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現役医師、循環器内科医(Dr. I)が医療について、詳しくわかりやすく解説するブログ。 引用、転載は自由ですが、その際は必ず引用元を明記して下さいね!
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時間外手当を求め、提訴したわけ
m3で子持ち産婦人科女医、野村先生の話が
話題になっていますね。

このブログでも良く取り上げている、
医師時間外手当に関してのものです。

私を含めほとんどの人が、実際に裁判を
起こした事がないので、詳しくはわかりませんけど。
相当大変だったんでしょうね。
しかも、天下のトヨタ系の病院ですし。

とりあえず、和解で決着したみたいです。
お疲れ様でした。
長くなるので全文は出しませんけど、
全部読みたい人は、後ろのURLを
参考に読んで見て下さいね!



時間外手当を求め、提訴したわけ
橋本佳子 (M3)


子持ち産婦人科女医・当直民事訴訟奮闘記」を
愛知県在住の産婦人科医、
野村麻実氏にご執筆いただきました。

野村氏は2009年4月から9月までの間、
愛知県刈谷市の刈谷豊田総合病院に所属、
その間の所定労働時間外の勤務が、
「宿日直」ではなく、時間外労働に当たるとして、
その手当を求めて同病院を提訴しました 。
2011年12月15日に和解に至っています。

「毎月80 - 100の分娩を手掛けていました 。
週の予定手術件数は8 - 12件で、その上、
緊急手術が入ります。
1日に4件の緊急帝王切開
という日もありました」(野村氏) 。

訴状によると、例えば2009年7月の場合、
月100件の分娩のうち、47件が
所定労働時間外で、1日平均1.5件の
分娩が時間外に発生しています。
当時の産婦人科は8人体制で、うち4人が
野村氏も含めて子育て中の女性医師

野村氏は適正な手当ての支払いを病院
求めても対応がなされず、 労働基準監督署に
相談しても短期間のうちに3人も担当が変更、
提訴を決意しても労務問題に詳しい
弁護士を探すのに苦労。
提訴後も、裁 判官に判決を求めても、
和解を勧められ、最終的には応じています。

野村氏の提訴は、個人的な問題解決と同時に、
実態は通常勤務と変 わらない勤務であっても、
「夜間や土日曜日の勤務=宿日直」
として扱われてきた医療界に、
一石を投じた意味があり ます。

だからこそ、「判決文がほしいのです」
と野村氏は求めていますが、担当裁判官からは、
「和解額を見れば判決と同じくらいの
意味がありますから」と言われる始末。

野村氏が訴状で求めたのは、280万 1290円
(割増賃金合計から、既払金を差し引いた額)。
これに対し、和解金は280万円。
確かに金額だけを見れば、野村氏の訴えが
認められたわけですが、野村氏の当時の
勤務実態が宿日直か時間外勤務かの
法的はなされていません。

なお、今回の和解について、刈谷豊田総合病院に対し、
(1)宿日直扱いか、時間外手当を支払う
対象となるのかの判断基準、
(2)和解した理由、などについて
取材を申し込みましたが、応じてもらえず、
「長期の紛争を続けるのは、当院の本意ではないので、
円満な和解の道を選択した」
との回答が得られたのみでした。

宿日直が時間外勤務に当たるとして、
提訴した例には、奈良県立奈良病院
産婦人科医のケースなどがあります
『時間外手 当裁判、奈良県が上告したわけ』を参照)。

本裁判は、一審、二審とも医師側が勝訴、
しかし、県が上告したため、確定はしていません。

そもそも宿日直問題は、金銭的問題以上に、
医療安全の観点から解決すべき問題。
「宿日直」扱いであれば、労働基準法で言う
労働時間にカウントされず、過労死ラインは
「月80時間以上の時間外労働」 と言われますが、
そこにも含まれません。

ほぼ通常業務に近い「宿日直」明けの勤務では、
集中力が落ちるとの報告もあります。
時間外勤務と宿日直の問題は、個人の力に
頼るのではなく医療界全体で、
また司法の力によらず、行政が
解決していくべき問題です。


『2012年01月24日 m3ニュース 』


普通、こういう事例で和解すると、
守秘義務」っていうのを付けて、
金を払うけど内容は公開するな、
病院が言って来る事がほとんどなんですけどね。
ネット上で公にしている、っていう事は
守秘義務がなかったという事なんでしょう。

多分、野村先生の方が和解の条件として
守秘義務をつけない、という事を言ったんだと思います。
このような病院とのやりとりが詳細に公になった、
という事自体、画期的な事だと思います。



病院が患者さん(保険会社)からもらうお金って、
診療報酬という点数で決まっているんですけど。
その中に「勤務医の負担軽減」という点数があります。
それが2012年度の診療報酬改定で、
6項目追加、5項目が新設されて
14項目に拡大されます。

その内容っていうのは、今までは
(1)総合入院体制加算
(2)医師事務作業補助体制加算
(3)ハイリスク分娩加算
(4)急性期看護補助体制加算
(5)栄養サポートチーム加算
(6)呼吸ケアチーム加算
(7)小児入院医療管理料
(8)救命救急入院料

です。

んで、今回新たに
(9)総合周産期特定集中治療室管理料、
(10)小児特定集中治療室管理料(新設)
(11)精神科リエゾンチーム加算(新設)
(12)病棟薬剤業務実施加算(新設)
(13)院内トリアージ実施料(新設)
(14)移植後患者指導管理料(新設)

の6項目が追加される予定です。

もちろん、医療クラークに書類を書いてもらったり、
看護師や栄養士と一緒に仕事をして、
勤務医の仕事を減らすって事も重要ですけど。

それ以前に医師にきちんと時間外手当を払わない。
という、労働基準法に違反している病院
たくさんあって、それが医療崩壊を促進している

っていう現状があるんですよ。

小手先の対策ではなくて、もっと根本的な解決策を
作らないと、結局は改善しないんですけど。
きっと、わかっていて確信犯的にやっていないんでしょうねー。
とても残念です。


参照:
『子持ち産婦人科女医・当直民事訴訟奮闘記◆Vol.1』

『子持ち産婦人科女医・当直民事訴訟奮闘記◆Vol.2』

刈谷豊田産科医時間外訴訟、ほぼ原告の完全勝利
最近忙しくて、あんまりネットで
医療系の情報収集をしていなかったんですが。

刈谷豊田産科医時間外訴訟
いつの間にか決着ついていたんですね。

しかも、この内容を見ると、
原告の産科医側の全面勝利じゃないですか。

結局、裁判になっていないから、
勝訴とは言えないですけどね。


情報元は、Yosyan先生
「新小児科医のつぶやき 2011-12-19」
『刈谷豊田産科医時間外訴訟2・和解の結末』
からです。
いつもお世話になっております。

ここに詳細が書いてあるんで、
私が付け加える事は、ほとんどないんで。
新聞の記事を紹介しますね。



時間外賃金訴訟で和解 刈谷の病院
 
通常の労働をする必要がない当直中に分娩(ぶんべん)や
帝王切開手術などをさせられたとして、
刈谷豊田総合病院(愛知県刈谷市)に勤務していた
30代の女性医師が病院に時間外割増賃金の
支払いを求めていた訴訟は15日、
名古屋地裁で、医師が求めていた
ほぼ全額の280万円を病院が支払うことで
双方が合意し、和解が成立した。

医師は2009年4~9月、この病院に勤務。
夕方から翌朝までの宿直を月3~4回、
休日の朝から翌朝までの日直兼宿直を
月1~2回担当した。

医師によると一度の当直で複数の分娩の処置をし
帝王切開手術をするなど、昼間と同様の仕事をこなした。
しかし、賃金が3~9割増しとなる
時間外勤務とはみなされず、
より安い当直手当しか支払われなかった。

医師は、病院の就業規則で決められた
時間外勤務の割増率に基づいて賃金を計算。
受け取った当直手当を差し引いた
280万余円を支払うよう求め、10年9月提訴した。

厚生労働省の指針では、医師当直勤務は、
病室の巡回や検温などの軽い業務に限るとし、
昼間と同じ労働は時間外勤務として
扱うことを求めているが、浸透せず
全国で過重労働の実態が指摘されている。

女性医師
病院が不当な労働を認識したと和解を受け止めた。
全国では医師の労働環境が悪い病院が多く、
環境改善につなげてほしい」と話した。
刈谷豊田総合病院
「長期間の紛争を続けるのは本意ではない。
円満な和解による解決をした」
とコメントを出した。

中日新聞 2011年12月16日




当直医師時間外手当で和解 
病院側がほぼ全額支払い 名古屋地裁


通常勤務と変わらない仕事をした当直
時間外労働に当たるとして、刈谷豊田総合病院
(愛知県刈谷市)に勤務していた
女性医師病院を経営する医療法人豊田会に、
当直分の時間外割増賃金の支払いを求めた訴訟で、
女性が求めていたほぼ全額の280万円を
病院が支払うことで双方が合意、
16日までに名古屋地裁で和解が成立した。

訴状などによると、原告の女性は
平成21年4月から9月まで同病院
産婦人科医として勤務。
当直中も分娩(ぶんべん)の処置や帝王切開手術など、
通常と変わらない仕事をしたとして、
支払い済みの当直手当を除いた
時間外割増賃金約280万1千円の
支払いを求めて提訴していた。

女性は「医師の労働環境の改善につながってほしい」、
病院は「長期間の紛争を続けるのは本意ではなかった」
とした。

『産経新聞 2011.12.16』



このブログでも、数え切れないくらい書いていて、
上の記事にも書いてありますけど。

>厚生労働省の指針では、医師当直勤務は、
病室の巡回や検温などの軽い業務に限るとし、
昼間と同じ労働は時間外勤務として
扱うことを求めている。


ですからね。
いわゆる、普通の医師当直で、救急外来の患者を診たり、
入院患者が急変した時の処置
をした、とか。
そういうのは、当直業務ではなくて、
時間外勤務」になります。

当直で病院に泊まっているから、当直手当
というのは当然出るんですが。
それ以外に、外来や入院患者の処置が
頻回に必要だ、という場合は、別途「時間外手当」
を支払う必要があります。

天下の厚生労働省もそうしろ、と指針を出していますし。
それ以前に、労働基準法という法律でも、
そういう事が決まっているですが。

日本の病院は、違法行為をなんとも思っていないんでしょうかね。



Yosyan先生のブログに書いてありましたが。


>■和解交渉
私は感覚としてわかり難いところがあるのですが、
280万円の請求事件にしては裁判は
大がかりなものであったそうです。

両陪席を従えた3人制で、被告側弁護人は
東京から遠征の大弁護団が
溢れかえるほどおられたそうです。
原告側弁護人は少なからず
ビビッたとの感想を聞いています。


さすが、天下のトヨタですね。
あのトヨタ系列の病院なら、280万円なんて金、
はした金なんでしょうけど。
これを時間外労働と認めて、他の医師や従業員にまで
広がったら、大変な事になる
、って事で
大弁護団を編成したんでしょうか。

素人相手に、えげつないですねー。
でも、相手をビビらす効果はあったかもしれないけど。
所詮は、裁判なんて証拠を元に判断する場ですから。
弁護士の数がいくら多くても、関係ないんですよね。
裁判が進んだら、このまま行ったら絶対に負ける、
って事がわかって急に手のひら返してきたみたいです。

他の大企業系列の病院でも、未払い時間外賃金の
話し合いがあった時、病院側の対応は
「裁判になったら、素人なんか目じゃないよ。」
というような感じだったらしいですけど。
やっぱ、同じようなもんなんですねー。


個人的には、裁判で最高裁まで争ってもらって、
勤務医にとっては画期的な判例を出して
もらいたかったんですが。

個人でトヨタのような巨人相手に1人で立ち向かう、
というのはとても大変な事ですから。
ほとんど全面勝利の内容で和解を得られたのですから、
素晴らしい判断だったと思いますよ。

遅ればせながら。
女性産婦人科医の先生。
「おめでとうございます。
そして、お疲れ様でした」


うろうろドクター先生もブログに書かれていますから。
興味ある人は、読んでみてね。

『刈谷豊田総合病院の時間外賃金訴訟は、
原告勝訴に近い和解で決着。 』

診療報酬は医師の人件費ではない
日本の医療費は、毎年1兆円以上増えていて、
今は35兆円を越えていますけど。
そのうち、医師人件費というのは
せいぜい1割くらいしかないんですけどねー。

医療費のうち約半分は病院(診療所)に入るけど、
それ以外の半分は製薬会社とか医療材料、
それに不動産の賃貸料とかです。

診療報酬のうち、
医師人件費などに当たる本体部分


もちろん、「など」って書いてあるから、
記事を書いた人はわかっているんだとは思いますけど。

わざと、勘違いさせようとした
意図的な記事なんでしょうか。
まさか、知らないって事はないですよね。


しっかし、この文章。
一つの文が以上に長くて読みにくいんだけど。
プロが書いているんでしょうかね、本当に。



仕分け 医師人件費など議論

政府の行政刷新会議による「政策仕分け」は、
22日から社会保障制度についての議論に入り、
来年度改定される診療報酬のうち、
医師人件費などに当たる本体部分について、
仕分け人から、据え置きや
引き下げを訴える意見が相次ぎ、
来月の改定率の決定を前に、
厚生労働省にも、これを重く受け止めて
対応するよう求める提言をまとめました。

3日目を迎えた行政刷新会議の「政策仕分け」は、
22日から社会保障制度の検証作業に入り、
医療機関に支払われる
診療報酬などを巡って議論しました。

診療報酬は2年ごとに見直されますが、
来年度は、介護報酬と合わせた
同時の改定となります。

厚生労働省は「前回の改定で診療報酬
引き上げたことで、多くの医療機関から
効果があったという声が出ているが、
まだ改善は必要だ」と説明しました。

これに対して財務省は、診療報酬
1%引き上げると医療費がおよそ
3600億円増加すると指摘したうえで、
「デフレや、民間企業の賃金の状況を
踏まえれば、医師人件費などに当たる
診療報酬の本体部分の引き上げは
国民の理解を得られない」と主張しました。

また、仕分け人からも
「この10年間で、国民の所得は10%近く
下がっている一方、医師全体の収入は増えている。
診療報酬が増え続けるのは問題だ」
などという意見が出されました。

そして、診療報酬のうち、医師人件費などに
当たる本体部分について、
9人の仕分け人のうち6人が「据え置くべき」
としたほか、「引き下げるべき」が3人で、
「引き上げるべき」という意見は出されず、
来月の改定率の決定を前に、厚生労働省にも、
これを重く受け止めて対応するよう
求める提言をまとめました。

さらに、病院へ診療報酬を配分する際には、
勤務医の処遇を改善することを
条件にすべきだという提言も取りまとめました。

また、価格の安い「後発医薬品」について、
仕分け人からは「利用率が目標に届いておらず、
患者に理解を求める取り組みが足りない」とか、
医療費の抑制を目指すなか、
効果も安全性も同じなら、
価格が安いものを使うのが当然だ」
などという意見が出されました。

そして、先発医薬品の価格を
後発医薬品の価格に近づけるよう、
大幅に引き下げるとともに、
差額の一部を自己負担とすることを
検討すべきだとする提言をまとめました。

また、医師や薬剤師から、先発医薬品と
後発医薬品のリストを患者に提示する
義務を課すことができないか、
検討すべきだという提言も、
併せて取りまとめました。

『NHK: 11月22日』



2008年、2010年度の診療報酬改定では、
勤務医の負担軽減のために、特に病院の
診療報酬を大幅に上げたんですけど。

7割の医師は、負担が軽減されていないんですよ。

だから、

>さらに、病院へ診療報酬を配分する際には、
勤務医の処遇を改善することを
条件にすべきだという提言も取りまとめました。


というのには、私も賛成します。



勤務医の負担感、改定前後で変化なし7割  
中医協・検証速報

中医協・診療報酬改定結果検証部会の
2011年度調査「病院勤務医の負担軽減の状況調査」
の速報結果によると、病院勤務医の多くが
10年度診療報酬改定後も、長時間連続勤務など
処遇面に変化はないと感じていた。

病院勤務医の負担軽減は08年度改定、
10年度改定で重点項目として盛り込まれたが、
病院勤務医に負担軽減を
実感させるまでには至っていない。

速報結果は10月末の中医協総会に
データのみ配付された。
今後、検証部会の解釈が公表される見通しだ。

18日の中医協総会では、支払い側の白川修二委員
(健保連専務理事)が「病院勤務医
処遇改善のための診療報酬財源は、
病院経営の方に優先的に回ってしまっている。
中医協の方針の優先度が落ちた」
と発言するなど、医師の処遇改善の難しさを指摘。

これに対して診療側の西澤寛俊委員
(全日本病院協会長)は、医師の処遇改善は
給与などの金銭的な部分だけでなく、
休暇を増やすなどある程度の
対応を図っていると主張した。

他の委員からも病院管理者として
医師だけを優先的に処遇改善することは
難しいとの意見も出た。

病院勤務医の負担軽減に関する調査は、
有効回収数804施設で、医師客体数は5465件。

医師が回答した調査では、改定後に
長時間連続勤務が「短くなった」
としたのは11.6%にとどまり、
71.8%が改定前後で「変わらない」と回答。
むしろ「長くなった」との回答が14.7%あった。

時間当たりの業務量は「変わらない」
とした回答が56.2%で半数を超え、
業務量が「むしろ増えた」が36.6%。
当直回数についても「増えた」が10.9%、
「変わらない」が66.2%に上った。

勤務状況を総合的に見て「改善」
「どちらかといえば改善」とした勤務医
18.9%にとどまり、「変わらない」が54.5%で、
10年度改定後も病院勤務医
勤務状況に大きな変化がない
との見方が大勢だった。

処遇面の変化については、
「基本給が増加した」が20.3%、
「変わらない」は70.5%。
手術や当直などの勤務手当は「増加した」が11.2%、
「変わらない」が79.9%で、
診療報酬増収分が医師個人の給与に
反映するまでに至っていない
実態が浮き彫りになった。

医師調査で「勤務医負担軽減策に資する
計画の認知度」を調べた結果、
「知らない」が43.8%を占め、
「知っている」の32.9%を上回り、
診療報酬関連情報の医師への
周知徹底が難しい状況になっている。


『Medifax Digest :2011/11/24』
(ログインしないと、読めません。)



>「基本給が増加した」が20.3%、
>手術や当直などの勤務手当は
「増加した」が11.2%


ですから、医師の負担も減っていないし、
給与が改善した医師も1-2割。

そしたら、その分儲かったお金は、
どこに行っちゃったんでしょうかねー。



そもそも、「提言型政策仕分け」
と言っても、医療に関しては素人が、
一日資料見て言いたい事を言ってる。
ってだけの話ですから。
基本的には、どうせまた言いっぱなしで
終わるんでしょ、って事で期待していませんが。

生活保護」に関する事だけは、
良い事を言っているようですね。

ちょっと長いので、抜粋しますね。



生活保護にメス、「医療機関への指導強化を」
行政刷新会議WG「提言型政策仕分け」、
後発品の使用も求める


行政刷新会議ワーキングループの
「提言型政策仕分け」の最終日の11月23日、
生活保護がテーマになり、医療扶助費の適正化のために、
生活保護の指定医療機関に対する指導強化のほか、
後発医薬品の利用促進や利用の義務付け、
償還払いを前提とした一部自己負担導入などを
検討すべきだと指摘。

さらに、「医療機関のモラルハザードが大きいことから、
その実態把握の仕組みを構築し、
不適切な医療を行っている医療機関は、
生活保護の指定を外すなど厳格な対応を行うべき」
とされ、医療機関に対し厳しい提言がなされた。

生活保護費は2011年度当初予算で
3兆4235億円、うち約半分を医療扶助費が占める。

医療扶助の場合、患者の自己負担はゼロであり、
財務省は、「全額税負担で自己負担が一切ないため、
患者と医療機関の双方にモラルハザードが
生じやすいことを踏まえ、後発医薬品の促進など
生活保護医療の適正化を強化すべき」
と問題提起した。


特に現行の仕組みを問題視した一人が、
仙谷由人・政調会長代行。
「知り合いの良心的な病院経営者によると、
医療機関の経営では未払いの問題が大きい。
しかし、生活保護に限っては国が全額支払うので、
経営上はこれほどいいものはない、
とのことだった」と説明。

その上で、「モラルハザードを起こしているのは、
患者よりも医療機関、というのが直観」とし、
電子レセプトなどを活用し、生活保護の
指定医療機関に対する調査等を充実すべきだとした。

医療機関にモラルハザードが起きる仕組みが問題」

厚生労働省は、生活保護における医療の特徴について、
(1)医療ニーズが高い高齢者の生活保護受給者が増加、
(2)治療が長期化しやすい精神疾患や循環器系疾患が多い、
(3)後発医薬品の利用は一般と比べて低い
医療扶助費に占める後発医薬品の
薬剤費の割合は7.0%、一般では7.9%)、
などの特徴があると説明。

その上で、医療扶助の適正化に向けて、
(1)電子レセプトの活用(医療扶助の請求が高い
  医療機関への指導など)、
(2)向精神薬の処方の適正化、
(3)後発医薬品の利用促進、
などを進めているとした。

一方の財務省は、前述のように、医療扶助には
問題が多いとの認識を示した。

筑波大学大学院システム情報工学研究科教授の
吉田あつし氏は、「医療扶助は、
医療機関にとっては患者を連れて来れば儲かる仕組み。
医療機関の側にモラルハザードが起きる
仕組みを残しておくことが問題。
これを適正化するためには、生活保護の患者が
受診できるのは、信用があり、疾病に関する
十分な知識を持つ医療機関に限定すべき」と求めた。


厚労省は現行制度の見直しに慎重姿勢

一方で、「患者負担ゼロ」が、患者側の
モラルハザードを起こしているとの指摘も少なくなかった。

その是正に向け、玉木雄一郎・衆議院議員は、
受診するたびに「50円」などの自己負担を
徴収することも検討すべきだと提言。

医療扶助費は約1兆5000億円に上る。
今までのようなマイナーチェンジでは、
日本の社会保障費が爆発してしまう。
大胆な改革が必要」(市川氏)。

厚労省は、「指定医療機関において不正があれば、
まず是正することが必要」とし、
指定医療機関の限定は、利用者の医療機関の
選択が制限される面があるとし、
「慎重に検討すべき問題である」と回答。

さらに、患者負担増についても、
「受診抑制にならないよう注意することが必要。
慎重に議論すべき」と答え、
いずれにも消極的な姿勢を示した。


【生活保護医療の適正化策】の評価結果

論点:生活保護医療の適正化策はどうあるべきか
(評価者10人)
給付の適正化の観点から(翌月償還を前提とした)
一部自己負担の検討をすべき:8人

指定医療機関に対する指導強化、
後発医薬品の利用促進などを
通じて適正化すべき:10人
現状維持:0人
その他:2人


『2011年11月24日 橋本佳子(m3.com編集長)』



患者が全員生活保護、っていう病院は、
いくつもあって、そんなのは地元じゃ有名。
というような所もありますからね、実際。

一部の病院がいわゆる「貧困ビジネス
を行っている、というのは事実ですし。
そういう病院を守る必要はないですので、
そういう所はビシビシ取り締まって欲しいです。

ただ、普通の勤務医は、この患者が生活保護だ、
とか知らないで処方していますから。

>(3)後発医薬品の利用は一般と比べて低い
 (医療扶助費に占める後発医薬品の
 薬剤費の割合は7.0%、一般では7.9%)、


これに関しては、一部の悪徳病院が薬価差益
でも儲けようとして、平均値を上げている、
っていうだけで、ちょっと違うんじゃないかな。
と、私は思います。

それと、金銭的に不自由で体も悪くて、
生活保護を受けている人、というのが、
もちろん大半なんだとは思いますけど。

自己負担がゼロだから、簡単に病院にかかる、
とか薬を多く貰おうとする患者。

という人も、結構いますから。

やはり、患者の側にも、抑制的になるような
システムを構築する
、というのが重要だと思います。

本当は生活保護だけでなく、整骨院の話とかにも
踏み込んでもらいたかったんですが。
この話が出ただけで、悪くはなかったのかな、
とは思いますよ。

でも、問題は法的拘束力がないので。
結局は、声の大きいところには遠慮して、
何も変わらないんでしょうかねー。
この政権では。


いわゆる、アッパーミドルと言われるような、
年収1000万円とか、それよりちょっと上の人。
サラリーマンを狙い撃ちにした、増税とか、
保険料の値上げ
ばかりしてますもんね。
今の民主党。

法人税は40%以上で世界一高い、とか言っても、
実効税率は30%以下ですし。
法人なら、いろんな節税もできるんでしょうけど。
サラリーマンは、そういう節税は
出来ませんからね、基本的に。

年収1億円とか、5000万円とか、
そういうのは、普通のサラリーマンには無理ですけど。
一生懸命頑張って、良い大学に入ったり、
良い会社に入って良い実績を残せば、
年収1000万円程度の部長とか役員とかに
なるチャンスは誰にでもあるんですけどね。

そうなっても、結局、税金や保険料でほとんど
もって行かれる、ってなったら、
頑張る気なくしますよね、普通。

日本がこんなに悪くなってしまったのも、
結局は税収が伸びなかったからなんですけど。
税金を納めるのは、所得税にしても法人税にしても、
人間だ、っていう事をわかってないんでしょうか。

人間って単純だから、やる気が失せたら、
仕事の効率が悪くなって、稼げなくなるから、
税収も減る、
っていう事をわかっていないんですね。

農家とか、労働組合とか、票をくれる団体にだけ
配慮して、普通のサラリーマンとか、
弱い人からだけ搾り取る。

そういうのが嫌で、前の衆議院選では
民主党に投票した人が多いんだと思いますけど。

政権担当能力がなくて、しかも癒着は
自民党と変わらない、っていうだけの政党ですね。

皆さん、がっかりしていますよね。
私も含めて。
とても残念です。





神様のカルテ2
医療系のドラマは、日本でも
何十年も前からありますけど。

ここ5年くらい、医療系のドラマ
それに映画は増えましたよね。

医龍もそうですし、ドクターコトー
つい最近まで、ブルドクターっていうドラマ、
やっていましたよね。
普通の臨床ものではないけど。


最近は、いろんなタイプがでてきていますけど。
基本的には、医療系のドラマとか映画って、
神の手をもつ医師」みたいな、
スーパーマンが主人公なのが多いです。

それでも、描写が非常に細かくて、
現実でもありそうな事ばかりだ、とか、
そういうのであれば良いんですよ。

素人なりにそれなりに考えて、
専門家の監修とかもそれなりに入っている、
とは思うんですけど。

どうしても、現実離れして、
なんかいまいち、ってのが多いですよね。

実際の医療現場には、神の手を持つ医師
なんてのは基本的にはいないし。
仮にいたとしても、スーパーマンでも、
百人力って訳にはいかないから。
せいぜい、2、3人分の力でしょう。

でも、医療現場では、何十人とかの医師
マンパワーが必要な事が多いですから。
そんなんじゃ、全然足りないんですよね。

だから、必要なのは、スーパーマンのような、
神の手を持つ医師ではなく、
スーパーマンがいなくても、
なんとかなるような「システム」なんですよ。

医師が過度に働かなくても、患者がきちんと
医療を受けられるようなシステムを造る事。
これが、最も大事な事だと思います。

朝から晩まで、医師は働いているのが当たり前。
というような、医療環境というのは、異常です。
他の業界だったら、とっくに淘汰されているような
異常な状況が、医療の業界です。

そんな事にも、少し踏み込んでくれるかな、
っていうのが、今度公開される
神様のカルテ2』みたいですよ。

とりあえず、私も本を買ってみたので、
これから読んでみまーす。



神様のカルテ2』

神様のカルテ』の続編です。
8月27日から映画が公開され、
映画原作の続きの物語となる
2作目にも注目が集まっています。

神様のカルテ2』の舞台は前作と同じ、
「24時間・365日対応」を掲げる
長野県松本市にある総合病院「本庄病院」。

大学病院からの誘いを断り、
本庄病院に残ることに決めた主人公の
内科医・栗原一止(くりはら・いっと)は
新年度を迎えます。

年度が変わっても劣悪な職場環境は変わらず、
不眠不休で働く毎日を送っていました。
そんなとき、長野で大学生活を
共に過ごした親友・進藤辰也が、
血液内科の新戦力として赴任してきます。

頭脳明晰(めいせき)で学部を首席で卒業、
その後は東京の有名病院の研修枠を勝ち取って
信州を出ていったエリートです。

出世街道を走るはずの男が、
田舎に戻ってきたことに
一止は疑問を抱きます。
ですが、それ以上に旧友との再会に
心を躍らせていました。

ところが辰也は、昼間はあまり回診に来ず、
夕方にはさっさと帰宅し、
休日や平日の夜に連絡が取れないこともしばしば。

明らかに現場から距離を置いたような態度に、
看護師たちから苦情が殺到します。

大学時代に辰也が医療へ向けた
真摯(しんし)な思いをよく知っていた一止は、
意外に受け止めます。
"医学部の良心"と呼ばれ、高い志を持っていた
辰也はどうしたのでしょうか……。

その実、辰也には、実家のある長野に戻るに至った、
家族の問題を抱えていました。

辰也の妻・千夏は小児科の医師で、
2人は東京の第一線の病院で働いていました。

夫婦が病院に勤めて3年目には、
娘が生まれます。
育児休暇後に病院に戻った千夏は、
遅れた時間を取り戻そうと、焦ります。

そして、毎日病院に泊まり込んで、
ほとんど家に帰らなくなり、
娘の保育園の送り迎えもしなくなりました。

育児の一切を引き受ける辰也に、
臨床が務まるはずもありません。
医局長に呼び出され、
「育児の片手間で医療が務まると思っているのか」
と叱咤(しった)されます。

それでもなお、とりつかれたように
昼夜働き続ける千夏。
千夏に対して周囲はこう言います。
「立派なお医者様ですね」と。

辰也は、医師はあらゆる余事を放置し、
家族を捨てて患者さんのために
命がけで働くことになりがちな
日本の医療の一面に、ジレンマを
感じるようになりました。

娘と過ごす時間をできるだけ持とう、
離れれば妻も何か気づくはずだと、
辰也は長野に戻ってきたわけです。

神様のカルテ2』では、患者さんを取るか、
家族を取るかという医師にとって
最大の難題に踏み込んでいます。

ある先輩医師が一止にかけた
「いつでも病院にいるということは、
いつでも家族のそばにいないということです」
という一言には、ハッとさせられます。

また、一止は物語終盤に、
医師の話ではない。人間の話をしているのだ!」
と印象的なセリフを残します。

過酷な現場で、大切なものを抱えながらも
医師を続ける主人公たちの姿は、
読む者の胸を熱くします。

本作を読んだ患者さんに残るのは、
「お医者さんも人間だ」という
当たり前の気づきでしょう。

本作で語られているのは、
人間としていかに生きるか、
家族の在り方、親友との絆などです。

患者さんと『神様のカルテ2』の話題になった際は、
医師である前に人間だ」という
一止の言葉について、自分なりの
感想を話してみてはいかがでしょうか。

さらに、患者さんは小説のどの部分に
共感したか、驚いたかを聞いてみてください。

患者さんと医療を超えた部分でつながれる、
きっかけになるかもしれません。


神様のカルテ2 【ISHIDO 医師道 VOL_009】




本を読みたいって人は、こちらでーす。

「神様のカルテ」


「神様のカルテ2」


若手医師、働きすぎでしょ
若手医師の3割が、1日12時間以上働いている。
休日が一ヶ月に一回もない医師が7%いる。
というアンケートの結果が出たんですが。

これ、働きすぎですよね、どうみても。

しかも、正確に勤務時間を申告しているのは、
半分しかいないって。

勤務時間が長すぎるのも問題だけど、
最低限、自分で自分の労働時間は把握して、
正確に申告しないとダメですよ。

昔から、医師の労働環境は悪いんですけど。
少なくとも、自分の労働環境に関しては、
自分できちんと管理して。
こんなに働いていますよ、っていうのを
病院側に把握させておかないと。

病院医師が勝手に勤務時間を少なく申告
しているから、過労ではない。
とか、言い訳しますから。

医師が自分だけだったらまだ良いんですけど。
そういう事をやると、他の医師の環境まで
悪くなるだけですからね。

周りもみんなやっているから、とか、
そういう事をやっても、結局は
自分の首を絞めることになりますから。

自分の労働時間はきちんと自分で管理する。
そして、正確に申告する。
というのが、医師の労働環境を改善するための第一歩だ。
という認識を、全ての医師に持って欲しいです。

もちろん、看護師とか、一般の方とか、
医師以外の方でもそうですよ。


m3.comの「医療維新」からです。
いつもお世話になっております。



医師を取り巻く環境:2011
「1日12時間以上勤務」、若手医師の3割◆Vol.1
休日は週1日が最多、「なし」も勤務医で7%弱


2008年8月の福島県立大野病院事件の
福島地裁判決から、約3年が経った。

同事件は、医療の不確実性や医師の厳しい勤務環境などが
医療界外に広く知られるきっかけとなり、
社会の医療に対する見方に大きな変化をもたらしたとされる。

では、3年を経た今、医師を取り巻く環境は、どのように、
またどの程度変化したのだろうか。

現在の勤務実態や3年前と比較した変化、
行政・国民・マスコミの医療に対する理解の変化などを、
m3.comの医師会員を対象に調査を実施、504人
勤務医267人、開業医237人)から得た
回答を集計した(調査日は、2011年7月12日)。



Q.1 、1日の平均勤務時間は何時間ですか。

勤務医
8時間以内:10.5%
8-10時間:44.2%
10-12時間:29.2%
12-15時間:13.1%
15時間以上:3.0%

「開業医」
8時間以内:35.4%
8-10時間:44.7%
10-12時間:14.8%
12-15時間:4.2%
15時間以上:0.8%


勤務医、開業医ともに、1日の平均勤務時間は、
「8-10時間」との回答が多く、4割を超えた。

一方で、「12-15時間」、「15時間以上」という
長時間勤務の回答も、勤務医で計16.1%、
開業医で計5.0%に上った。

もっとも、卒後年数別で見ると、開きは大きい。
勤務医の「15時間以上」だったのは、
「卒後10年以下」では8.2%に上ったものの、
「卒後31年以上」では0%。

「12-15時間」、「15時間以上」の合計で見ると、
「卒後10年以下」30.6%、「卒後11年以上20年以下」12.2%、
「卒後21年以上30年以下」14.0%、
「卒後31年以上」6.3%という結果で、
若手医師ほど長時間勤務を強いられている実態が浮き彫りに。



Q.2 、1カ月の休日数はおよそ何日ですか。

勤務医
なし:6.7%
月1-3日:23.6%
週1日:36.5%
週2日:30.7%
月10日以上:2.6%

「開業医」
なし:2.1%
月1-3日:8.9%
週1日:54.4%
週2日:31.6%
月10日以上:3.0%


休日数は、「週1日」との回答が、勤務医の36.3%、
開業医の54.4%で最多。
「週2日」も約3割。
その一方で、「なし」も勤務医で6.7%、開業医2.1%。


『2011年8月17日 橋本佳子(m3.com編集長)』



医師を取り巻く環境:
2011「勤務時間を正確に申告」、
5割弱にとどまる◆Vol.2
いまだ残る「時間外勤務」の宿日直扱い


Q.3 、勤務時間は実際の勤務に対して
正確に申告されていますか。


勤務医に限って、実際の勤務時間を
正しく申請しているかを質問したところ、
「申請している」は47.6%にとどまり、
何らかの形で制限(「申請時間に上限」と
「一定の割合で削減」の合計)されているのは、
32.2%に上った。

「管理職のため超過勤務手当は原則なし」、
「年俸制、上限なしのボランティア」、
「残業代はなく、医師手当という名の一括支給」など、
給与体系上、超過勤務をしても
時間外手当等がつかないという意見もあれば、
「タイムカード制、ただし、超過勤務はつかない」、
「正確に申告しても超勤は一切考慮されないので無意味」
など、申請しても時間外手当が付かないという意見、
さらには「申請しづらい雰囲気がある」
といった意見などが上がった。



Q.4 、 現在当直・夜間勤務を行っていますか。

同じく勤務医に対し、当直・夜間勤務を
行っているかを聞いたところ、
行っているとの回答は74.5%。

2009年4月の同様の調査では、
「当直・夜間勤務を行っている」は84.7%
(『名目上の“宿日直”、
「勤務実態と異なる」が6割以上』を参照)。

この違いには、回答者層の違い
(「卒後20年以下」の回答は、2009年調査では86.6%、
今回調査の勤務医は61.0%)も影響していると見られる。



Q.5 、宿日直勤務について、
厚生労働省では以下のように定義しています。
この規定に照らし、ご自身の行っている
当直・夜間勤務は、「宿日直勤務」と
「時間外勤務」のどちらに当たると思われますか。


(厚労省の定義:所定労働時間外又は休日における
勤務の一態様であり、当該労働者の
本来業務は処理せず、構内巡視、
文書・電話の収受又は非常事態に備えて
待機するもの等であって常態として
ほとんど労働する必要がない勤務である。

医療機関における原則として診療行為を行わない
休日及び夜間勤務については、病室の定時巡回、
少数の要注意患者の提示検脈など、
軽度又は短時間の業務のみが行われている場合)

前述の2009年調査は、東京都内の病院などで、
医師の勤務時間に対し、労働基準監督署が
是正勧告したことがマスコミで
再三取り上げられたことを機に実施。

是正勧告の一つが、実際は時間外勤務を
したにもかかわらず、「宿日直勤務」扱い
とされ、管理上問題の問題があった点。


Q4で当直・夜間勤務を行っていると回答した
医師にその取り扱いを聞いたところ、
このような取り扱いをされているのは、59.3%。

2009年調査の62.2%からわずかに減少したものの、
いまだ改善が進んでいないことが示された。
 
「どこかで医師の勤務状況に改善が
見られているのでしょうか。当直という名の
時間外労働並びに次の日の通常勤務。
いい加減に改善しない限り、
勤務医はいなくなってしまいます。

問題だと思うのであれば、法律で
禁止すればいいのではないのでしょうか。
それがなされない以上は、国、社会も
その異常な勤務態勢を認めている
ということだと思います。
医療事情はどんどん悪くなる気がしてなりません」
(民間病院勤務、卒後11~20年目)
といったコメントも。


『2011年8月19日 橋本佳子(m3.com編集長)』



労働基準法上、時間外手当のつかない管理職、
というのは病院で言うと、院長、理事長くらい。
あと、そこそこ規模の病院なら副院長も入るかな。
その位ですよ。

各科の部長、課長とかも、いわゆる「名ばかり管理職
ですから、時間外に働いたら、病院医師
時間外手当を払う必要があります。

それと、年俸制でも時間外手当は払う必要があります。
ですから。

>「管理職のため超過勤務手当は原則なし」、
>「年俸制、上限なしのボランティア」、

こういうのは、完全に違法です。
もちろん、

>「残業代はなく、医師手当という名の一括支給」
も、違法行為ですね。

>「タイムカード制、ただし、超過勤務はつかない」、
>「正確に申告しても超勤は一切考慮されないので無意味」


こういうのも、きちんと正確に申告して。
もし病院を辞めるなら、その時にまとめて申告する。
という方法を取られた方が良いと思いますよ。

それでも払わなければ、完全に違法ですから。
もし、裁判になったら病院側は負けます。

ちなみに、労働者の未払い時間外賃金
時効は2年
ですから。
それは是非、覚えておきましょー。
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