から
朝の始業時までに生じる
すべての業務を担当しています。
もちろん通常の勤務が
免除されることはありませんから、
当直を担当する日には、
朝の勤務開始から
翌日の勤務時間終了までの
1日半が勤務時間と言うことになります。
さらに日中の通常業務に加えて、
救急外来の診療も含まれています。
時間外に受診される患者さんは、
状態が不安定な場合が多い上に、
診療体制が限定されていることから、
診療を担当する医師にとっては
大変な負担となります。
また回数制限が有名無実化している
医療機関も少なくありません。
実際、このコラムを読んで
いる方の中にも、「当直医」の業務は
夜間診療だと思っていた方も
多いかもしれませんし、
医師の間でもそういう認識が
一般的だと思います。
その証拠として、非常勤医師の
求人情報では
「当直医募集、救急外来5~10名、
救急車2~3台、病棟管理」
というようなものが多く見られます。
常勤医の募集でも、民間病院なら
まだしも公立病院常勤医でさえ、
当直回数が月に10回以上あることが
明示されている場合があります。
少し前まではテレビや新聞の報道でも、
当直医が夜遅くまで通常業務を
続けながら救急外来の患者を
診察して朝を迎えたとか、
家に帰った途端に呼び出されて
朝日を見ながら家に帰った
などというものを見ることが
できましたが、特に
問題視されていませんでした。
そうは言っても、勤務時間外に
医療が必要な緊急事態があれば、
医師が対応することは
当然のことであるため、
止むを得ない場合に限り法律上も
時間外手当の支給を要件として
実施可能とされています。
しかし実際には、時間外診療が
行われた場合でも、時間外手当が
支払われないことが多く、
さらに深夜に呼び出された時の
交通費さえ払ってもらえないことが
多かったのです。
最近では、そのような医療機関は
報道されなくなりましたが、
それは問題点が解消されたためではなく、
その状態自体が違法であることを
自覚しているため、報道されることで
労働基準監督署から睨まれることを
恐れて、医療機関が取材を
受けなくなったため
と言われているのです。
時間外診療が当直医により
維持される状態を放置して来た
厚生労働省が、労働基準法に基づいて
当直医による時間外診療の提供を
禁じているというのであれば、
一体誰がこの状態を改善するのでしょうか。
近年、医療崩壊と呼ばれる現象の
報告が多数あり、その原因として
前記のように訴訟の増加や
医療事故に対する逮捕などが
挙げられていますが、
これは急激に進行する医療崩壊の
説明としては不十分です。
実際には医師達は、これまで
時間外の奉仕的労働、
特に当直制度の名を借りた
夜勤体制に何とか耐えてきたものの、
その上、民事訴訟ばかりか
逮捕までありうるという現状に
耐えられなくなってきた可能性が
高いと思われます。
実際に医療崩壊が起こっているのは、
診療科としては小児科や産婦人科が多く、
それ以外の診療科でも都市部以外の
基幹病院を中心に多数報告されています。
いずれにおいても時間外診療の
需要が高いために当直医の負担が
過大になりがちであり、時間外診療の
負担が過大な医療機関
(多くは地元の基幹病院)の医師が
次々と退職しているのです。
そうは言っても、当直制度を適切に
運用することは、現在の診療体制や
医師数では全く不可能です。
最近になって医師養成数を増加させる
という方針が政府により立てられる
ようになっていますが、その目的は、
漠然と医師が足りないから
というだけで、時間外診療体制の
整備とか当直制度の適切な運用
とはされていません。
慢性疾患を中心とした日常診療と、
緊急対応を要することの多い
時間外診療を一緒にして
医師数の過不足を語る
べきではありません。
医師数が足りないか
どうかという問題はスケジュールの
立て方や評価方法によって
変わる可能性がありますが、
当直医による現状の
時間外診療体制は明らかに
労働基準法違反であり、
患者さんにとっても、疲れて
判断力の低下した医師に診療を
受けることになってしまうのです。
時間外診療体制の問題は、
医師・患者の双方のために
早急に解消されなくてはならない
問題であり、医療政策の
現場においては最優先で
取り上げていただくことを
期待しています。
(参考文献)
都市部民間二次救急病院の
現状と課題、
「医学のあゆみ」
Vol.226 No.9 pp.708-713、2008年
『東京大学 政策ビジョン研究センターのコラム』
当直医による現状の
時間外診療体制は明らかに
労働基準法違反であり、
患者さんにとっても、
疲れて判断力の低下した医師に
診療を受けることになってしまうのです。
まったくその通りです。
今すぐに完璧に労働基準法を
遵守する体制作りは無理ですが、
このまま労働基準法違反を放置して
その場しのぎを続けていては、
医療崩壊は取り返しがつかない
状況になることでしょう。
『時間外診療体制の問題は最優先課題だ。』
どんなに優秀な医者だって、
36時間連続勤務をしていたら、
集中力がなくなるんですよ。
医者だって人間なんだから。
そんな状態で、
命に関わる手術や治療を
行ってもらいたいですか。
それが、患者さんの
ためになるんですか?
個人的には、医者の
給料をもっと上げろ、
という主張をするつもりはありません。
でも、医師に時間外手当を払わない、
っていう事が当然になると、病院は、
「医者に仕事をやらせた方が安いから、
なんでも医者にやらせろ」
って事になる。
医療秘書や事務員、
看護師にできる事も、
全部医者に押し付けて。
結局、医者が過労になる。
そしたら、やはり患者さんに最高の
治療を提供できない、
っていう事になりますよ。
だから、医者にだけは、
時間外手当を払わない、
っていう事は許される事では
ないと思います。
はっきり言って、これだけ問題に
なっているにも関わらず、
医者の身分に「医長」、「課長」という名前をつけて、
「管理職」という名の下、
時間外手当を払わない病院。
というのは、とてもたくさんあります。
ちょっと前に問題になった、
「名ばかり管理職」ですよ、こんなの。
でも、こんな事が続いたら、
医療崩壊はますます進む。
って事がやっとみんなわかってきた。
それで、労働基準局も
やっと動くようになった、
という事なんでしょうね。
この動きが、全国的にもっと広がれば、
最終的には患者のためになるので。
是非そうなって欲しいですね。
『「大学病院のうそ」 ~現役医師(Dr. I)が暴露する、大学病院の秘密』
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Dr.I様>
ようやく、医師も「労働基準法の下に」待遇される機運が出てきましたね。
しかし、こういう記事を見るとすぐ「自分達はサービス残業してるぞ!」とか言い出す人がいますが、そういう人たちは、それこそ「引き下げ平等主義」に毒されている、としか言いようがありませんね。自分達が他人の横暴に逆らえないからって、横暴に抗う人たちの足を引っ張るのはやめて欲しいですが、それこそコンピューターゲームでも「労働基準法は実社会に出たら何の役にも立たない法律」と揶揄されていますから、仕方がないのでしょうか(嘆息)。
ようやく、医師も「労働基準法の下に」待遇される機運が出てきましたね。
しかし、こういう記事を見るとすぐ「自分達はサービス残業してるぞ!」とか言い出す人がいますが、そういう人たちは、それこそ「引き下げ平等主義」に毒されている、としか言いようがありませんね。自分達が他人の横暴に逆らえないからって、横暴に抗う人たちの足を引っ張るのはやめて欲しいですが、それこそコンピューターゲームでも「労働基準法は実社会に出たら何の役にも立たない法律」と揶揄されていますから、仕方がないのでしょうか(嘆息)。

サービス残業している人たちは、その人たちも声を上げるべきなんですよね、本当は。
それをやってこなかったから、今もそうなっていて。
その縮図が、医療、病院、医師なんです。
足を引っ張るのではなく、協力すべきだと思います。
それをやってこなかったから、今もそうなっていて。
その縮図が、医療、病院、医師なんです。
足を引っ張るのではなく、協力すべきだと思います。
これは、お医者さんを増やしても解決しません。
何故ならば医療需要がそれ以上に増えれば同じことだからです。
放っておけば、そうなります。特に日本人はタカリ根性が強いですから、そうなります。
医者にかからせないようにすべきなのです。
その一つの方法を今ふと思いついたから書きますが、健康保険での窓口での自己負担率を、今のような三割だとかの一律にしないで、病気によってや年齢によってで、一割から九割とかに変えたらどうだろうと思いました(その割合を決めるのに、またヒトモンチャクあるでしょうが)。
要は今の何倍も、窓口で払わせるのです。
診療の単価を上げるのは、医療業界に寄生虫が増えるだけだから、駄目です。
別に医療者たちが食い詰めているわけではないのですから、業界全体の売上はこれ以上増やす必要はありません。
増やしたければ、保険医療から出て、自分の甲斐性でやればいいのです。そうすれば誰も文句は言わず、優秀なお医者さんには、体も時間も余裕が出るでしょう(下手な医者は淘汰されるでしょう)。
お医者さんたちに、そういう余裕を出させるためにも、医療需要を減らす。
医療需要を減らすためには、病院に来させないようにする。
病院に来させないようにするためには、日本人たちに、医者に掛かるには、いっぱい金が掛かるんだぜ、と思わせなければなりません。
そして、お医者さん一人ずつの仕事量が減るわけですから、一人頭の収入が減ることはご承知おきください。
ですが、それが出来るのは政治だから、そういうことを言う人間は選挙に受からないでしょうから、私がこういうことを言っても、むなしいザレゴトになるのでしょうがね。
何故ならば医療需要がそれ以上に増えれば同じことだからです。
放っておけば、そうなります。特に日本人はタカリ根性が強いですから、そうなります。
医者にかからせないようにすべきなのです。
その一つの方法を今ふと思いついたから書きますが、健康保険での窓口での自己負担率を、今のような三割だとかの一律にしないで、病気によってや年齢によってで、一割から九割とかに変えたらどうだろうと思いました(その割合を決めるのに、またヒトモンチャクあるでしょうが)。
要は今の何倍も、窓口で払わせるのです。
診療の単価を上げるのは、医療業界に寄生虫が増えるだけだから、駄目です。
別に医療者たちが食い詰めているわけではないのですから、業界全体の売上はこれ以上増やす必要はありません。
増やしたければ、保険医療から出て、自分の甲斐性でやればいいのです。そうすれば誰も文句は言わず、優秀なお医者さんには、体も時間も余裕が出るでしょう(下手な医者は淘汰されるでしょう)。
お医者さんたちに、そういう余裕を出させるためにも、医療需要を減らす。
医療需要を減らすためには、病院に来させないようにする。
病院に来させないようにするためには、日本人たちに、医者に掛かるには、いっぱい金が掛かるんだぜ、と思わせなければなりません。
そして、お医者さん一人ずつの仕事量が減るわけですから、一人頭の収入が減ることはご承知おきください。
ですが、それが出来るのは政治だから、そういうことを言う人間は選挙に受からないでしょうから、私がこういうことを言っても、むなしいザレゴトになるのでしょうがね。

アクセス、コスト、クオリティ、3つも満たすことはできないんですよね。
医療の質を落とすわけにはいかないし。
これ以上、医療費払いたくない、っていう人が多いのであれば、アクセスを制限するしかない。
これは、医者ならかなり多くの人が思っていることで、患者さんたちも総論では反対しないんですけど。
いざ、自分がすぐに診て貰えないってなると、文句を言う、という構造になってるんで。
そこらへんが問題なんですよね。
医療の質を落とすわけにはいかないし。
これ以上、医療費払いたくない、っていう人が多いのであれば、アクセスを制限するしかない。
これは、医者ならかなり多くの人が思っていることで、患者さんたちも総論では反対しないんですけど。
いざ、自分がすぐに診て貰えないってなると、文句を言う、という構造になってるんで。
そこらへんが問題なんですよね。
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のっけから過激なお言葉・・・。そんな過激なことを、我々、医師はなかなか言えません。 しかし、厚生労働省って昔から変わらないんですね。内輪で「村八分」をしたり・・・結局、厚生労働省の内部からこういう... [つづきを読む]
